
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
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〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
評価額×0.4%。シンプルな計算式の裏に、2つの「タダになる」特例があります。
相続登記の費用を調べると、「司法書士の報酬」とは別に、登録免許税という税金が出てきます。登記簿に名義を記録してもらうために国へ納める税金で、不動産の評価額に応じて決まるため、物件によっては数十万円になることもある、費用の中の主役です。ところが、この税金の計算方法を正しく知っている方は多くありませんし、さらに言えば、一定の場合に全額免除される特例があることは、もっと知られていません。
免税の対象は、大きく2つ。亡くなった相続人の名義にする登記(数次相続の場面)と、評価額100万円以下の土地の相続登記です。どちらも期限付きの時限措置で、しかも申請書に決まった条文を書かなければ適用されない——知っているかどうかで納税額がそのまま変わる、典型的な「知識の差がお金の差になる」制度です。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、登録免許税の計算方法と具体例、2つの免税措置の中身と使い方、費用全体の内訳の見方までをご説明します。
物差しは「売れる値段」ではなく「固定資産税評価額」。ここを間違えないで。
登録免許税は、登記をするときに国に納める税金です。相続による所有権移転登記の税率は、不動産の価額の1,000分の4——つまり0.4%。ここでいう「価額」は、実際に売れそうな時価ではなく、市町村が固定資産税のために付けている固定資産税評価額を使います(評価額に複数の種類があることは、評価額の記事でご説明したとおりです)。計算してみましょう。評価額1,500万円の実家の土地建物なら、1,500万円×0.4%=6万円。評価額3,000万円なら12万円です。売買による移転登記の税率(原則2%、土地は軽減あり)に比べればずっと低いのですが、それでも登記費用の中では最も大きな支出になるのが通例です。「登記は司法書士の報酬が高い」と思われがちですが、評価額の高い物件では、実は報酬より税金のほうが大きい——この構造を知っておくと、費用の見積もりがぐっと読みやすくなります。細かな計算のルールにも触れておくと、課税のもとになる価額は1,000円未満を切り捨て、算出した税額は100円未満を切り捨て、計算結果が1,000円に満たないときは1,000円となります。また、土地と建物が複数あれば評価額を合算してから計算し、持分を相続する場合は、評価額に持分の割合を掛けた額が物差しになります。きょうだい2人で半分ずつ相続するなら、それぞれの登記にかかる税額の計算は評価額の2分の1で行う、という具合です。
では、その評価額はどこで分かるのか。一番身近なのは、毎年春に届く固定資産税の課税明細書です。「価格」「評価額」という欄の金額がそれに当たります(「課税標準額」は特例で圧縮された別の数字なので、見間違いにご注意ください)。手元になければ、市町村——名古屋市なら市税事務所——で固定資産評価証明書を取得します。登記の申請にはこの評価額を証する書面を添えるのが実務ですから、どのみち取得することになる書類です。なお、登録免許税は金融機関での納付や収入印紙で納めるのが基本で、オンライン申請なら電子納付もできます。ここでひとつ、見落としやすい論点を。私道の持分など、固定資産税が非課税になっている土地にも、登録免許税はかかります。課税明細書に載らない土地(公衆用道路など)は、近隣の宅地の評価額をもとに一定の計算で価額を出す決まりがあり、ここは専門家でも注意を要する場面です(私道持分の見落としの怖さは、私道の記事でご説明したとおりです)。費用全体の見方も整理しておきましょう。相続登記の費用は、①登録免許税(この記事の主役・評価額で決まる)②実費(戸籍や評価証明書の取得費・郵送費など数千円〜)③司法書士の報酬——の三層です。見積もりを比べるときは、この三つを分けて見ること。報酬の安さだけを見て、税金の計算や免税の適用を見落とされては、元も子もありません(専門家の選び方の記事でご説明した視点です)。
条文を1行書くだけで0円に。ただし、書かなければ適用されません。
いよいよ本題の免税措置です。相続登記の義務化を後押しするため、国は期限付きで2つの免税を用意しています。根拠は租税特別措置法という法律の84条の2の3で、どちらも期限は2027年(令和9年)3月31日まで。昔の相続の登記義務の期限と同じ日ですから、セットで覚えてください。第一の免税は、亡くなった相続人の名義にする登記です。典型は数次相続の場面。祖父名義の土地を、父が相続したものの登記をしないまま父も亡くなった——この場合、祖父から父への相続登記(すでに亡くなった父を名義人にする登記)にかかる登録免許税が免税になります。放置された古い名義を整理するには、亡くなった中間の相続人への登記を経由することがあり、その経由部分の税負担をなくして、名義の整理を進めやすくする趣旨です。数次相続の整理では登記が二段、三段と重なって税額もかさみがちなだけに、この免税の効果は小さくありません。第二の免税は、評価額100万円以下の土地の相続登記です。山林、原野、田畑、私道の持分、田舎の小さな宅地——評価額が100万円以下の土地なら、相続登記の登録免許税がまるごと免税になります。対象は土地のみで建物は含まれませんが、筆ごとに判定され、持分の場合は持分に応じた価額で判定されるため、「評価30万円の山林が3筆」「評価200万円の私道の持分10分の1」といったケースは軒並み対象になります。売れない田舎の土地は、登記費用の負担感が放置の一因でした。その言い訳を消してくれるのがこの免税です(手放し方の選択肢は、売れない土地の手放し方の記事をご覧ください)。
