
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
遺言がある場合でも相続登記は必要です。
公正証書遺言がある場合でも公証役場が自動的に相続登記をしてくれるわけではないので、受遺者や相続人は自分で相続登記をしなくてはいけません。
遺言には大きく2種類あります。
自分で遺言書を書く自筆証書遺言と公証役場で遺言を作成する公正証書遺言です。
相続登記の場面での違いは、家庭裁判所の検認が必要か否かです。
自筆証書遺言では法務局の遺言書保管制度を利用していない限り、家庭裁判所での検認が必要となります。この検認手続きは、家庭裁判所へ必要書類を添付して申立書を作成し、提出します。裁判所での手続きですから、慣れない相続人にとっては、結構負担になることが多いようです。
名古屋のごとう司法書士事務所では、遺言による相続登記をはじめ、遺言書の検認手続きについてもサポートしております。ご安心して相続登記のご相談下さい。
遺言書がある場合の相続登記は、検認手続きが必要か否かで大きく違ってきます。また、遺言書に遺言執行者がある場合でも違ってきます。
遺言執行者とは、遺言の内容を遂行する役割の人です。弁護士や司法書士などの法律の専門家が指名されていることも多いです。また、遺言書で財産を取得するとされた受遺者が指名されていることも多いでしょう。
遺言執行者は、遺言書の中で遺言書の作成者が指名しています。遺言執行者を定めるかは自由なので、いない場合もあります。
遺言書が作成されている場合、相続に関して不安を感じて被相続人が作成している場合が多く、相続登記では、相続人や受遺者との間でトラブルにならないように配慮する必要があります。場合によっては遺留分といって、法定相続人に最低限保証されている相続分の主張を、法定相続人がすることもあります。
その様な場合でも、法律に従って円滑に相続登記をしていくためには、客観性のある専門家が間に入ることも解決方法のひとつです。紛争性がある場合は弁護士への依頼になるかもしれません。紛争性が表面化していなく、調整役として専門家が間に入る役割であれば、法律と手続きの専門家である司法書士が適任です。司法書士は法務手続きのプロです。相続登記では相続人に対して法律や手続きの説明をし、調整役として機能します。
名古屋のごとう司法書士事務所では、遺言による相続登記に積極的に取り組んでいます。司法書士が相続登記をサポートいたします。お気軽にご相談下さい。
遺言書の不動産相続登記では、不動産の知識が欠かせません。
当事務所では、司法書士が宅地建物取引士としての登録もして日々不動産売買仲介業務も行っております。不動産取引のプロとして相続人の皆様に相続不動産に関するアドバイスをさせて頂いております。
司法書士としての法務手続き、宅地建物取引士としての不動産実務、これらの専門性を合わせて相続不動産に関する総合的なアドバイスをしております。
司法書士と不動産会社への別々のご相談は不要です。
当事務所の司法書士が、1人ですべてご相談を承ります。時間の節約となるだけでなく、各専門家の利害の対立による弊害がないので、依頼者の方に最適な方法だけに集中して仕事をしますので、ご安心してお任せいただけます。
遺言書の相続登記に関するご相談は無料です。また相続不動産に関する相談も無料です。
その他にも遺言書の内容に関するご質問や遺言書によらない相続方法、遺留分の話など相続にまつわるあらゆるご相談が無料です。
時間もたっぷり1時間も受けています。もちろん、延長してしまっても相談料は頂いておりません。あとの時間に予定がなければ、そのままご相談をしていただけます。
遺言書や相続に関する相談を専門家へ相談するのは不安な方も多いでしょう。いくら費用がかかるのか、最初にわからないと依頼をするのは難しいと思います。
そこで、名古屋のごとう司法書士事務所では、ご依頼前に必ず費用のお見積りをお伝えしております。
ご納得いただいた場合にだけご依頼頂ければ大丈夫です。
遺言や相続登記に関する相談時に費用のお見積りをしております。費用には、司法書士報酬と手続きにかかる実費があります。実費は誰がやっても必ずかかる費用です。遺言書の検認手続きの際に家庭裁判所に納める収入印紙や切手などや相続登記の際に納める登録免許税名護が実費の代表選手です。
相続登記の登録免許税は、実費のうち大半を占める場合が多いので、固定資産税の評価証明書等をお持ちいただければ、相続相談時に登録免許税を計算してお伝えしております。
ご安心してご相談下さい。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
お気軽にご連絡下さい。
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