
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
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TCF丸の内ビル6階
遺産分割協議は相続登記をする時に必要な場合があります。法定相続分で相続をする場合は不要ですが、不動産をそ族する相続登記では、多くの場合、特定の相続人が単独相続することが多いので、遺産分割が必要でしょう。
不動産を共有で所有することは一般的にリスクが高いですが、相続の場面では、相続不動産を売却する場合など、売価客代金をどのように分配するかで迷う方も多いと思います。単独相続として相続不動産売却後、その売却代金を他の相続人に渡せば、贈与となり贈与税が発生してしまう可能性がありますので。
相続不動産を売却する場合は、その辺りをしっかりと考えて、遺産分割協議をしなくてはいけないのです。無駄な税金を負担するばかりでなく、相続人の間でトラブルに発展することもあるので十分気をつけるようにしましょう。
また、遺産分割協議は、相続におけるあらゆる問題を話し合う場面でもあります。被相続人が残した借金などの債務を誰がどのように負担するのか、葬儀費用や生前の入院費をどのように精算するのか、被相続人のお世話をしてきた人へどの程度遺産を分配するのか。実は、単純な相続財産の分配にとどまらないことも多いのです。
相続人が納得できるようにきちんとした遺産分割協議をして、トラブルのない相続登記をするようにしましょう。
不動産の相続で本当に大切なのは、登記の前の「分け方の設計」です。
遺言書がないご相続では、不動産の名義を変える前に、相続人全員で「誰がこの不動産を引き継ぐのか」を決める話し合い、すなわち遺産分割協議が必要になります。相続登記は、この協議の結果を登記簿に反映させる手続きですから、協議の質がそのまま登記の質、ひいてはご家族のこれからを左右します。
そして、不動産の分け方には、知らないと後悔する定石があります。たとえば「とりあえず全員の共有にしておく」は、一見公平に見えて、将来に問題を先送りする分け方の代表例です。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、遺産分割協議による相続登記の進め方を3つのステップで整理し、共有を避けるべき理由と分け方のコツ、そして当事務所のこだわりをご紹介します。
話し合いの前の「調査」で、協議の成否はほぼ決まっています。
遺産分割による相続登記は、大きく3つのステップで進みます。
第一ステップは、相続人の確定です。亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍を集め、法律上の相続人が誰なのかを確定させます。ここで重要なのは、「家族なら分かっている」という思い込みを捨てることです。前婚のお子さまや養子など、ご家族の知らなかった相続人が戸籍から見つかることは、実務では決して珍しくありません。相続人を一人でも欠いた遺産分割協議は無効ですから、この調査は協議の土台そのものです。疎遠な相続人や連絡先の分からない相続人がいる場合には、戸籍の附票で住所を調べてお手紙から始めるなど、話し合いの席についていただくまでの働きかけにも、実務上の作法があります。
第二ステップは、相続財産の調査です。不動産は市町村の名寄帳や権利証で全体を把握し、固定資産税の課税明細に載らない私道の持分まで拾い上げます。預貯金は残高証明を取り、借金などのマイナスの財産も調べます(借金が多ければ、相続放棄という3か月期限の選択肢の検討が先になります)。財産の全体像が見えないままの話し合いは、後から財産が出てくるたびに協議のやり直しとなり、まとまる話もまとまりません。なお、住宅ローンなどの債務や、葬儀費用・空き家の維持費を誰が負担するかも、この段階で整理しておくと、後の話し合いが格段にスムーズになります。
第三ステップが、遺産分割協議です。相続人全員が参加し(全員の合意が絶対条件です。多数決ではありません)、誰がどの財産を取得するかを決め、合意内容を遺産分割協議書にまとめて全員が実印を押します。この協議書と印鑑証明書が、相続登記の中核書類になります。協議書の具体的な書き方や注意点は当サイトの専門ページに譲りますが、進め方のコツをひとつだけ。法定相続分や評価額といった客観的な情報を、最初に全員で共有することです。もめごとの多くは、悪意ではなく情報の偏りから生まれます。専門家が入る価値も、まさにこの「知識の平等化」にあります。
そして、不動産の分け方の定石が、「できる限り共有を避け、単独相続にする」です。夫婦での共有など事情があるケースは別として、きょうだいでの安易な共有は、後悔の多い選択です。共有不動産は、売却にも大規模な修繕にも共有者全員の同意が必要で、一人でも反対すれば動かせません。次の相続が起これば持分はさらに細分化され、いとこ同士の共有という収拾のつかない状態に近づいていきます。共有は「決めることの先送り」にすぎず、問題を次の世代に引き継がせてしまうのです。実家に住む方がいるなら単独相続+代償金の調整、誰も使わないなら売却して代金で分ける換価分割というように、「不動産は一人に、公平はお金で」が基本の考え方です。代償金を用意できるかどうか、売却したらいくら残るのか。ここで必要になるのが不動産の評価と査定です。実勢価格の見通しがないまま「実家はあなた、預金は私」と分けると、後から評価額の差に気づいて不公平感がくすぶります。分け方の話し合いには、早い段階で「いくらの財産を分けようとしているのか」という共通の数字を用意することをおすすめします。
