
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
銀行でも法務局でも税務署でも。あの分厚い戸籍の束の代わりに、A4の1枚で通る仕組みです。
相続手続きを始めたご家族が最初に驚くのが、戸籍の量です。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をすべてたどると、改製や転籍のたびに1通ずつ増え、5通、10通と束になることも珍しくありません。そしてこの束を、法務局へ、銀行へ、証券会社へ、税務署へと、行く先々で提出しては返してもらい、また次へ持っていく。「同じ説明と同じ書類を、何度繰り返せばいいのか」。これが相続手続きの実際であり、いちばんの徒労感の正体です。
その徒労を断ち切るために生まれたのが、法定相続情報証明制度です。戸籍の束を一度だけ法務局に提出すると、登記官が内容を確認したうえで、相続関係を1枚にまとめた「法定相続情報一覧図」の認証付きの写しを、無料で、必要な枚数だけ交付してくれます。以後は戸籍の束の代わりにこの1枚を出せばよく、複数の銀行や証券会社の手続きを同時並行で進められるようになります。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、一覧図の使い道、取得の流れと必要書類、そして使えないケースや注意点までをご説明します。
戸籍の束の「公的なダイジェスト版」。行く先々での戸籍チェックが1枚で済みます。
法定相続情報一覧図とは、亡くなった方(被相続人)と相続人全員の関係を、家系図のような形で1枚にまとめた書面です。作成した一覧図を戸籍一式とともに法務局へ提出すると、登記官が戸籍の内容と照合し、間違いがなければ認証文付きの写しを交付してくれます。この写しが、以後の相続手続きで「戸籍の束の代わり」として通用します。2017年に始まった比較的新しい制度で、ポイントは3つ。交付は無料であること。必要な枚数をまとめてもらえること。そして、戸籍の束と違って、複数の提出先に同時に出せることです。
使い道は、想像以上に広がっています。法務局での相続登記はもちろん、銀行・信用金庫での預金の解約や名義変更、証券会社での株式の移管、自動車の名義変更、年金関係の手続き、そして相続税の申告でも使えます。制度開始当初は使えない窓口も残っていましたが、いまでは金融機関の相続窓口で「法定相続情報一覧図はお持ちですか」と先方から尋ねられるほど、標準的な書類として定着しました。威力を実感するのは、提出先が多いご家庭です。たとえば、銀行3行、証券会社1社、法務局、税務署と手続き先が6か所あるケース。戸籍の束が1セットしかなければ、1か所ずつ提出しては返却を待つ「直列」の作業になり、それだけで数か月を要することもあります。一覧図の写しを6枚もらっておけば、すべての窓口へ同時に発送できる。この「並列処理」こそが、一覧図の最大の価値です。しかも各機関の担当者にとっても、分厚い戸籍を読み解く代わりに認証済みの1枚を確認すればよいので、審査そのものが速くなる効果もあります。
もちろん、提出先が法務局1か所だけ、というようなシンプルな相続であれば、戸籍の原本還付(提出した原本を確認後に返してもらう扱い)で足りることもあります。一覧図を作るかどうかは、手続き先の数と急ぎ具合で決める。このあたりの見極めも、ご相談いただければ最初に整理いたします。
戸籍集めという「最初の山」は残ります。そこを越えれば、あとは一気に楽になります。
取得の流れは、3ステップです。第一に、戸籍の収集。被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍と、相続人全員の現在戸籍、被相続人の住民票の除票などをそろえます。一覧図に相続人の住所も載せたい場合(銀行実務では載っているほうが便利です)は、相続人の住民票の写しも用意します。実は、この戸籍集めこそが相続手続き最初の難関で、一覧図はこの作業を省いてくれるわけではありません(集めた戸籍を「その後何度も使い回す」手間を省く制度です)。なお、2024年から始まった戸籍の広域交付により、本籍地が遠方でも最寄りの市区町村窓口でまとめて戸籍を請求できるようになり、この山はだいぶ登りやすくなりました。第二に、一覧図の作成。被相続人の氏名・最後の住所・死亡日、相続人全員の氏名・住所・続柄を、決められた様式で図にします。法務局のホームページに家族構成ごとの記載例があります。第三に、申出書とともに法務局へ提出。管轄は、被相続人の本籍地または最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地、このいずれかを管轄する法務局から選べます。窓口でも郵送でも申出でき、交付まで1〜2週間程度が目安です。申出ができるのは相続人本人のほか、委任状があれば代理人でも可能で、親族のほか司法書士などの専門職が代理できます。
イメージをつかんでいただくために、モデルケースをひとつ。お父さまが亡くなり、相続人はお母さまとお子さま2人。お父さまの戸籍は転籍と改製で7通になりました。この戸籍一式と、3人の現在戸籍、住民票の除票をそろえて一覧図を作成し、法務局へ申出。2週間後に認証付きの写しが6枚交付されました。1枚は相続登記へ、3枚は銀行3行へ同時に発送、1枚は証券会社へ、1枚は相続税申告の税理士へ。戸籍の束そのものは手元に残ったままですから、万一どこかで追加確認を求められても慌てません。従来なら数か月がかりだった書類のリレーが、実質2〜3週間の並走に変わる。これが一覧図のある相続手続きの景色です。
