
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
相続税がかかるのは、おおよそ10軒に1軒。まず「基礎控除」との比べ方を知ってください。
家族が亡くなったとき、多くの方が最初に不安になるのが相続税です。「実家があるから大変なことになるのでは」と青ざめる方もいれば、「うちみたいな普通の家に税金なんて関係ない」と決め込む方もいます。実は、どちらの思い込みも危険です。相続税には基礎控除という非課税の枠があり、遺産の合計がその枠に収まれば、税金はかからず、申告も要りません。相続税がかかるのは全体の1割前後のご家庭にとどまる一方、都市部に不動産をお持ちの場合は、ごく普通のご家庭でも枠を超えることがあるのです。
大切なのは、思い込みではなく、計算で確かめること。基礎控除の式そのものは、拍子抜けするほど簡単です。難しいのはむしろ、「何を足すのか」「誰を数えるのか」という前提の部分と、「特例を使うなら税額ゼロでも申告が要る」という落とし穴のほうです。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、基礎控除の計算方法と法定相続人の数え方、財産の棚卸しのポイント、そして申告が必要かどうかの判定と注意点までを、実務の目線でご説明します。
相続人3人なら4,800万円。遺産がこの枠に収まるかどうかが、最初の分かれ道です。
基礎控除の式は、3,000万円+600万円×法定相続人の数。これだけです。相続人が配偶者とお子さん2人の合計3人なら、3,000万円+600万円×3人で4,800万円。遺産の合計がこの額以下なら、相続税はかからず、申告も原則不要です。お子さん2人だけなら4,200万円、お一人なら3,600万円。まず、ご自身の家族構成で枠の金額を出してみてください。
ここで最初の注意が、法定相続人の数え方です。ポイントは2つ。第一に、相続放棄をした人も、この数え方では人数に含めます。放棄によって基礎控除が減る、という不利益を防ぐための決まりです。第二に、養子の数には制限があります。実のお子さんがいる場合は養子1人まで、いない場合は2人までしか、基礎控除の計算には算入できません(相続する権利そのものは制限されません。あくまで税金の計算上の人数です)。孫養子や再婚家庭など家族構成が複雑な場合は、まず戸籍で相続人を正確に確定することが、税の計算の土台になります。
次に、「何を足すのか」。遺産の棚卸しです。不動産、預貯金、株式や投資信託、車、貴金属や美術品——名義や形のあるものだけではありません。生命保険の死亡保険金や死亡退職金は、受取人固有の財産で遺産分割の対象にはならない一方、税の世界ではみなし相続財産として計算に加わります。ただし、それぞれ500万円×法定相続人の数の非課税枠があり、相続人3人なら保険で1,500万円までは課税されません。さらに、亡くなる前の一定期間(段階的に7年へ延長中)の生前贈与や、相続時精算課税で贈与した財産も足し戻します。反対に、借金や未払金は差し引け、葬儀費用も一定の範囲で控除できます。個別の記事でご説明してきた贈与・保険・葬儀費用の知識が、ここで一枚の計算表につながるわけです。
そして、名古屋で特に大切なのが、不動産の評価です。土地は市街地なら路線価をもとに評価し、形や接道条件で補正します。感覚的には市場価格の8割前後になることが多いものの、地価の高い地域では、自宅と預貯金だけで基礎控除を超えるご家庭が珍しくありません。実際、相続税がかかる割合は全国では1割前後ですが、愛知県はそれを上回る水準にあります。「普通のサラリーマン家庭だから無関係」という思い込みこそ、申告漏れの入口。毎年届く固定資産税の課税明細書と預金残高で、ざっくりとした足し算をしてみる。それだけでも、立ち位置はぐっとはっきりします。土地の路線価は国税庁のホームページで誰でも確認でき、「路線価×おおよその面積」で概算がつかめます。精密な評価はその後でよいのです。
「かからないから何もしない」と「特例でゼロにする」は、手続きがまったく違います。
判定の整理をしましょう。遺産の合計(みなし相続財産や生前贈与の足し戻しを含む)が基礎控除以下なら、申告不要。これが第一のゴールです。具体例で確かめます。相続人は配偶者とお子さん2人。自宅の評価が2,000万円、預貯金1,500万円、死亡保険金1,000万円だったとします。保険金は非課税枠1,500万円の範囲内なので課税分はゼロ。合計3,500万円は基礎控除4,800万円に収まり、相続税の申告は不要です。このように、保険の非課税枠まで含めて計算すると、「思ったよりかからない」という結論になるご家庭は多いのです。
問題は、基礎控除を超えそうな場合です。ここに、この記事でいちばんお伝えしたい落とし穴があります。配偶者の税額軽減(1億6,000万円まで非課税)や、自宅の土地の評価を最大8割減らせる小規模宅地等の特例を使えば、税額がゼロになるご家庭はたくさんあります。しかし、これらの特例は、申告して初めて使えるのです。「特例を使えばゼロだから、申告しなくていい」は、完全な誤解です。特例で税額をゼロにするためにこそ、10か月の期限内の申告が必要です。この勘違いで無申告のまま期限を過ぎると、特例が使えず、本来ゼロだったはずの税額に加算税や延滞税まで乗る、最悪の展開になりかねません。「基礎控除以下だから申告不要」と「特例でゼロだから申告必要」。この2つの区別だけは、必ず持ち帰ってください。ちなみに、申告書がなくても税額を減らせる仕組みもあります。未成年者控除や障害者控除、10年以内に続けて相続が起きた場合の相次相続控除などは、税額そのものから差し引ける制度です。該当しそうな事情のあるご家庭は、判定の段階で税理士に伝えてください。