ただし、大切な注意がひとつ。この免税は、自動では適用されません。登記の申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第1項(または第2項)により非課税」と、根拠条文を明記して初めて適用されます。書き忘れれば、本来払わなくてよい税金をそのまま納めることになり、しかも法務局は親切に教えてくれるとは限りません。自分で申請される方は、この1行を絶対に忘れないでください。もうひとつの実務の知恵として、相続人への遺贈(遺言で相続人に不動産を遺した場合)による登記も、相続と同じ0.4%の税率や免税の対象になり得ます。遺言の内容によって扱いが変わる場面ですから、遺言がある相続の登記は、課税関係の整理も含めて専門家にご相談いただくのが安全です。実例をひとつご紹介します。祖父名義のまま50年放置された岐阜の山林5筆(評価額合計90万円)と父名義の実家について、名古屋在住の60代の方からご相談を受けました。山林は数次相続の整理が必要で、通常なら祖父→父の登記と父→本人の登記で二段の税金がかかるところ、祖父→父の分は第1項の免税、父→本人の分も各筆100万円以下で第2項の免税となり、山林5筆の登録免許税は0円。課税されたのは実家(評価1,200万円・4万8,000円)だけでした。「山の登記に何十万もかかると思って放置していた。こんなことなら早くやればよかった」——免税を知らないことが、放置の理由になっていた典型例です。期限は2027年3月31日。期限が近づくほど法務局も専門家の事務所も混み合いますから、昔の相続に心当たりのある方は、免税が使えて窓口にも余裕のある今のうちの整理をおすすめします。付け加えるなら、免税の対象になるような土地ほど、相続人の数が増えてからでは戸籍集めとはんこ集めの手間が膨らみます。税金がゼロでも、時間のコストは放置した年数に比例して増える——この点でも、動くなら早いほど得なのです。
税額の計算と免税の適用まで含めて、正確な見積もりをお出しします。
評価証明書の取得から免税の適用判断まで、一括でお任せください。
当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。複数の不動産が絡む登記も、筆ごとに免税の適用を点検します。
登録免許税がいくらで、免税でいくら減るのか。内訳を最初にお示しします。
費用の三層(登録免許税・実費・報酬)を分けた見積もりで、納得のうえで進めていただけます。
免税で整理した土地の売却・譲渡・国庫帰属まで、同じ窓口で。
宅建業者である当事務所なら、せっかく名義を整えた不動産の活用や手放し方まで、一貫してお手伝いできます。
お気軽にご相談下さい。
計算は評価額×0.4%。亡くなった相続人名義と100万円以下の土地は、条文明記で0円。
相続登記の登録免許税は、固定資産税評価額×0.4%(1,500万円の実家なら6万円)。評価額は課税明細書か評価証明書で確認し、持分は割合を掛けて計算します。そして2027年3月31日までの免税措置が2つ——①数次相続で亡くなった相続人の名義にする登記②評価額100万円以下の土地の相続登記(筆ごと判定・建物は対象外)。どちらも申請書に租税特別措置法84条の2の3の条文を明記して初めて適用されるため、書き忘れにご注意を。費用は登録免許税・実費・報酬の三層で見比べ、免税の適用まで含めた正確な見積もりを。山林や田舎の土地の「登記はお金がかかるから」という放置の理由は、もう要りません。時間が経つほど相続人は増え、手間のコストだけが膨らみます。免税が使える期限内の整理を、私たちがお手伝いします。
ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しいことを簡単に」という理念のもと、法律用語の誤解がトラブルにつながらないよう、家族や相続人の方によってすべて異なる相続の形に個別に対応しています。登録免許税の計算と免税の適用判断から、数次相続の整理、相続登記、登記後の売却・国庫帰属まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪で、女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も丁寧にお受けしています。
▶「うちの土地の登記、税金はいくら?」。評価額が分かれば、その場で計算と免税判定ができます。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。
※本記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。免税措置の期限や要件は法改正により変更されることがありますので、実際のお手続きにあたっては専門家にご確認ください。
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