
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
不動産を相続するときに必要となる手続きは、相続登記です。
相続登記とは、国が管理している登記制度に相続した土地や建物といった不動産の所有者の登記名義を相続人に変更する手続きです。
財産の相続手続きには、預金などもありますが、不動産は国が登録管理しています。具体的には、相続不動産の所在地を管轄する法務局に対して相続登記をしていきます。
相続登記は、手続きに添付する書類と登記申請書を作成します。
添付書類である戸籍や各種証明書を取得したり、必要な書類を作成する必要があります。この相続時登記の添付書類を揃える過程で、相続人が判明しますので、確定した相続人で遺産分割協議を行い、確定的に誰が不動産を相続するかを決めます。
この相続登記は、実は結構大変で面倒といわれています。
相続登記自体はもちろん相続人自身でも手続きをすることは可能ですが、実際に相続登記ができるかはその人次第でしょう。そもそも普通に働いている人が、相続登記に必要となる戸籍などを集めることは多変だったりします。
そこで、相続登記の専門家である司法書士が面倒な相続手続きについて解説するとともに名古屋のごとう司法書士事務所の取り組みやこだわりについてもご紹介します。
不動産の相続登記は、添付書類を揃える段階でまず苦労します。
単純に近くの市役所に戸籍を取りに行くだけではすまないことが多いのです。亡くなった方の生まれてから亡くなるまでのつながる戸籍一式が必要になります。
戸籍は、一つの証明書ですべてを証明していません。戸籍は証明している期間があります。つまり、戸籍が作られて日が必ず書いてあります。そこから転籍や結婚などで新たに戸籍を編成した場合も移る日が書かれています。このように戸籍の一つ一つを読み解いて被相続人の方の生まれてから亡くなるまでをすべて揃えます。さらに、それだけでなく、集めた戸籍から相続人が誰になるかを判断し、追加で必要な戸籍を取得していきます。
他にも相続登記に必要な書類はありますが、戸籍の取得一つとっても面倒な作業となります。古い戸籍を集めることがありますが、古い戸籍は手書きで読みにくく現代文のような読みやすい書き方ではなく独特の表現方法で書かれています。また、書いた人の文字にも癖があり、また消えかかって読みにくかったりと、すらすらと読めるものでもないのです。
仮に相続登記の証明書関係をすべて揃えられたとしても、次は、遺産分割協議書の作成と登記申請書の作成があります。こちらも専門的な書類なので作成は難しいかもしれません。
また、そもそも遺産分割で相続人の間で分け方について意見がまとまらないこともあるでしょう。そのような場合は司法書士を調整役として利用すると相続手続きが円滑に進むことがあります。客観的な専門家が間に入ることで相続人の間に疑心暗鬼で探り合いのようなことが解消されます。公平に相続登記ができるので、安心して相続登記に協力できるのです。
名古屋のごとう司法書士事務所では、相続登記に積極的に取り組んでいます。
相続登記の多数の実績から簡単なものから難しいものまで最適な相続登記の手続きをご提供します。相続財産の中でもとりわけ土地や建物といった不動産の取り扱いを特に得意にしています。
お困りの際は、お気軽にご相談下さい。
司法書士が、宅地建物取引士の資格を持ち、実際に日々不動産売却の仲介業務を行っています。
その様な観点から不動産を総合的にアドバイスをしております。
相続後の売却や活用法、保有していく中でのご相談など様々なご質問や疑問に対してお答えしています。
このような法律と不動産実務の両方を兼ね備えている司法書士である点は、当事務所の特徴です。
相続した不動産の相続登記に限らず、不動産に関してもご相談頂けます。
相続登記や相続不動産に関してのご相談は無料です。
司法書士として又宅地建物取引士として、相続した不動産に関する様々なご相談に無料でお答えしています。
また、相続登記と不動産の相談を別々の専門家へ行く必要もありません。名古屋のごとう司法書士事務所ですべてのご相談が無料で受けられます。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所では、相続登記や相続不動産に関するご依頼のお見積りをご依頼前に必ずしております。
通常は、ご相談時にご相続の概要をお聞きして、必要な作業を特定してお見積りをしております。
お忙しい方や面談でのご相談に抵抗がある方は、電話やメールでもお見積りをお受けしております。費用が心配な方はお気軽にご連絡下さい。
また、お見積りを提示したらすぐにご依頼のご返事を頂く必要もございません。検討をして後日ご依頼頂く場合にご連絡頂いても問題ございません。
相続問題は、難しそうで専門家への費用も予測できない方も多いでしょう。相続財産で司法書士費用を精算できるか不安な方もいるかもしれません。そのような事例を多数お受けしておりますので、安心してご相談、ご連絡下さい。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
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