
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
いよいよ相続登記の義務化が始まります。
令和6年4月からです。
相続登記義務化への対策はいろいろありますが、基本的には、相続発生後、相続登記を済ませることが基本線でしょう。登記をなぜする必要があるのかという原点に立ち返ると答えは決まっています。
登記は、国が管理する不動産の情報の制度です。例えば、不動産の所有者の住所氏名、土地の地積や地目、建物の構造や床面積など、意外に細かい情報が載っていることに驚かれるかもしれません。ちなみに登記の情報は公開されているので、手数料を支払えば誰でも見ることができます。これは、不動産取引などの安全を守るために正確な情報を国民に公表しているのです。昔から、売主になりすます地面師のような詐欺が横行しているます。高額な取引となる不動産については、怪しい人たちが騙して利益を得ようとしています。この状態は今も昔も変わりません。そのような不正取引を防止する点でも正確な情報を国民に公開するような体制や制度を設けているのです。
不動産を相続したら、相続人調査や遺産分割協議を経て、適切な時期に相続登記を完了させることが大切です。
登記とは、不動産の所有者の権利を守るための制度です。
自分の権利を保全し、トラブルに巻き込まれないようにするために相続登記をするのです。
名古屋のごとう司法書士事務所でも相続登記の申請をお手伝いしています。お困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続登記の義務化が始まる話をしました。
相続登記は実はやろうとしてもすぐできないことがあります。相続人を調査して、法律上の法定相続人を特定しなくてはいけません。戸籍調査を通して、実は知らなかった相続人が判明することもあります。
また、遺産の分配を話し合う遺産分割協議がまとまらないこともよくあります。相続では、相続人同士の利害関係の絡む話です。思った以上に意見の対立が表面化してトラブルになる例も多くあります。被相続人との生前の関係性も相まって、相続財産に関して秘めた思いを持っていたケースは実は少なくありません。
早めにまずは話し合う機会を設けて、相続登記の見通しを立てましょう。
難航しそうな場合は、早めの対策が必要です。相続税が発生するような場合は、相続発生後10か月以内に何とかしなくてはいけません。
困ったときは、専門家の意見を参考にしてみることも有用となります。是非ご参考にしてください。
名古屋のごとう司法書士事務所では、司法書士が宅地建物取引士でもあります。
つまり、司法書士自身が不動産の専門家として、日々不動産売買の仲介や物件調査、価格査定などを行っています。
相続不動産について管理方法や維持管理の費用などわからないことがあれば、一緒に相談できます。
別々の専門家に相談をする必要がないため、とても便利です。相続登記義務化の相談も含めて相続不動産に関するご相談はお任せください。
この点は他の司法書士事務所にはない、当事務所の大きな特徴です。
相続登記や相続不動産の相談はすべて無料です。
相続に関する法律相談から相続手続き、相続登記義務化の相談まで何でも無料でお答えしています。難解な法律用語や不動産用語をわかりやすくご説明しています。丁寧に解説できるようにいつも心がけています。
わからないことがあれば、ぜひ一度ご相談ください。わからないまま判断を誤ると予期せぬトラブルに巻き込まれかねません。
ご相談はネットからの予約の便利です。
相談予約がすべてネットで完結します。面倒なやり取りは不要です。自分の好きな時間にいつでもどこからでもサクッと相談予約が可能です。
もちろん、お電話での相談予約も可能です。
相続登記や不動産に関する依頼をする場合は、事前に費用のお見積もりを出しています。
お見積もりにご納得いただけた場合にご依頼ください。
お見積もりには報酬のほかにかかる実費についても言及しています。例えば、相続登記申請の時にかかる税金である登録免許税です。この登録免許税についても相談時にその場で計算をして税金を算出します。
報酬と実費のトータル費用をご提示することで、すべての費用を把握できます。ご安心してご依頼ください。
その他ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡下さい。ご連絡お待ちしております。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。
また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
お気軽にご連絡下さい。
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