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遺言書はあるのか?公証役場・法務局での調べ方と相続登記を名古屋で解説

遺言書がある場合にはどのように不動産の相続登記をするのでしょうか?

遺言は、近年増えています。大金持ちや特別な人だけが作るものではなくなっています。一般の方でも、遺産相続で相続人同士でトラブルにならないようにするために遺言書を残すことがあります。

 

遺言書はどのように存在を確認すべきでしょうか?
家の分かりやすい場所においてあることはないでしょう。もしかすると被相続人が近い人に遺言の保管場所を伝えている場合もあります。又はお手紙を残していることもあります。銀行の貸金庫に保管をしている場合もあります。仏壇のどこかにおいてあったりもするようです。

別の視点で考えると、遺言書を公正証書で作成していれば、最寄りの公証役場で遺言書の検索をすることができます。通常は遺言書の原本を保管しているので、もし公証役場で遺言書を作っていれば、そこでわかります。この手続きは相続人ができます。

また、遺言書保管制度を利用した自筆の遺言書であれば、法務局に保管されています。こちらも相続人が検索をすることができますので、心当たりのある方は利用するのもいいでしょう。

遺言執行者を定めているような場合は、遺言執行者が遺言の存在を相続人に知らせることもあると思います。

 

このように遺言書の存在を念頭に置くと、法律を意識した検討事項が増えます。間違うとと荒ぶるに発展することもあるので注意しましょう。

 

名古屋のごとう司法書士事務所では、遺言書がある不動産の相続登記手続きに対応しています。お困りの相続人の方はお気軽にご相談下さい。

遺言と相続登記手続きの関係とは|まず「遺言書があるかどうか」を確かめることから

遺言書がある相続では、基本的には遺言書に分配方法や分配の割合が決められている場合が多いので、それに従って相続手続きをすることになります。

遺言執行者がいる場合は、この遺言執行者が遺言に従って相続手続きを行います。

一方、やや実務的な話ですが、遺言書がある場合でも相続人全員で遺産分割協議をして遺言書とは異なる遺産相続手続きをすることもあります。うまく相続人に遺産を分配するために便宜的に行われることがあります。この辺りは、専門的な話なので、司法書士などのプロにご相談下さい。

また、自筆の遺言書でかつ、法務局の遺言書保管制度を使っていない遺言だった場合は、家庭裁判所の検認手続きが必要です。これは、不動産の相続登記手続きに限らず、預貯金や株式などあらゆる相続手続きをする前提としてしなくてはいけない手続きです。この遺言書の検認手続きは、遺言の有効無効を争う場ではありません。遺言書の現状保存と遺言書の存在を相続人へ知らせるためのものです。

 

名古屋のごとう司法書士事務所では、司法書士が不動産を得意とし、相続登記についても全力でお手伝いしております。遺言が伴う不動産相続登記ならぜひお任せ下さい。

名古屋のごとう司法書士事務所のこだわり

遺言書があるかどうかの調べ方|公証役場・法務局・ご自宅の3か所を確かめる

「聞いていない」は「無い」の証明にはなりません。公的な検索の仕組みを使いましょう。

まず、公証役場です。亡くなった方が公正証書遺言を作っていた場合、その情報は日本公証人連合会の遺言検索システムに登録されています。1989年(平成元年)以降に作成された公正証書遺言であれば、全国どこの公証役場からでも、遺言書の有無と保管されている公証役場を照会できます。照会できるのは、亡くなった後の相続人や利害関係人で、亡くなったことが分かる戸籍、ご自身が相続人であることを証明する戸籍、本人確認書類などを持参します。検索自体の手数料はかかりません。名古屋にお住まいなら、お近くの公証役場で全国分をまとめて調べられるということです。遺言書が見つかれば、保管している公証役場で謄本の交付を受けられますから、原本を紛失していても心配は要りません。ここが公正証書遺言の強みです。

