
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
不動産を相続した場合にする相続登記手続き。この相続登記手続きがいよいよ義務化されます。
相続登記で義務がが起こってもあわてず、安心して過ごせるように名古屋のごとう司法書士事務所では、相続不動産の相続登記や相続不動産のアドバイスをしております。
相続登記義務化とともに注目されている相続した土地を国に引き取ってもらえる制度についても考えてみます。実際の運用ははじまってみないとわかりませんが、引き取って国に帰属させるには要件があります。また、管理費を納めることも予定されています。したがって、いらないから何ら負担なしで国が引き取ってくれると勘違いをしないようにしなくてはいけません。
まずは、しっかりと、相続登記をしてその後の不動産の処分や活用法を検討するようにしましょう。
不動産の相続登記をしなくてはいけないという義務化では、違反をすると過料が予定されています。つまりお金を国に納めなくてはいけないのです。どの程度の割合で過料のペナルティを受けるかはスタートしてみないとわかりません。
では、価値のない不動産にも相続登記の義務が課せられます。価値のある不動産でも相続登記を放置してしまっているケースもあるようです。
これからは、価値の有無に関係なく相続登記の手続きをしなくてはいけなくなります。
相続登記が義務化されることで、空き家や空き地の解消、不動産の積極的活用による経済の活性化などの効果もあります。もともとは震災の時に開発や整備をする際に所有者が判明しないために、復興に支障が生じたことがこの相続登記義務化の議論のきっかけです。
名古屋のごとう司法書士事務所では、面倒で難しい不動産の相続登記手続きを代行しています。また、相続不動産の活用や処分、売却など不動産の取り扱いについてもお任せいただけます。司法書士が宅地建物取引士としても活動しているので、不動産の売買や取り扱いも踏まえて、相続不動産のその後を一緒に考えてみましょう。相続人の方にとっても相続不動産の最適化を図ります。
相続登記や相続不動産でお困りの際は、お気軽に名古屋のごとう司法書士事務所までご相談下さい。
相続登記では、相続という法律問題や実際の相続手続きがあります。相続でもめると遺産分割調停などの裁判手続きをしなくては解決しないことがあります。余計な費用や時間を使って、お互いが消耗するような事態は避けたいものです。
また、相続不動産を持て余してしまうケースもあるようです。既に相続にが自分で自宅を持っているような場合も多く、不動産を相続しても自分で使えないので、どのようにしたらいいのか迷ってしまうようです。人に貸すにも費用をかけて自分でリフォームしなくてはいけません。融資を受けるにしてもリスクが伴います。とりあえず、駐車場として保有するケースもありますが、今後、自動車の自動化の流れにより駐車場が不要になるともいわれています。
一番多いのは、やはり、相続不動産を売却して現金で相続人で分配をする形です。相続の際に一番人気はやはり現預金です。相続人が自由に使い道を決めて活用できるので、うなずけます。
相続登記でトラブルを回避し、不動産の売却等で不動産の問題も解決。司法書士が、宅地建物取引士として不動産売買仲介業をしていますので、物件調査や不動産価格査定はもちろん、不動産の買主探しや不動産売買契約書の作成など、相続から不動産売却まですべてサポートしています。
相続や不動産ですと、司法書士や弁護士、不動産会社といった別々の専門家へ相談をする必要はあります。また、各専門家のたらい回しになることもあるようです。名古屋のごとう司法書士事務所では、一人の専門家がすべて相談をお受けしますので、素早い対応で的確な提案をしています。各専門家の利害を気にする必要もないので、ズバッと質問できますし、こちらもズバッと回答します。
不動産の相続登記手続きや相続不動産の売却など不動産の取り扱いに困った方は、お気軽にご相談下さい。
相続問題や相続不動産に関するご相談は無料で行っております。
相続は専門性が高く、また、難しい問題でもあるため、相談料が高額になるのではないか心配をされる方も多いでしょう。
名古屋のごとう司法書士事務所では、不動産の相続登記手続きや相続不動産に関するご相談を無料で行うようにしています。
相続相談の際には、お見積りもしています。
依頼をすると実際にどれくらい費用がかかりそうなのかご提示することで安心してお任せいただけるようにしています。例えば、相続登記では、司法書士報酬以外にも登録免許税という税金がかかります。これは相続登記申請手続きをする際に納めなくてはいけないものですが、相談時に不動産の評価証明書等によりその場で相続登記の登録免許免許税を計算します。
お見積り後は、その場で依頼のご決断をして頂く必要もありません。後日、ご依頼頂く場合にだけご連絡頂ければ大丈夫です。その場で決めなくても大丈夫です。
相続登記手続きでお困りの際は、些細なことでもお気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所では、平日9時から21時くらいまでご相談をお受けしています。
しかし、お仕事や忙しい相続人の方のために土曜、日曜、祝日でも相続相談を行っております。もちろん相談料は無料です。
ご相談の際は、ご予約を頂きますが、ご予約はネット予約が便利で好評をいただいております。
当事務所のホームページからネット予約のページに進んでいただき、空いている日時を選択し、必要事項を入力のうえ、最後に送信して下さい。これですべて完了です。ネットで24時間365日空いている時間からご予約ができます。また、ご予約後、ご予約内容の確認メールが届くようになっています。きちんとご予約できたか確認できるようになっています。
不動産の相続登記手続きや相続不動産の売却など、相続と不動産にまつわるご相談なら名古屋のごとう司法書士事務所にお任せ下さい。お困りの相続人の方を専門家が全力でサポートしています。親切丁寧に相続手続きを代行します。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
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