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ごとう相続手続き相談センター

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【相続登記】妻と子の相続登記なら名古屋のごとう司法書士事務所へ!

相続にはいろいろな形があります。

例えば、配偶者が亡くなった場合によくあるのは、相続人が妻と子の場合です。

この場合に注意すべきは、子が未成年か否かです。もし未成年であるご相続の場合は、一人一人の子に特別代理人を選任する必要がある可能性があります。法定相続分で分ける場合は良いですが、もし遺産分割協議を使って残された配偶者である妻に全財産を紹介させる場合には、この特別代理人を選任して同人に未成年の子に代わって代理人として遺産分割協議をしてもらいます。

このとき、特別代理人は、本人である未成年の子の利益のための代理人ですから、未成年の子が取得する相続分が法定相続分を下回る場合には、裁判所に説明が必要です。

成人の子の場合は、通常の相続と同様に、自らが相続人として遺産分割協議に参加してもらいます。

法定相続分は、子が2人の場合は、妻2分の1、子Aが4分の1、子Bが4分の1です。

この法定相続分を変更して相続する場合は、遺産分割協議が必ず必要です。遺産分割協議とは、遺産の承継方法について話し合いをすることです。誰がどの財産を承継するのか。

話し合がまとまると書面にします。この書面を遺産分割協議書といいます。この遺産分割協議書は決まった形式があるわけではありませんが、法的に通用する内容にしないと、実際の不動産の相続登記などでは使えないこともあります。遺産分割協議書には、相続人が実印を押印しますので、もらい直しが難しいケースもあるので、慎重に作成するようにしましょう。

名古屋のごとう司法書士事務所では、不動産の相続登記の代行や遺産分割協議書の作成など相続手続きをすべてお任せいただけます。お困りの際はお気軽にご相談ください。

妻と子の相続登記

妻と子が相続をする場合、妻の年齢にもよるでしょうが、残された配偶者としての生活費等の捻出のため、多くの財産を相続させる形が多いかもしれません。法律上は、法定相続分がありますが、これはあくまで権利の話ですから、遺産分割協議をして話し合いで妻に多くの財産を相続させることはよくある話です。

また、あえて、相続税対策等のために子にも相続させることもあります。この辺りは、配偶者控除をうまく使って2次相続までをシュミレーションして判断をすることになります。

とはいっても、自宅である不動産は、住み続ける妻が相続をする形も多いと思います。相続人の方のお話を聞くと、やはり所有権を持っていないと、何かあった時に住み続けることができるか心配になるとおっしゃる方もお見えです。

ご家族で話し合いをして、最適な方法を見つけるようにしましょう。

名古屋のごとう司法書士事務所のこだわり

司法書士が不動産に強い

相続登記は、単に登記手続きですが、実際に不動産を相続する場面では、不動産自体の価値や生かし方などを検討したうえで、どのように相続するかを決めると思います。

その判断材料として不動産売買や不動産についての知識が必要です。

名古屋のごとう司法書士事務所では、司法書士が宅地建物取引士ですので、不動産の価格査定や不動産取引など、相続後の不動産の取り扱いについても言及できます。

不動産を相続する場合には、ぜひご相談ください。

相続登記の相談は無料!

相続登記は、法律問題や登記手続きなど、いろいろな分野の相談が必要です。しかし、名古屋のごとう司法書士事務所では、すべて無料で行っています。

不動産に関する相談ももちろん無料です。

ご相談の際は、ネットからご予約いただけます。もちろん電話でのご予約も可能です。

お気軽にご連絡ください。

お見積りの提示

相続登記では、司法書士報酬のほかに実費として登録免許税などの経費がかかります。

通常、相続登記費用といえば、司法書士報酬と実費を指します。これが相続登記をする際にかかるトータル費用だからです。

名古屋のごとう司法書士事務所では、実費の多くを占めることが多い、登録免許税の計算も相談時に行っています。不動産の評価証明書等から、その場で算出します。

ご相談後、お見積もりを提示しています。

その場でご依頼のご決断をしなくても大丈夫です。検討をして後日ご依頼する場合にご連絡いただく形でも問題ありません。相談や見積もりで終わっていただいても大丈夫です。

まずは、お気軽にご連絡ください。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。

私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。

 

私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。

「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。


大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。

どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。

常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。

相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。

 

相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
お気軽にご連絡下さい。

 

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