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兄弟姉妹が相続人となる不動産相続登記ならお任せ下さい【名古屋のごとう司法書士事務所】

兄弟姉妹が相続人となるケースがあります。

子がいない方、ご両親が既に亡くなっている方に相続が開始すると、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。もちろん配偶者がいれば配偶者も相続人になります。

その場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹で4分の1の割合が法定相続分となります。兄弟姉妹が複数人いる場合は、4分の1を人数で割った割合がそれぞれの法定相続分となります。

では、このような兄弟姉妹が相続人となる場合は、他の相続と違うのでしょうか。

実は、少し気をつける必要があるのです。

兄弟姉妹が相続人となる場合は、兄弟姉妹の間で疎遠な場合もあります。そのような場合上手く連絡がとれない又はそもそも連絡先や住所を知らない場合もあります。そのような場合には皆さま苦労をされるようです。

名古屋のごとう司法書士事務所では、相続人と特定するための戸籍集め等の取得を代行しています。また、遺産分割協議の調整役として相続人の方の話し合いをお手伝いしています。

兄弟姉妹の相続登記でお困りの際は、お気軽にご相談下さい。

兄弟姉妹の相続の場合

兄弟姉妹の相続は、法定相続分でスムーズに相続手続きが進むこともありますが、一方、上手くいかない場合もあります。

兄弟姉妹が相続人の方の場合、お子様がいない配偶者又は配偶者や子もいない独り身の方のケースがあります。

このような場合、配偶者であれば、夫婦の財産を兄弟姉妹に渡すことに抵抗があることもあるでしょう。また、独身だった場合は、特定の兄弟姉妹が最後のお世話をしていたケースもあり、何もしてこなかった兄弟姉妹と同じ相続分では不公平になることもあります。

このように被相続人からすると比較的疎遠な関係性の方が相続人となる場合があるので、具体的な不動産相続登記などの際にはうまく話し合いが進まないことがあります。

感情的にこじれると話し合いによる遺産分割協議ができず、遺産分割調停などの裁判手続きで強制的に解決を図るしかなくなってしまうことがあります。

名古屋のごとう司法書士事務所では、裁判をすることなく、不動産の相続登記手続き等をするために相続人調査、相続財産調査、借金調査及び必要書類の取得代行など面倒で大変な作業をすべてお任せいただけます。

名古屋のごとう司法書士事務所の特徴

不動産に強い

兄弟姉妹が相続人となる場合は、遺産を現金化して割合に応じて分配する方法が多いと思います。

そのような場合、不動産は売却して現金化します。

名古屋のごとう司法書士事務所では、司法書士が宅地建物取引士として不動段売買仲介業もしているので、相続登記から不動産売却まですべてお任せいただけます。

相続や不動産が得意な司法書士が、不動産価格査定から不動産の将来性、売却見込みなど、最適な不動産の相続方法をご提案します。

兄弟姉妹の相続となるご相続は、ぜひごとう司法書士事務所へご相談下さい。

相談は無料です

名古屋のごとう司法書士事務所では、相続に関する相談は無料で実施しています。

相続登記手続きや相続不動産の売却の相談はもちろん、それ以外にも、相続放棄、遺産分割協議のやり方、葬儀費用の精算方法など相続に関するご相談を無料でお受けしています。

お気軽にご相談下さい。

なお、ご相談はネット予約が簡単で便利です。

ホームページのネット予約から日時を選んで、入力して送信する丈です。送信後、予約内容の確認メールが届きます。また、相談日が近づくと、お知らせメールが届きますので、忘れる心配もありません。

いつでもどこからでも簡単に相続相談の予約ができます。

お気軽にご利用下さい。

お見積りを事前に提示します

相続登記や相続不動産の売却では、何にどれくらい費用がかるのは不安な方も多いと思います。

専門家への報酬はもちろん、税金や実費も含めて全部でいくらぐらい費用がかかるのか全体を把握することはとても大切です。

名古屋のごとう司法書士事務所では、報酬だけでなく、相続登記の際の登録免許税などの実費についても計算をしてお見積りしています。

兄弟姉妹が相続人となる場合は、客観的な専門家が間に入ることですべて手の相続人が協力しやすくなることも考えられます。うまく専門家を活用しましょう。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。

私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。

 

私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。

「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。


大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。

どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。

常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。

相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。

 

相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
お気軽にご連絡下さい。

 

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