
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
不動産を相続するときに必要となる手続きは、相続登記です。
相続登記とは、国が管理している登記制度に相続した土地や建物といった不動産の所有者の登記名義を相続人に変更する手続きです。
財産の相続手続きには、預金などもありますが、不動産は国が登録管理しています。具体的には、相続不動産の所在地を管轄する法務局に対して相続登記をしていきます。
相続登記は、手続きに添付する書類と登記申請書を作成します。
添付書類である戸籍や各種証明書を取得したり、必要な書類を作成する必要があります。この相続時登記の添付書類を揃える過程で、相続人が判明しますので、確定した相続人で遺産分割協議を行い、確定的に誰が不動産を相続するかを決めます。
この相続登記は、実は結構大変で面倒といわれています。
相続登記自体はもちろん相続人自身でも手続きをすることは可能ですが、実際に相続登記ができるかはその人次第でしょう。そもそも普通に働いている人が、相続登記に必要となる戸籍などを集めることは多変だったりします。
そこで、相続登記の専門家である司法書士が面倒な相続手続きについて解説するとともに名古屋のごとう司法書士事務所の取り組みやこだわりについてもご紹介します。
戸籍集めから登記完了まで、実はほぼ丸ごとお任せいただけます。ご自身の手間は、驚くほど小さくできます。
相続登記が必要だと分かってはいるものの、戸籍を集めて、書類を作って、法務局へ申請して……と調べるほどに気が重くなり、手が止まってしまう。そんな方は少なくありません。仕事や子育て、介護に追われる毎日のなかで、平日の日中しか開いていない役所と何度もやり取りするのは、想像以上の負担です。
最初に結論をお伝えします。相続登記は、戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、法務局への申請、完了後の書類のお渡しまで、そのほとんどを司法書士に代行させることができます。ご自身にしていただくことは、実印を押すことと印鑑証明書を取ることくらい。「面倒だから放置」と「全部自分で頑張る」の間には、「専門家に任せる」という現実的な第三の道があるのです。
このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、相続登記を自分でやる場合の実際の大変さと、代行で任せられる範囲、そして当事務所の特徴をご紹介します。
できるか・できないかでいえば、できます。問題は、いくつの壁を越えられるかです。
相続登記は、ご自身で申請することも制度上は可能です。ただ、実際に取り組んだ方の多くが「想像の3倍は大変だった」とおっしゃいます。何がそれほど大変なのか、作業の中身を具体的に見てみましょう。
最初の壁は、戸籍の収集です。相続登記には、原則として亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍が必要です(遺言書がある場合は簡略化されます)。結婚や転籍のたびに戸籍は作り直されているため、死亡時の戸籍から一つずつ過去へさかのぼって請求していきます。2024年3月に始まった広域交付で、本籍地以外の窓口でもまとめて請求できるようになりましたが、広域交付は窓口での本人請求が原則で、結局は平日に役所へ出向く必要がありますし、コンピュータ化される前の古い戸籍は手書きの旧字体で読み解きが難しく、明治・大正生まれの方が関わる相続では、家督相続など旧民法の知識まで必要になることがあります。郵送で請求する場合は、定額小為替を郵便局で買い、返信用封筒を添えて、1通ごとに数日から1週間の返送を待つ。集める戸籍が10通、20通となれば、それだけで1〜2か月が過ぎていきます。「どこまで集めれば連続しているのか」の判断自体が、実は専門的なのです。
次の壁は、書類の作成です。相続人全員で合意した内容を遺産分割協議書にまとめますが、不動産の表示は登記簿どおりに正確に書かなければならず、書き方を誤ると法務局から補正を求められます。登記申請書には課税価格や登録免許税(固定資産税評価額の0.4%。1,000円未満切り捨てなどの端数処理ルールがあります)を自分で計算して記載する必要があり、固定資産税の課税明細に載らない私道の持分を見落とすと、後日その部分だけやり直しになります。マンションなら敷地権の割合、共有の不動産なら持分の記載と、物件の種類ごとに書き方の作法も変わります。法務局には登記手続案内という相談窓口がありますが、予約制で時間も限られ、書類を作ってくれるわけではありません。「案内どおりに書いたつもりが補正になった」というご相談は、後を絶たないのが実情です。
そして、見えない壁が時間と精神的な負担です。役所も法務局も、基本は平日の日中しか対応していません。書類の不備があれば法務局へ出向いての補正となり、有給休暇を何日も充てた、というお話も珍しくありません。しかも、これらの作業はご家族を亡くされた悲しみの中で、四十九日や納骨、保険や年金の手続きと並行して進めることになります。全部を合計すると、シンプルなご相続でも数十時間、複雑なご相続では優に100時間を超える作業量です。この時間を捻出できるか、途中で心が折れないか。「できるか」より「やり切れるか」が、自分でやるかどうかの本当の分かれ目だと、私たちは考えています。「時間はかかってもいいから自分でやりたい」という方を止めるつもりはありません。ただ、相続人が配偶者とお子さまだけ、不動産は自宅のみ、といったシンプルなご相続ならご自身での申請も現実的ですが、相続人が多い、先代の相続が残っている、平日に動けない、という方にとっては、代行を検討する価値が十分にあります。
