
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
不動産の相続手続きを相続登記と呼びます。この相続登記は、相続不動産を取得した相続人が申請手続きをするものです。
不動産を相続した場合、登記名義の変更をしなくてはいけません。不動産は、登記制度によって管理されています。登記制度とは、国が不動産に関する情報を管理し、一般の人に公開をして不動産取引の安全を守るための制度です。不動産を所有する人はご存知かと思いますが、それほど一般的には認知度がある制度ではないので、残念ながらあまりその重要性が知られていません。
しかし、登記は実はとても大事なものなのです。登記を忘れたり、手続きが遅れれば、自らの権利を主張でき買うなる場面があるのです。これを法律では、対抗要件と呼んでいますが、法学部の人でもない限りほとんど知られていません。だから、登記事項に変更があってもすぐに登記申請をしないことがあるようです。
相続の場面でも、同様に相続手続きである相続登記をしないまま何年も放置してしまうことがあるようです。
名古屋のごとう司法書士事務所では、相続手続きに積極的に取り組んでいます。不動産の相続手続きでお困りの際は、お気軽にご相談下さい。
相続の手続きには「締め切りの列」があります。全体の地図を先に手に入れてください。
ご家族が亡くなると、悲しむ間もなく、たくさんの手続きが押し寄せてきます。役所への届出、年金や保険、預貯金の解約、そして不動産の名義変更。それぞれに窓口が違い、期限が違い、必要な書類も違う。「何から手をつければいいのか分からない」と途方に暮れるのは、当然のことです。
実は、相続手続きの混乱の多くは、個々の手続きの難しさよりも、全体の地図がないことから生まれます。どの手続きに締め切りがあり、どれは急がなくてよいのか。それが時間の順番で見えていれば、慌てる必要はぐっと減ります。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、不動産を中心とした相続手続きを時系列で整理し、それぞれの場面で押さえるべきポイントと、当事務所の特徴をご紹介します。
締め切りの早い順に並べます。ご自身の現在地を確かめながらお読みください。
不動産の相続手続きの中心は、名義を変更する相続登記です。登記制度によって不動産の権利は公に管理されており、名義を変えないままでは、売却も担保設定もできず、権利の主張にも支障が出ます。ただし、相続登記は数ある相続手続きの一つ。全体の時間割の中に正しく位置づけることが、失敗しない相続の第一歩です。では、時系列で見ていきましょう。
まず、亡くなった直後から2週間ほどの間は、役所関係の届出が続きます。死亡届は7日以内。健康保険や介護保険、年金の手続きはおおむね14日以内が目安です。このあたりは葬儀社や役所の案内に沿って進むことが多く、ご家族が最初に直面する事務の波です。あわせてこの時期にしておきたいのが、遺言書の有無の確認(自宅の捜索・公証役場の遺言検索・法務局の保管制度への照会)と、財産の全体像の把握の開始です。遺言書の有無で、この先の手続きの道筋は大きく変わります。不動産は権利証や固定資産税の納税通知書、名寄帳で洗い出し、預貯金や借金も調べ始めます。借金の有無は、次にご説明する3か月の判断に直結しますから、プラスの財産より先に確かめるくらいの意識で臨んでください。
次の関門が、3か月です。借金が財産より多い場合などに選ぶ相続放棄(および限定承認)は、原則として相続を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申し立てなければなりません。この判断のためにも、財産調査は早く始める必要があるのです。不動産をお持ちの方の相続では、「実家は欲しいが借金は怖い」という悩ましい場面もあり、放棄すべきかどうかの見極めは専門家に相談する価値があります。注意したいのは、放棄を考えている間の振る舞いです。亡くなった方の預貯金を使ったり、財産を処分したりすると、相続を承認したとみなされて放棄できなくなるおそれがあります。迷っている段階では、財産に手をつけないことが鉄則です。3か月を過ぎると、原則としてすべての財産と債務を引き継ぐ単純承認をしたものと扱われます。
続いて、4か月。亡くなった方に事業所得や不動産所得などがあった場合、その年の所得を申告する準確定申告の期限です。賃貸アパートやテナントをお持ちだった方の相続では、見落とされやすい期限ですのでご注意ください。あわせて、賃貸物件を相続した場合は、家賃の振込先の変更や管理会社への連絡といった実務も、この時期までに整えておくと後がスムーズです。
そして、10か月。相続税の申告・納付の期限です。相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除があり、申告が不要なご家庭も多くありますが、不動産をお持ちの場合は評価額の合計が基礎控除を超えるかどうかの確認が欠かせません。小規模宅地等の特例など税額を大きく減らす制度も、申告してこそ使えます。該当しそうな方は、早めに税理士(当事務所から提携税理士のご紹介も可能です)へつなぎます。
