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ごとう相続手続き相談センター

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マンションの相続登記は戸建てと違う?敷地権や管理費を名古屋で解説

不動産の相続登記の専門家をご存知でしょうか?

実は、相続登記の専門家は司法書士なのです。

司法書士は、法律や登記の専門家です。登記とは、不動産の情報を国が管理している制度です。土地であれば、地積や地目、建物であれば、構造や床面積などが登録されており、その他にも所有者の住所氏名も登録されます。また、登録された登記情報は、誰でも取得できます。そうすることで、不動産取引の安全を確保しているのです。

したがって、不動産売買等の取引をしようとする場合、最初に登記情報を確認することからはじめるのです。

このような登記に関して、いろいろな手続きを専門にしているのが司法書士です。

 

名古屋のごとう司法書士事務所では、昔から相続登記に積極的に取り組んできました。相続登記には、実はいろいろな形があり、臨機応変に対応して手続きをしなくてはいけません。当事務所では、司法書士が宅地建物取引士でもあるため、相続不動産に関してはプロフェッショナルといえます。

相続不動産の登記でお困りの相続人の方を全力でサポートしてます。
お気軽にご相談下さい。

相続登記の専門家をお探しの方へ|マンションの相続には、マンションならではの論点があります

敷地権、管理費、修繕積立金。戸建ての相続では出てこない言葉が、次々に登場します。

親御さまが暮らしていた分譲マンションを相続することになった。名古屋のような都市部では、いまや相続財産の主役が戸建てではなくマンションというご家庭が珍しくありません。ところが、世の中の相続登記の解説の多くは戸建てを前提に書かれていて、「マンションの場合はどうなの?」という疑問には、意外と答えてくれないのです。

 

実は、マンションの相続には、敷地権という独特の権利の仕組み、亡くなった後も毎月発生し続ける管理費・修繕積立金、そして戸建てとは違う評価と出口の考え方という、マンションならではの論点がそろっています。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士・宅地建物取引士が、マンションの相続登記の手続きと注意点を、実務の目線でご説明します。

名古屋市のごとう司法書士事務所の特徴

マンションの相続登記の手続き|「敷地権」という戸建てにはない仕組み

マンションの登記簿は、戸建てと形が違います。まずその仕組みから。

分譲マンションの一室を所有するというのは、法律的には「専有部分(部屋)の所有権」と「マンションが建つ土地の共有持分」をセットで持つことです。そして現在の多くのマンションでは、この2つを切り離して処分できないように一体化する敷地権という仕組みがとられています。登記簿を見ると、一棟の建物の表示、専有部分の表示に続いて「敷地権の表示」という欄があり、土地の持分割合(たとえば「10万分の3,500」のような数字)が記載されています。部屋と土地の権利が一体になっているため、相続登記も1件の申請で部屋と土地持分の両方の名義が移る。これが敷地権付きマンションの基本形です。

 

手続きの流れ自体は、戸建てと同じです。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍で相続人を確定し、遺言書がなければ遺産分割協議で取得者を決め、協議書を添えて法務局に申請します。2024年4月からの相続登記義務化(取得を知った日から3年以内・10万円以下の過料)も、もちろんマンションに適用されます。ただ、マンション特有の実務ポイントが2つあります。第一に、登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)は、建物(専有部分)だけでなく敷地(土地)の持分の評価額も合算して計算すること。納税通知書には土地と建物が分かれて記載されていますから、両方を確かめる必要があります。たとえば建物(専有部分)の評価額が500万円、敷地の持分の評価額が300万円なら、合計800万円に0.4%を掛けた3万2,000円が登録免許税です。建物の分だけで見積もると、後から不足に気づくことになります。第二に、遺産分割協議書や申請書に書く物件の表示が複雑なこと。一棟の建物の名称から専有部分の家屋番号、敷地権の種類・割合まで正確に書き写す必要があり、記載を誤ると協議書の作り直しにもなりかねません。なお、築年数の古いマンションでは、敷地権化されておらず土地と建物の登記が別々になっているものもあり、この場合は土地の共有持分の相続登記を見落とさないよう、特に注意が必要です。「建物の名義は変えたのに、土地の持分が先代のままだった」という見落としは、売却の直前に発覚して慌てる典型例です。お手元の登記簿に「敷地権の表示」があるかどうか、最初に確かめておきましょう。

マンション相続の3つの注意点|管理費・評価・出口の考え方

相続登記のその先で、マンションならではの「お金の時計」が動いています。

第一の注意点は、管理費と修繕積立金です。マンションでは、所有している限り、誰も住んでいなくても管理費と修繕積立金が毎月発生し続けます。そして、亡くなった方に滞納があった場合、その支払い義務は相続人に引き継がれます。マンションの管理規約にもとづく債務は、部屋を買い受けた人にも請求できるほど強い性質を持っており、放置すれば売却時の障害にもなります。相続が始まったら、早めに管理組合(または管理会社)へ連絡し、滞納の有無と毎月の金額を確かめてください。管理組合への連絡は、所有者変更の届け出や、総会の案内・議決権の行使といったマンションの運営面でも必要になります。連絡を怠ると、大規模修繕の決議のような大切な話し合いから、知らないうちに取り残されることにもなりかねません。あわせて、口座凍結で管理費の引き落としが止まってしまうことも多いため、支払い方法の切り替えも忘れずに。遺産分割協議が長引けば、その間の管理費は相続人全員の負担で積み上がっていきます。「誰も使っていないのに、毎月お金が出ていく」。この時計の存在が、マンション相続の話し合いを先延ばしにしてはいけない、いちばん現実的な理由です。

