
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
親の土地や家のを相続するなど、突然不動産を相続したら何をしたらよいのかわからない方も多いのではないでしょうか?
家を購入するときなどは、不動産会社や銀行の言われるままに手続きを進めればよかったですが、相続では、基本的には誰もアドバイスをしてくれません。自分から情報を取得しにいかないといけないのです。
しかも、相続は法律問題ですから、法律の解釈や法的な書類の作成が求められる場面もあるのです。
家族の問題でのある相続は、友達や知人に内情を話して相談することも難しいことがあるでしょう。金銭が絡むこともあり、なかなか気軽に話せません。
そんな時は、ぜひ専門家に話を聞いてみてください。
客観的な相続の専門家が正しい情報をズバッと答えてくれます。相談は、相談しやすい人ではなく、答えを持っている人に相談をすべきなのです。
名古屋のごとう司法書士事務所では、相続不動産が得意な司法書士が皆様の相続に最適な手続きをご提案しています。お気軽にご相談ください。
慣れていない相続人の方が、最初に着手することは戸籍集めです。
亡くなった方の生れてから亡くなるまでの期間の戸籍を集めます。実は、戸籍は1通でこれらの期間を証明することはありません。途中、転籍、結婚、離婚、養子縁組、法改正などで新たな戸籍が作られることがあるからです。そうなると、古い戸籍から新たな戸籍まですべてつなげていかなくてはいけないのです。
また、戸籍は本籍地を管轄する役所で取得しますので、遠方の役所の場合は郵送等を利用して取得しましょう。
戸籍を集めると民法に沿った相続人が確定します。これは戸籍を解釈して確定させます。
その次は、すべての相続人でどのように遺産を分けるかを話し合います。話し合いは通常法定相続分といって民法で定められた相続分をベースに話すことが多いでしょう。しかし、話し合いでこの法定相続分以外の割合で各相続人が遺産を相続することができるのです。逆に、話し合いつまり、遺産分割協議が成立しないと法定相続分で相続している状態となります。法定相続分は法律が定める最低限の相続分といえます。
これらのほかにもの相続に関する書類をそろえて、相続登記という手続きをします。土地や家の所在地を管轄する法務局に対して相続登記手続きを行います。
名古屋のごとう司法書士事務所では、相続登記の業務に積極的に取り組んできました。はじめての方の相続登記を手厚くサポートしています。ご不明点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
名古屋市のごとう司法書士事務所の司法書士は、相続不動産に精通しています。
なぜなら、司法書士以外にも宅地建物取引士とも活動しているからです。法律や登記の専門家だけでなく、不動産の専門家でもあるのです。
相続不動産の価値や活用法など、相続登記後のイメージに言及してアドバイスをしています。
土地や家を相続した場合、最初の相続登記がとても重要です。ここで土地や家の方向性が決まるからです。ここで間違えて相続登記や遺産分割協議をしないようにしていきましょう。
土地や家の相続ならお任せください。
土地や家の相続登記の相談を無料で実施しています。
相続不動産の専門家が、法律相談、登記相談から不動産の実務相談まですべて行っています。
特に相続した土地や家を売却して現金で相続人同士で分配をしようとしているからは必見です。
相続不動産の専門家が最適な方法を一緒に考えてくれます。
ご相談予約はネットから可能です。
予約専用ページからアクセスし、日時を選択し入力後送信をするだけです。簡単ですから是非ご利用ください。急ぎの場合は、お電話でご予約下さい。日程調整が可能であればご相談をお受けしています。
土地や家の相続登記の費用をお見積りしています。
法律が絡む相続では、専門的でわかりにくいことが多いと思います。また、間違って不利益が生じないか不安でしょう。専門家に依頼をするにしても費用が心配です。
そこで、名古屋のごとう司法書士事務所では、最初に費用のご説明をしています。安心してご依頼いただけるように心がけています。
もしご不明な点がございましたら、些細なことでも大丈夫ですからお気軽にお問い合わせください。ご説明いたします。ご連絡お待ちしております。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。
また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
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