
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
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TCF丸の内ビル6階
遺言書がある場合、最初にチェックしたいのは、遺言書の作成方法です。
自分で書いて作成した自筆証書遺言の場合は、実はそのままでは使えません。相続開始後、家庭裁判所に検認徹卯月をしなければ、不動産はもちろん、預貯金や株式などあらゆる相続手続きができないのです。
一方、公証役場で作成された公正証書遺言の場合は、検認手続きは不要です。そのままの状態で不動産をはじめ、各種相続手続きに利用できます。
不動産の相続登記手続きにおいては、通常の相続登記と比べて少し添付書類が異なりますが、それほど違いません。あとは、遺言書の内容を正しく解釈して、相続登記をするだけです。
遺言書の内容によっては、解釈により読み解く必要がある場合もあります。特に自筆証書遺言で自分だけで作成した場合は、遺言の有効無効や解釈の判断が必要な場合があります。注意しましょう。
名古屋のごとう司法書士事務所では、相続不動産が得意な司法書士が相続登記のお手伝いしています。お気軽にご相談ください。
遺言書は万能ではありません。相続人には、遺言でも奪えない「最低限の取り分」があります。
「財産はすべて長男に相続させる」。そう書かれた遺言書は、有効です。しかし、それで話が終わらないことがあります。他の相続人には、遺言によっても奪うことのできない最低限の取り分、遺留分(いりゅうぶん)が法律で保障されているからです。遺言で財産をもらえなかった相続人は、もらった人に対して、遺留分に相当するお金の支払いを請求できます。せっかくの遺言が、かえって家族間の金銭請求の引き金になってしまう。これは、遺言づくりでいちばん多い、そしていちばんもったいないつまずきです。
逆にいえば、遺留分を知って設計された遺言は、争いの芽をあらかじめ摘んでおけます。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、遺留分の仕組みと計算、2019年の法改正で大きく変わった請求のルール、そして遺言とあわせて打てる生前対策をご説明します。遺言を書こうとしている方にも、遺言で財産をもらえず戸惑っている方にも、役立つ内容です。
配偶者・子・親にはある。兄弟姉妹にはない。まず、この線引きから覚えてください。
遺留分とは、一定の相続人に法律が保障する、相続財産の最低限の取り分です。亡くなった方は、遺言によって財産の行き先を自由に決められるのが原則ですが、残された家族の生活保障と公平のために、その自由に一定の歯止めをかけたのが遺留分制度です。遺留分を持つのは、配偶者、子(亡くなっていればその代襲者)、そして直系尊属(父母など)。ここで大切なのは、兄弟姉妹には遺留分がないということです。当サイトのきょうだい相続の記事でもお伝えしたとおり、お子さまのいないご夫婦が「全財産を配偶者に相続させる」という遺言を残せば、兄弟姉妹は遺留分を主張できないため、遺言がそのまま実現します。家族構成によっては、遺言一通で遺留分の問題自体が存在しなくなる。この線引きを知っているかどうかが、設計の出発点です。
割合も、シンプルなルールで決まっています。相続財産全体に対する遺留分の総枠は、原則2分の1(相続人が直系尊属だけの場合は3分の1)。これを各相続人が法定相続分に応じて分け合います。たとえば、相続人が妻と子2人で、財産が4,000万円だったとしましょう。遺留分の総枠は2分の1の2,000万円。妻の遺留分は法定相続分2分の1を掛けて4分の1(1,000万円)、子はそれぞれ8分の1(500万円ずつ)となります。「全財産を長男に」という遺言があっても、妻は1,000万円、二男は500万円を、長男に対して請求できるわけです。なお、この計算の土台となる財産には、亡くなったときに持っていた財産だけでなく、一定の生前贈与も加算されます。相続人への贈与は原則として亡くなる前10年以内のもの(婚姻・養子縁組のためや生計の資本としての贈与)、相続人以外への贈与は原則1年以内のものが対象です。「生前に贈与してしまえば遺留分は関係ない」とはならない設計になっているのです。
