
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
遺言書を書く人が増えています。
終活をすることで、自分の子供や配偶者に負担をかけないように配慮するケースが多いようです。いろいろな場面で遺言の重要性を目にする場面も増えています。
これまでは、事が起こった後で「遺言があれば・・・・・・残念です。」となるケースも多々ありました。これは私が司法書士としてこれまで経験をしてきた感想です。私も司法書士になるまで遺言なんて他人ごとでした。しかし、勉強すればするほど、ご家族の事情によってはとても有効な手段であると感じるようになりました。
昨今は、遺言作成の依頼や相談も増えています。やはり、きちんとしたものを作成するため、専門家に相談をして安心したい人が多いようです。
では、遺言がある場合の相続登記はどうなるのでしょうか?
何が違うのでしょうか?
ここでは、遺言と相続登記の関係について触れてみたいと思います。
遺言書があると最初に確認することは、自筆証書遺言か公正証書遺言化の確認です。ほとんどの遺言は、この2つであることが多いです。
後者の公正証書遺言の場合は、そのまま使えるので良いですが、前者の自筆証書遺言の場合は注意が必要です。
被相続人の方が、法務局に保管をする手続きをしたあればよいですが、そうではなく自宅などに保管をしている場合は、家庭裁判所の検認手続きが必要となります。この手続きで遺言の存在が相続人に知られる可能性が高くなります。また、申し立てをするため手間のかかる手続きである点にも注意が必要です。
自筆証書遺言の検認等が終わると、いよいよ相続登記手続きです。
ここからは通常の相続登記に比べて楽です。被相続人の死亡や受遺者の生存や住所を証明する書類で相続登記ができるからです。なぜなら、相続人を特定する必要もないからです。遺言によって、遺産を取得する人が決まっているので相続人の把握が不要なのです。遺言執行者がいる場合は、遺言執行者が中心となって進めるケースが多いでしょう。
このようにどのような遺言を残すかでだいぶ違ってきます。
名古屋のごとう司法書士事務所では、生前の遺言作成の相談はもちろん、相続開始後も相続登記にも積極的に取り組んできました。相続登記ならぜひお任せください。
司法書士が不動産にも精通しています。
なぜなら、司法書士は宅地建物取引士でもあるからです。不動産売買仲介業務の経験を生かして、物件調査や不動産価格の査定、売買契約実務など、不動産に強いのが特徴です。
この点は、他の司法書士事務所にはないごとう司法書士事務所の大きな特徴です。
遺言がある場合の相続登記のご相談を無料で行っております。
遺言書の解釈、取り扱い、検認手続きなどをはじめ、相続手続きの流れやポイントを解説します。
難しい法律用語や不動産用語なども丁寧に解説しています。
相続登記でお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。
ご相談の予約はネットから可能です。予約ページからアクセスして日時の選択や入力をして送信するだけです。簡単に相談が予約できてしまいます。
もちろん、お電話での相談予約も可能です。
遺言がある場合の相続登記についての費用をお見積もりしてお伝えしています。
家庭裁判所の検認手続きや相続登記での費用を解説します。費用は、一般的には実費と報酬に分けられます。
実費とは、検認手続きで家庭裁判所に納める印紙や切手などです。相続登記においては、登記申請の際に納める登録免許税という税金などです。
トータルで遺言相続登記に要する費用をご説明しますのでご安心ください。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。
また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
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