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ごとう相続手続き相談センター

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兄弟姉妹はいつ相続人になる?相続順位と相続分のルールを名古屋で解説

兄弟姉妹が相続人となるケースがあります。

子がいない方、ご両親が既に亡くなっている方に相続が開始すると、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。もちろん配偶者がいれば配偶者も相続人になります。

その場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹で4分の1の割合が法定相続分となります。兄弟姉妹が複数人いる場合は、4分の1を人数で割った割合がそれぞれの法定相続分となります。

では、このような兄弟姉妹が相続人となる場合は、他の相続と違うのでしょうか。

実は、少し気をつける必要があるのです。

兄弟姉妹が相続人となる場合は、兄弟姉妹の間で疎遠な場合もあります。そのような場合上手く連絡がとれない又はそもそも連絡先や住所を知らない場合もあります。そのような場合には皆さま苦労をされるようです。

名古屋のごとう司法書士事務所では、相続人と特定するための戸籍集め等の取得を代行しています。また、遺産分割協議の調整役として相続人の方の話し合いをお手伝いしています。

兄弟姉妹の相続登記でお困りの際は、お気軽にご相談下さい。

兄弟姉妹が相続人となる不動産相続登記ならお任せください|まず「順位」の仕組みから理解しましょう

「弟の家を、なぜ私が相続するの?」。その答えは、民法の相続順位にあります。

「独身だった兄が亡くなり、突然、実家の登記の話が自分に回ってきた」「亡くなった夫の遺産の手続きに、夫の姉の実印が必要だと言われた」。兄弟姉妹がからむ相続のご相談は、たいていこうした戸惑いから始まります。ご自身が相続人になるとは思ってもいなかった、という方がほとんどなのです。

 

誰が相続人になるかは、民法が「順位」で決めています。この仕組みを知れば、なぜ兄弟姉妹に相続が回ってくるのか、取り分はどれだけか、そして兄弟姉妹の相続だけに適用される独自ルールが何か、すっきりと見通せるようになります。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、相続順位の基本から、兄弟姉妹相続に特有の法律ルール、そして不動産の相続登記を進めるうえでの要点までをご説明します。

名古屋のごとう司法書士事務所の特徴

兄弟姉妹が相続人となるケースがあります|相続順位の仕組みと3つのパターン

配偶者は常に相続人。血族は、子→親→兄弟姉妹の順で「繰り上がり」ます。

まず、民法の相続順位を確認しましょう。亡くなった方の配偶者は、常に相続人になります。そのうえで、血族の相続人には順位があります。第1順位は子(亡くなっていれば孫が代襲)。第2順位は親などの直系尊属。第3順位が、兄弟姉妹です。ポイントは、先の順位の人が一人でもいれば、後の順位には決して回ってこないこと。子がいる相続で親や兄弟姉妹が相続人になることはありませんし、親が存命なら兄弟姉妹の出番はありません。兄弟姉妹が相続人になるのは、子(と孫)がおらず、親も祖父母も亡くなっている場合。つまり「第1順位も第2順位も空席」になったときに、初めて相続権が兄弟姉妹まで繰り上がってくるのです。

 

具体的には、3つのパターンがあります。パターン1は、独身でお子さまのいない方が亡くなった場合。相続人は兄弟姉妹だけになり、実家やマンションの相続登記は、きょうだい(やその代襲者)全員の手で進めることになります。パターン2は、お子さまのいないご夫婦の一方が亡くなった場合。残された配偶者がすべて相続すると思われがちですが、法律上は配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹との共同相続になり、自宅の名義変更にも義理のきょうだいの協力が必要になります。配偶者を亡くした悲しみの中で、日頃お付き合いのない義理のごきょうだいに協議をお願いする。この負担の重さは、経験された方でなければ分からないものがあります。パターン3は、見落とされがちですが、先順位の相続人が全員相続放棄をした場合です。たとえば借金を理由にお子さまたちが放棄すると、相続権は親へ、親も放棄(または他界)していれば兄弟姉妹へと、順位のバトンが回ってきます。ある日突然、家庭裁判所や債権者からの通知で「自分が相続人になっていた」と知るのは、多くがこのパターンです。慌てる必要はありません。相続放棄の3か月の期限は「自分が相続人になったことを知った時」から数え始めますから、通知が来た段階からでも間に合います。ただし、放置は禁物。財産と負債を急いで確かめ、相続するか放棄するかを判断してください。

兄弟姉妹の相続の独自ルール|相続分・遺留分・代襲の3つを押さえる

同じ相続でも、兄弟姉妹には「だけ」のルールが3つあります。ここが本記事の核心です。

第一のルールは、相続分です。配偶者と兄弟姉妹が共同で相続する場合、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。兄弟姉妹が複数いれば、4分の1をさらに頭割りします。たとえば評価額3,000万円の自宅と1,000万円の預貯金が遺産で、相続人が配偶者と亡夫の姉・弟の2人なら、姉と弟の取り分は合計1,000万円、一人あたり500万円という計算になります。もうひとつ、知られていない細かなルールとして、父母の一方だけが同じ、いわゆる半血の兄弟姉妹(異父・異母きょうだい)の相続分は、父母の双方が同じ全血の兄弟姉妹の2分の1とされています。再婚歴のあるご家庭の相続では、この規定が計算に影響することがあります。

