
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
不動産の相続手続きは義務化になります。
つまり、不動産を相続した場合、相続人の人は、登記名義を自分の名前に変更しなくてはいけなくなるのです。
相続自体が法律の解釈が必要なものでもあります。
つまり、最初に戸籍などの証明書類を取得して誰が相続人となるかを判断します。民法では、相続人となる人を定めているのです。これを法定相続人と呼びます。この法定相続人は、例えば、父が亡くなり、母と子がいる場合は、母と子になります。兄弟姉妹や祖父祖母が生きていても母と子が相続人となります。
また、法定相続人の法定相続分も民法は定めています。母と子2人であれば、母2分の1、子がそれぞれ4分の1となります。通常は、法定相続分を前提にして、家族形にあったやり方や相続割合に調整します。母がすべての財産を相続するようなことも可能です。
ただし、このような場合は、遺産分割協議といって、母と子2人の相続人全員で、母がすべての財産を相続するという合意書である遺産分割協議書を作成します。
このように相続登記といっても、やり方や方法はそれぞれです。
名古屋のごとう司法書士事務所では、各ご家庭の形に合った相続手続きをご提案しています。不動産を得意とする司法書士が相続登記手続きでお困りの方を全力でサポートします。
相続登記は義務化されてます。
つまり、相続登記をしないで放置すると不利な扱いを受けるかもしれません。ペナルティが科されることもあります。
しかし、相続登記はいざやろうとしてもすぐにできないことがるので注意しましょう。
相続人を特定するための戸籍を集める作業も1~2か月かかることもよくあります。なぜかというと、被相続人の方の本籍地が転々と移っている場合は、都度、各役所に戸籍の請求をしなくてはいけないからです。遠方の役所の場合は郵送でやってもかなり時間がかかります。要領よくやらないと時間がかかるのです。
また、いざ相続人や財産が特定されても、遺産分割協議の話し合いがスムーズにいくとは限りません。
葬儀費用の精算をしたいと考える相続人の方がいるかもしれません。また、被相続人のために医療費やおむつなどの日用品の負担をしていた相続人がいるかもしれません。そのような場合、遺産から生産をしてほしいとか考えることがあります。しかし、納得できない相続人がいたりすれば、遺産分割協議が不調に終わります。強制的に相続手続きを進めるためには、裁判をするしかありません。
名古屋のごとう司法書士事務所では、法律や登記の専門家として、法律ではどのように解釈をするのか、裁判をした場合の展開などをご説明し、調整役として任意での話し合いをうまく進めるようにしています。裁判をすれば、費用も時間もかかります。妥当な結論で任意の遺産分割協議をした方が賢い選択であることは多くあります。
相続登記手続きならごとう司法書士事務所にお任せください。
司法書士が宅地建物取引士ですので、不動産売買や不動産自体に詳しいです。日々不動産を法律や登記手続き、売買取引など様々角度から検討しているので、相続においても、各種専門家の目線から最適化されたご提案を一人の相続専門家がご提案します。
もう別々の専門家へ相談に行く必要はありません。
各専門家に気を使う必要もないのです。
誰かに忖度することなく、相続人の方にとって最適な手続きを見つけ出します。
不動産の相続手続きならぜひご相談ください。
相続や不動産は、法律や実務的な話が専門性が高く、一般の方にはとても分かりにくく、また間違いも起きやすいです。
そこで、名古屋のごとう司法書士事務所では、お手軽に相談いただいて不安を取り除けるようにするため、相続相談については、相談料をいただいておりません。
相談は無料です。
お気軽にご連絡ください。
なお、ご相談はネットで予約できます。電話等なしで、ネットからすべて完了します。簡単ですので、ぜひご利用ください。
相続登記手続きは専門性が高く、費用が不安だと思います。
安心してご依頼いただけるようにするため、相談後に費用のお見積もりを出しています。お見積もり後、ご依頼いただくかご検討下さい。もちろん、相談だけで終わっていただいても大丈夫です。
また、検討をして後日ご依頼する場合にご連絡いただいても大丈夫です。
不動産相続登記手続きで迷ったらまずはご連絡ください。実際にどのような感じかご説明しています。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
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