
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
相続登記をはじめるきっかけはひとそれぞれです。
しかし、実際は多くの相続人の方は着手するのにパワーが必要になることが多いようです。理由は簡単です。なぜなら、相続登記は面倒で手間のかかる手続きだからです。また、場合によっては、話し合いなども必要となり、必ずしも自分一人で進めることができる手続きではないからです。
他の相続人の意向や考えに配慮しながら、時には譲り、時には主張して進めることになるでしょう。その過程においては、お互いに険悪な雰囲気になったり、喧嘩になってトラブルに発展することもあるかもしれません。それは、相続は財産の分配に関する合意をする手続きであり、法律問題でもあるからです。
つまり、財産の分配で意見がまとまらなければ、最終的によりどころにする民法では法定相続分という取得割合が定められています。遺産分割調停をやったとしても、特別な事情でもなければ、この法定相続分がベースとなる話し合いがなされることに変わりはありません。
柔軟な話し合いが可能な任意での遺産分割協議で終わらせることが誰にとってもベストであることは自明の理でしょう。
裁判になれば、相応の費用負担と精神的なストレスにさらされることになります。裁判の当事者になるというのは皆さんが考えるよりずっと大変なことだと思います。
話を戻しますが、相続登記は相続ということが起こったタイミングで始めることがよいとされています。時間が経過すると話を切り出すタイミングがなくなりがちだからです。お互いに会う機会もないかもしれません。
葬儀、49日、1周忌などのタイミングを利用して話し合いをすることがよいかもしれません。
最初にするのは、戸籍集めです。
なぜなら、戸籍を読み解くことで法律上の相続人である法定相続人を特定できるからです。相続人が誰かわからなければ、誰と一緒に相続手続きをすればよいかわかりません。
最初のこの相続人の特定で間違えると、結局遺産分割協議の話し合いを最初からやり直さなければいけなくなる可能性があります。
しかもこの戸籍集めは、時間がかかることがあります。
本籍地を転々と変更されている場合は、各管轄する役所に戸籍請求をしなくてはいけません。生まれの土地で最初に本籍地を設定しているでしょう。結婚のタイミングで新たに家族だけの戸籍を作成しています。このように本籍地を変更している場合や新たに作られることがあるので、通常は、生まれてから死亡までの戸籍が一通で済むことはないでしょう。
その次にすべきは、遺産分割協議書の作成です。
これは相続人全員の実印押印と印鑑証明書の添付が必要になります。
このように順序よく段取りをすることで面倒な相続登記もスピーディに進めることができます。効率よく進めるようにしましょう。
ごとう司法書士事務所では、難しい法律用語や不動産用語について、丁寧に解説をしています。
司法書士が宅地建物取引士でもあり、不動産売買仲介業務もしているので、法律用語だけでなく、不動産用語など相続不動産に関する疑問質問をすべてご説明しています。
些細なことでもお気軽にご質問ください。
家の相続登記の相談が無料で行っています。
相続放棄手続き、相続財産の調査、相続債務の調べ方、遺産分割協議の進め方など法律相談も受け付けております。
相続登記に必要な書類、例えば、戸籍や住民票、評価証明書などのご相続ごとに必要となる書類をご説明します。
相続登記では、一律同じ書類もありますが、通常は、五臓族の形ごとに必要書類は異なります。
家の相続登記のご相談ならお任せください。
家を相続した場合の相続登記費用をお見積りいたします。
相続登記費用には、報酬と実費があります。実費では、登録免許税という税金が大きなウェートを占めます。家の評価額が大きくなればなるほど、税金が多くなります。
この登録免許税の計算もご相談時に可能な限り計算をして、ご提示するようにしております。
トータル費用を把握したうえで、ご依頼するかのご判断をしていただけます。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。
また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
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