
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
相続人に兄弟姉妹が該当することがあります。
配偶者がいる場合は、常に相続人ですが、そのほかには第一順位で「子」が相続人、子がいない場合は第2順位で「父母、祖父母等」が相続人、そして、「子」「父母、祖父母等」もいない場合は、最後に第3順位で「兄弟姉妹」が相続人になります。
それぞれで配偶者との法定相続分の割合は異なりますが、相続人の組み合わせとしては、
①配偶者と子
②配偶者と父母、祖父母等
③配偶者と兄弟姉妹
が考えられます。配偶者がいないときは単純になしで相続人をそれぞれの順位で検討します。法定相続分は配偶者の分なしで考えればよく、同順位者で均等な割合で取得します。つまり人数割りをすればよい計算です。
このように少し法定相続人の特定や法定相続分がややこしいので間違えないようにしましょう。また、亡くなった被相続人より先に法定相続人が亡くなっていた場合は、代襲相続人としてその「子」が相続人となるので。その点も忘れてはいけません。
さらに、異母異父兄弟姉妹がいることもあるので、その点も注意しましょう。この辺りは戸籍調査によって判明することもあります。
以下では、具体的に兄弟姉妹の相続手続きで気をつけたいポイントを解説します。
兄弟姉妹が相続人となる場合は、それぞれの相続人同士に交流がある場合とない場合は結構分かれる傾向があります。交流がない場合は相続手続きで何年かぶりに話したというケースもあるようです。
また、亡くなった被相続人との交流もない場合が多く、どのような財産があるのか、借金などの債務がないのかなど相続自体に不安を覚えていることもあります。
このような状態の兄弟姉妹相続では、ちょっとした誤解で相続人同士が不仲になることも考えられます。また、兄弟姉妹の相続人自身が高齢な場合では、相続人自身に意思能力がない、相続手続きの途中で亡くなるなども起こる可能性があります。このような場合の対処法も検討して相続登記などの手続きを進めなくてはいけません。
亡くなった方が不動産を持っている場合は、売却して現金で相続人同士で分け合うことが多いのも特徴です。
このように通常より、やや気を使う場面が多く、複雑な相続となることが多い兄弟姉妹相続では、客観的な専門家のアドバイアスが役立つことも多いと思われます。間に専門家が入ることで、公平中立に相続登記などの手続きを進めることができるため、相続人同士が安心して協力してくれることもあると思います。そのように専門家を活用することもあるでしょう。
名古屋のごとう司法書士事務所では、不動産の相続登記に積極的に取り組んでいます。これまでも兄弟姉妹の相続登記をいくつも成功させてきました。そのような経験を生かして、最適な相続手続きをご提案しています。お困りの際はお気軽にご相談ください。
名古屋のごとう司法書士事務所では、司法書士が宅地建物取引士の国家資格を持ち、実際に不動産売買の仲介業をしています。
つまり、不動産自体や不動産取引に精通しているのです。
もともとの司法書士としての知見を活かしつつ、不動産取引での経験も取り入れて、兄弟姉妹相続を円滑に進めています。
相続では、法律などのひとつの視点からでは最適解が見つけられないことがよくあります。特に多くの方が持つ不動産については、実務や税務についても配慮して相続登記などの手続きを進めないと損をする場面の多いです。
各分野の専門家に相談をして自分で意見をまとめて判断することも容易ではありません。相続は、個々の専門分野の判断も大切ですが、それを統合して個別の最適化を図ることがより重要になります。トラブルばかりを恐れすぎて損をしてもいけませんし、不動産を高く売ることだけを考えて紛争になってもいけません。
どちらになっても、後悔が残るだけです。
名古屋のごとう司法書士事務所では、一人の相続専門家が最適解を一緒に考えてくれます。まずは話を聞いみるだけでもきっと役立つと思います。
兄弟姉妹が相続人となる場合の相続登記などの相続相談は無料です。
兄弟姉妹相続では、法律相談がメインとなるケースも多く、また、葬儀費用の精算、生前の入院費や施設利用費の精算など実務的な相談も多いです。また相続不動産の売却方法や手続きの流れなどの相談もいただいております。
また、借金調査についての相談や相続放棄手続きの相談もあります。
このように広範囲に渡る相続相談になることが多いですが、ご安心ください。すべて無料でご相談が可能です。しかも。ご相談予約は、ネットからも可能です。簡単でとても便利ですから是非ご利用ください。もちろんお電話での相談予約も受け付けております。
兄弟姉妹相続の際にかかる、相続登記などの費用を事前にお見積もりしています。
複雑で時間もかかることが多い兄弟姉妹相続ですが、どのくらい費用がかかるのか、また、支払い方法などの心配があると思います。そこで名古屋のごとう司法書士事務所では、最初に費用のご説明をしてご納得いただけた場合にご依頼を頂いております。
なお、預貯金等が相続財産にある場合は、司法書士費用をその中で精算をして、残金をご返却するようなやり方もしています。お手間が少なくお金を受け取るだけで済むので楽ちんです。
些細なことでも大丈夫ですから、ご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせください。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。
また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
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