名古屋で相続相談・相続登記なら

ごとう相続手続き相談センター

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賃貸中の家やアパートを相続したら?家賃と大家の義務を名古屋で解説

不動産の相続手続きは義務化になります。

つまり、不動産を相続した場合、相続人の人は、登記名義を自分の名前に変更しなくてはいけなくなるのです。

相続自体が法律の解釈が必要なものでもあります。

つまり、最初に戸籍などの証明書類を取得して誰が相続人となるかを判断します。民法では、相続人となる人を定めているのです。これを法定相続人と呼びます。この法定相続人は、例えば、父が亡くなり、母と子がいる場合は、母と子になります。兄弟姉妹や祖父祖母が生きていても母と子が相続人となります。

また、法定相続人の法定相続分も民法は定めています。母と子2人であれば、母2分の1、子がそれぞれ4分の1となります。通常は、法定相続分を前提にして、家族形にあったやり方や相続割合に調整します。母がすべての財産を相続するようなことも可能です。

ただし、このような場合は、遺産分割協議といって、母と子2人の相続人全員で、母がすべての財産を相続するという合意書である遺産分割協議書を作成します。

このように相続登記といっても、やり方や方法はそれぞれです。

名古屋のごとう司法書士事務所では、各ご家庭の形に合った相続手続きをご提案しています。不動産を得意とする司法書士が相続登記手続きでお困りの方を全力でサポートします。

賃貸中の不動産の相続登記ならお任せください|あなたは今日から「大家さん」です

入居者がいる不動産の相続は、空き家の相続とはまるで別物。家賃・敷金・契約が動いています。

親御さまが貸していたアパートや貸家、テナントの入った建物を相続することになった。このタイプの相続には、空き家や自宅の相続にはない、特有の緊張感があります。建物の中には入居者の生活や商売があり、家賃は毎月動き、設備が壊れれば「大家さん、直してください」の連絡が来る。相続の手続きが終わるのを、賃貸の現場は待ってくれないのです。

 

そして、多くの方が知らない大切なルールがあります。大家としての立場は、相続と同時に、自動的に相続人へ引き継がれているということ。「まだ協議も登記も済んでいないから関係ない」とはいかず、あなたはすでに大家としての義務と権利の中にいます。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士・宅地建物取引士が、賃貸中の不動産を相続したときに起こること、家賃と敷金のルール、協議と登記の進め方をご説明します。

名古屋市のごとう司法書士事務所のこだわり

賃貸中の不動産を相続したら|大家の地位は「自動で」引き継がれる

建物だけでなく、賃貸借契約という「約束」も、まるごと相続財産です。

まず、いちばん大切な原則から。亡くなった方が入居者と結んでいた賃貸借契約は、相続によって、そのまま相続人に引き継がれます。契約を結び直す必要はなく、入居者の同意も要りません。逆にいえば、「親の契約だから」と入居者に退去を求めることもできません。入居者の借りる権利は、大家が代替わりしても法律でしっかり守られています。相続人が引き継ぐのは、家賃を受け取る権利だけではなく、建物を使わせる義務、雨漏りや設備故障を直す修繕の義務、そして契約が終わったときに敷金を返す義務まで、大家の立場のすべてです。

特に見落とされやすいのが、敷金です。入居者から預かっている敷金の返還義務は、相続人に引き継がれます。亡くなった方が敷金を生活費と一緒に使ってしまっていて手元に残っていなくても、返す義務だけは残る。アパート一棟なら敷金の総額は数百万円になることもありますから、財産調査の段階で、賃貸借契約書を集めて「誰からいくら預かっているのか」の一覧を作ることが欠かせません。賃貸中の不動産の相続では、建物の価値から敷金という「見えない借金」を差し引いて考える。これが正しい損益の見方です。たとえば家賃6万円・敷金2か月分の部屋が8室あるアパートなら、預かり敷金の総額は96万円。決して無視できない金額であることが、お分かりいただけるはずです。

 

実務の初動も整理しておきましょう。やるべきことは3つ。第一に、賃貸借契約書・レントロール(家賃一覧)・管理会社との契約書を探し出し、貸している部屋・家賃・敷金・滞納の有無を把握すること。第二に、入居者と管理会社へ、大家が亡くなったことと当面の連絡先を知らせること。入居者は「家賃をどこに払えばいいのか」「契約はどうなるのか」「退去させられるのでは」と不安になっていますから、契約はそのまま続くこと、家賃の支払い先は追って案内することを、早めに一報するのが信頼をつなぐコツです。管理会社が入っていれば、この連絡は管理会社経由で整然と進められます。第三に、家賃の振込先の手当てです。亡くなった方の口座は凍結されると入金を受けられなくなります。誰がどの口座で受け取るかを相続人間で決め、入居者に案内する必要があります。この「受け取り方」には次の章でお話しする法律のルールがあるため、自己流で進めず、早めに専門家へご相談ください。

家賃・敷金・協議の注意点|お金の流れを止めず、もめずに進めるコツ

「協議がまとまるまでの家賃は誰のもの?」。ここに、知らないともめる法律のルールがあります。

第一の注意点は、遺産分割までの家賃の帰属です。意外に思われるかもしれませんが、相続が始まってから遺産分割協議がまとまるまでの間に発生した家賃は、判例上、相続人全員が法定相続分の割合で取得するとされています。しかも、後の協議で「アパートは長男が相続する」と決まっても、それまでの家賃が当然に長男のものになるわけではありません。つまり、協議前の家賃を誰か一人が独り占めすると、他の相続人から精算を求められる火種になるのです。たとえば家賃収入が月30万円のアパートで協議に10か月かかれば、その間の家賃は300万円。相続人3人(法定相続分3分の1ずつ)なら、一人100万円ずつの権利がある計算になり、決して「ついで」で済む金額ではありません。実務では、相続人代表の口座で家賃をいったん預かり、記録を残したうえで、協議の中で「過去の家賃の精算方法」まで含めて合意しておくのが定石です。逆に、この期間の固定資産税や管理費・修繕費を誰が立て替えたかも記録しておき、収支セットで精算する。お金の透明性が、賃貸不動産の相続を円満に運ぶ最大のコツです。

