名古屋で相続相談・相続登記なら

ごとう相続手続き相談センター

運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階

お気軽にお問合せください
受付時間:9:00~19:00
定休日 :土・日・祝  
(ただし、事前予約により定休日相談可能)

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

0120-290-939

相続人が一人の相続登記|一人っ子相続の注意点を名古屋の司法書士が解説

相続人の方がお1人の場合もあります。

例えば、一人っ子のお子様がご両親の相続をする場合です。相続人がひとりの場合は、遺産分割協議でもめる心配はありません。相続手続きの進め方でもめることもありません。すべてが自分のペースで進むので簡単では?と思いがちですが、実は、落とし穴もあります。

相続人が自分しかいないということは、相続に関しては、相談や意見を言ってくれる人が少ないと相続登記や相続不動産の活用法や売却などや相続放棄、相続税など相続に関する悩みを自分だけで解決しなくてはいけません。

そこで、司法書士などの相続専門家がお役に立てるのです。

自分がやりたいことを実現するにあたり、何か問題がないか、客観的にチェックをしてもらうと安心できます。人間はどうしても自分一人の判断だと独りよがりな考えになりがちです。自分の行動に客観性を持たせるのはとても意味のあることだと思います。

名古屋のごとう司法書士事務所では、相続や不動産に強い司法書士が「お1人様のご相続」を全力でサポートしております。お気軽にご相談下さい。

相続人一人で相続登記するならお任せください|「話し合い不要」でも、落とし穴はあります

一人っ子の相続は、シンプルなようでいて、独特の難しさと寂しさを抱えています。

一人っ子として親御さまを見送った方、ごきょうだいの相続放棄などで結果的にお一人で相続することになった方。相続人が一人のご相続は、遺産分割協議が要らないぶん、たしかにシンプルです。誰かと揉める心配もなければ、実印を集めて回る手間もありません。

 

しかし実務の現場では、「一人だからこそ」のつまずきをよくお見かけします。相続人が一人であることを戸籍で証明する意外な大変さ。相談相手がいないまま、大きな判断を独りで抱え込む心細さ。そして、すべての財産と同時に、すべての責任も一人で引き受けるという現実。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、お一人様の相続登記の進め方と注意点、当事務所のこだわりをご紹介します。

名古屋のごとう司法書士事務所のこだわり

お一人様の相続登記|協議は不要。でも「一人である証明」と「一人で決める重さ」があります

一人っ子相続のメリットと、見落とされがちな3つの注意点を整理します。

相続人がお一人の場合、遺産分割協議は不要です。協議書の作成も、他の相続人の実印や印鑑証明書も要りません。不動産はそのままご自身の単独名義で相続登記でき、書類の面では確かに身軽です。「誰と分けるか」で悩む必要がないのは、複数相続人のご家庭から見れば、うらやましいほどの利点でしょう。日程調整も、気疲れする親族間の連絡も無縁です。しかし、「変わらない部分」と「一人ならではの注意点」があります。

手続きの流れ自体は、通常の相続登記と同じです。戸籍による相続人の確定、必要書類の収集、登記申請書の作成、登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)の納付、そして法務局への申請。協議のステップが抜けるだけで、他の工程はまるごと残ります。そのうえで、お一人の相続に特有の注意点が3つあります。

第一の注意点は、「相続人が一人であること」を戸籍で証明する必要があることです。相続登記では、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍をすべて集めます。これは、他に相続人がいないこと、つまり「認知したお子さまや養子、前婚のお子さまが存在しないこと」を法務局に証明するためです。いない事実の証明は、いる事実の証明より手間がかかる。これは戸籍実務の鉄則です。ご自身が一人っ子だと分かっていても、戸籍で裏付けなければ登記は通りません。古い戸籍の読み解きや転籍の追跡といった収集の手間は、相続人が何人いても同じだけかかるのです。この戸籍収集は、当事務所で丸ごと代行できます。まれに、戸籍をたどる過程で「知らなかった相続人」が見つかることもあります。その場合は遺産分割協議が必要な通常のご相続に切り替わりますから、思い込みではなく調査で確定させることが、すべての出発点になります。

