
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
不動産を持っている方が亡くなると、相続人は、不動産の相続登記手続きをしなくてはいけません。
では相続登記手続きの相談は誰にすればよいのでしょうか?」
実は、相続登記手続きの専門家は司法書士なのです。相談相手は、司法書士になります。
相続登記では、必要な書類集めや書類作成はもちろんですが、実際にどのように遺産を分ければよいのか、いつまでにどの手続きをすればよいのか迷われる相続人の方も多いでしょう。相続では、相続登記以外にも様々な手続きがあります。
例えば、毎年確定申告をしていた方が亡くなったのであれば、準確定申告手続き、一定額の遺産を残された方は相続税の申告手続きが必要です。また、相続をしないという選択をする場合には、相続放棄の手続きが必要です。いずれも期限のある手続きですから、忘れないように適切に手続きをしなくてはいけません。
ただでさえ、葬儀などで忙しく、気持ちが落ち着かないのに機嫌のある手続きも迫ってきます。そんな時は、自分だけで抱え込まないで専門家に相談をしてみてはいかがでしょうか。何をすればよいのか、漏れがないのか、不安なことがあるとストレスとなり、知らず知らずのうちに疲労がたまってきます。
名古屋のごとう司法書士事務所では、不動産の相続登記手続きに積極的に取り組んでいます。
戸籍集めや遺産分割協議書の作成、遺産分割協議の調整など面倒なことを代行しております。安心安全に相続手続きを進めるようにしましょう。
相続に関するご相談をお待ちしております。お気軽にご相談下さい。
相続手続きでは、最初に相続人と特定するために被相続人の方の出生から死亡までの戸籍を一式集めます。
それと同時に遺産や債務の調査も行います。
そこで、借金などが多く、相続してもメリットがない場合は、相続放棄を検討します。相続放棄は原則亡くなってから3カ月以内にしなくてはいけません。
また、税金の関係では、亡くなった方に確定申告が必要な場合であれば、亡くなってから4カ月以内に申告手続きをします。
多くの相続財産がある場合は、亡くなってから10カ月以内に相続税の申告手続きをします。
不動産の相続登記手続きは、上記の各手続きの様子を見ながら同時進行で行うことが多いです。相続登記では遺産分割協議をすることが多いので、不動産以外の財産、例えば、預金や株式などについてもついてもまとめて遺産分割協議をするとよいでしょう。もちろん、個別の財産に就いての遺産分割協議もできますが、手間がかかるので通常は一つの遺産分割協議書ですべて合意する形をとります。その方が相続人善人がわかりやすく、手間も少ないのです。
名古屋のごとう司法書士事務所では、このような複雑で面倒な相続手続きの相談を受け付けております。相続の専門家が必要な作業を的確にお伝えすることで、安心して時間を過ごすことができます。面倒な戸籍取得の代行から、遺産分割協議書の作成、不動産の相続登記手続きまですべてまるっとお任せ下さい。忙しい相続人の方に代わってすべて代行しております。
司法書士は、相続に関する法律や不動産の登記手続きの専門家です。多くの紛争性のない相続の場面では、司法書士がお役に立てる場面は多くあります。
名古屋のごとう司法書士事務所では、司法書士がさらに宅地建物取引士としても活動しているので、不動産のプロフェッショナルでもあります。
物件調査や不動産の価格査定、不動産売買の実務に精通しているので、相続不動産の活用法や、取り扱い方、売却方法や売却の流れなど、相続登記後のイメージもつかむことができます。
不動産を相続するような場合には、疑問点や質問をすべて解決できるのです。相続と不動産の相談で別々の専門家へ相談をする必要はありません。ごとう司法書士事務所では、一人の司法書士が責任ともって対応しています。たらいまわしになる心配もありませんし、各専門家へ気を遣う必要もありません。何でもお気軽に質問できてしまいます。
相続手続きの相談なら、ぜひ名古屋のごとう司法書士事務所にお任せ下さい。
相続や不動産という専門性の高い相談は、料金が高いのではないかと心配の相続人の方も多いと思います。
そこで、名古屋のごとう司法書士事務所では、相続や不動産に関するご相談を無料で行っております。
相続では、不動産の相続登記手続き以外にも様々な疑問があると思います。例えば、葬儀費用の精算方法、株式の配当金や家賃収入の取り扱い、固定資産税の支払いなど、相続に付随するこのようなご相談もすべて無料でお受けしております。
また、相続相談時には、ご依頼頂く場合の費用のお見積りも行っております。
相談時にその場でお見積りをお伝えしております。相続登記手続きをする場合、税金がかかります。この税金は登録免許税といいますが、この登録免許税も評価証明書等の資料があれば、その場で計算をしてお伝えしております。
お見積り後も、その場でご依頼のご決断を頂く必要はございません。後日、ご依頼頂く場合にご連絡頂ければ大丈夫です。
相続登記手続きや相続不動産のご相談で迷ったら、ぜひ名古屋のごとう司法書士事務所にご連絡下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所では、相続登記手続きや相続不動産に関するご相談を、土曜、日曜及び祝日でもお受けしております。もちろん、相談料は無料です。
平日の昼間は忙しい相続人の方にもご利用いただけるように休日相談窓口を設けています。
ご相談予約をしてお越し下さい。
ご相談予約は、ネット予約が便利です。
当事務所のホームページからネット予約のページに進んでいただき、ご希望の空いている日時を選択し、必要事項を入力のうえ、送信して下さい。ネットだけですべて完了です。送信後は、相談日時の確認メールが届きますので、お間違いないかご確認下さい。
365日、24時間いつでもどこでもネットさえつながれば、相続の相談予約ができます。お手すきの時にお気軽にご予約下さい。
ご連絡お待ちしております。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
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