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ごとう相続手続き相談センター
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結婚20年からの、夫婦の特例。ただし「使えばお得」とは限りません。
「長年苦労をかけた妻に、自宅だけは確実に残したい」。そんなお気持ちから注目されるのが、通称「おしどり贈与」。婚姻期間20年以上のご夫婦の間で、住んでいる自宅(またはその購入資金)を贈与するとき、2,000万円まで贈与税がかからないという特例です。基礎控除110万円と合わせれば2,110万円。名古屋の一般的なご自宅なら、その大部分、場合によっては全部を、贈与税ゼロで配偶者に移せる計算になります。さらに2019年の民法改正で、この贈与は遺産分けの際の「特別受益の持ち戻し」を免除する意思表示があったものと推定されることになり、配偶者を守る効果は一段と確かなものになりました。
ところが、実務の現場では「おしどり贈与をしたい」というご相談の何割かに、こうお伝えすることになります。「お気持ちはすばらしいのですが、税金の面では、贈与しない方が得かもしれません」。贈与税はゼロでも、登録免許税と不動産取得税は相続よりずっと重く、そもそも相続なら配偶者はほとんど税金がかからないからです。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、おしどり贈与の仕組みと手続き、コストの実際、そしてこの特例が本当に活きる場面をご説明します。
要件はシンプル。ただし「一生に一度」「申告必須」を忘れずに。
おしどり贈与の正式名称は、贈与税の配偶者控除です。要件は大きく3つ。第一に、婚姻期間が20年以上であること(内縁期間は含みません)。第二に、贈与するのが国内の居住用不動産、またはそれを取得するための資金であること。第三に、贈与を受けた翌年3月15日までにその家に住み、その後も住み続ける見込みであること。この3つを満たせば、2,000万円までの贈与に贈与税がかからず、基礎控除110万円と合わせて2,110万円まで非課税になります。自宅の評価額が2,000万円を超える場合でも、「2,000万円分の持分」だけを贈与する形で使えます。同じ配偶者の間では一生に一度しか使えない、そして税額がゼロでも贈与税の申告が必須という2点は、必ず覚えておいてください。申告を忘れると、特例が使えず高額の贈与税がかかるおそれがあります。
手続きの流れも押さえておきましょう。まず、贈与の内容を明確にする贈与契約書を作成します。次に、法務局で贈与による所有権移転登記。ここで名義が正式に配偶者へ移ります。そして、贈与した翌年の2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告。申告には、婚姻期間20年以上を証明する戸籍謄本、居住を証明する住民票の写し、不動産の評価がわかる資料などを添付します。契約書の作成と登記は司法書士、申告は税理士がそれぞれの専門で、当事務所ではワンストップでご案内できる体制を整えています。もうひとつ、見落とされがちなのがタイミングです。贈与は法律行為ですから、贈与する側に判断能力があるうちにしかできません。「いつかやろう」と先延ばしにするうちに認知症が進んでしまうと、この特例そのものが使えなくなります。
この特例が近年あらためて注目されたのは、2019年7月に施行された民法改正がきっかけです。改正前は、配偶者に自宅を生前贈与しても、遺産分割のときにはその分が「遺産の前渡し(特別受益)」として計算に戻され、結局、配偶者が受け取れる他の財産が減ってしまうという問題がありました。改正後は、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産を遺贈・贈与した場合、持ち戻しを免除する意思表示があったものと推定されます。つまり、自宅は自宅として渡しきり、残りの遺産は遺産として別に分ける。「自宅を渡した分、老後の生活資金が減る」という本末転倒が、制度の上で解消されたのです。
もうひとつ、税務上の隠れた強みがあります。亡くなる前の一定期間内の贈与は、相続税の計算に足し戻される「生前贈与加算」のルールがありますが(暦年贈与は段階的に7年へ拡大中)、おしどり贈与の配偶者控除に相当する部分は、この足し戻しの対象外です。万一、贈与の直後に贈与した側が亡くなっても、特例部分が相続税に逆戻りすることはありません。「元気なうちに、確実に」という目的との相性がよい特例といえます。
贈与税ゼロ=コストゼロではありません。流通税の差を直視しましょう。
まず、コストの現実から。不動産の名義を動かすときには、贈与税以外の税金がかかります。第一に、登記の際の登録免許税。贈与は固定資産税評価額の2%で、相続の0.4%の5倍です。評価額2,000万円の自宅なら、贈与で40万円、相続なら8万円。差は32万円にもなります。第二に、不動産取得税。相続では非課税ですが、贈与では課税され、宅地なら評価額の2分の1に3%を掛けた額(2,000万円の宅地で約30万円)が目安です。つまり、贈与税がゼロでも、流通税だけで数十万円単位のコストがかかるのです。