第二のルールは、遺留分がないことです。子や配偶者、親には、遺言でも奪えない最低限の取り分(遺留分)が保障されていますが、兄弟姉妹にだけは、これがありません。つまり、「全財産を妻に相続させる」という遺言書が一通あれば、兄弟姉妹は相続に関与できず、配偶者は義理のきょうだいの実印を一切もらわずに、自宅の相続登記まで完結できます。逆の立場から見れば、兄弟姉妹として相続を期待していても、遺言一通で取り分がゼロになり得るということでもあります。お子さまのいないご夫婦にとって遺言書が「必需品」と言われる理由は、まさにここにあります。また、兄弟姉妹の側がご自身の財産の行き先を考える場合も同じことがいえます。「世話になった妹にだけ残したい」「特定のおい・めいに譲りたい」という希望は、遺言書があれば他のきょうだいの遺留分に妨げられることなく実現できるのです。

第三のルールは、代襲相続が一代限りであることです。相続人となるはずだった兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子、つまり亡くなった方から見て、おい・めいが代わりに相続します。ただし、子や孫の代襲が下へ下へと続くのと違い、兄弟姉妹の代襲はおい・めいの一代でストップし、おい・めいの子まで行くことはありません。関係者が無限に広がらないための線引きですが、それでも、きょうだいが多かった世代の相続では、相続人がおい・めいを含めて10人前後になることも珍しくありません。顔を合わせたことのないおい・めいと遺産分割協議書を取り交わす、という場面が現実に起こるのが、兄弟姉妹相続なのです。

 

そして、この「関係者の多さと遠さ」こそが、兄弟姉妹の相続登記の実務的な難所です。日頃の交流が少ないほど連絡は取りにくく、それぞれの生活事情や感情が絡んで、遺産分割協議が思うように進まないことがあります。疎遠な関係で大切なのは、最初の連絡の仕方と、全員への公平な情報提供です。誰か一人が話をまとめようとするより、中立の専門家が窓口となって、同じ資料と同じ説明を全員に届けるほうが、警戒心を解き、協議を前に進めやすくします。なお、兄弟姉妹の相続では戸籍の収集も膨大になります(亡くなった方の分に加え、ご両親の出生から死亡までの戸籍も必要です)が、この点の詳しい段取りは、当サイトのきょうだい相続の実務記事に譲ります。

名古屋のごとう司法書士事務所のこだわり|兄弟姉妹の相続登記を支える3つの約束

順位の判定から、協議の調整、登記、そして不動産の出口まで。ひとつの窓口で。

不動産に強い|相続登記から売却まで、ワンストップでお手伝いします

兄弟姉妹相続の不動産は、「誰も住まない家」になりがちです。出口までご一緒します。

当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士の資格を持ち、不動産の売却までワンストップでお手伝いできます。兄弟姉妹が相続する不動産は、亡くなった方が一人で暮らしていた家であることが多く、相続後は空き家になりがちです。その場合、売却して代金を分ける方法が有力な選択肢になりますが、そのためには査定・登記・売却を一体で設計するのが近道。「いくらで売れそうか」という数字が最初にあれば、人数の多い協議でも、分け方の話がぐっと具体的になります。相続人の皆さまがそれぞれ遠方にお住まいでも、名古屋の不動産の調査から売却まで、当事務所が現地の窓口となって進められます。2024年4月からの相続登記義務化(3年以内)への対応も、全体の段取りに織り込んでご提案します。

相談は無料です|「自分は相続人なのか」の確認からどうぞ

順位の判定は、すべての入口です。戸籍を見ながら、一緒に確かめましょう。

相続に関するご相談は無料です。「そもそも自分は相続人なのか」「相続分はどれだけあるのか」という順位の確認から、放棄すべきかどうかの考え方、疎遠な相続人への連絡の仕方まで、状況に合わせてご案内します。突然の通知に驚いてお越しになる方も多くいらっしゃいますが、順位の仕組みが分かれば、落ち着いて判断できるようになります。相続放棄をお考えの場合は3か月の期限がありますから、迷っている段階でも、まずは早めにご相談ください。ネット予約は24時間受け付けていますので、通知が届いたその日にご予約いただくことも可能です。

お見積りを事前に提示します|報酬・税金・実費を含めた総額でお示しします

関係者が多い相続ほど、費用の全体像を先に共有することが大切です。

 

ご依頼の前に、報酬と登録免許税などの税金・実費を含めた総額のお見積りを提示します。兄弟姉妹の相続は戸籍の通数が多く、関係者も多いため、費用を誰がどう負担するかも話し合いのテーマになります。総額が最初に見えていれば、その分担の相談もスムーズです。手続きの途中で追加の対応が必要になった場合も、必ず事前にご説明とご了解をいただいてから進めますので、安心してお任せください。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

兄弟姉妹の相続は、疎遠だった家族と、もう一度向き合う機会でもあります。

兄弟姉妹が相続人となるのは、相続順位の繰り上がりという法律の仕組みによるものです。相続分は配偶者と分ける場合4分の1、遺留分はなく、代襲はおい・めいの一代限り。この独自ルールを知っているだけで、突然の相続にも見通しを持って向き合えます。そして、兄弟姉妹の相続は、長らく疎遠だった親族と連絡を取り合う機会でもあります。進め方を間違えなければ、手続きをきっかけに関係が修復されることさえある。私たちは、そんな場面を何度も見てきました。法律の仕組みと丁寧な段取りで、あなたの家の相続を、良いかたちで着地させましょう。

ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しい法律手続きを、できる限り簡単に、ストレスなく」という理念のもと、相続登記から不動産の売却・活用まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪でお手伝いしています。女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も、お一人おひとりの事情に合わせて丁寧にお受けします。

 

▶「自分が相続人だと通知が来た」「義理のきょうだいと協議が必要になった」。そんなときは、まず順位の確認から。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。

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