第二の注意点は、「実は一人ではない」ケースの見極めです。たとえば、お父さまの相続登記をしないうちにお母さまも亡くなった場合(数次相続)、お父さまの相続については、お母さまの相続人としての立場も絡んで、登記の組み立てが複雑になります。一人っ子のご家庭では「父の相続は母と自分、母の相続は自分一人」という二段構えになることが多く、登記を1件で済ませられるか2件必要かの判断も、亡くなった順序や分け方によって変わります。また、ごきょうだいが相続放棄をして結果的にお一人になった場合は、放棄した方の「相続放棄申述受理証明書」などを添付して、一人であることを証明します。何十年も前の相続が残っていた場合には、亡くなった方の除籍謄本が保存期間の関係で取得できず、上申書という書面で補う実務もあります。「一人だから簡単」と見えて、法律的な組み立てはケースバイケース。ここは専門家の目で確かめる価値があります。

第三の注意点は、一人で決めることの重さです。相続人が複数いれば、良くも悪くも話し合いの中で情報が集まり、判断が検証されます。「本当に売っていいのかな」「その値段は安すぎない?」という素朴な一言が、大きな失敗を防ぐことは珍しくありません。お一人の相続にはそれがありません。実家を売るのか、貸すのか、住むのか。空き家特例などの税の優遇をいつまでに使うのか。借金が多ければ相続放棄(3か月以内)を選ぶのか。誰にも相談しないまま独りで判断して、後から「あのとき知っていれば」と悔やまれる方を、私たちは何人も見てきました。とりわけ心配なのは、判断を迫る側の言い分だけを聞いて決めてしまうことです。たとえば買取業者の提示額が適正かどうかは、比較する相手がいなければ分かりません。お一人の相続こそ、中立の専門家という「セカンドオピニオン」を意識的に確保していただきたいのです。しかも、相続した財産の管理責任も、固定資産税も、空き家がご近所に及ぼす迷惑への責任も、分担する相手のいないまま、すべてお一人の肩にかかります。2024年4月からは相続登記も義務化され(3年以内・10万円以下の過料。過去の相続分も対象です)、「そのうち考える」という猶予もなくなりました。だからこそ、お一人の相続では、専門家を「もう一人の相談相手」として使っていただきたいのです。

 

そしてもうひとつ、お一人で相続された方に考えていただきたいのが、ご自身の次の相続です。ご自身にお子さまがいらっしゃらない場合、財産は配偶者とごきょうだい(またはおい・めい)が引き継ぐことになり、疎遠な親族との協議が必要になったり、相続人がいなければ財産が最終的に国庫へ帰属したりします。「自分が引き継いだこの家を、次は誰が」。一人っ子として実家を相続した方ほど、この問いを切実に感じられるはずです。一人で受け継いだ大切な財産だからこそ、遺言書で行き先を決めておく意味は、通常のご家庭より大きいといえます。ごきょうだいには遺留分がありませんから、遺言さえあれば、お世話になった方や配偶者に確実に財産を残すこともできます。相続登記のご相談の際に、将来への備えもあわせてお話しできれば理想的です。

名古屋のごとう司法書士事務所のこだわり|お一人の相続に寄り添う3つの約束

手続きの代行だけでなく、「相談相手」としてお役に立ちます。

司法書士が不動産に強い|相続した不動産の出口まで、一緒に考えます

一人で決めなくていい。選択肢と数字を並べて、一緒に検討しましょう。

当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。お一人の相続では、実家をどうするかの判断も独りで抱えがちですが、当事務所なら、登記の専門家として名義を整えたうえで、売却の査定、賃貸の見通し、空き家として維持する場合の管理方法まで、不動産のプロの数字を添えてご提案できます。「売ったらいくら、貸したら月いくら、持ち続けたら年いくらの負担」という3つの数字が並べば、選択肢を比べる材料がそろい、一人の判断でも自信を持って決められます。売却まで進む場合も、同じ窓口でワンストップです。

