名古屋で相続相談・相続登記なら

ごとう相続手続き相談センター

運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階

お気軽にお問合せください
受付時間:9:00~19:00
定休日 :土・日・祝  
(ただし、事前予約により定休日相談可能)
友だち追加

内縁・事実婚パートナーに相続権はない?遺言で守る方法を名古屋で解説

遺言と相続登記のご相談、お任せください|籍を入れていない二人にこそ、遺言が要ります

何十年連れ添っても、法律は「他人」と扱います。備えのない愛情は、住まいごと失われかねません。

籍は入れていないけれど、長年連れ添ってきたパートナーがいる。事実婚を選んだご夫婦、再婚にあたって入籍を控えた方、同性のパートナーと暮らす方。家族のかたちが多様になった今、こうした生き方は少しも特別ではありません。ところが、相続の法律だけは、昔のままです。法律上の婚姻をしていないパートナーには、相続権が一切ありません。30年一緒に暮らしても、介護で最期を看取っても、遺言がなければ、パートナーは一円も受け取れず、住み慣れた自宅からの退去すら迫られかねないのです。

 

厳しい現実から始めましたが、この記事の本題は絶望ではなく、対策です。遺言をはじめとする備えを正しく組み合わせれば、法律婚でなくても、パートナーの生活と住まいはきちんと守れます。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、内縁・事実婚パートナーをめぐる相続の現実と、遺言で守る方法、あわせて使える制度をご説明します。

名古屋のごとう司法書士事務所のこだわり

1内縁・事実婚パートナーに相続権はない|備えがない場合に起こること

相続人は戸籍で決まります。暮らしの実態は、そこに一切反映されません。

法律の定める相続人は、戸籍上の配偶者と、子・直系尊属・兄弟姉妹という血族です。当サイトの相続順位の記事でご説明したこの序列に、内縁や事実婚のパートナーは登場しません。どれほど長く生計を共にし、周囲から夫婦と認められていても、相続の場面では法律上の他人。パートナーの財産は、疎遠な兄弟姉妹や甥姪であっても、戸籍上の相続人のもとへ渡ります。近年広がっている自治体のパートナーシップ宣誓制度は、おふたりの関係を公に証明する大切な一歩ですが、相続権を生む効力まではありません。ここを誤解していると、備えの機会を逃してしまいます。

 

備えがないまま相続が起こると、何が待っているのか。まず、住まいです。自宅がパートナー名義の持ち家だった場合、その家は相続人のものになります。残された側は、法律上は「他人の家に住んでいる人」となり、相続人から明け渡しや家賃を求められる立場に置かれかねません。法律婚の配偶者を守る配偶者居住権も、法律婚が前提の制度であり、内縁には使えません。賃貸住宅の場合は、借地借家法などによる一定の保護があり、直ちに追い出されるわけではありませんが、持ち家の場合の無防備さとは対照的です。次に、お金の面。特別縁故者として家庭裁判所に財産の分与を求める道は、相続人が誰もいない場合に限られた狭き門です(相続財産清算人の記事をご参照ください)。介護の貢献に報いる特別寄与料も、対象は親族に限られており、内縁パートナーは使えません。さらに、預金の払い戻しや病院・施設とのやり取りでも、「ご家族ですか」の一言の前で立ち尽くす場面が繰り返されます。実際の相談の場でも、この現実は繰り返し姿を見せます。20年連れ添った内縁のご主人を亡くした女性が、ご主人の甥から自宅の明け渡しを求められた。逆に、事実婚のお相手に兄弟姉妹しか相続人がいなかったため、遺言一通で自宅も預金もすべてパートナーに渡り、遺留分の心配すらなかった(兄弟姉妹に遺留分はありません)。備えの有無と相続人の顔ぶれで、結末は天と地ほど変わるのです。何もしなければ、法律はおふたりの歳月を守ってくれない。この現実を、まず直視してください。