次に、法務局です。2020年7月に始まった自筆証書遺言書保管制度を使って、亡くなった方が自筆の遺言書を法務局に預けているケースが、制度開始から年々増えています。相続人は、亡くなった後に、遺言書が保管されているかどうかの証明書(遺言書保管事実証明書)を請求でき、保管されていれば、内容の証明書(遺言書情報証明書)の交付を受けられます。この制度には、亡くなった方があらかじめ指定した方へ、死亡の事実が確認されたときに法務局から遺言書の保管を知らせてくれる通知の仕組みもあります。また、相続人の誰かが証明書の交付を受けると、他の相続人にも遺言書が保管されている旨の通知が届きます。「一人だけが遺言の存在を知っている」という状態を防ぐ設計になっているのです。

そして、ご自宅です。公正証書でも保管制度でもない、手元保管の自筆証書遺言は、探す場所に定石があります。仏壇の引き出し、書斎の机、金庫、重要書類をまとめた封筒、信頼していた親族や友人への預け先。そして見落としやすいのが、銀行の貸金庫です。貸金庫は契約者が亡くなると凍結され、開けるには原則として相続人全員の立ち会いまたは同意が必要になります。「遺言書は貸金庫の中にあるはずなのに、開けるための協力が得られない」という悩ましい事態も起こり得ますから、貸金庫の存在が分かったら早めに金融機関へ相談してください。もうひとつ、大切な注意があります。封のされた自筆の遺言書を見つけても、その場で開封しないことです。封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人立ち会いのもと開封することになっており、勝手に開封すると5万円以下の過料の対象になり得ます。開封してしまっても遺言自体が無効になるわけではありませんが、「中身をすり替えたのでは」という無用な疑いを招きます。見つけたら、そのままの状態で保管し、専門家にご相談ください。

 

なお、探す努力をどこまでやるべきかと問われれば、「公証役場と法務局の照会は必ず、自宅は主要な場所をひととおり」とお答えしています。公的な照会は数千円もかからず、半日もあれば済みます。この一手間を省いて協議を進め、後から遺言書が出てきたときの混乱と比べれば、あまりに安い保険だからです。

遺言と相続登記の関係|見つかった場合・見つからなかった場合の進め方

遺言書の種類によって、登記までの道のりが変わります。分岐を整理しましょう。

遺言書が見つかった場合、相続登記までの道のりは遺言書の種類で変わります。公正証書遺言と、法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が不要です。謄本や遺言書情報証明書を添えて、そのまま相続登記の申請に進めます。一方、手元保管の自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認手続きを経なければなりません。検認は、遺言書の状態を記録して偽造や変造を防ぐ証拠保全の手続きで、申し立てから完了まで1〜2か月程度かかります。ここで誤解が多いのですが、検認は遺言が有効かどうかを判断する手続きではありません。検認を通ったからといって有効と保証されたわけではなく、逆に検認を経ずに遺言に基づく登記を進めることもできません。登記実務では、検認済みの証明が付いた遺言書が必要になるのです。

遺言書の内容が「不動産を長男に相続させる」といった特定の相続人に承継させるものであれば、その相続人が単独で相続登記を申請できます。遺産分割協議は不要で、他の相続人の実印も要りません。これが、遺言書がある相続の最大の強みです。戸籍の収集も、協議がある場合に比べて少なくて済むことが多く、手続き全体が短く、軽くなります。遺言執行者が指定されていれば、その方が手続きの中心になりますが、執行者の実務は奥が深いため、当サイトの遺言執行者の解説記事に詳しく譲ります。

