
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
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TCF丸の内ビル6階
相続の前に立ちはだかる、もうひとつの壁。それが認知症による「資産の凍結」です。
親の土地や家のこれからを考えるとき、多くの方は「相続」、つまり亡くなった後のことを思い浮かべます。でも実は、その手前にもうひとつ、誰もはっきりとは教えてくれない壁があります。親御さんが認知症などで判断能力を失うと、その方の不動産は売れなくなり、預金は動かせなくなるという現実です。不動産の売買や契約には本人の意思能力が必要で、それを欠く契約は無効。たとえ介護費用のためでも、家族が代わりに実家を売ることはできません。これがいわゆる資産凍結で、65歳以上の高齢者のうち認知症の方は数百万人にのぼると推計される今、どのご家庭にも起こりうる問題です。
この凍結を、元気なうちの契約で防ぐのが家族信託(民事信託)です。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、家族信託の仕組みとできること、成年後見制度との違い、手続きの流れと費用、そして注意点までを、相続と不動産の専門家の目線でご説明します。
名古屋市のごとう司法書士事務所の司法書士は、相続不動産に精通しています。
なぜなら、司法書士以外にも宅地建物取引士とも活動しているからです。法律や登記の専門家だけでなく、不動産の専門家でもあるのです。親が「託す人」、子が「託される人」。財産の名義と権限を、先に手渡しておく仕組みです。
家族信託とは、財産を持つ方(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に財産の名義と管理・処分の権限を託し、その財産から生まれる利益は引き続き本人(受益者)が受け取る、という契約です。典型的な形は、親が委託者兼受益者、子が受託者となるもの。実家と老後資金の一部を信託しておけば、名義と権限は子に移る一方、財産の実質的な持ち主は親のまま。だからこの形の信託では、契約の時点で贈与税はかかりません。
この仕組みが力を発揮するのは、まさに認知症の場面です。信託契約の後に親御さんの判断能力が低下しても、受託者である子は、契約で定めた権限にもとづいて、実家を売却して施設の入居費用に充てる、賃貸に出して収益を親の生活費にする、信託口口座から介護費用を支払う、といった行動を、家庭裁判所の許可なく、機動的に行えます。「親のお金と家を、親のためにきちんと使い続けられる」。これが家族信託の核心です。
凍結の対象は、実家だけではありません。銀行は口座名義人の判断能力に疑いがあると分かると、本人保護のため口座の取引を制限します。定期預金の解約も、株式や投資信託の売却も、本人の意思確認ができなければ進みません。こうなってから使える制度は、家庭裁判所に申し立てる法定後見だけ。「凍結されてから慌てる」と、選択肢は一気に狭まるのです。だからこそ、凍結の前に打てる手として、家族信託が注目されています。
よく比較されるのが成年後見制度です。判断能力が低下した後の受け皿としては法定後見がありますが、後見人は家庭裁判所の監督下に置かれ、財産は本人のために守ることが最優先。自宅の売却には裁判所の許可が必要で、相続対策や資産の組み替えのような柔軟な運用は原則できません。専門職が後見人に就けば、月々の報酬が本人が亡くなるまで続きます。一方の家族信託は、元気なうちに、自分で選んだ家族に、自分で決めた設計で託す制度。裁判所の関与はなく、ランニングコストも原則かかりません。さらに、「自分が亡くなったら受益権は妻へ、妻も亡くなったら長男へ」というように、財産の行き先を先々まで指定できる遺言代用の機能も備えています。ただし、後でご説明するとおり、信託は万能ではなく、後見や遺言と組み合わせてこそ完成する制度です。
相続不動産の価値や活用法など、相続登記後のイメージに言及してアドバイスをしています。
土地や家を相続した場合、最初の相続登記がとても重要です。ここで土地や家の方向性が決まるからです。ここで間違えて相続登記や遺産分割協議をしないようにしていきましょう。
土地や家の相続ならお任せください。
家族会議から始まり、公正証書と登記で形になります。設計の質がすべてです。
手続きの流れは、おおむね5段階です。①家族会議。誰の何の財産を、誰に、何のために託すのかを、関係するご家族で共有します。ここを飛ばすと、後々きょうだい間の不信のもとになります。②設計。信託する財産の範囲(実家+金銭○○万円など)、受託者の権限(売却まで認めるか、賃貸までか)、受益者の定め、信託の終わり方(親が亡くなったら終了し、残った財産は誰が引き継ぐか)を決め、契約書に落とし込みます。③信託契約の締結。実務では公正証書で作成するのが標準です。④不動産の信託登記。実家を信託した場合は、法務局で所有権を受託者名義に移し、信託の内容を登記します。⑤信託口口座の開設。託された金銭は、受託者個人の財産と分けて管理するため、信託専用の口座で管理します。
費用の目安もお伝えします。専門家に設計を依頼する場合の報酬は、信託財産の評価額のおおむね1%前後(最低数十万円程度)が相場感で、これに公正証書の作成費用が数万円、不動産の信託登記の登録免許税として建物は固定資産税評価額の1,000分の4、土地は軽減により1,000分の3がかかります。たとえば評価2,000万円の実家(土地1,500万円・建物500万円)と金銭500万円を信託するケースなら、登録免許税は土地4万5千円+建物2万円、総費用はおおむね40万〜60万円程度がひとつの目安です。成年後見で専門職に月3万円の報酬を10年払えば360万円。それと比べてどうか、という視点で検討する価値は十分にあります。