もうひとつ、誤解の多い点を正しておきましょう。遺留分を侵害する遺言も、無効ではありません。「全財産を長男に」という遺言は、そのまま有効で、登記も預金の手続きも進められます。遺留分は、侵害された相続人が請求して初めて動き出す権利であり、請求するかどうかは本人の自由です。家族が納得していれば、遺留分を侵害する遺言がそのまま円満に実現することも、実際には数多くあります。つまり遺留分の問題とは、「請求されたらどうなるか」を見越して備えておく問題なのです。ちなみに、相続放棄をした人は初めから相続人でなかったことになるため、遺留分もありません。また、被相続人を虐待するなどした相続人について、家庭裁判所の審判で相続権そのものを奪う「廃除」という制度があり、これが認められた場合には遺留分ごと失われます。ただし廃除のハードルは高く、認められる例は限られますから、「気に入らないから廃除」という道具ではないことも、あわせて知っておいてください。
かつては「不動産が共有になる」制度でした。いまは「お金で払う」制度です。
2019年7月の民法改正で、遺留分のルールは大きく変わりました。改正前の遺留分減殺請求では、請求されると不動産そのものに遺留分の持分が食い込み、自宅や事業用の土地が、争っている相続人同士の共有になってしまいました。共有になった不動産は売るにも貸すにも全員の合意が要り、紛争を長期化させる元凶だったのです。現在の遺留分侵害額請求は、金銭の支払いを求める権利に一本化されています。不動産は遺言どおりの取得者のもとに残り、遺留分は「お金でいくら」という問題として精算される。争いの形が、はるかに解決しやすくなりました。請求には期限があり、相続の開始と遺留分の侵害を知ったときから1年、知らなくても相続開始から10年で権利は消滅します。請求する側は1年という短い時計を、請求される側は「1年を過ぎれば確定する」という見通しを、それぞれ意識しておくべき数字です。
ただし、金銭化されたことで、新しい備えが必要になりました。請求を受けるのは、多くの場合、不動産をもらった相続人です。財産の大半が自宅や事業用不動産で、手元に現金が少ないと、「家はもらったが、遺留分を払うお金がない」という事態が起こります。最悪の場合、遺留分を払うために、せっかく遺言で守ったはずの不動産を売らざるを得なくなる。ここで効いてくるのが、生前対策です。第一に、遺留分を侵害しない遺言設計。財産の全体像を棚卸しし、不動産の査定額を含めて各相続人の遺留分を数字で計算したうえで、侵害が起きない、あるいは侵害を最小限に抑える分け方を設計します。第二に、生命保険の活用。死亡保険金は受取人固有の財産とされ、原則として遺留分の計算の土台に入りません。不動産を継ぐお子さまを受取人にしておけば、遺留分の支払い原資をピンポイントで手当てできます。具体的な例で見てみましょう。財産が自宅3,000万円と預金500万円、相続人が長男と二男の2人で、「すべて長男に」という遺言を残すケース。二男の遺留分は3,500万円×2分の1×2分の1=875万円ですが、長男が受け取る現金は500万円だけです。もし二男が満額を請求すれば、長男は375万円を自分の財布から工面しなければなりません。ここで、長男を受取人とする死亡保険金を400万円ほど用意しておけば、自宅を手放すことなく遺留分を精算できる。数字を置いてみると、備えの設計は驚くほど具体的になります。第三に、付言事項です。なぜこの分け方にしたのか、他の家族への感謝とともに遺言に書き添える。法的な力はありませんが、「請求するかどうかは本人の自由」だからこそ、請求しないという選択を支える気持ちの手当てが、実務では驚くほど効きます。
さらに徹底するなら、生前の遺留分放棄という制度もあります。相続が始まる前に、遺留分を持つ相続人本人が家庭裁判所の許可を得て、あらかじめ遺留分を放棄しておく仕組みです。本人の自由意思と、放棄に見合う代償(生前贈与など)があるかを裁判所が審査するため、誰にでも使える道ではありませんが、事業承継などで確実性を最優先したい場面では検討に値します。なお、遺留分の請求を受けた側になってしまった場合も、慌てる必要はありません。裁判所に支払期限の猶予を求める制度もあり、分割払いの合意など、話し合いによる着地も十分に可能です。感情的な応酬になる前に、数字の整理と選択肢の提示ができる専門家を、早めに間に挟んでください。