注意すべきケースも押さえておきましょう。第一に、一覧図に載るのは「法定相続人」です。相続放棄をした方も法定相続人として記載されたままですし、遺産分割の結果も反映されません。ですから、実際の手続きでは一覧図に加えて、放棄の証明書(相続放棄申述受理証明書)や遺産分割協議書、印鑑証明書を添える場面が残ります。一覧図は「相続人が誰か」を証明する書類であって、「誰が何を取得したか」を証明する書類ではない。この役割分担を押さえておくと、窓口でのやり取りがスムーズです。第二に、数次相続には1枚で対応できません。父の相続手続きが済まないうちに母も亡くなったような場合、一覧図は被相続人ごとに1枚ずつ、つまり父の分と母の分を別々に作ることになります(数次相続の記事もあわせてご覧ください)。第三に、被相続人や相続人に外国籍の方がいる場合、戸籍制度を前提とした制度のため利用できないことがあります。第四に、写しの再交付は、当初の申出から5年間、申出をした本人しか請求できません。少し多めの枚数で申し出ておくのが実務のコツです。最後に、一覧図の写し自体に法律上の有効期限はありませんが、提出先の機関が「発行後6か月以内」などの独自ルールを設けていることがあるため、手続きの直前にまとめて使い切るのが安全です。
なお、この制度は他の仕組みと組み合わせると、さらに効果を発揮します。相続登記をオンラインで申請する場合も一覧図は添付情報として使えますし、亡くなった方の口座がどの銀行にあるか不明なときの照会、複数の証券会社への移管手続きなど、「探す・並行して進める」場面すべてで戸籍の束の代役を務めてくれます。相続手続き全体の段取りの中に、一覧図の取得を最初の一歩として組み込む。それが、当事務所が定番としているやり方です。
戸籍集めから一覧図、そして登記まで。窓口ひとつで完結します。
相続登記の申請と一覧図の申出は、同じ法務局で一度に進められます。
当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。司法書士は、一覧図の申出を代理できる専門職のひとつ。相続登記のご依頼と併せて、戸籍の収集から一覧図の作成・申出までまとめてお任せいただけば、登記と銀行手続きが同時並行で走り出します。不動産の売却まで見据えたスケジュール設計も、不動産に強い当事務所の持ち味です。
手続き先の一覧づくりから、ご一緒に。
ご相談は無料です。亡くなった方の財産と手続き先を一緒に棚卸しし、一覧図を作るべきか、何枚必要か、どの順番で回すのが最短かを、その場で整理してお伝えします。複雑な法律用語は使わず、親切丁寧にご説明しますので、初めての相続でもご安心ください。
「無料の制度」を最大限に活かす使い方をご提案します。
ご依頼の前に、司法書士報酬と実費を分けたお見積りを提示します。一覧図の交付自体は無料ですから、かかるのは戸籍の実費と作成・申出の支援報酬のみ。相続登記や遺産承継のサポートと組み合わせた場合の総額も、最初に明示して、納得いただいてから進めます。
お気軽にご相談下さい。
戸籍の束に、ご家族の時間を奪わせないでください。
法定相続情報一覧図は、戸籍の束を法務局が1枚の認証付き証明書に変えてくれる、無料の制度です。相続登記、預金、株式、自動車、年金、相続税申告。手続き先が多いほど、「無料で・何枚でも・並行して使える」価値は大きくなります。一方で、戸籍集めそのものは必要ですし、放棄や遺産分割の結果は反映されない、数次相続は1枚にできない、外国籍の方は使えない場合があるといった限界も知っておきたいところ。ご家族の手続き先を数えて、2か所以上あるなら、一覧図の取得を検討する価値は十分にあります。広域交付で戸籍集めが楽になり、一覧図で使い回しが要らなくなった今、相続手続きの負担は一昔前よりずっと軽くできるようになりました。相続手続きの徒労感は、仕組みを知っているかどうかで大きく変わります。使える制度は、遠慮なく使い倒しましょう。
ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しいことを簡単に」という理念のもと、不動産実務と法律知識の両面から、ご家族ごとに異なる相続の形に合わせたお手伝いをしています。戸籍収集や法定相続情報一覧図の取得から、相続登記、預金・株式の承継サポート、遺言・家族信託などの生前対策、不動産の売却・活用まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪で、女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も丁寧にお受けしています。
▶戸籍の束を前に途方に暮れたら、その束ごとお持ちください。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。
※本記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。提出先ごとの取扱いは各機関により異なりますので、実際のお手続きにあたっては法務局の案内や司法書士などの専門家にご確認ください。
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号 TCF丸の内ビル6階
名古屋市地下鉄桜通線又は名城線「久屋大通駅」:桜通線側の1番出口から徒歩5分
名古屋市地下鉄桜通線又は鶴舞線「丸の内駅」 :桜通線側の4番出口から徒歩6分
9:00~19:00
土・日・祝(ただし、事前予約により相談可能)
※フォームからのお問合せは24時間受付しております。