注意点は4つ。第一に、受託者選び。名義と権限を預かる重い役割ですから、適任者がいないご家庭には向きません。きょうだいがいる場合は、受託者以外のごきょうだいにも設計段階から加わってもらうことが、争族の予防になります。第二に、信託でできないこと。施設の入所契約や医療の手続きといった身上監護は信託の守備範囲外で、判断能力低下に備えるなら任意後見契約との併用が定石です。年金の受給権も信託できず、年金の入金口座は本人名義のままになる点も設計上の考慮が要ります。第三に、税務。自益信託なら開始時に課税はありませんが、親が亡くなって受益権が移るときは相続税の対象になります(信託しても相続税は減りません)。また、信託した不動産の赤字は他の所得と損益通算できないため、収益物件を信託する場合は税理士との検討が必要です。第四に、農地は農地法の許可の関係で信託に入れにくいなど、財産ごとの制約もあります。
また、信託は始めた後の運営も大切です。受託者には、信託財産の帳簿を付け、受益者に定期的に報告する義務があります。信託の内容によっては、税務署への計算書の提出が必要になる場合もあります。難しく聞こえるかもしれませんが、信託口口座の通帳と領収書を整理しておけば足りる程度のもので、当事務所では開始後の帳簿づけの型もお渡ししています。契約して終わりではなく、続けられる設計にすること。それが専門家の仕事だと考えています。
実例のイメージを挙げましょう。名古屋市内の戸建てにお住まいの80代のお母様と、50代の長女のご相談。お母様は「いずれ施設に入るときは家を売って費用にしてほしい。でも元気なうちは住み続けたい」というご希望でした。実家と金銭500万円を信託し、長女を受託者に、権限に売却を含める設計で公正証書を作成、信託登記まで完了。2年後にお母様が認知症と診断され、施設入居が決まった際には、長女が受託者として実家を売却し、代金をそのまま入居一時金と月額費用に充てられました。もし信託をしていなければ、成年後見の申立てと裁判所の売却許可を経る必要があり、時間も自由度もまったく違う道のりになっていたはずです。このケースでは、あわせて公正証書遺言も作成し、信託に入れなかった財産の行き先も決めておきました。信託・後見・遺言は、それぞれ守備範囲の違う道具。ご家庭の事情に合わせた組み合わせが、備えの完成度を決めます。
信託契約・登記・そして将来の売却まで。全部をひとつの窓口で。
司法書士が宅地建物取引士でもあるから、信託した実家の売却までお手伝いできます。
当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。家族信託は、契約書を作って終わりではなく、将来の「実家を売る日」に本当の価値が問われます。信託の設計から信託登記、そして受託者による売却の実務まで、一気通貫で支えられるのが強みです。
「うちの場合、信託と後見のどちらがいいの?」から、どうぞ。
ご相談は無料です。ご家族の構成、財産の内容、親御さんの健康状態を伺い、家族信託・任意後見・遺言をどう組み合わせるのが最適か、比較表にしてわかりやすくご提案します。ご家族そろっての相談や、オンラインでの相談にも対応しています。
信託財産の内容に応じた総費用を、内訳付きで最初に提示します。
ご依頼の前に、設計・契約書作成の報酬、公正証書の実費、信託登記の登録免許税まで、内訳を分けたお見積りを提示します。ご納得いただいてからのご依頼ですので、安心してご検討ください。
お気軽にご相談下さい。
相続対策は「亡くなった後」だけではありません。「元気なうち」が勝負です。
家族信託は、認知症による資産凍結を防ぎ、親の財産を親のために使い続けるための契約です。実家の売却や金銭の管理を、家庭裁判所を介さず、家族の手で機動的に行える一方、身上監護は任意後見で、財産の最終的な行き先は遺言でと、制度の組み合わせが欠かせません。費用は初期にまとまってかかりますが、後見の長期の報酬と比べて合理的な選択になるご家庭も多くあります。何より大切なのは、親御さんが元気で、意思をはっきり示せるうちにしか、この契約は結べないということ。「まだ早い」と感じるときこそが、実は最適のタイミングです。ご家族の数だけ答えがある生前対策を、一緒に設計しましょう。
ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しいことを簡単に」という理念のもと、デジタル化にも積極的に取り組みながら、ご家族ごとに異なる相続と生前対策の形に合わせたオーダーメイドのサポートを提供しています。家族信託の設計・信託登記から、任意後見、遺言、相続登記、実家の売却・活用まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪で、女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も丁寧にお受けしています。
▶「親が元気なうちに、実家のこれからを決めておきたい」。その思いが芽生えた今が、始めどきです。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。
※本記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。信託の設計・費用・税務は個別のご事情により異なりますので、実際のご契約にあたっては専門家にご相談ください。
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