相談は無料です|預貯金や株式など、不動産以外のご相談もどうぞ

お一人の相続手続きは、全部まとめて段取りするのが効率的です。

相続に関するご相談は無料です。お一人の相続では、不動産だけでなく、預貯金の解約、株式の移管、保険や年金の手続きまで、すべてをご自身お一人でこなすことになります。当事務所では、相続登記とあわせて、こうした手続き全体の段取りのご相談にも対応しています。戸籍一式は各手続きで共通して使いますから、法定相続情報一覧図を作って並行処理するなど、お一人でも回せる効率的な進め方をご提案します。「何から手をつければいいか分からない」という段階で、まずお越しください。

また、お仕事をしながらの手続きで平日に時間が取れない方には、戸籍収集から登記申請までを代行でお引き受けすることもできます。お一人だからこそ、任せられるところは任せて、ご自身は判断に集中する。それが、無理のない進め方です。ご相談いただいたからといって、ご依頼を強制することは決してありません。

事前の御見積りの提示|登録免許税も売却の諸費用も、事前に計算します

一人で全部払うからこそ、費用の見通しは最初にはっきりと。

 

ご依頼の前に、報酬と実費を分けた御見積りを提示します。登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)は課税明細をもとに事前に計算し、売却までお手伝いする場合には仲介手数料などの諸費用も含めて、全体の資金計画をお示しします。お一人の相続では、費用を分担する相手もいません。だからこそ、何にいくらかかるのかを最初に明確にして、安心して進めていただくことにこだわっています。追加の作業が必要になるときは、必ず事前にご説明とご了解をいただきます。

最後に|一人で背負わず、専門家を「相談相手」に使ってください

お一人の相続は、手続きの問題である前に、孤独の問題でもあります。

相続人がお一人のご相続は、協議が不要というシンプルさの裏で、証明の手間、判断の孤独、責任の集中という独特の重さを抱えています。ご家族を見送った悲しみの中で、誰にも相談できないまま手続きに追われるのは、本当にお辛いことです。私たちは、手続きを代行する専門家であると同時に、「これで大丈夫ですよ」と確かめ合える相談相手でありたいと考えています。実際、お一人で相続された方からいただくご相談の多くは、手続きの質問というより、「この進め方でいいのか、誰かに確認したかった」というお気持ちから始まります。その役割を果たせることを、私たちは誇りに思っています。

ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しい法律手続きを、できる限り簡単に、ストレスなく」という理念のもと、お一人様の相続登記から不動産の売却・活用、将来に向けた遺言のご相談まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪でお手伝いしています。遠方にお住まいで名古屋の実家を相続された方の手続きも、こちらで完結できます。女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も、お一人おひとりのペースに合わせて丁寧にお受けします。

 

▶一人で抱え込む前に、一度お話しください。

それだけで、きっと気持ちが軽くなります。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。

事務所紹介

お気軽にご相談下さい。

名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。

私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。

 

私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。

「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。


大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。

どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。

常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。

 

相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
お気軽にご連絡下さい。

 

相続お役立ち情報


お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せはこちら

0120-290-939
営業時間
9:00~19:00
定休日
土日祝(ただし、事前予約により定休日相談可能)

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

0120-290-939

フォームでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

アクセス・受付時間

住所

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号 TCF丸の内ビル6階

アクセス

名古屋市地下鉄桜通線又は名城線「久屋大通駅」:桜通線側の1番出口から徒歩5分
名古屋市地下鉄桜通線又は鶴舞線「丸の内駅」 :桜通線側の4番出口から徒歩6分

受付時間

9:00~19:00

定休日

土・日・祝(ただし、事前予約により相談可能)
※フォームからのお問合せは24時間受付しております。