
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
相続登記とは、相続が原因で起こる不動産登記名義の変更手続きのことです。
単に名義変更と呼んだりもします。
この相続登記ですが、手続きは相続不動産を取得した相続人自身でする必要があります。逆に相続不動産を取得しなかった相続人はこの手続きには直接関与しません。あくまで相続不動産を取得した相続人が自己責任で行う手続きです。
相続登記の手続きの準備は、最初に戸籍集め等の公的な証明書類の収集を行います。書類が揃うと次に遺産分割協議を行い(法定相続分で相続登記をする場合は不要です)ます。最後に相続登記の申請書を作成し、さらに登録免許税を計算をし、収入印紙で用意します。
ここまで用意して、相続不動産を管轄する法務局に書類をすべて持ち込みます。管轄する法務局を間違うと相続登記が却下されるので注意しましょう。
名古屋のごとう司法書士事務所では、このような面倒な相続登記の手続きをすべて代行しております。お困りの際はお気軽にご相談下さい。
戸籍を集めて、協議書を作って、法務局へ。その「普通の流れ」から外れるご相続が、実は少なくありません。
相続登記のやり方は、いまやインターネットで簡単に調べられます。戸籍を集め、遺産分割協議書を作り、法務局に申請する。この標準的な流れ自体は、どのサイトにも書いてあるとおりです。しかし、実際のご相続が教科書どおりに進むとは限りません。戸籍を開いたら知らない相続人がいた。連絡の取れない相続人がいる。相続人の中に認知症の方や未成年の方がいる。こうしたイレギュラーが一つ入るだけで、ネットの手順書は役に立たなくなります。
当事務所へのご相談でも、「途中までは自分で調べて進めたが、うちのケースがどれにも当てはまらない」というお悩みが目立ちます。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、相続登記が標準の流れから外れる代表的な5つのケースと、その対処の道筋、そして当事務所のこだわりをご紹介します。
イレギュラーの正体を知れば、必要以上に恐れることはありません。
まず前提を確認します。相続登記は、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍で相続人を確定し、相続人全員の遺産分割協議(遺言がなければ)を経て、法務局に申請する手続きです。各相続人には法定相続分という法律上の権利があり、協議は全員の合意がなければ成立しません。この「全員」という要件こそが、イレギュラーの震源地です。では、代表的な5つのケースを見ていきましょう。
第一のケースは、戸籍から知らない相続人が見つかった場合です。前婚のお子さま、認知されたお子さま、養子。ご家族も知らなかった相続人が戸籍調査で判明することは、実務では珍しくありません。その方を除いた協議は無効ですから、避けて通ることはできません。そしてその方には、他の相続人と同じように法定相続分という法律上の権利があります。「会ったこともない人に権利があるなんて」と感情的に受け止められる方も多いのですが、ここで感情のまま接触してこじれると、調停や審判にまで進みかねません。対処の道筋は、戸籍の附票で現住所を調べ、事情を丁寧に説明するお手紙から接触を始めることです。突然の電話や訪問は警戒を招きます。最初の接触の仕方が、その後の話し合いの成否を左右するといっても過言ではなく、文面の作り方も含めて専門家の関与が活きる場面です。
第二のケースは、相続人と連絡が取れない・行方が分からない場合です。附票の住所に手紙を送っても返事がない、住所地にもう住んでいない。それでも、その方を外して登記を進めることはできません。長期間行方不明の場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらい、その管理人が本人に代わって遺産分割協議に参加する方法があります。選任の申立てには財産目録などの準備が必要で、管理人にはその方の利益を守る職責がありますから、行方不明の方の取り分をゼロにするような協議は原則としてできません。生死不明が7年以上続いている場合には、失踪宣告という制度も選択肢になります。いずれも家庭裁判所の手続きで数か月単位の時間がかかりますから、該当しそうなご相続は早めの着手が肝心です。なお、「返事がないだけで居場所は分かっている」場合は行方不明とは扱われず、粘り強い働きかけか、最終的には遺産分割調停という話し合いの場に進むことになります。
第三のケースは、相続人が海外に住んでいる場合です。国際結婚やお仕事で海外に移住した相続人がいると、日本の印鑑証明書が取れないため、現地の日本領事館でサイン証明(署名証明)や在留証明を取得してもらう段取りになります。遺産分割協議書を国際郵便で送り、領事館で書面に署名して証明を受け、送り返してもらう。この往復だけで数週間から1か月を見込みます。時差や言葉の問題もあり、スケジュール全体を余裕をもって設計する必要があります。外国籍の方が相続人に含まれる場合には、どの国の法律で相続を判断するかという本国法の確認や、戸籍制度のない国での相続証明書類の準備など、さらに専門的な検討が必要です。当事務所は外国籍の方のご相続のお手伝いも多く手がけていますので、国際的な要素のあるご相続もお任せください。
第四のケースは、相続人の中に未成年の方や判断能力を欠く方がいる場合です。未成年のお子さまとその親御さまが同じ相続の相続人になるとき(お父さまが亡くなり、お母さまとお子さまが相続人になる典型例)、親子で利益が相反するため、家庭裁判所で特別代理人を選任しなければ協議ができません。認知症などで判断能力を失った相続人がいる場合も同様に、成年後見人の選任が必要です。後見人が就くと、原則としてその方の法定相続分を確保する内容でなければ協議が難しくなるなど、分け方の自由度にも影響します。「母は施設にいるから、私が代わりに判子を」は、たとえ善意でも許されません。本人の意思によらない協議は無効ですし、後から他の相続人との紛争の火種にもなります。ご家族の状況に合わせて、後見制度の利用と協議の進め方を最初から設計しておくことが、結局いちばんの近道です。