第二の注意点は、評価です。マンションは戸建てと違い、同じ棟の同じような部屋の成約事例という強力な物差しがあるため、市場価格は比較的つかみやすい資産です。一方で、相続税の計算に使う評価額と市場価格の差が大きくなりやすいのもマンションの特徴で、特にタワーマンションの高層階などでは、その乖離を利用した節税が問題視されてきました。これを受けて2024年からは、マンションの相続税評価の計算方法が見直され、市場価格との乖離が大きい物件は評価額が引き上げられる新しいルールが適用されています。相続税がかかりそうなご家庭では、「昔聞いた知識」のままマンションの評価を見積もると誤算が生じかねません。税額の計算は税理士の領分ですが、前提となる不動産の情報整理と市場価格の把握は、私たち不動産を扱う専門家の出番です。遺産分割の話し合いでも、評価のずれは公平さのずれに直結しますから、「今の市場でいくらか」という数字を全員で共有することから始めるのが定石です。

 

第三の注意点は、出口の考え方です。マンションは戸建てに比べて、貸しやすく、売りやすい資産です。駅近の物件なら賃貸需要が見込めますし、売却も同棟事例を基準に値付けしやすい。ただし、賃貸に出すなら大家としての責任(管理組合との関係、設備の修繕義務)を引き継ぐことになり、空室の間も管理費は出続けます。売るなら、相続登記を済ませたうえで、管理費の精算や滞納の解消をセットで進める段取りが必要です。また、亡くなった方がそのマンションを賃貸に出していた場合は、大家としての立場(賃貸借契約・敷金の返還義務・家賃の受け取り)も相続人が引き継ぎますから、入居者への連絡と家賃の振込先の変更も早めに手当てします。誰かが住む、貸す、売る。どの道を選ぶにしても、毎月の管理費という固定費があるぶん、戸建て以上に「決断の早さ」が損得に直結します。一方で、市場価格がつかみやすく買い手も見つけやすいマンションは、売って代金を分ける換価のしやすさという意味で、実は「分けやすい相続財産」でもあります。共有名義で塩漬けにする前に、その強みを活かす分け方を検討する価値は十分にあります。

名古屋市のごとう司法書士事務所の特徴|マンション相続を支える3つの約束

登記の複雑さも、管理費の時計も、出口の判断も。まとめて対応します。

相続不動産が得意|敷地権の登記から売却・賃貸の判断までワンストップ

司法書士と宅地建物取引士。マンションにこそ、両方の目が生きます。

当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。敷地権の記載を含む正確な相続登記はもちろん、同棟事例にもとづく査定、貸した場合の収支と売った場合の手取りの比較まで、マンション相続の判断材料を同じ窓口でそろえられます。名古屋市中心部のマンション事情に日々接している立場から、「この物件なら、どの出口が合理的か」を数字でお示しします。敷地権のない古いマンションの土地持分の調査や、滞納管理費の整理を含む売却の段取りといった、少し込み入った案件こそお任せください。

相談が無料|査定も無料です。管理費の悩みもお聞かせください

「滞納があると言われた」「空室のまま管理費だけ払っている」。そんなご相談こそどうぞ。

相続に関するご相談は無料で、マンションの査定も無料です。相続登記の進め方だけでなく、管理組合への連絡の仕方、滞納管理費の整理、賃貸と売却の比較といった、マンションならではのお悩みもあわせてお聞きします。固定資産税の納税通知書(土地・建物の両方の評価額が載っているページ)をお持ちいただければ、登録免許税の計算と市場価格の見通しを、その場でお話しできます。

事前に費用のお見積りの提示をしています|土地持分も含めて正確に計算します

マンションの登録免許税は、建物+敷地持分。見落としのない見積りをお約束します。

 

ご依頼の前に、報酬と実費を分けたお見積りを提示します。マンションの登録免許税は建物と敷地権の持分の評価額を合算して計算するため、概算を誤りやすいポイントですが、当事務所では納税通知書から正確に算出して具体的な金額でお示しします。手続きの途中で追加の作業が必要になった場合も、必ず事前にご説明とご了解をいただいてから進めますので、安心してお任せください。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

実家がマンションである時代の相続を、私たちは日々お手伝いしています。

マンションの相続は、敷地権という登記の仕組み、毎月動き続ける管理費の時計、つかみやすい市場価格と見直された税評価、そして貸す・売るという出口の選びやすさ。どれをとっても、戸建てとはひと味違う設計が求められます。逆にいえば、論点を知って早めに動けば、マンションは分けやすく、活かしやすい資産でもあるのです。実家がマンションである時代にふさわしい相続の進め方を、あなたのご家庭の事情に合わせてご提案します。

ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しい法律手続きを、できる限り簡単に、ストレスなく」という理念のもと、相続登記から不動産の売却・活用まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪でお手伝いしています。ご家族ごとに異なる相続のかたちに、臨機応変に対応いたします。女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も、丁寧にお受けします。

 

▶「親のマンション、どうすればいいのか分からない」。その段階から、一緒に整理しましょう。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。

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