この間に並行して進めるのが、遺産分割協議と相続登記です。戸籍を集めて相続人を確定し、財産目録を整え、相続人全員で分け方を合意して協議書を作成し、法務局へ登記を申請する。標準的なご相続で2〜3か月かかる一連の流れで、法律上の締め切りは相続登記の義務化による3年以内(2024年4月施行・怠ると10万円以下の過料)です。戸籍の束は預貯金の解約や証券の移管でも使いますから、法定相続情報一覧図を作っておけば、各手続きを1枚の証明書で並行して進められ、全体の時間を大きく節約できます。ここでも「個別に順番へ並ぶ」より「まとめて段取りする」が効くのです。ただ、3年ぎりぎりを狙う理由はありません。協議は関係者の記憶と関係が良好なうちほどまとまりやすく、登記を終えなければ売却も活用も始められないからです。時間が経てば、相続人の誰かが亡くなって関係者が増える(数次相続)、認知症で協議ができなくなるといった、時間割そのものを壊すリスクも高まります。実務的なおすすめは、四十九日を終えて落ち着いた頃に着手し、10か月の相続税期限より前に協議と登記を終えるスケジュールです。相続税の申告がある場合、分け方が決まっていないと小規模宅地等の特例などが使いにくくなるため、協議を10か月より先に終える意味はいっそう大きくなります。
最後に、売却を考える方の締め切りです。相続した空き家の売却に使える3,000万円特別控除は相続開始から3年を経過する日の属する年の年末まで、相続税を納めた方の取得費加算の特例は3年10か月以内の売却が条件です。売却には査定・売り出し・契約・決済で数か月かかりますから、期限の1年前には動き出したいところ。「登記が終わってから、ゆっくり考えよう」と休んでいると、この出口の特例を逃します。売却の可能性が少しでもあるなら、登記のご相談の段階で、出口までの時間割を一緒に描いておくべきです。
こうして並べると、相続手続きは「3か月・4か月・10か月・3年・3年10か月」という締め切りの列でできていることが分かります。裏を返せば、この列さえ頭に入れば、やることは順番に一つずつ。全体の地図を持って進めば、不動産の相続は決して怖いものではありません。地図のどこかで迷ったら、その場で立ち止まらず、道を知っている者にお尋ねください。
個々の手続きの代行だけでなく、時間割の管理までが私たちの仕事です。
個々の手続きの代行だけでなく、時間割の管理までが私たちの仕事です。
相続登記は時間割の背骨。だから司法書士が全体の伴走役に向いています。
当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。ご紹介した時間割の中で、戸籍収集・遺産分割協議書・相続登記という背骨の部分を担うのが司法書士です。さらに当事務所は、売却の特例の期限まで見据えた出口の設計、査定や売却活動のサポートまで、不動産のプロとして一体でお手伝いできます。放棄の見極めが必要な場面、相続税の申告が必要な場面では、期限に間に合うタイミングで適切な専門家へおつなぎします。窓口が一つなら、専門家から専門家への引き継ぎで情報が途切れることもなく、期限の見張り役も一本化されます。「全体の時間割を管理する窓口」としてお使いください。
ご自身の現在地を確かめる。それだけでも相談の価値があります。
相続に関するご相談は無料です。お話を伺えば、ご相続が今どの段階にあり、次の締め切りが何か、急ぐべきことと急がなくてよいことを整理してお伝えします。「四十九日が終わってひと息ついたところ」「そろそろ動かないとと思いながら1年経ってしまった」。どの段階からでも、そこからの最適な時間割を組み直せます。すでに過ぎてしまった期限があっても、あきらめる前にご相談ください。放棄の3か月には例外が認められる場合がありますし、登記の義務化にも催告への対応など救済の道筋があります。固定資産税の納税通知書など、分かる資料があればお持ちください。ご依頼を強制することは決してありません。
いくらかかるかと、いつ終わるか。二つの見通しをセットでお渡しします。
ご依頼の前に、報酬と実費(登録免許税・戸籍取得費など)を分けた御見積りを提示します。あわせて、完了までのおおよそのスケジュールもお示しし、節目ごとに進捗をご報告しますので、「今どうなっているのだろう」という宙ぶらりんの不安がありません。「費用の見通し」と「時間の見通し」がそろってはじめて、ご家族は安心して日常に戻れると私たちは考えています。追加の作業が必要になる場合も、必ず事前にご説明とご了解をいただきます。
やることの多さに圧倒されず、締め切りの順に一つずつ。私たちが隣を走ります。
不動産の相続手続きは、種類こそ多いものの、時系列に並べれば「3か月の放棄判断、4か月の準確定申告、10か月の相続税、3年の相続登記、そして売却の特例の期限」という明快な地図になります。大切なのは、地図を早く手に入れ、ご自身の現在地を知り、次の締め切りから逆算して動くこと。それだけで、慌てて損をすることも、期限を逃して悔やむことも防げます。そしてもうひとつ。地図を持つことは、ご家族の心の余裕にもつながります。「次に何をすればいいか分かっている」という状態は、喪失の悲しみの中にあるご家族にとって、想像以上の支えになるのです。
ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しい法律手続きを、できる限り簡単に、ストレスなく」という理念のもと、相続登記を軸とした手続き全体の時間割管理から、不動産の売却・活用まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪でお手伝いしています。女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も、お一人おひとりの事情に合わせて丁寧にお受けします。
▶「うちの相続、今なにをすべき時期?」という現在地の確認からどうぞ。
無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
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