
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
遺産分割協議は相続登記をする時に必要な場合があります。法定相続分で相続をする場合は不要ですが、不動産をそ族する相続登記では、多くの場合、特定の相続人が単独相続することが多いので、遺産分割が必要でしょう。
不動産を共有で所有することは一般的にリスクが高いですが、相続の場面では、相続不動産を売却する場合など、売価客代金をどのように分配するかで迷う方も多いと思います。単独相続として相続不動産売却後、その売却代金を他の相続人に渡せば、贈与となり贈与税が発生してしまう可能性がありますので。
相続不動産を売却する場合は、その辺りをしっかりと考えて、遺産分割協議をしなくてはいけないのです。無駄な税金を負担するばかりでなく、相続人の間でトラブルに発展することもあるので十分気をつけるようにしましょう。
また、遺産分割協議は、相続におけるあらゆる問題を話し合う場面でもあります。被相続人が残した借金などの債務を誰がどのように負担するのか、葬儀費用や生前の入院費をどのように精算するのか、被相続人のお世話をしてきた人へどの程度遺産を分配するのか。実は、単純な相続財産の分配にとどまらないことも多いのです。
相続人が納得できるようにきちんとした遺産分割協議をして、トラブルのない相続登記をするようにしましょう。
遺産分割協議をするには、まず相続人を特定する必要があります。
相続で遺産分割協議をするには相続人全員で行わなくてはいけません。理由の如何を問わず、相続人が足りなければ、成立しません。あとから、相続人が判明した場合は、改めて遺産分割協議をやり直す必要があります。
そこで、最初にする相続人調査が大切になってきます。相続人調査とは、具体的には、戸籍調査です。被相続人が生まれてから亡くなるまでの個性をすべて集めて、法律上の法定相続人を特定します。
戸籍を集めて、解読しながら相続人を特定するので少し難しいかもしれません。
相続人調査と同時に遺産の調査もしておくとよいでしょう。遺産とは、不動産、預貯金、株式及び投資信託などの相続財産ばかりでなく、借金などの債務の調査も必要です。
相続人と相続財産が判明したら、いよいよ遺産分割協議に入ります。
遺産分割協議といっても、進行方法ややり方が細かく決まっているわけではありません。簡単に言ってしまえば、話し合いをするだけです。しかしながら、この話し合いはお金や財産を誰がどれくらい取得するかという少し神経を使う話し合いなのでその点は注意が必要です。
相続人がそれぞれ被相続人や他の相続人に対して思っていたことが顕在化してしまう場面でもあります。
不要なトラブルを避ける意味でも、相続の専門家の意見や説明を受けながら伊佐分割を進めていくことをお勧めしています。客観的で公平な相続専門家が間に入るだけで、相続に関する知識や情報が平等になり、相続人は安心して話し合いや手続きに参加できるようになるのです。
名古屋のごとう司法書士事務所では、遺産分割による相続登記に積極的に取り組んでいます。多数の事例を通して培った経験で、みなさまのご相続を円滑に進めるご提案をしております。
お困りの際は、お気軽にご相談下さい。
不動産の相続登記では、単純な法律の話では解決できない問題もあります。
例えば、遺産分割で話し合う前提として、相続不動産の売却が実際はどのように進むのか、どれくらいの期間がかかりそうなのか、不動産売買の売主にはどのような負担がかかるのかなど、遺産分割の話し合いをする前提情報として不動産に関する知識が必要になることがあります。
また、不動産の実際の価値を知りたいと思うケースもあるでしょう。
固定資産税の評価額や路線価や地価公示価格だけでなく、実際の不動産売買の事例などを参考にしたいと思う場面もあるでしょう。
名古屋のごとう司法書士事務所では、司法書士が宅地建物取引士として登録をして実際に不動産売買仲介をしています。日々不動産売買の実務にかかわり、不動産売買契約書や重要事項説明書等の作成など、不動産取引の仕事しています。
司法書士としての法律や登記に限らず、不動産に関するアドバイスもすることができるのです。
遺産分割協議をする相続登記に関する相談は無料です。
相続登記に限らず、相続放棄、相続人調査方法、相続財産の調査方法、借金の調べ方など、さまざまな疑問や質問にお答えします。
紛争性がなくても、相続に関する情報や知識が不足しているために相続人の間で誤解が生じることもあります。人はわからない事には不安で疑心暗鬼になるものです。
名古屋のごとう司法書士事務所では、「難しいことを簡単に」というコンセプトに基づき、相続人の方一人一人に寄り添いながら円滑に遺産分割協議、相続登記を進めていきます。
ご安心してご相談下さい。
遺産分割協議に基づく相続登記にかかる費用は、ご依頼前にご提示しております。費用にご納得いただけた場合に、ご依頼頂ければ大丈夫です。
通常は、相続相談時に概要をお聞きしてお見積りをお伝えしています。
相続登記では、司法書士報酬以外にも実費で登録免許税がかかります。不動産の評価額によって決まりますので、評価が高い方が登録免許税は高くなります。名古屋のごとう司法書士事務所では、相続相談時に固定資産税評価証明書等をお持ちいただければ、その場で登録免許税を計算してお伝えしています。相続する不動産によっては登録免許税が高額になることありますので、注意しましょう。
また、相続不動産を売却するような場合でも、相続登記と相続不動産をセットでご依頼頂くくことで、費用をお安くできるサービスもご用意しています。別々で司法書士や不動産会社に依頼するよりお得な料金体系ですので、ぜひ一度お問い合わせください。別々の相談に行くより時間短縮となるばかりかお得になるようになっています。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
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