
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
韓国の方が亡くなった場合に、相続登記が必要となります。これは、日本人の方が亡くなる場合と同様です。日本で不動産を所有している場合、手続きが必要です。
日本においては、不動産は登記制度によって国が情報管理をしています。登記には対抗要件といって、第三者へ権利を主張するために必要なものなので、厳格に運用されています。
では相続登記をやる場合、手続きの必要書類を準備することがメインの作業になります。
各種証明書を取得したり、書類を作成したります。
とはいえ、それらの書類は法律の解釈をして読み解いたり、作成することが必要になります。
相続は法律問題でもあります。
まずは相続人を特定させます。次に遺産分割の方法を決定します。誰がどの財産を取得するかを決めるのです。
一方、忘れてはいけないのは、韓国の相続の場合はそろえる相続書類は韓国の証明書です。つまり、韓国に対して証明書を請求し、取得していきます。発行される証明証明書は、韓国語で書かれています。日本の相続登記で使用するためには日本語への翻訳文をつけなくてはいけません。また、日本のような戸籍制度がそのままあるわけではないので、注意しましょう。つまり、どんな証明書が必要かは都度判断をしなくてはいけません。
相続登記を検討すると、必要書類を揃えて提出すればいいだけだから簡単ではないかを考えることがあるかもしれません。
もちろん、そういった簡単な相続登記もあります。
しかし、実は、相続は個別性の高いものです。相続人を特定する場合でも、被相続人の方の前後で相続人が亡くなっていたり、認知症になっていたり、遠方に住んでいたり、疎遠であったり、様々な事情があります。
そのような状況で円滑にかつ、相続人が納得をして手続きを進めることが大切なのです。
遺産分割の中では、不動産や預貯金、株式など様々な財産についての情報も必要です。不動産であれば相続する価値があるのか、活用法は?売却するならどうなるのか?などなどいろいろな観点から遺産の分配を話し合うことが必要です。
被相続人から生前に財産を受け取っていたり、被相続人の介護をしていたり、または、入院費用や施設利用料などを立て替えて払った分の清算方法、葬儀代の負担を誰がするのかなど遺産分割をする際には、考慮すべき点も実は多いのです。
相続登記とは、単純な手続きにとどまることの方が少ないのです。
専門家の意見を参考にして公平で満足度の高い相続登記を実践していきましょう。
韓国の相続登記では、日本の法律や手続きだけにとどまりません。韓国の法律や証明書についても理解をしていなければいけません。
名古屋のごとう司法書士事務所のやさしい司法書士が、お困りの相続人の方を全力でサポートしています。
わからない法律用語や専門用語をしっかりとわかりやすくご説明しております。
お気軽にご質問ください。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士は、宅地建物取引士でもあります。
つまり不動産の売買や実務にも精通しているのです。
相続不動産に関して、何でも質問できます。しかもこれらの相談を無料でお受けしています。どのようなことが依頼できるのか、韓国の相続登記はどのような流れで進むのか、どれくらい時間がかかるのかなどわからないことをすべてお答えします。
もちろん、不動産の価格査定も無料で行っております。どれくらいの価値がある不動産を相続するのか知ったうえで相続できます。
相談のご予約はホームページから可能です。もちろんお電話での相談予約も可能です。ご都合の良い方法をご利用ください。
韓国籍の方の相続登記や相続不動産売却の費用などを無料でお見積りしています。
韓国の相続は日本の相続登記とは違い、馴染みがなく情報も少ないと思います。不安だらけの手続きを専門家に依頼をする場合、いくら費用がかかるのか心配になります。
そこで、名古屋のごとう司法書士事務所では、最初に費用のご説明をしっかりとしております。ご納得いただけた場合にご依頼をする形なので、ご安心ください。
ご相談やお見積りで終わっていただいても大丈夫です。
まずは話を聞いてみたい、費用感を知りたいなど、些細なことでも大丈夫すので、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。ご連絡お待ちしております。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。
また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
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