2遺言で守る方法と組み合わせの備え|遺贈・保険・任意後見・死後事務

柱は遺言。そこに保険と契約を組み合わせれば、守りはぐっと厚くなります。

対策の柱は、遺言による遺贈です。「自宅の土地建物をパートナー〇〇に遺贈する」と遺言に定めれば、相続人でないパートナーにも、確実に財産を渡せます。実務のポイントは3つ。第一に、遺言執行者を必ず指定すること。相続人でない方への遺贈による名義変更は、受遺者が単独で申請できず、遺言執行者(いなければ相続人全員)との共同申請になります。相続人の協力を期待できない場面でこそ、執行者の指定が命綱になります。第二に、財産の書き方は「この不動産、この口座」と特定する形(特定遺贈)を基本にすること。財産全体の割合で渡す包括遺贈は、借金まで引き継ぐなど重い効果を伴うため、設計には慎重さが必要です。第三に、遺留分への配慮です。パートナーに全部を遺贈しても、亡くなった方にお子さまや親御さまがいれば、遺留分の請求を受ける可能性があります(遺留分の記事をどうぞ)。一方、相続人が兄弟姉妹だけなら遺留分はなく、遺言一通でパートナーに全財産を渡すことも可能です。ご自身の相続人の顔ぶれによって、設計の自由度が大きく変わるのです。

税金の現実も、正直にお伝えします。相続人でないパートナーへの遺贈には相続税がかかり、税額は2割加算。法律婚の配偶者に認められる1億6,000万円までの税額軽減も、小規模宅地の特例の配偶者の枠も使えず、不動産の名義変更には登録免許税2%と不動産取得税もかかります。法律婚に比べてコストの重い承継であることは事実です。だからこそ、現金面の手当てとして生命保険の活用を検討します。保険会社によっては、同居年数などの要件のもとで事実婚パートナーを死亡保険金の受取人に指定できる場合があり、受取人固有の財産として遺産分割の外で確実に渡せるお金は、遺留分や税の支払い原資としても力を発揮します。取り扱いは会社ごとに異なるため、加入前の確認が必須です。もうひとつの現金の道が、生前贈与です。夫婦間で自宅を贈与できるおしどり贈与の特例(2,000万円控除)は婚姻20年以上の法律婚が要件で内縁には使えませんが、年110万円までの暦年贈与の基礎控除は、相手を選びません。元気なうちから計画的に贈与を重ねておくことは、内縁のおふたりにも開かれた、地道で確実な備えです。あわせて、公的年金の遺族年金は、実は戸籍だけで決まらない世界で、生計維持関係が認められれば事実婚のパートナーが受給できる可能性があります。相続とは別の制度ですので、年金事務所や社会保険労務士への確認をお勧めしますが、「事実婚だから何ももらえない」と思い込む必要はない、ということも知っておいてください。

 

そして、亡くなった後だけでなく、生きている間の備えも組み合わせましょう。判断能力が低下したときにパートナーに財産管理と身上監護を託す任意後見契約。入院や手術の場面に備えて意思を示しておく、医療に関する意思表示の書面。亡くなった後の葬儀や手続きを託す死後事務委任契約。これらは契約ですから、法律婚でなくても結べます。おひとりさまの終活の記事でご紹介した見守り・任意後見・死後事務・遺言の4点セットは、実は内縁のおふたりにこそフィットする設計です。最後に、いちばん大切なことを。この備えは、必ずお互いに、2通の遺言で行ってください。どちらが先に旅立つかは、誰にも分かりません。片方だけの備えは、半分の備えです。おふたりで一緒にご相談にいらして、同じ日に書き上げる。それが、籍という形式に頼らずに生きるおふたりの、いちばん確かな愛情表現だと、私たちは考えています。なお、再婚を控えている事情がある方(前の婚姻のお子さまへの配慮など)は、遺言の付言事項でその想いを言葉にしておくと、遺されたご家族とパートナーの間の無用な対立を和らげる助けになります。書き方の作法は遺言書の書き方の記事に譲りますが、法的な設計と気持ちの伝え方は、いつでも車の両輪です。

