
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
相続登記とは、亡くなった被相続人の方の登記名義を相続人の方に変更する手続きです。相続が開始したら忘れずにしなくてはいけません。相続登記は義務化になりますから気をつけましょう。義務化がされると法律施行前の相続にも適用される予定です。今発生している相続も無関係ではないのです。
また、相続登記は難しくて面倒な手続きでも知られています。
法律や登記手続きに慣れた人は少ないでしょうから、初めての相続人の方にとってはストレスのたまる手続きです。
相続人が複数いる場合は、誰かが中心となって相続登記の準備を進めるでしょうが、担当する人は苦労するかもしれません。誰か一人の相続人に負担をしてもらうのもトラブルもとになるようです。
相続登記の専門家は、司法書士です。
名古屋のごとう司法書士事務所では、司法書士が相続と不動産を得意とし、これまで相続登記に積極的に取り組んできました。多数の実績に基づき、みなさまのご相続手続きを親切丁寧にサポートしています。
お気軽にご相談下さい。
司法書士事務所の扉を叩くのは、ほとんどの方が人生で初めて。だからこそ、相談のようすを先にお見せします。
「司法書士に相談なんて、大げさだろうか」「専門用語で話されたら、ついていけないかもしれない」「何も分からないまま行って、笑われないだろうか」。相続登記のご相談にいらっしゃる方の多くが、来所前にこんな不安を抱えていたと打ち明けてくださいます。法律の専門家に会うのは、緊張するものです。
当事務所のモットーは、親切丁寧。それは標語ではなく、初めての方が安心して話せるように、相談の進め方そのものを設計しているという意味です。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、相続登記の基本と、当事務所の無料相談が実際にどう進むのか、当日の流れや持ち物、よくいただくご質問までを、初めての方に向けてご案内します。読み終えるころには、相談のハードルがぐっと下がっているはずです。
「うちに関係あるの?」への答えは、不動産をお持ちのご家庭なら、ほぼ間違いなく「あります」です。
相続登記とは、亡くなった方が所有していた不動産の名義を、相続人へ変更する手続きです。戸籍を集めて相続人を確定し、遺産分割協議で誰が引き継ぐかを決め、法務局へ申請する。文字にすれば3行ですが、実際には古い戸籍の読み解きや協議書の作成など、専門的な作業が積み重なります。そして2024年4月からは、この相続登記が義務になりました。取得を知った日から3年以内に申請しなければ、10万円以下の過料の対象になり得ます。施行前の過去の相続も対象(2027年3月31日が期限の目安)ですから、「ずっと前に父が亡くなったが、実家は父の名義のまま」という方も、無関係ではいられません。名義をそのままにしておくと、売ることも貸すこともできず、次の相続が起こるたびに関係者が増えて、手続きはどんどん重くなっていきます。
もうひとつ知っておいていただきたいのは、相続登記が、ご家族のトラブルと隣り合わせの手続きだということです。名義を決めるには相続人全員の合意が必要で、話し合いの進め方ひとつで、まとまる話がこじれることもあれば、難しそうな話が円満に落ち着くこともあります。たとえば、正確な知識のないまま「長男が継ぐのが当然」と話を進めて他の相続人の不満が爆発する。逆に、法定相続分や不動産の評価額という客観的な情報を最初に全員で共有したことで、すんなり合意できる。この差を生むのは、多くの場合、正しい情報が早く入ったかどうかです。手続きの知識と、ご家族への目配り。その両方を備えた専門家が司法書士です。
では、いつ相談するのがよいのでしょうか。答えは、「早いほどよい、ただし急かされる必要はない」です。四十九日を終えて少し落ち着いた頃が、実務的にはちょうどよいタイミング。この時期なら、3年の登記義務にも、売却を選ぶ場合の税の特例の期限にも、余裕をもって間に合います。一方で、何年も経ってしまった方も、ためらわないでください。時間が経ったご相続ほど専門家の出番が多く、そして、今日より条件のよい日は今後やってきません。義務化によって、司法書士への相談は「特別な人がすること」から「相続した人が普通にすること」へ変わりました。どうぞ、構えずにお越しください。
相談の中身を、できるだけ具体的にお見せします。
登記の質問のつもりが、話は自然と「家をどうするか」に及ぶものです。
当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。相続登記のご相談は、話が進むうちに「名義を変えたあと、実家は売れるのか」「いくらぐらいになるのか」「貸すならどうなるのか」という不動産の質問に自然と広がっていきます。当事務所なら、その場で査定の目安や活用の選択肢までお答えでき、「それは不動産会社に聞いてください」とお帰しすることがありません。ひとつの相談で疑問がまとめて片づく。これも親切丁寧の一部だと考えています。
また、相続税が心配なご家庭には提携税理士を、争いに発展してしまった場合には弁護士を、それぞれ適切なタイミングでご紹介します。どの専門家に何を相談すべきか、という交通整理からお任せいただけますので、「まずここに来れば道が分かる」総合案内所としてお使いください。
何をされるか分からないから緊張する。なら、先に全部お伝えします。
