
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
相続登記は自分自身でやる方もいます。自分で切るかは、ご本人様次第ですが、とはいえ目安としては、相続人の数や遺産分割方法の複雑さ、紛争性の可能性です。
相続人の数が多い場合、当事者後甥ので、より公平性や中立性が求められます。なぜなら、基礎的な相続に関する知識や情報を持っていることが多い現在では、自分に有利に話を持っていこうとしていると思われるケースがあるようです。知識が正確でないために悪気なく言ってしまうこともあるでしょうが、一度生じた不信感を払しょくすることは容易ではありません。
遺産分割方法の点は、単純に預金、不動産などをそれぞれ単純に分けるだけならよいですが、生前の入院費用の立替金の精算、葬儀代の精算、生前の寄与分や特別受益を反映させる、不動産を売却して現金で分けるなど少し工夫や検討が必要になる場合はやはり慎重に進めなくてはいけません。もちろん、遺産分割協議書の作成内容も吟味していきます。
最後に、紛争性の可能性です。
もともと相続人の間で不満がくすぶっていた場合はもちろん、実はそうではないときにも潜在的に紛争に発展する可能性が高い相続の形もあります。
例えば、兄弟姉妹が相続人となる場合です。
この場合は、兄弟姉妹間の交流が親子ほど親密ではないことが多く、ケースによってはもともと兄弟姉妹の仲がそれほどくないこともあります。兄弟姉妹ではお互いに結婚をして家族を持っていることも多く、独立した世帯を形成しているのでそこでの家族の意向も相続手続きに影響を与えることがあります。
仮に、仲も悪くなく関係性が悪くない場合でも、密に交流をしているわけではないでしょうから、ちょっとした認識の違いや言葉のニュアンスをくみ取れずに険悪になってしまうことがあります。
このような場合では、より客観性を重視し、法律に沿って粛々と手続きを進める方が無難かもしれません。
いよいよ相続登記が令和6年4月1日から義務化されます。
相続登記を放置できないので、今後は相続登記の問題が表面化するでしょう。そのような中、単純な手続きと思って侮ってはいけません。
相続では、一度喧嘩のような状態になると、相続登記などの手続きができず、不動産の売却や預金の払い戻しができなくなります。相続手続きが保留されてしまいます。
そのような状態から司法書士に相談ををしても遅いことも多く、裁判をしないと相続手続きを進められなくなります。
相続人全員が安心して手続きに協力できる体制を整えることが大切です。
名古屋のごとう司法書士事務所では、これまでの相続登記の経験を生かして円満な遺産分割協議や相続登記を進めています。お気軽にご相談ください。
ごとう司法書士事務所では、司法書士が宅地建物取引士でもあります。つまり、不動産取引を業務として行っており、日々売買仲介をしています。
不動産自体に精通しているので、遺産分割の際、不動産の正確な価値や将来性、活用法などのアドバイスをしています。
相続した方がよい不動産か、手放した方がよい不動産か迷うこともあると思いますが、そんな時、ズバッとお答えします。
相続不動産のことならお任せください。
ご相談お待ちしております。
相続登記や不動産売買の相談を無料で行っています。
相続では、相続放棄や遺産分割協議などの法律問題もありますし、相続不動産の相談など様々な問題があります。もちろん、不動産の相続登記手続きの相談もあるでしょう。
名古屋のごとう司法書士事務所では、それらすべての相談を無料で行っております。
お気軽にお問い合わせください。
相続のご依頼、相続登記や不土さん売却などのご依頼内容に応じて費用を無料でお見積りします。
ご相続の相談時に内容を確認し、必要になる手続きを判断し、それに要する費用を算出します。
費用には、報酬と実費があります。
ごとう司法書士事務所では、それらの合計の費用をご提示できるようにしています。実費は、相続登記の登録免許税も可能な限り相談時にその場で算出しています。
費用の合計を把握することで安心して依頼することができる体制を整えています。
費用に関して不明点や疑問点があれば、お気軽にご相談ください。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。
また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
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