では、司法書士に代行を依頼すると、どこまで任せられるのでしょうか。戸籍の収集と読み解き、相続人の確定、遺産分割協議書の作成、登録免許税の計算、法務局への申請、補正への対応、完了後の権利証(登記識別情報)のお渡しまで、手続きのほぼ全工程です。ご自身にしていただくのは、話し合いの結果を教えていただくことと、協議書への実印の押印、印鑑証明書の取得くらい。役所や法務局に足を運ぶ必要は、原則としてありません。あわせて、複数の金融機関で相続手続きが必要な場合に便利な法定相続情報一覧図の取得もお手伝いできますので、預貯金の解約手続きまで見据えた効率のよい段取りが組めます。
ご依頼の流れもシンプルです。①無料相談でご事情を伺い、②御見積りにご納得いただいたら委任状をいただき、③当事務所が戸籍収集と書類作成を進め、④出来上がった協議書にご実印を押していただき、⑤法務局へ申請、⑥完了書類一式をお渡しして終了。標準的なご相続なら、ご依頼から完了まで2〜3か月が目安です。この間、お客さまが動くのは実質的に②と④の2回だけ。「進捗はどうなっていますか」というご不安がないよう、節目ごとのご報告も欠かしません。2024年4月からは相続登記が義務化され、3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象になりました。施行前の過去の相続も対象です。「面倒だから後回し」が通用しなくなった今こそ、任せられるものは任せて、確実に期限内に終わらせることをおすすめします。
「任せてよかった」と言っていただくために、大切にしていることがあります。
戸籍が何十通になっても、相続人が何人いても。それが私たちの日常業務です。
当事務所は、相続と不動産を中心業務とする少数精鋭の司法書士事務所です。何世代も前から名義がそのままの未登記案件、相続人が多数にのぼる案件、行方の分からない相続人がいる案件など、ご自身で調べて「これは無理だ」と感じるような複雑なご相続こそ、私たちの経験が活きる場面です。途中まで自分で進めたけれど行き詰まった、という段階からの引き継ぎも歓迎します。集めていただいた戸籍はそのまま活かせますので、それまでの努力が無駄になることはありません。さらに、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しており、登記を終えた不動産の売却・賃貸・活用まで、同じ窓口でご相談いただけます。「名義を変えて終わり」ではなく、その先まで見据えたご提案ができるのが、当事務所の専門性です。相続税のご心配がある方には提携税理士をご紹介するなど、隣接分野との連携体制も整えています。
任せない選択も含めて、一緒に考えます。
相続に関するご相談は無料です。「自分でできそうか、話だけ聞いてみたい」というご相談も歓迎します。お話を伺えば、ご相続の複雑さの程度と、ご自身でやる場合の見通しをお伝えできますので、それから任せるかどうかをお決めいただいて構いません。無理にご依頼をおすすめすることはありません。実際、「これならご自身でできますよ」とお伝えすることもあります。
ご相談の際は、分かる範囲で結構ですので、固定資産税の納税通知書と、ご家族の関係が分かる簡単なメモをお持ちください。それだけで、必要な戸籍のおおよその量、手続きの難易度、費用の目安まで、その場で具体的にお話しできます。もちろん手ぶらでのご相談でも大丈夫です。
報酬と実費を分けて明示。納得してからのご依頼で大丈夫です。
ご依頼の前に、報酬と実費(登録免許税・戸籍取得費など)を分けた御見積りを提示します。ここで知っておいていただきたいのは、費用の内訳です。登録免許税はご自身で申請しても同じだけかかる法定の費用ですし、戸籍の取得費も誰が集めても同じ。つまり、代行の実質的なコストは報酬部分だけです。その金額と、戸籍集めや平日の役所対応、補正のやり直しに費やすご自身の時間・手間・交通費を天秤にかけて、冷静にご判断ください。時給に換算してみると、「任せたほうが安かった」という結論になる方が少なくありません。手続きの途中で追加の作業が必要になった場合も、必ず事前にご説明とご了解をいただきます。
お気軽にご相談下さい。
ご家族を見送った後の時間は、書類仕事のためだけにあるのではありません。
相続登記は、人生で何度も経験する手続きではありません。一度きりの手続きのために、戸籍の読み方や申請書の書き方を一から学び、慣れない作業に何十時間も費やすより、その時間をご家族との時間や、遺品の整理、これからの暮らしの立て直しに使っていただきたい。私たちはそう考えています。専門家に任せるのは「手抜き」ではなく、限りある時間の賢い配分です。税金の計算を税理士に、体の不調を医師に任せるのと同じように、登記は登記の専門家にお任せください。「難しい法律手続きを、できる限り簡単に、ストレスなく」。この理念のもと、当事務所はお客さまにとっての「面倒」を、専門家の「日常業務」として淡々と、確実に引き受けます。
ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、相続登記の代行から、司法書士と宅地建物取引士を兼ねる強みを活かした不動産の売却・活用のご相談まで、ワンストップでお手伝いしています。遠方にお住まいで名古屋の不動産を相続された方の手続きも、お電話と郵送のやり取りを中心に、こちらで完結できます。女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も、お一人おひとりのペースに合わせて丁寧にお受けします。
▶「戸籍集めで挫折しそう」「何から始めればいいか分からない」。
その段階でのご相談が、いちばんの時間の節約です。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。
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