また、相続人の中に未成年の方がいれば家庭裁判所での特別代理人の選任が、認知症などで判断能力を欠く方がいれば成年後見人の選任が必要で、協議を始める前の準備に数か月かかることがあります。こうしたご家庭の事情も、最初のご相談で確認できれば、全体のスケジュールに織り込んで無理のない段取りが組めます。
もうひとつ、時間のルールも知っておいてください。遺産分割協議そのものに法律上の期限はありませんが、2023年4月からは、相続開始から10年を過ぎると、生前贈与(特別受益)や介護の貢献(寄与分)といった個別事情の主張が原則できなくなり、法定相続分での分割が基本になりました。また、いったん成立した協議を合意でやり直すと、税務上は贈与とみなされて贈与税がかかるおそれがあります。「じっくり」と「先送り」は違います。協議は一度で決め切るつもりで、しかし焦らず、準備を整えて臨むことが大切です。協議がまとまったら、相続登記の義務化(2024年4月・3年以内・10万円以下の過料)も踏まえ、速やかに登記まで済ませましょう。協議書ができていても登記をしなければ、権利を第三者に主張できない無防備な状態が続くからです。せっかくの合意を紙のまま眠らせず、登記簿というかたちにして初めて、遺産分割は完成します。
なお、どうしても話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停という道があります。調停は「裁判で争う」というより、調停委員を介した話し合いの延長です。ただ、時間も心労もかかりますから、そこへ進む前に、情報の整理と選択肢の提示で合意の糸口を探るのが、私たち専門家の役目だと考えています。
「どう分けるか」の相談相手と「登記する人」が同じだと、話は早いのです。
その分け方、売るとき・使うときに困りませんか?という視点を持っています。
当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。遺産分割の設計では、「この土地は分筆して分けられるのか」「実家はいくらで売れそうか」「賃貸中の物件は誰が引き継ぐのが合理的か」といった不動産の実務判断が、法律の判断と同じくらい効いてきます。査定の裏付けをもって代償金や換価分割の金額を話し合えるのは、不動産業を兼ねる事務所ならではの強みです。協議の内容が固まれば、そのまま相続登記、必要なら売却のサポートまで、同じ窓口で完結します。「協議書を作ってくれた事務所と、登記する事務所と、売却を頼む会社がバラバラで、同じ説明を3回した」という無駄も起こりません。相続税が関わるご家庭には提携税理士と連携し、小規模宅地等の特例など税務面まで見据えた分け方の検討をお手伝いします。
こじれてからではなく、こじれる前に。
相続に関するご相談は無料です。おすすめしたいのは、ご家族での話し合いを始める前のご相談です。法定相続分の正確な知識、財産調査のやり方、分け方の選択肢とそれぞれの税金への影響。これらを先に整理しておくだけで、話し合いの空気はまったく変わります。もちろん、「話し合いが進まなくて困っている」という段階のご相談も歓迎です。中立の立場で手続きの土台を整え、必要があれば弁護士など適切な専門家への橋渡しもいたします。ご相談いただいたからといって、ご依頼を強制することは決してありません。
費用の不安を先に消して、話し合いに集中していただきます。
ご依頼の前に、報酬と実費を分けた御見積りを提示します。実費の中心となる登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)は、課税明細や評価証明書をもとに事前に計算し、具体的な金額でお示しします。不動産が複数ある場合や、協議の結果によって取得者が変わる場合の費用の違いもご説明できますので、分け方の検討材料としてもお使いいただけます。「費用がいくらかかるか分からないから専門家に頼みにくい」という不安を最初に消して、肝心の話し合いに集中していただくこと。それが私たちの考える誠実さです。追加の作業が必要になるときは、必ず事前にご説明とご了解をいただきます。
遺産分割は、財産の分配であると同時に、ご家族の関係を次の世代へ引き継ぐ作業です。
遺産分割協議による相続登記は、相続人の確定、財産の調査、そして話し合いという3つのステップを、順番どおり丁寧に踏むことがすべてです。準備を整えた話し合いは、驚くほど穏やかにまとまります。逆に、調査を省いた見切り発車の協議は、やり直しと不信感を生みがちです。そして分け方に迷ったら、「共有は避ける」「不動産は一人に、公平はお金で」という定石を思い出してください。10年ルールという時間の区切りができた今、話し合いを先送りするメリットは、もうどこにもありません。
遺産分割は、亡くなった方の財産を分ける作業であると同時に、遺されたご家族がこれからも良い関係でいられるかどうかの分岐点でもあります。円満にまとまった協議は、ご家族の絆をむしろ深めてくれるものです。私たちは、そのお手伝いに大きなやりがいを感じています。
ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しい法律手続きを、できる限り簡単に、ストレスなく」という理念のもと、遺産分割の設計から相続登記、その先の不動産の売却・活用まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪でワンストップのお手伝いをしています。女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も、お一人おひとりの事情に合わせて丁寧にお受けします。
▶「うちはどう分けるのが正解?」という入口のご相談からどうぞ。
無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
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