
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
不動産の相続登記には専門家がいることをご存知でしょうか?
相続登記の専門家は司法書士なのです。
司法書士は、一般的には登記手続きの専門家です。登記には会社登記や不動産登記があります。不動産登記の中に相続登記があります。登記手続きは、手続きの前提となる法律問題があります。相続であれば、法定相続人の特定、遺産分割協議の有効性があり、相続登記では、それらを証明するための戸籍や遺産分割協議書を添付していきます。これらの添付書類には、役所で取り寄せる戸籍、住民票等があります。当該相続登記に必要となる書類を取得します。また、遺産分割協議書などの法的な書類は、必要に応じて作成をする必要があります。法定相続人が一人の場合や、複数でも法定相続分で不動産を共有とする内容で相続登記をする場合は、遺産分割協議書は不要です。
このように、司法書士は相続登記の場面では法的に問題ないかをチェックし、それを登記手続きで必要な書類で証明していきます。法律と登記手続きの専門家なのです。
名古屋のごとう司法書士事務所では、相続登記に必要な戸籍や住民票等の取得代行や、遺産分割協議書の作成もしております。それらの必要書類を揃えて相続登記の代理申請をします。
つまり、相続登記をするための作業をまるっとお任せいただけます。相続人の方は相続の方針を決めるだけで、あとは基本的にはお待ちいただくことになります。
不動産の相続登記でお困りの際は、お気軽にご相談下さい。
不動産の相続登記では、いくつかポイントがあります。相続登記の専門家の司法書士が解説します。
1つ目は、必要書類の取得と作成です。
相続では複数の必要書類があります。例えば戸籍や遺産分割協議書です。これらを集めたり作成する際のポイントは、なぜそれが必要となるかを考えることです。すべての書類には必要な理由があります。
どの書類で相続人を証明し、どの書類で遺産の分配を証明しているのか。一つ一つ突き詰めれば何が必要で、何が不要かわかります。誰の書面が必要で、誰から証明捺印をもらえばよいかもわかります。
このように、一見複雑な相続を合理的に一つ一つひも解くいていくと、必要な書類の収集と作成の理解が深まり、相続人との不測のトラブルや紛争をさけることのできます。
2つ目は、遺産分割協議のやり方です。
相続人で遺産の分配方法等を決めることが遺産分割協議ですが、いったい何をどのようには話し合えばよいのかわからないと感じることのではないでしょうか。
遺産分割協議は特に決まった型式や方法が法律で決まっていません。遺産分割協議書の作成も遺言のように形式が決まっており、記載漏れがあれば即無効になるという性質のものではありません。
一方、協議の方法も株主総会のように議長がいて、会議のようにきちんと行う必要もないのです。
つまり、かなり自由度が高いといえます。
例えば、通常は、相続する債務(例えば、借金)は、債権者の同意がなくては、勝手に相続する人を決めることはできません。債権者が反対をすれば法的には債権者との関係では通用しません。しかし、遺産分割協議で債務の承継について相続人間の約束として取り決めることがあります。ほかにも、お墓を誰が守っていくのか、葬儀負担や精算方法を決めたりもできます。
単純にプラスの財産である不動産、預貯金や株式を誰がどのくらい相続するという単純な内容ばかりではありません。
相続で必要となる内容を盛り込んで遺産分割協議書を作成し、トラブルを避ける必要があります。
3つ目は、不動産の相続後です。
相続不動産を利用する相続人がいて、他の相続人もその相続人に取得させることに合意できればいいですが、なかなかスムーズに合意できないこともあります。例えば、遺産が不動産だけでほとんど預貯金がない場合です。そのような場合は、分けるべき財産がないので、他の相続人は自分の法定相続分を放棄するか、不動産を取得した相続人から代わりのお金をもらう形をとるしかありません。
そこで、相続不動産を売却して現金で分配する方法がよくとられます。
名古屋のごとう司法書士事務所では、相続登記に積極的に取り組んでおり、不動産が得意な司法書士が相続人の方のご要望をお聞きしながら、丁寧に相続登記のお手伝いをしております。
お困りの際はお気軽にご相談下さい。
司法書士が、宅地建物取引士の資格を持ち不動産売買仲介業務もしているので、不動産に関しては売買も相続もプロフェッショナルなのです。
相続登記と不動産の別々の専門家に相談をする必要はありません。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士が、最適な方法をズバッとお答えします。ほかの専門家を気にせず、忖度もしないため、本当に必要なご提案だけをしています。
相続不動産でお困りの際は、ぜひご相談下さい。
相続登記や相続不動産についての相談は無料です。
登記に限らず、相続全般の法的な相談から、相続不動産の売却に関する相談まで、すべてまとめて無料で相談をお受けしています。
相続不動産の売却をご検討している方は、不動産の価格査定から、将来性、不動産の維持管理コストなど相続後に気になることもすべて解決できます。
ご相談は、ネット相談が大変便利ですので、ぜひご利用下さい。
当事務所のホームページからネット予約のページに進み、空いている日時を選択し、必要事項を入植後、送信をするだけです。24時間365日いつでもどこでもネットから相続相談が予約できます。お気軽にご利用下さい。
相続登記や相続不動産の売却のご依頼をいただく場合、事前にお見積りをお伝えします。
どれくらい費用がかかるのかしっかりと理解したうえて、依頼できます。ご安心下さい。
通常は相談時に、相続内容を聞きして、必要なことを把握し、お見積りをしています。
お見積り後も、後日ごイラをするかの連絡をしていただければ大丈夫です。すぐに依頼を迫ったりすることはありません。その点もご安心下さい。ご検討のうえ、ご納得いただけた場合にご依頼下さい。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
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