
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
相続が開始すると、必要な手続きに追われます。
火葬許可、死亡届、葬儀の手配などに始まり、落ち着くと、預貯金や不動産などの財産の相続手続きをしていきます。
特に不動産は、他の財産とは違い、厳格で面倒な手続きになっています。
不動産は、登記という制度で管理運営されています。登記とは、不動産に関する重要な情報を登録しておく制度です。登録するかは自由ですが、不動産に対する自分の権利を守るために通常は登記をします。不動産を購入したら登記のうち、所有者の住所氏名を買主に変更をすることがその典型例です。
相続では、相続登記を呼ばれますが、これは相続を原因として所有者を相続した人に変更する手続きのことです。これだけ聞くと簡単そうですよね。しかし、実際は言葉で言うほど簡単ではありません。
登記は、法務省の一部である法務局が管理しています。つまり、法律を扱う機関です。不動産という国民にとって重要な財産を保護するため、相続登記などの登記手続きは厳格に運営されています。
相続登記は、基本的には書面審査です。しかし、その分、提出する書面で相続関係を証明しなくてならず、不足書類があれば、自分で書面を作成しなくてはいけないのです。遺産分割協議書の作成は一例ですが、そのほかにも、実はケースバイケースで必要書類を作成することもあります。
名古屋のごとう司法書士事務所では、面倒な必要書類の代行取得、書類作成及び相続登記の申請代理まですべてお任せいただけます。
お困りの際は、お気軽にご相談ください。
不動産を相続したら相続登記をしなくてはいけない点は説明しました。
なぜかというと、そもそも相続登記は義務化されます。また、実際ン上の理由としては、第三者に相続したことを証明するためには相続登記がされた登記事項証明書を提示しなくては信用されないからです。
例えば、相続不動産を売買しようとしても、店頭に訪れた人が当該不動産を相続した人かは、不動産会社の担当者では判断できません。
まずは、相続登記をしてください。と言われます。
前述のとおり、登記は、法務局によって厳格な審査によって情報が登録されますから、登記されていることは正しい情報であるという一般的な理解があるのです。
相続不動産を銀行の担保に入れようとする場合でも、銀行はまずは相続登記をしてくださいと言います。被相続人が銀行に借入金があるような場合では債務の承継も絡むので、さらに複雑ですが、基本的には遺産分割や相続登記を通して、相続関係を確認しようとします。
このように相続人の方にとって、相続登記はほっておくことはできないのです。
相続登記義務化によってペナルティも想定されるので、今の時代はしっかりとした相続が開始したら、しっかりとした相続登記をすることが当たり前になるでしょう。
ごとう司法書士事務所では、これまで相続登記に積極的に取り組んできました。
相続登記でお困りの相続人の方は、ぜひ一度ご相談ください。相続登記をやさしく解説しています。
相続登記の場面では、不相談を相続した後のことを考えることが少なくありません。
例えば、相続後、不動産を売却して売却代金を相続人で分ける場合が典型例です。
そのような場面では、まず遺産分割協議で相続財産をどのように分けるかを検討する際、相続不動産がどのような価値や利用可能性を持っているかを理解しなくては、相続人同士で協議できません。
わからないことがあれば、そこで話し合いが止まってしまうことだってあります。
円滑に相続登記をするためにも相続不動産に関する知識や情報は大切なのです。
名古屋のごとう司法書士事務所では、司法書士が宅地建物取引士でもあります。
つまり、不動産売買の仲介業務もこなしているので、不動産売買はもちろん、物件調査、価格査定など不動産に関する情報をご提供しています。司法書士としての法律や登記の知見だけでなく、相続人の方に最適な方法をご提案できるのです。
相続人の方が相続登記の相談をする場合、相談料が無料となっています。
相続登記では、相続に関する法律相談や登記相談が想定されますが、すべて無料で行っています。
法定相続人の特定、法定相続分の計算、相続財産や相続する借金の調査方法、相続登記の流れや費用など疑問に思う点をすべてお聞かせください。
相続登記に強い司法書士がズバッとお答えします。
ご相談のご予約は、ネットからが大変便利で好評をいただいております。
予約専用ページから日時を選択し、必要事項を入力後、送信するだけです。あとは、相談日当日、ごとう司法書士事務所へお越しください。お電話での相談予約ももちろん受けて受けています。ご都合の良い方法でご予約下さい。
相続登記の費用について、相続人の方にご説明しています。
依頼する前に、費用がいくらかかりそうなのかを把握することはとても大切です。そこで、名古屋のごとう司法書士事務所では、必ずご依頼前に費用のお見積もりを算出してお伝えしています。
お見積もり後、ご納得いただけた場合にご依頼ください。もちろんお見積もりも無料です。
まずは、お気軽にご相談いただければ、ご相談時に一緒にお見積もりも提示しています。司法書士報酬と手続きに要する実費を合計してお見積もりを出しますから、司法書士費用のトータルをしっかり把握できます。
何か疑問点があれば、まずはご連絡ください。お待ちしております。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
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