第二の注意点は、誰が取得するかの決め方です。賃貸不動産は、住む家と違って「収益と手間」で考える財産です。取得する方は、家賃収入と同時に、修繕の判断、入居者や管理会社とのやり取り、空室対策、そして毎年の確定申告まで引き受けることになります。収益だけ見て取り合いになるご家庭もあれば、手間を敬遠して押し付け合いになるご家庭もあります。判断材料にすべきは、レントロールと修繕履歴から見える実際の収支、建物の築年数と今後の修繕予測、そして査定額です。「収益物件として持ち続ける価値があるのか、売って分けたほうが合理的なのか」を数字で比べてから、取得者を決める。なお、共有名義での取得は、家賃の分配や修繕の意思決定が毎回全員がかりになり、賃貸経営の機動力を奪いますから、できる限り避けるのが賢明です。「公平にしたい」なら、一人が取得して他の相続人には預貯金や代償金で調整する、あるいは入居者付きのまま売却(オーナーチェンジ)して代金を分けるという形のほうが、後々の関係はずっと健全に保てます。

 

第三の注意点は、登記と税務の段取りです。取得者が決まったら、相続登記で名義を移します。2024年4月からの義務化(3年以内)はもちろん、賃貸不動産では名義の整理が遅れると、契約更新や大規模修繕、売却の場面で支障が出やすいため、早めの登記が実利に直結します。税務では、亡くなった方のその年の家賃収入について4か月以内の準確定申告が必要になり、その後は取得した相続人が毎年の確定申告を引き継ぎます。滞納家賃があった場合、それを請求する権利も相続財産として引き継がれます。逆に、火災保険や施設賠償保険の契約者変更、管理会社との管理委託契約の引き継ぎといった、細かな名義の切り替えも忘れずに。賃貸不動産の相続は、登記・税務・賃貸実務の三本の糸が絡み合いますから、専門家をハブにして、まとめてほどいていくのが近道です。

名古屋市のごとう司法書士事務所のこだわり|大家業の承継を支える3つの約束

登記の専門家であり、不動産業の実務家。大家さんの代替わりを両面から支えます。

司法書士が不動産に強い|収益物件の目利きと登記を、同じ窓口で

「持ち続けるか、売って分けるか」。その判断材料づくりからお手伝いします。

当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。賃貸中の不動産の相続では、レントロールと修繕履歴を踏まえた収支の見方、入居者がいるままの売却(オーナーチェンジ)の相場観といった、賃貸経営の実務知識が判断の質を左右します。当事務所なら、相続登記はもちろん、収益物件としての査定や売却のご相談まで、同じ窓口で対応できます。「大家業を継ぐ自信がない」という方の出口探しも、遠慮なくお任せください。

相談は無料!|「入居者に何と言えばいい?」の初動からどうぞ

賃貸の現場は待ってくれません。だからこそ、最初の一手を早く、正しく。

ご相談は無料です。賃貸中の不動産を相続された方の、「入居者への連絡はどうすれば」「家賃はどの口座で受ければ」という初動のお悩みから、協議・登記・売却の設計まで、順序立てて整理します。お手元の賃貸借契約書や家賃の資料をお持ちいただければ、敷金の一覧づくりや収支の把握もお手伝いできます。管理会社とのやり取りに不慣れな方も、確認すべきポイントをご案内しますのでご安心ください。ご相談はご家族おそろいでも、代表の方お一人でも結構です。家賃という毎月のお金が動く相続だからこそ、初動の整理をお急ぎください。

依頼前のお見積りの提示|登記費用も全体の段取りも、先に見える形で

収支を扱う財産だからこそ、手続き費用も明朗に。

 

ご依頼の前に、報酬と実費を分けたお見積りを提示します。賃貸中の不動産は戸数が多く評価額も大きくなりがちですが、登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)は納税通知書からその場で計算し、登記から売却までご一緒する場合の費用の全体像も先にお示しします。手続きの途中で追加の対応が必要になった場合も、必ず事前にご説明とご了解をいただいてから進めます。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

親御さまが守ってきた入居者との信頼関係ごと、引き継ぐ相続です。

賃貸中の不動産の相続は、大家の地位が自動で引き継がれるという原則を出発点に、敷金の把握、分割までの家賃のルール、取得者の決め方、登記と税務の段取りを、順序よく片づけていく仕事です。ひとつずつは難しくても、順番さえ間違えなければ、必ず着地できます。そしてこの相続には、書類には書かれていないものも含まれています。親御さまが入居者と築いてきた信頼関係です。早めの連絡と誠実な対応で、その信頼ごと引き継ぐことができれば、賃貸経営の承継はきっとうまくいきます。大家業を継ぐ道も、売って次の担い手へ託す道も、どちらも立派な承継です。私たちが伴走します。

ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しい法律手続きを、できる限り簡単に、ストレスなく」という理念のもと、相続登記から収益物件の査定・売却まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪でお手伝いしています。女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も、お一人おひとりの事情に合わせて丁寧にお受けします。

 

▶「アパートを相続したが、大家なんてやったことがない」。ご安心ください、皆さまそこからのスタートです。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。

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