もうひとつ、亡くなった後しばらくして、税務署から「相続税についてのお尋ね」という書類が届くことがあります。これは、不動産や過去の所得の情報から「申告が必要かもしれないご家庭」に送られる確認の文書で、届いたからといって課税決定ではありません。慌てず、無視もせず、財産の棚卸しをして「基礎控除以下なので申告不要」と回答するか、必要なら申告に進む。届いた時点でご相談いただければ、対応まで一緒に整理します。
期限と段取りも確認します。相続税の申告と納付は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内。似た言葉で混同されやすいのが準確定申告で、こちらは亡くなった方のその年の所得税の申告のことで、期限は4か月。相続税の10か月とは別の手続きです(準確定申告の記事でご説明しています)。遺産分割がまとまっていなくても期限は延びず、未分割のまま法定相続分で申告して後から更正する、という手間のかかる展開になります。つまり、10か月から逆算して、戸籍の収集、財産の棚卸し、遺産分割協議を進める必要があるのです。そして、忘れてはいけないもうひとつの期限が、相続登記の3年の義務。相続税がかからないご家庭でも、不動産の名義変更は全員に必要です。「税務署に用がない相続」にも、「法務局に用がある相続」は残る。ここが混同されやすいポイントです。実例をひとつ。「実家を相続したが、税金が怖くて何もできない」というご相談がありました。財産を整理すると、自宅1,800万円と預金1,200万円、相続人2人で基礎控除4,200万円内。相続税は申告不要と分かり、その場で相続登記の段取りに進めました。「10分の計算で、半年の不安が消えました」。逆に、基礎控除を超えそうなご家庭は、その時点で連携する税理士におつなぎします。判定までは私たちと、申告はプロの税理士と。この分担が、一番早くて確実です。
「かかるかどうか分からない」段階のご相談こそ、歓迎します。
相続した方がよい不動産か、手放した方がよい不動産か。評価と出口から考えます。
当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。財産の大半を占める不動産の評価感と売却の出口まで見ながら、相続全体の道筋をご提案できます。
財産の棚卸しから、申告が必要な場合の税理士のご紹介まで。
ご相談は無料です。戸籍による相続人の確定、財産の一覧づくり、基礎控除との比較という「判定の入口」までを整理し、申告が必要となれば、相続税に強い税理士と連携してバトンをつなぎます。
報酬と実費を含めた総額を、ご相談時にお示しします。
ご依頼の前に、費用のお見積りを提示します。相続登記の登録免許税も固定資産税の評価額から事前に計算できますので、費用の全体像を見てから、安心してお決めいただけます。
お気軽にご相談下さい。
式は「3,000万+600万×人数」。迷ったら、思い込みより10分の足し算を。
相続税の基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数で、放棄した人も数に入れ、養子には算入制限があります。遺産には保険金・退職金のみなし相続財産(各500万円×人数の非課税枠つき)や生前贈与の足し戻しも加え、債務と葬儀費用は差し引く。合計が枠に収まれば申告不要ですが、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例で税額をゼロにするには、10か月内の申告が必須です。そして、税金がかからない相続にも、相続登記の3年の義務は残ります。かかるのか、かからないのか。その判定の入口を私たちが整理し、必要なら税理士へ確実につなぐ。あなたの相続の立ち位置を、まず10分の計算から確かめにいらしてください。
ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しいことを簡単に」という理念のもと、最新のデジタル技術も活用しながら、家族や相続人の方によってすべて異なる相続の形に個別に対応しています。相続人の確定・財産調査から相続登記、税理士との連携、不動産の売却・活用まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪で、女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も丁寧にお受けしています。
▶「うちは相続税、かかるのでしょうか」。その一番よくあるご質問から、お答えします。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。
※本記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。相続税の計算や特例の適用は個別の事情により異なりますので、実際の申告にあたっては税理士にご相談ください。
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