第五のケースは、先代の相続が未登記のまま残っている場合です。祖父名義の土地を父も放置し、その父も亡くなった。このような数次相続では、祖父の相続人(おじ・おば、亡くなっていればいとこ)まで協議の当事者が広がり、戸籍の収集量も関係者の調整も、通常の何倍にも膨らみます。しかも厄介なことに、第一から第四のケースがここに複合しがちです。関係者が10人を超えれば、その中に行方の分からない方や海外在住の方、ご高齢で判断能力に不安のある方が含まれる確率は、どうしても高くなるからです。未登記の年数は、難易度の掛け算として効いてきます。相続登記の義務化(2024年4月・3年以内・10万円以下の過料。過去の相続分は2027年3月31日が目安)により、こうした「眠っていた未登記」の解消は待ったなしになりました。関係者がこれ以上増える前に動くことが、唯一にして最大の対策です。
ここまでお読みいただくと分かるとおり、どのケースにも法律が用意した解決ルートがあります。問題は、ネットの標準手順にはこれらが載っていないこと、そして、ご自身のケースがどれに当たるのかの見極め自体に専門知識が要ることです。「調べても分からない」と感じたら、それは行き詰まりのサインではなく、専門家に切り替えるタイミングのサインなのです。
標準のご相続はもちろん、「難しいご相続」の経験値が当事務所の財産です。
法律のルートを組み立てる力と、不動産の出口を描く力。両方でお支えします。
当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。ご紹介したようなイレギュラーなご相続では、家庭裁判所の手続きを含めた法律のルート設計が必要になりますが、同時に「時間がかかる間に不動産をどう管理するか」「解決後に売るのか使うのか」という不動産の問題も並走します。法律と不動産の両面から一つの計画を描けるのが、当事務所の強みです。解決までの間の空き家の管理方法、解決後の売却の見通しまで含めて、一枚の地図をお示しします。複雑なご相続の解決実績も豊富ですので、他で断られたご相談もあきらめずにお持ちください。
自己判断で走り出す前の30分が、何か月もの回り道を防ぎます。
相続に関するご相談は無料です。ご相談いただければ、お話と資料から、ご自身のケースが標準の流れで進むのか、特別な手続きが必要なのかを見極め、全体の道筋と期間の見通しをお伝えします。ネットで調べた情報が正しいかどうかの確認だけでも構いません。分かる範囲の戸籍や固定資産税の納税通知書をお持ちいただくと、その場でより具体的なお話ができます。標準的な流れで進むご相続なら、そのままご自身で進めていただいて結構です。ご依頼を強制することは決してありません。
イレギュラーなご相続ほど、費用の見通しが不安なもの。だから先にお示しします。
ご依頼の前に、報酬と実費(登録免許税・戸籍取得費など)を分けた御見積りを提示します。不在者財産管理人や特別代理人の選任など家庭裁判所の手続きが必要なケースでは、その申立てにかかる費用や予納金の目安も含めて、全体の資金計画をご説明します。手続きが進む中で状況が変わった場合も、追加の費用は必ず事前にご説明とご了解をいただきますので、安心してお任せください。
ネットは一般論を教えてくれます。あなたのご相続の答えは、個別の事情の中にあります。
相続登記の情報は世の中にあふれていますが、それらはすべて「標準的なご家庭」を想定した一般論です。実際のご相続は、ご家族の数だけ形が違います。知らない相続人、行方不明、海外在住、未成年や認知症、先代の未登記。イレギュラーは特別な不運ではなく、一定の割合で必ず起こる、ご相続の現実です。そして、どのケースにも解決のルートがある以上、大切なのは、早く正しい道筋に乗ることだけです。逆に、自己流のまま間違った道を進んでしまうと、無効な協議書、感情のこじれ、期限切れといった、後戻りのきかない損につながります。時間が経つほどイレギュラーは増え、複合し、解決の費用も期間も膨らみます。迷ったその日が、動くべき日です。
ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しい法律手続きを、できる限り簡単に、ストレスなく」という理念のもと、標準的な相続登記から複雑なご相続、その後の不動産の売却・活用まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪でお手伝いしています。女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も、お一人おひとりの事情に合わせて丁寧にお受けします。
▶「調べたけれど、うちのケースが分からない」。
その段階でお電話ください。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
お気軽にご連絡下さい。
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号 TCF丸の内ビル6階
名古屋市地下鉄桜通線又は名城線「久屋大通駅」:桜通線側の1番出口から徒歩5分
名古屋市地下鉄桜通線又は鶴舞線「丸の内駅」 :桜通線側の4番出口から徒歩6分
9:00~19:00
土・日・祝(ただし、事前予約により相談可能)
※フォームからのお問合せは24時間受付しております。