最後に、時代背景をひとつ。遺留分をめぐる相談は、相続財産に占める不動産の割合が大きいご家庭ほど増えています。預貯金なら1円単位で分けられますが、自宅は分けられないからです。つまり遺留分の問題は、突き詰めると「分けられない財産をどう公平に引き継ぐか」という、不動産相続そのものの問題。遺言の文言だけでなく、不動産の評価、生命保険、生前贈与、そして家族への説明までをワンセットで設計することが、いちばんの近道になります。
遺留分の計算に欠かせないのは、不動産の正確な値段。そこが私たちの得意分野です。
遺留分の計算は、不動産の評価で結論が変わります。
当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。遺留分の計算でいちばん揺れるのは、不動産の評価額です。固定資産税評価額と実勢価格には大きな開きがあり、どの数字で考えるかで遺留分の金額は大きく変わります。当事務所なら、実勢に即した査定を踏まえて、遺留分を現実的な数字で見える化したうえで、侵害の起きない遺言設計と、その先の相続登記までを一気通貫でお手伝いできます。
「この遺言、遺留分は大丈夫?」の一点だけでも、確認にお越しください。
遺言や相続登記に関するご相談は無料です。これから遺言を書く方の遺留分チェックはもちろん、「遺言で財産をもらえなかったが、どうすればよいのか」「遺留分を請求されそうで不安だ」というご相談も、状況の整理からお手伝いします。紛争が本格化している場合は信頼できる弁護士におつなぎし、税金の試算が必要な場面では税理士と連携する。あなたの状況に必要な専門家の交通整理も、私たちの仕事です。
備えの費用は、争いの費用よりずっと小さい。だからこそ、先に全部お見せします。
ご依頼の前に、報酬と実費を分けたお見積りを提示します。遺言書の作成支援、財産の棚卸しと査定、遺言にもとづく相続登記まで、どの範囲をお任せいただく場合でも、全体でいくらかかるのかを最初にお示しし、ご納得いただいてから着手します。争いになってからの解決費用に比べれば、生前の設計にかかる費用はずっと小さなものです。「あのとき備えておいてよかった」と言っていただくことが、私たちの目標です。
お気軽にご相談下さい。
遺留分は、家族の対立をあおる制度ではなく、設計図に織り込むべき「前提条件」です。
遺留分は、配偶者・子・直系尊属に保障された奪えない取り分であり、兄弟姉妹にはありません。侵害する遺言も有効ですが、請求されれば金銭の支払い問題になり、期限は知ってから1年。だからこそ、遺言を書くときは遺留分を数字で確かめ、生命保険や付言事項で備えを重ねておく。それだけで、遺言は「争いの引き金」から「家族を守る設計図」に変わります。相続の形は人それぞれ、遺留分との向き合い方もご家庭ごとに違います。財産の大半が不動産のご家庭ほど、評価と設計の腕が結果を左右しますから、不動産に強い専門家を、どうぞ味方につけてください。あなたの想いと、ご家族の納得。その両方が立つ遺言づくりを、一緒に目指しましょう。
ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しい法律手続きを、できる限り簡単に、ストレスなく」という理念のもと、遺言・生前対策から相続登記、不動産の売却・活用まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪でお手伝いしています。女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も、お一人おひとりの事情に合わせて丁寧にお受けします。
▶「うちの遺言、このままで大丈夫だろうか」。その不安は、数字で確かめれば消せます。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。
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