
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
遺言書がある場合にはどのように不動産の相続登記をするのでしょうか?
遺言は、近年増えています。大金持ちや特別な人だけが作るものではなくなっています。一般の方でも、遺産相続で相続人同士でトラブルにならないようにするために遺言書を残すことがあります。
遺言書はどのように存在を確認すべきでしょうか?
家の分かりやすい場所においてあることはないでしょう。もしかすると被相続人が近い人に遺言の保管場所を伝えている場合もあります。又はお手紙を残していることもあります。銀行の貸金庫に保管をしている場合もあります。仏壇のどこかにおいてあったりもするようです。
別の視点で考えると、遺言書を公正証書で作成していれば、最寄りの公証役場で遺言書の検索をすることができます。通常は遺言書の原本を保管しているので、もし公証役場で遺言書を作っていれば、そこでわかります。この手続きは相続人ができます。
また、遺言書保管制度を利用した自筆の遺言書であれば、法務局に保管されています。こちらも相続人が検索をすることができますので、心当たりのある方は利用するのもいいでしょう。
遺言執行者を定めているような場合は、遺言執行者が遺言の存在を相続人に知らせることもあると思います。
このように遺言書の存在を念頭に置くと、法律を意識した検討事項が増えます。間違うとと荒ぶるに発展することもあるので注意しましょう。
名古屋のごとう司法書士事務所では、遺言書がある不動産の相続登記手続きに対応しています。お困りの相続人の方はお気軽にご相談下さい。
遺言書がある相続では、基本的には遺言書に分配方法や分配の割合が決められている場合が多いので、それに従って相続手続きをすることになります。
遺言執行者がいる場合は、この遺言執行者が遺言に従って相続手続きを行います。
一方、やや実務的な話ですが、遺言書がある場合でも相続人全員で遺産分割協議をして遺言書とは異なる遺産相続手続きをすることもあります。うまく相続人に遺産を分配するために便宜的に行われることがあります。この辺りは、専門的な話なので、司法書士などのプロにご相談下さい。
また、自筆の遺言書でかつ、法務局の遺言書保管制度を使っていない遺言だった場合は、家庭裁判所の検認手続きが必要です。これは、不動産の相続登記手続きに限らず、預貯金や株式などあらゆる相続手続きをする前提としてしなくてはいけない手続きです。この遺言書の検認手続きは、遺言の有効無効を争う場ではありません。遺言書の現状保存と遺言書の存在を相続人へ知らせるためのものです。
名古屋のごとう司法書士事務所では、司法書士が不動産を得意とし、相続登記についても全力でお手伝いしております。遺言が伴う不動産相続登記ならぜひお任せ下さい。
遺言書がある場合でも不動産の相続登記は必要になります。相続人が必要書類を整えて相続登記をすることになります。
受遺者として相続不動産を受け取っても、どうすればよいか迷うかも多いのではないでしょうか。
そこで、名古屋のごとう司法書士事務所では、相続する不動産に関してもご相談をお受けしております。司法書士が、宅地建物取引士として不動産の売買仲介業をしています。不動産で大切な法律や登記だけでなく、不動産取引などの実務的な情報提供が可能です。相続した不動産を売却する場合は、そのまま売却の依頼をすることもできます。相続登記から相続不動産の売却まですべてサポートできます。
相続不動産は一体どのくらい価値があるのか。将来性、維持管理費用はどのくらいかかるのか。思いつく質問をぶつけて下さい。
遺言書や相続、不動産に関するご相談は無料で行っています。
遺言や相続は法律的な相談ですので、司法書士や弁護士などへの相談となります。一方、不動産は不動産会社などへの相談となります。
名古屋のごとう司法書士事務所では、司法書士が宅地建物取引士の兼務しているので、別々の専門家へ相談に行く必要はありません。しかも、すべて無料で相談をお受けしています。
不動産の相続手続きについては、スペシャリストです。
相続不動産を売却する方が多い昨今では、このようなサービスがとても好評いただいております。
別の専門家を忖度することなくズバッと本音で相続や不動産についてお話しします。
遺言相続、相続登記手続きなどが必要な相続人の方は、お気軽に名古屋のごとう司法書士事務所へご相談下さい。
遺言書や相続登記など、専門性が高い依頼は、費用がいくらかかるのか心配だと思います。あとから払えなかったらどうしようと不安になる方もいるかもしれません。
ご安心下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所では、ご依頼前に必ずお見積りをご提示します。
納得いただいた方だけ、ご依頼頂ければ大丈夫です。しかも、お見積り提示のその場でご決断頂く必要もございません。後日、ご依頼をする場合にだけご連絡頂いても構いません。お気軽にご相談下さい。
なお、相談をする場合は、ネット予約が便利ですので、そちらもご利用下さい。
すべてネットで手続きが完結します。24時間365日いつでもどこでもネット環境があれば、当事務所のホームページから簡単に予約できます。予約後は、確認メールが届きますので、予約内容に間違いがないか確認できます。また、相談日が近づくとお知らせメールが届きますので、相談を忘れる心配もありません。
遺言相続、不動産の相続登記手続きでお困りの方は、些細なことでもお気軽にご相談下さい。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
お気軽にご連絡下さい。
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号 TCF丸の内ビル6階
名古屋市地下鉄桜通線又は名城線「久屋大通駅」:桜通線側の1番出口から徒歩5分
名古屋市地下鉄桜通線又は鶴舞線「丸の内駅」 :桜通線側の4番出口から徒歩6分
9:00~19:00
土・日・祝(ただし、事前予約により相談可能)
※フォームからのお問合せは24時間受付しております。