
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
相続の総合的なサービスを提供する会社や事務所は多くあると思います。しかし、本当の意味でのワンストップサービスを提供できる事業所は限られるでしょう。
当事務所のお客さまでも、以前、相続手続きの相談に行った事務所でたらいまわしに合ったというお声を聞いたことがあります。「そのことは専門外なので別の専門家に聞いて下さい。」こんな会話はよくあるそうです。
しかし、依頼者の方は、相続手続きをすべて引き受けてくれると思って言お願いしたのに結局別の人に都度説明をして質問するなどの煩わしい作業が発生しているようです。これでは相続のワンストップのサービスとは到底言えません。また、別々の事業者の専門家ですから、各専門家間の温度差もあり、対応に良し悪るしがあるようです。
このような事務所では、そもそも一人の専門家が総合的に判断する能力や立場にないので、そのような対応になることは仕方ないことだと思います。相続は、総合力が必要です。下手なアドバイスをして間違うと大変なことになるので慎重になることはその通りのことです。
名古屋のごとう司法書士事務所では、不動産の相続登記と相続不動産の売却に特化しています。司法書士が、相続と不動産に強く、相続と不動産の別々の専門家に相談をする必要がありません。司法書士、宅地建物取引士及び元銀行員としての金融の情報など総合的に相続手続きをサポートします。
不動産の相続登記及び相続不動産の売却を検討されている方はお気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所では、司法書士が、宅地建物取引士としても活動しています。つまり、日々不動産売買の仲介業務もこなしているので、物件調査、不動産査定なども日常的にこなしています。
不動産取引実務に精通をした相続登記の専門家の司法書士が、相続人の皆様を全力でサポートしています。
相続登記では、遺産分割協議で相続不動産の売却を想定して内容を決める必要があります。実際に誰が相続不動産を取得して、売主として売却をするのか、売却後の代金をどのように分配するのかなどをさまざまな場面を想定してリスクを回避します。
不動産を売却する場合、売主には譲渡所得税がかかります。これは相続不動産を売却する場合でも同様です。この譲渡所得税の納税義務は当然、売主の相続人に納税義務があります。相続不動産の売却は3000万円の特例が使える場合であれば、税金がゼロになることもあります。
また、売主となるには、契約行為が必要になります。判断能力が心配な方が相続人にいる場合や遠方に住んでいる相続人などがいる場合は、工夫をして売却までする必要があります。ごとう司法書士事務所では、どのように相続登記や不動産売却の手続きが実際に進むかを、実務的な観点からしっかりご説明しますから、具体的なイメージをもって相続登記と相続不動産の売却を進めることができるのです。法的な観点からもしっかりとトラブルを回避する方法をご提案しています。
不動産の相続登記と相続不動産の売却でお困りの方は、ぜひお気軽に一度ご相談下さい。
面倒な戸籍集めなどの相続証明書類の取得代行から、相続登記申請の代行、相続不動産の売却手続きの全てをお任せいただけます。
司法書士が、宅地建物取引士の資格を持ち登録をして実際に仲介業務をしているので、実務に沿った実際の不動産取引の話をします。本やインターネットに載っている情報ではない生の実務の話を聞くことで、実際に行われる手続きのイメージをつかんでいただけます。
不動産の相続登記と相続不動産の売却をひとりの専門家がワンストップで行うというこれまでになかったサービスを展開しています。
各専門家へたらい周りになる心配もなければ、資格者自身がしっかり対応しますので、質問への回答もスピーディでかつしっかりとしたものになります。依頼者の方に煩わしさやストレスを感じさせることなく、スムーズに手続きを進めていきます。
一つ一つの案件に誠実に取り組むように心がけており、相続人の方とのコミュニケーションを大切に司法書士事務所を運営しています。
不動産の相続登記と相続不動産の売却を予定している方は、ぜひ相続ワンストップサービスを体感してみて下さい。ご連絡お待ちしております。
相続登記や相続不動産の売却相談は無料で実施しております。
各専門家へ相談することなく、ワンストップでかつ無料で一人の相続専門家が相談をお受けしております。
また、ご相談時には、依頼した場合の費用のお見積りもご提示しております。相続や不動産売却という専門性の高いご依頼ですから、いったいいくら費用がかかるか不安な方も多いと思います。
そこで、名古屋のごとう司法書士事務所では、安心してごイラ頂けるように、事前にしっかりお見積りをお伝えして、完了までに費用がいくらかかりそうかをお伝えしております。お見積りを提示後、その場でご依頼の決断をしてただく必要もありません。検討をして後日、ご依頼頂ける場合にだけご連絡頂ければ大丈夫です。
名古屋のごとう司法書士事務所では、相続人の皆様が安心をして専門家のサービスをご利用できるように心がけております。
相続登記は、戸籍を集めるところから始まります。しかし、この戸籍集め一つとっても実は、とても面倒で大変な作業だったりします。戸籍集めは一度の請求で終わることはほとんどありません。実際は、2度3度と取得した戸籍に基づいて次の戸籍を順々に取得していく作業が必要なのです。
平日に仕事をしている方や相続手続きに不慣れな方にとってこれらの作業は難しく、困難な場合が多いのです。
そこで、名古屋のごとう司法書士事務所では、平日の時間以外にも、夜間や休日及び祝日でもご相談をお受けしております。ご都合に合わせてお気軽にご利用下さい。
なお、ご相談のご予約は、インターネット予約が便利で好評をいただいております。空いている日時をクリックして、入力をして頂き、最後に曹仁をして頂くと完了です。すべてネットで相談予約が完了します。24時間いつでも空いている時間にできますので、お気軽にご利用下さい。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
お気軽にご連絡下さい。
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号 TCF丸の内ビル6階
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