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ごとう相続手続き相談センター

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【遺言の相続登記】相続不動産に積極的に取り組む司法書士が全力でサポート!

遺言書がある場合、最初にチェックしたいのは、遺言書の作成方法です。

自分で書いて作成した自筆証書遺言の場合は、実はそのままでは使えません。相続開始後、家庭裁判所に検認徹卯月をしなければ、不動産はもちろん、預貯金や株式などあらゆる相続手続きができないのです。

一方、公証役場で作成された公正証書遺言の場合は、検認手続きは不要です。そのままの状態で不動産をはじめ、各種相続手続きに利用できます。

不動産の相続登記手続きにおいては、通常の相続登記と比べて少し添付書類が異なりますが、それほど違いません。あとは、遺言書の内容を正しく解釈して、相続登記をするだけです。

遺言書の内容によっては、解釈により読み解く必要がある場合もあります。特に自筆証書遺言で自分だけで作成した場合は、遺言の有効無効や解釈の判断が必要な場合があります。注意しましょう。

名古屋のごとう司法書士事務所では、相続不動産が得意な司法書士が相続登記のお手伝いしています。お気軽にご相談ください。

遺言と相続登記のポイント

遺言書は公正証書遺言の場合でも実は、無効となる場合があります。遺言作成者の意思能力等に問題がある場合は、裁判で無効となるケースもあります。公正証書遺言だからといっても100%安全というわけではないのです。

自筆証書遺言の場合は、より無効になる可能性があります。

専門家のチェックを受けずに作成されている遺言もありますので、そのような場合は要注意です。遺言が無効となれば、通常の相続と同じです。法定相続分があり、遺産分割協議が必要になります。

遺言があるからと油断しないで、注意深く手続きを進めましょう。

また、遺言執行者が遺言で定められている場合は、遺言執行者が執行者を辞退することも可能です。遺言執行者には、法定相続人に対して報告義務等があります。

 

遺言の解釈や相続登記手続きでお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。名古屋のごとう司法書士事務所が全力でサポートしています。

名古屋のごとう司法書士事務所のこだわり

不動産に強い

司法書士は、法律と登記の専門家です。しかし、名古屋のごとう司法書士事務所では、さらに不動産の専門家でもあります。

司法書士が宅地建物取引士の資格を持ち、不動産取引もこなしているので、不動産売買や物件調査にも慣れています。

相続不動産の価値や相続後の活かし方など、相続不動産に関して総合的なアドバイスを受けることができます。

この点は、他の事務所にはないごとう司法書士事務所の大きな特徴です。一人の相続不動産の専門家が最適な方法をご提示しています。

遺言の相続登記手続きの相談が無料!

遺言の相続登記に関する相談を無料で受け付けています。

遺言を相続登記で使用する場合は、遺言書の検認手続きや解釈が必要な場合があります。そのような場合でも相談料は無料です。

 

法的解釈や登記手続きに関する疑問や質問を受け付けています。わからないことがあればお気軽にお問い合わせください。

相続開始後、どのような順番で書く手続きをしていけばいいのか、しっかりとご説明しています。安心して相続登記の準備をするようにしましょう。

遺言の相続登記手続きのお見積りを提示します

遺言や相続登記に関するご依頼前には、無料でお見積もりをご提示しています。

費用を確認してご依頼するか判断できます。ご安心ください。

遺言の検認手続き、相続登記、相続不動産の売却など必要な手続きに要する費用を確認できるのです。

ご相談時に遺言や相続の概要をお聞きして、必要となる手続きを説明し、それに要する費用をお伝えします。

その後、依頼するかご判断いただき、ご依頼いただく場合にご連絡ください。その場で即決する必要もありませんので、ご安心ください。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。

私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。

 

私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。

「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。


大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。

どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。

常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。

相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。

 

相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
お気軽にご連絡下さい。

 

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