遺言書が見つからなかった場合は、相続人全員による遺産分割協議で分け方を決め、協議書を添えて相続登記を申請する、標準的な流れになります。ここで冒頭の話に戻ります。協議がまとまり、登記も済ませた後に遺言書が見つかったら、どうなるのでしょうか。原則として遺言が優先するため、遺言の内容と異なる協議は前提から揺らぎ、関係者全員の対応が必要になる、大変に厄介な事態となります。相続人全員が遺言の存在と内容を知ったうえで、遺言と異なる分け方に合意することは認められていますが、「知らないまま」進めてしまった場合の巻き戻しは、精神的にも手続き的にも重い負担です。だからこそ、協議の前に公証役場と法務局への照会を済ませておく。この順番が、あとで泣かないための鉄則なのです。

 

もうひとつ、時間の観点も添えておきます。2024年4月から相続登記は義務化され、不動産の取得を知った日から3年以内の申請が求められています。遺言書の調査に何か月もかける必要はありませんが、「あるかどうか分からないから」と手続き全体を漂流させるのがいちばん危険です。照会はすぐ済みます。調べて、白黒つけて、前へ進む。この割り切りが、期限の時代の相続の進め方です。

名古屋のごとう司法書士事務所のこだわり|遺言調査から登記までを支える3つの約束

探すところから、名義を変えるところまで。同じ窓口で完結します。

司法書士が不動産が得意|遺言に書かれた不動産の「その後」まで見通せます

遺言をきっかけに動き出す不動産こそ、専門家の腕の見せどころです。

当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。遺言書の調査のお手伝いから、検認のサポート、遺言に基づく相続登記の申請まで、一連の流れを同じ窓口でお受けできます。さらに、遺言で受け継いだ不動産を「住むのか、貸すのか、売るのか」という次の問いにも、査定や売却・活用のご提案という形でお応えできます。遺言は不動産の行き先を決めますが、その先の使い道までは決めてくれません。登記のプロと不動産のプロ、両方の目で「その後」まで設計できるのが、当事務所の持ち味です。

相談は無料です|「遺言があるか分からない」段階から、どうぞ

調査の段取りそのものが、最初のご相談テーマで構いません。

相続に関するご相談は無料です。「遺言があるかどうか分からない」「封筒に入った遺言らしきものが出てきたが、どうすればいいのか」という、手続きが始まる前の段階のご相談こそ歓迎します。公証役場・法務局への照会の段取り、必要な戸籍、見つかった後の分岐まで、あなたのご家庭の状況に沿って整理してお伝えします。開封してよいのか迷う封書をお持ちの方は、開けずにそのままお持ちください。取り扱いを間違えないことが、何より大切です。

お見積りを事前に提示します|検認の要否で変わる費用も、先に分かります

遺言書の種類が分かれば、登記までの費用と時間は、かなり正確に見通せます。

 

ご依頼の前に、報酬と実費を分けたお見積りを提示します。遺言に基づく相続登記の費用は、検認の要否や不動産の評価額(登録免許税は固定資産税評価額の0.4%)によって変わりますから、遺言書の種類と納税通知書を確認したうえで、全体の金額と所要期間をセットでお示しします。手続きの途中で追加の対応が必要になった場合も、必ず事前にご説明とご了解をいただきます。費用の見通しが立てば、安心して手続きに集中していただけます。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

遺言を遺す方の想いも、それを受け取るご家族の事情も、ひとつとして同じものはありません。

遺言と相続登記の関係は、「探す→種類を確かめる→分岐に沿って進める」という順番に尽きます。公証役場の検索システムと法務局の保管制度という公的な調べ方を知っているだけで、相続の入口の不安はぐっと小さくなります。そして、遺言書は、亡くなった方がご家族に宛てた最後の手紙でもあります。正しい手順で受け取り、その想いを登記というかたちで実現することは、残されたご家族にできる何よりの供養だと、私たちは考えています。

ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しい法律手続きを、できる限り簡単に、ストレスなく」という理念のもと、遺言書の調査から相続登記、不動産の売却・活用まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪でお手伝いしています。女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も、お一人おひとりの事情に合わせて丁寧にお受けします。

 

▶「遺言があるのか、それすら分からない」。その状態のままで結構です。調べ方からご案内します。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。

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