
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
遺言がある場合でも相続登記は必要です。
公正証書遺言がある場合でも公証役場が自動的に相続登記をしてくれるわけではないので、受遺者や相続人は自分で相続登記をしなくてはいけません。
遺言には大きく2種類あります。
自分で遺言書を書く自筆証書遺言と公証役場で遺言を作成する公正証書遺言です。
相続登記の場面での違いは、家庭裁判所の検認が必要か否かです。
自筆証書遺言では法務局の遺言書保管制度を利用していない限り、家庭裁判所での検認が必要となります。この検認手続きは、家庭裁判所へ必要書類を添付して申立書を作成し、提出します。裁判所での手続きですから、慣れない相続人にとっては、結構負担になることが多いようです。
名古屋のごとう司法書士事務所では、遺言による相続登記をはじめ、遺言書の検認手続きについてもサポートしております。ご安心して相続登記のご相談下さい。
遺言書は自動では動きません。名義変更まで実現する段取りと、遺言執行者の務めをご案内します。
「遺言書があるのだから、あとは自然に手続きが進むのだろう」。そう思われている方は、意外と多いものです。しかし実際には、遺言書はそれ自体では何も動きません。不動産の名義は、誰かが法務局へ相続登記を申請して、はじめて変わります。遺言の内容を現実のものにする「実行役」が必要なのです。
その実行の中心に立つのが、遺言執行者です。遺言書で執行者に指定されていた、あるいは「不動産はあなたに相続させる」と書かれていた。そうした立場になった方が、次に何をすべきか。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、遺言による相続登記の進め方と遺言執行者の役割、そして当事務所のこだわりをご紹介します。
キーパーソンは遺言執行者。いる場合・いない場合で、進め方が変わります。
まず前提として、遺言書が見つかったら、その種類の確認が先決です。手書きの自筆証書遺言は原則として家庭裁判所の検認が必要(法務局の保管制度を利用していた場合は不要)、公正証書遺言なら検認不要で、すぐに手続きへ進めます。種類ごとの詳しい違いは当サイトの解説ページに譲るとして、ここまで整ったら、次の問いは「誰が実行するのか」です。ここからが、遺言のご相続の本当の分かれ道になります。
遺言書に遺言執行者の指定があれば、その方が実行の中心です。遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする権限を持つ人のこと。2019年の相続法改正で権限が明確になり、就任したら遅滞なく相続人全員へ就任の通知をすること、相続財産の目録を作成して相続人に交付することが義務とされています。そのうえで、不動産については登記の申請、預貯金については解約・分配と、遺言に書かれた内容を一つずつ実現していきます。「不動産は長男に相続させる」というタイプの遺言(特定財産承継遺言)では、取得する相続人ご自身が登記を申請できるほか、遺言執行者も登記を申請できるようになりました。相続人以外への遺贈がある場合には、遺言執行者が登記義務者の立場で手続きに関与します。
遺言執行者の実務を、もう少し具体的に見てみましょう。就任を引き受けるかどうかは、指定された方の自由です(辞退もできます。ただし一度就任した後の辞任には家庭裁判所の許可が必要です)。引き受けると決めたら、まず相続人全員の把握と就任通知。次に、不動産は登記事項証明書と固定資産税の課税明細、預貯金は残高証明と、財産の裏付け資料を集めて財産目録を作成し、相続人へ交付します。そのうえで、遺言の記載に沿って、不動産の登記申請、預貯金の解約・分配、有価証券の移管などを順に実行し、完了したら顛末を相続人へ報告する。ここまでが一連の務めです。財産の種類が多いほど、また相続人が多いほど、実務量は膨らんでいきます。
注意したいのは、遺言執行者に指定された方が、必ずしも法律の専門家ではないことです。配偶者やお子さまが指定されているケースは多く、「執行者って、何をすればいいのですか」というご相談を、当事務所はたくさんお受けしてきました。就任通知や財産目録には決まった書式の作法があり、怠ると他の相続人との信頼関係を損ねます。また、遺言の内容に不満を持つ相続人がいる場合、執行者は感情的な板挟みになりがちです。遺留分(最低限の取り分)を侵害する内容の遺言では、金銭請求(遺留分侵害額請求)が飛んでくることもあります。こうした場面こそ、中立の専門家を関与させる価値があります。司法書士が書類の整備と登記を確実に進め、争いの芽には弁護士など適切な専門家への橋渡しをする。執行の実務を専門家に支えてもらうことで、執行者ご本人は「ご家族の窓口」という本来の役割に集中できます。「専門家が入っている」という事実そのものが、他の相続人に対する何よりの透明性の証明になる、という側面もあります。
では、遺言執行者の指定がない遺言や、指定された方がすでに亡くなっている場合はどうでしょうか。特定財産承継遺言であれば、取得する相続人が自分で登記を申請すれば足りることが多いのですが、遺贈があるケースや、預貯金の解約に金融機関が執行者を求めるケースでは、家庭裁判所に申し立てて遺言執行者を選任してもらう方法があります。このとき、司法書士などの専門家を執行者候補とすることも可能です。選任の申立てには遺言書や戸籍などの書類が必要で、選任までには一定の期間がかかりますから、必要かどうかの見極めも含めて、早めに専門家へご相談いただくのが近道です。なお、遺言で不動産を取得した場合も相続登記の義務化(2024年4月・3年以内・10万円以下の過料)の対象ですから、「執行者がいないから」と足踏みせず、進め方を早めに確かめることが肝心です。