3名古屋のごとう司法書士事務所のこだわり|おふたりの備えを支える3つの約束

家族のかたちに、正解も不正解もありません。あなたの選択を、法律の技術で支えます。

不動産相続が得意|「自宅を渡す遺言」の設計と登記まで一気通貫

住まいを守ることが、パートナーの生活を守ることです。

当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。内縁のおふたりの備えでは、自宅の名義・評価・住宅ローンの状況を踏まえた遺言の設計が核心になります。査定にもとづく現実的な数字で遺留分や税の見通しを立て、遺贈の登記までを一気通貫でお手伝いします。遺言執行者への就任も、お引き受けしています。

遺言や相続登記の相談が無料です|おふたりでも、お一人でも

事情を話すことから始まる備えです。守秘義務が、お守りします。

遺言や相続に関するご相談は無料です。事実婚を選ばれた理由やご家族との関係など、話しにくい事情も含めて、守秘義務のもとで丁寧にお聴きします。同性のパートナーの方のご相談も、もちろん歓迎です。税額の試算が必要な場面では税理士と、年金のご相談は社会保険労務士と連携し、おふたりに必要な備えの全体像を一枚の設計図にしてお渡しします。

遺言相続登記の費用をお見積りしています|備えの全体像と一緒に

遺言・保険・契約。組み合わせごとの費用を先にお示しします。

 

ご依頼の前に、報酬と実費を分けたお見積りを提示します。遺言書の作成支援、任意後見や死後事務委任の契約、将来の遺贈の登記まで、どこまで備えるかによって費用は変わりますから、優先順位をつけた段階的なプランでご提案します。まず遺言から、次に契約を。おふたりのペースで進められるよう設計しますので、安心してご相談ください。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

法律が追いつかないなら、書面で追いつかせればいい。それが備えるということです。

内縁・事実婚のパートナーに相続権はなく、パートナーシップ宣誓もそれを変えません。しかし、遺言と遺贈、遺言執行者の指定、生命保険、任意後見と死後事務委任。道具を正しく組み合わせれば、住まいも、生活のお金も、判断できなくなったときの支え合いも、法律婚に劣らない形で整えられます。鍵は、元気なうちに、お互いに備えること。籍を入れないという選択は、何も準備しないという選択と同じではありません。おふたりが重ねてきた歳月に、法律の裏付けという名の安心を。そのお手伝いをすることが、家族のかたちの数だけ相続があると信じる、私たちの仕事です。

ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しい法律手続きを、できる限り簡単に、ストレスなく」という理念のもと、遺言・生前対策から相続登記、不動産の売却・活用まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪でお手伝いしています。女性やご高齢の方、外国籍の方、多様なご家族のご相談も、お一人おひとりの事情に合わせて丁寧にお受けします。

 

▶「私たちの場合は、どう備えればいい?」。その問いに、おふたりだけの答えをご用意します。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。

 

※本記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。税務や保険・年金の取扱いは個別の事情により異なりますので、実際のお手続きにあたっては司法書士・税理士などの専門家にご相談ください。

相続お役立ち情報


友だち追加

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せはこちら

0120-290-939
営業時間
9:00~19:00
定休日
土日祝(ただし、事前予約により定休日相談可能)

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

0120-290-939

フォームでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

アクセス・受付時間

住所

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号 TCF丸の内ビル6階

アクセス

名古屋市地下鉄桜通線又は名城線「久屋大通駅」:桜通線側の1番出口から徒歩5分
名古屋市地下鉄桜通線又は鶴舞線「丸の内駅」 :桜通線側の4番出口から徒歩6分

受付時間

9:00~19:00

定休日

土・日・祝(ただし、事前予約により相談可能)
※フォームからのお問合せは24時間受付しております。

友だち追加