そして、より本質的な比較があります。そもそも相続で配偶者が自宅を引き継ぐ場合、相続税には配偶者の税額軽減(1億6,000万円まで、または法定相続分まで無税)があり、同居の自宅の土地には小規模宅地等の特例(330㎡まで評価8割減)もあります。相続税がかからない、あるいはほとんどかからないご家庭では、おしどり贈与に節税効果はなく、流通税の分だけ持ち出しになる。これが「贈与しない方が得かもしれません」の正体です。加えて、配偶者に財産を寄せすぎると、その配偶者が亡くなる二次相続で子の税負担が重くなる逆転現象も起こり得ます(詳しくは、妻と子の相続登記の記事をご覧ください)。また、持ち戻し免除の推定は、あくまで相続人同士の遺産分割の場面の話です。他の相続人の遺留分(最低限の取り分)を計算する場面では、夫婦間の贈与も一定の範囲で計算に入り得るため、お子さまとの関係が難しいご家庭では、遺言や付言事項と組み合わせた設計を検討する価値があります。
では、この特例が本当に活きるのはどんな場面か。実務の感覚では、3つあります。第一に、相続税が確実にかかる資産規模のご家庭で、将来の相続財産を計画的に減らしたい場合。2,000万円分を非課税で、しかも生前贈与加算の心配なく移せる効果は大きいものです。第二に、自宅の売却を考えているご夫婦。自宅を売ったときの譲渡所得の3,000万円特別控除は「1人につき3,000万円」なので、売却前に持分を贈与して夫婦共有にしておけば、最大6,000万円の控除が使えます。たとえば譲渡益4,500万円の自宅なら、単独名義では約305万円の税金がかかるところ、夫婦共有なら税金ゼロという差になり得ます。第三に、遺産をめぐる争いが心配なご家庭。たとえば再婚のご夫婦で、前婚のお子さまと現在の配偶者が相続人になる場合、遺産分割協議は感情的に難航しがちです。自宅だけでも生前に配偶者名義にしておけば、協議の対象から外れ、住まいを失う不安は消えます。持ち戻し免除の推定と組み合わせて、配偶者の住まいを生前に確定させておく安心感は、金額に代えがたい価値があります。なお、配偶者の住まいを守る方法としては、遺言で自宅を相続させる、配偶者居住権を活用する(詳しくは配偶者居住権の記事をご覧ください)など複数の選択肢があり、おしどり贈与はそのひとつにすぎません。流通税を払ってでも生前に名義を移すのか、遺言で確実に渡す設計にとどめるのか。どれが合うかは、財産全体と家族構成、そしてご夫婦のお気持ちを見て初めて決められます。
「やる・やらない」の判断材料づくりから、登記の完了までワンストップで。
法律のプロとして、不動産会社とは違う目線のリスクヘッジができます。
当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。おしどり贈与は、贈与契約書の作成、贈与による所有権移転登記、そして将来の売却や相続まで、時間軸の長い設計が必要です。法律のプロでもあるので、通常の不動産会社と比較しても法的なリスクヘッジをすることができます。税額の試算が必要な場面では、提携税理士と連携して対応します。
「うちは贈与と相続、どちらが得?」その試算の入口からどうぞ。
ご相談は無料です。毎月5組限定で、お一組ずつ時間をかけた無料相談会を実施しています。婚姻期間、自宅の評価額、財産全体の規模、お子さまの状況。ひとつずつ伺いながら、おしどり贈与が向いているのか、遺言や配偶者居住権など別の方法がよいのかを、わかりやすい言葉で整理します。ご夫婦でのご来所も歓迎です。
「贈与税ゼロ」の裏にあるコストまで、先に全部お見せします。
ご依頼の前に、司法書士報酬と、登録免許税・不動産取得税などの実費を分けたお見積りを提示します。おしどり贈与では特に、「特例で浮く税金」と「かかる流通税」を並べた総額の比較が判断の決め手になりますから、数字を紙にして、納得いただいてから進めます。
お気軽にご相談下さい。
その2,000万円の特例は、あなたの家庭に合っていますか。
おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)は、婚姻20年以上のご夫婦が、自宅を2,000万円まで非課税で配偶者に移せる特例です。2019年の民法改正による持ち戻し免除の推定と合わせて、配偶者の住まいを生前に確定させる力は本物です。一方で、登録免許税は相続の5倍、不動産取得税もかかり、相続税がかからないご家庭では節税どころか持ち出しになることも。特例が活きるのは、相続税が確実にかかる家庭、自宅の売却で夫婦2人分の3,000万円控除を使いたい場合、そして争いへの備えを最優先したい場合です。「愛情の形」として選ぶ価値は十分にあります。ただ、その選択が損得の面でどうなのかを、数字で確かめてからでも遅くはありません。
ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しいことを簡単に」という理念のもと、デジタル化にも積極的に取り組みながら、ご夫婦ごと、ご家族ごとに異なる事情に臨機応変に対応しています。生前贈与の登記から遺言・家族信託などの生前対策、相続登記、不動産の売却・活用まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪で、女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も丁寧にお受けしています。
▶「妻に自宅を残したい」。その想いの叶え方、一緒に選びませんか。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。
※本記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。税額は個別の事情により異なりますので、具体的な税務判断については税理士に、実際のお手続きについては司法書士などの専門家にご相談ください。
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