
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
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TCF丸の内ビル6階
名古屋市のごとう司法書士事務所が土地や家の相続名義変更を解説します。
相続名義変更とは、一般的には相続登記と呼ばれれる手続きです。簡単に言えば、登記されている被相続人名義の不動産所有者を相続人に変更することです。
ただし、これが言葉で説明をするほど簡単ではありません、登記とは、国が管理運営している不動産情報システムです。登記は不動産取引などで実体の権利関係を確認したりするために使われます。例えば、不動産の本当の所有者が誰かを確認したいときに、登記記録を見て判断します。登記内容が100%実体を反映しているとは限りませんが、一般的には信用をして良いものです。不動産にかかわる業界の人であれば、一次情報としてまず登記記録をチェックします。これが基本となりなりますので。
このように広く信頼されている登記制度ですから、口頭で相続名義変更の申出をすれば登記内容を変更してくれるものではないのです。名義変更をしたい人が、変更する内容を証明して、自分で登記申請をしなくてはいけません。登記申請後は、国が申請内容を添付した証明書類等で審査をします。もちろん、不備等があれば登記されません。添付書類に偽造等があれば罪に問われることもあるでしょう。
このように、相続登記名義変更は、厳格な手続きで行われるのです。
相続名義変更手続きでは、上記説明のとおり、名義変更の原因となった事実を証明する書類を添付していきます。
相続では、戸籍や遺産分割協議書などがこれにあたります。
戸籍は、法定相続人を特製させるために必要です。遺産分割協議書は、法定相続分以外の相続で名義変更をする場合に、すべての相続人の合意を確認するために必要になります。
このように相続名義変更(相続登記)手続きの添付書類には、それぞれ意味があります。厳格に相続を判定するために必要なのです。また、登記申請は、書面による形式審査です。相続名義変更手続きにおいて、面談等によりヒアリングが行われることはありません。つまり、書類ですべてを証明してつじつまが合うようにしなくてはいけないのです。口で説明をして足りることがありません。
それだけ、書類が意味を持つのです。
この点は、ほかの行政手続きとは異なります。どちらかというと、裁判所の手続に近いイメージかもしれません。
名古屋のごとう司法書士事務所では、相続名義変更、相続登記手続きに積極的に取り組んでいます。これまでの多数の実績からそれぞれのご相続の形に合ったやり方で、手続きを進めています。
お困りの際は、お気軽にご相談ください。
相続名義変更とは、不動産の相続登記ですが、やはり基本は不動産についての知識や経験が役立ちます。
法律や登記手続きなどの堅い話だけでは、最適な方法とは言えないことがあります。どのようにすれば実際に得になるのかをしっかりと検討しなくてはいけません。相続不動産の価値や活用法、将来性などを加味して遺産分割協議や相続方法を話し合うことが大切です。
またこれらの相続に関する法律、登記、不動産の情報を統合して最適な結論を出さなくてはいけません。このような作業をするには、相続についての経験や知識が重要になります。特定の分野の専門家だけでは難しいことがあるのです。
名古屋のごとう司法書士事務所では、司法書士が宅地建物取引士の資格を持ち、不動産取引に精通をしており、価格査定や物件調査が得意です。安心安全に相続名義変更をすることはもちろん、相続後の不動産についてのイメージ(売却、活用法など)を持ちながら最適解を導いています。
相続名義変更、相続登記の相談が無料です。
法律相談、登記相談、不動産相談など各分野の相談が必要なのが相続です。しかし、このような複雑な問題に対して、一人の相続専門家がズバッとお答えします。
相続不動産については丸ごとごとう司法書士事務所にお任せください。
ご相談予約もネットから可能です。もちろんお電話のご相談予約も受け付けております。
相続名義変更、相続登記費用のお見積もりをしています。
相続では、複雑な相談が多く、なんだか難しそうです。費用の心配をされる方も多くお見えです。そこで、名古屋のごとう司法書士事務所では、安心してご相談やご依頼がいただけるようにするため無料で相談やお見積もりを最初にしております。
まずは話を聞いてみたいなどの場合でも大歓迎です。
お気軽にお問い合わせください。またご不明な点等がございましたら些細なことでも大丈夫ですので、一度ご連絡下さい。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。
また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
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