もうひとつ、遺言の実行段階でよくあるのが、「遺言に書かれていない財産が出てきた」「遺言の後に買った不動産があった」というケースです。遺言に記載のない財産は、原則として相続人全員の遺産分割協議で分けることになり、遺言による登記と協議による登記が並走します。また、遺言と登記簿の記載が食い違う(地番の誤記など)場合には、登記できるかどうかの法律判断が必要です。遺言があるご相続は「簡単」と思われがちですが、実務の現場では、このような判断の分かれ道が意外なほど多いのです。
執行者に指定された方も、遺言で不動産を受け取る方も。実務の伴走者としてお支えします。
登記して終わりではなく、住む・貸す・売るの相談まで同じ窓口で。
当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。遺言で実家や土地を取得した方の多くが、名義変更のあとに「この不動産をどうしよう」という次の課題に直面します。売却するなら税の特例の期限、貸すなら契約の設計、空き家のまま持つなら管理の方法。登記の専門家と不動産取引の実務家、両方の視点でその後までご一緒できるのが、当事務所のこだわりです。遺言の内容を拝見したうえで、「登記のあと、こういう選択肢がありますよ」まで見通したご説明を心がけています。遺言に複数の不動産が書かれている場合の「どれを残し、どれを手放すか」という資産整理のご相談も、両方の資格を持つ事務所ならではの得意分野です。
遺言の紙一枚の向こうには、ご家族の歴史があります。急かしません。
相続に関するご相談は無料で、初回のご相談には1時間以上かけて、じっくりお話を伺います。遺言書を手にしたときの戸惑い、執行者に指定された重圧、他のご家族への気遣い。遺言のご相談は、手続きの質問だけでは終わらないものです。お話を伺いながら、検認の要否、執行者としてやるべきこと、登記までの段取りを整理し、「今日から何をすればよいか」を持ち帰っていただきます。ご相談だけで解決すれば、それも私たちの喜びです。
ご相談の際は、遺言書(封印されている場合は開封せずそのまま)と、分かる範囲の財産資料(固定資産税の納税通知書など)をお持ちいただくと、お話が具体的に進みます。ご依頼を強制することは決してありませんので、まずは状況の整理だけでもお使いください。
「登記にいくらかかるか」を、あいまいなまま進めません。
ご依頼の前に、報酬と実費を分けた御見積りを提示します。実費の中心である登録免許税(相続人が取得する場合は固定資産税評価額の0.4%)も、固定資産税の課税明細や評価証明書をもとに事前に計算し、具体的な金額でお示しします。遺言執行のサポートまでお手伝いする場合は、その範囲と費用も最初にご説明し、ご納得いただいてから着手します。執行者への報酬は遺言の定めや家庭裁判所の判断によりますが、専門家に実務を依頼する費用との関係も含めて、お金の流れ全体を最初に整理しておくと、他の相続人への説明もしやすくなります。途中で追加の作業が生じるときも、必ず事前にご相談します。
「難しいことを簡単に」。遺言の実現こそ、この理念が試される仕事です。
遺言書は、書いた方の最後の意思表示です。しかしその想いは、検認、執行者の就任、通知、目録、そして登記という実務の階段を一段ずつ上って、はじめてかたちになります。階段の途中でつまずけば、せっかくの遺言がご家族の負担や争いの種にすら変わってしまう。だからこそ当事務所は、「難しい法律手続きを、できる限り簡単に、ストレスなく」という理念のもと、遺言の実現を実務の面から確実にお支えすることにこだわっています。
そして、遺言の実行をお手伝いするたびに実感するのは、「実現しやすい遺言」と「実現に苦労する遺言」があるということです。財産の特定があいまいだったり、執行者の指定がなかったり、遺留分への配慮を欠いていたり。実行の現場を知っているからこそ、これから遺言を作る方へ、つまずきの少ない書き方をご提案できます。遺言は、作る段階から実行を見据えてこそ、本当にご家族を守る道具になるのです。
ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、遺言による相続登記、遺言執行のサポート、そして司法書士と宅地建物取引士を兼ねる強みを活かした不動産の活用・売却のご相談まで、ワンストップでお手伝いしています。女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も丁寧にお受けします。これから遺言を作る側のご相談、つまり「実現しやすい遺言の作り方」のご相談も歓迎です。実行を知る事務所だからこそ、作る段階のお手伝いにも自信があります。
▶遺言執行者に指定された方、遺言で不動産を受け取った方。
迷っている時間が、いちばんもったいない時間です。次の一歩を、名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)の無料相談でご一緒に確かめましょう。お気軽にお問い合わせください。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
お気軽にご連絡下さい。
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号 TCF丸の内ビル6階
名古屋市地下鉄桜通線又は名城線「久屋大通駅」:桜通線側の1番出口から徒歩5分
名古屋市地下鉄桜通線又は鶴舞線「丸の内駅」 :桜通線側の4番出口から徒歩6分
9:00~19:00
土・日・祝(ただし、事前予約により相談可能)
※フォームからのお問合せは24時間受付しております。