相続に関するご相談は無料です。当日は、まずお茶でも飲みながら、ご家族の状況とお困りごとを伺うところから始まります。尋問のような聞き取りではありません。世間話のように話していただければ、必要なことはこちらが整理しながらお聞きします。「何から話せばいいか分からない」なら、亡くなった方のことを、時系列でぽつぽつとお話しください。それで十分です。そのうえで、手続きの全体像、おおよその期間、費用の見積りを、専門用語を使わずにご説明します。ご質問は途中でも何度でもどうぞ。「こんな初歩的なことを聞いていいのか」という遠慮は不要です。初歩的な疑問こそ、放置すると後で大きなつまずきになるからです。お一人での来所が心細ければ、ご家族やご友人とご一緒にどうぞ。メモを取っていただいても、もちろん構いません。
持ち物は、あれば固定資産税の納税通知書と、ご家族の関係を書いた簡単なメモ。それだけで話はぐっと具体的になりますが、手ぶらでも構いません。権利証や戸籍がすでにお手元にあれば、なお話が早くなりますが、「探してから行こう」と相談を先延ばしにするくらいなら、まず手ぶらでお越しください。何を探すべきかからご案内します。また、「遺言書があるかどうか分からない」「借金があったかもしれない」「登記はいつまでにやればいいのか」といった周辺の疑問も、相談の場でまとめてお答えします。遺言書は公証役場や法務局への照会で探せますし、借金の調査には信用情報機関への開示請求という方法があります。借金の有無は相続放棄(3か月以内)の判断に直結する、時間との勝負の論点ですから、少しでも心当たりがあれば、遠慮せずその場に出してください。「聞かれなかったから言わなかった」が、一番もったいないのです。よくいただくご質問も、いくつかご紹介しておきましょう。「相談に行ったら、必ず依頼しないといけませんか?」→いいえ。ご相談だけでお帰りいただく方も多く、それで構いません。「家族の恥になるような込み入った事情も、話すべきですか?」→はい、ぜひ。司法書士には守秘義務があり、外に漏れることはありません。そして、込み入った事情こそ、手続きの設計に大きく関わります。「どのくらい時間がかかりますか?」→初回のご相談は、じっくりお話を伺うため1時間ほどを目安にお考えください。もちろん、ご相談だけでお帰りいただいて結構です。ご依頼を迫ることは決してありません。
ご相談の後の流れも簡単にご紹介します。ご依頼いただく場合は、お見積りにご納得いただいてから委任状をお預かりし、戸籍収集から登記完了まで当事務所が進めます。お客さまにお願いするのは、実印の押印と印鑑証明書の取得くらい。進捗は節目ごとにご報告しますので、「今どうなっているのだろう」という不安もありません。「相談に行ったら、あとは任せられた」という身軽さを、ぜひ体験してください。
「行ける時間がない」を、相談をあきらめる理由にしないでください。
当事務所は、事前のご予約により、夜間や休日・祝日のご相談にも対応しています。お仕事帰り、お休みの日、ご家族がそろう週末。ご都合のよい時間をお選びください。ご予約は、お電話のほか、ウェブの予約システムなら24時間365日いつでも受け付けています。深夜にふと不安になって予約を入れる。そんな使い方も大歓迎です。思い立ったときが、相談のいちばんよいタイミングだからです。
そして、ご依頼後の役所や法務局とのやり取りは、平日に当事務所が代行します。お客さまが平日に動く場面は、実質的にほとんどありません。「相談は都合のよいときに、実務は専門家が平日に」。この役割分担があれば、お仕事や介護で忙しい方でも、相続登記は無理なく完了できます。
親切丁寧とは、専門知識を、相手の言葉に翻訳しきることだと考えています。
当事務所が親切丁寧をモットーに掲げるのには、理由があります。法律の世界では、言葉の誤解がそのままトラブルの種になります。「相続放棄」「共有」「持分」。日常でも使われる言葉ほど、法律上の意味とのずれが事故を生む。たとえば「財産は要らないと親族に伝えたから、放棄した」とおっしゃる方は少なくありませんが、法律上の相続放棄は家庭裁判所での手続きであり、口約束では借金から逃れられません。こうした誤解を、相談の場で一つひとつほどいていく。だからこそ私たちは、お客さまが本当に理解できたと感じられるまで、言葉を選び直し、例を変え、何度でもご説明します。「難しいことを簡単に」。それは手を抜くことではなく、専門家として一番手間のかかる、一番大切な仕事です。
ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、相続登記から不動産の売却・活用まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪でお手伝いしています。女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も、お一人おひとりのペースに合わせて丁寧にお受けします。ご高齢の親御さまとご一緒のご相談では、ご本人が置いてけぼりにならないよう、ゆっくり、はっきり、お話しすることをお約束します。相談を終えたお客さまの「聞いてよかった、気が楽になった」という一言が、私たちのいちばんの励みです。
▶初めての方こそ、大歓迎です。緊張したまま来ていただいて構いません。
ほぐすのは私たちの仕事です。夜間・休日祝日にも対応する名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。ウェブ予約は24時間受付中です。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
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