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【相続登記手続きのポイント②】名古屋のごとう司法書士事務所

相続登記の解説シリーズの第2弾です。

第一回の前回は戸籍について解説をしました。今回は不動産登記の見方を解説してみようと思います。

まず最初に不動産登記について概要をご説明します。

日本の不動産は登記という制度で情報を管理しています。登記情報は国が管理して、誰でも記録を見ることができるものとすることで、不動産取引に入る人に対して情報を開示し、取引安全を守っています。

実は、不動産には所有権以外にも様々な権利が絡んでいることがあります。車にも似た制度がありますが、不動産はそれとはかなり異なるので、注意しましょう。高額な財産となることも多く、人が住んだり、商売をしたりする場所ですから、高額な財産になることもあります。そのため、銀行が融資の担保として不動産を抵当にとったりします。

また、固定資産税などを滞納すると、不動産を差し押さえたりします。

これらは、実は登記記録を見るとわかるのです。

しかし、戸籍と同様に記録も専門性があり、見方がわからずに理解しにくいかもしれません。

また、不動産の登記は、相続登記などの一部の登記を除いて義務ではありません。これは、民法177条の対抗要件確保が目的となるので、やるかやらないかは自己責任で判断する制度です。細かい話は割愛しますが、しかしながら不動産に対して何らかの権利を取得すると、基本的には登記申請をして自己の権利を登記記録に記載しないとリスクとなってしまいます。不動産に関する権利には、高額な金額が動く取引も多く、しっかりと権利を他社に対抗できる形にないといけないからです。

さて、いよいよ登記記録についてみていきましょう。

相続登記手続きのポイント②~不動産登記記録の解説~

不動産の登記記録は、昔は、不動産登記簿と呼ばれていました。これは、不動産登記が紙で管理されていた時代にそのように呼ばれていたのです。

現在は、不動産登記記録は電子化されており、読みやすくなっています。しかしながら、登記記録の内容は変わっていないので、以前わからない人がいきなり見てすぐに正しく理解できるとは限りません。

先に述べたように登記はそもそも対抗要件のために作られていますから、懇切丁寧な記載にはなっていません。プロが見るような感じで簡潔に必要最低限度の内容が記載されているのです。実は、どんな内容でも登記できるわけではなく、登記できる内容だって決まっているのです。

登記記録は、最初の表題部には、土地や建物の基礎的な情報である。所在、地番、地積などが記載されています。そして、重要なのは、甲区と乙区と呼ばれる個所です。甲区は所有権に関する情報が記載されています。そして、乙区は抵当権等の所有権以外の権利が記載されます。

相続登記では、まず被相続人が所有者となっているかを最初にチェックすることになります。というのは、相続したことになっているが、登記上では祖父の名義になっていることもよくあります。実は登記は時系列に沿って記録していく決まりとなっているので、基本的には祖父の相続登記をして、被相続人の相続登記をすることになります。

登記上では、住所氏名で所有者の特定をします。生年月日は登記されません。つまり、住所変更がされていなく、旧住所のままの記載だと、被相続人の戸籍附票や住民票などで最終的な住所につながる証明が原則必要になります。

一方乙区は、所有権以外の権利の記載があるので相続登記に直接関係ありませんが、不動産の価値や活用法などを検討する際にはチェックしなけれがいけません。抵当権があったり、賃借権が設定されていたりすることがありす。過去に契約解除がある抵当権が登記上に残っていることもあるので、相続登記の際に一緒に抹消することもよくあります。

このように不動産登記記録は、当該不動産の情報の宝庫なのです。

私たち司法書士は、登記記録を正しく読み解くことで当該不動産の置かれている状況を正確に把握します。

名古屋のごとう司法書士事務所では相続登記のご相談を無料で受け付けております。相続登記義務化に対する相談も受付中です。お気軽にご相談ください。

 

 

ごとう司法書士事務所は、相続不動産に強い!

相続不動産が得意!

ごとう司法書士事務所では司法書士が宅地建物取引士でもあります。つまり、不動産売買仲介などをこなしているので、不動産実務に精通しているのです。

これによって不動産について、法律や登記の面だけでなく、不動産そのものについても深い理解があり、遺産分割時に必要となる情報提供や相続後の不動産売却や活用法などのご提案も一緒にすることができるのです。

ネットでは本当の情報を手に入れることが難しい時代になっています。一方、社会の複雑化により、相続登記をするにも法律、登記、不動産実務など様々な角度から検討をして判断しなくては最適解が導けなくなっています。

相続不動産ならごとう司法書士事務所にお任せください。

相続不動産の相談が無料です

相続登記や相続不動産の売却など、相続に関するご相談を無料でお受けしています。

費用が心配だし、まずは話を聞いてみたい方でも大丈夫です。実際は、どのような流れで進むのかイメージをつかんでいただけます。

まずは、現状を正しく把握することから始めてはいかがでしょうか。

そのよい機会にしていただくため、ご相談を無料で行っております。通常はご相談の際に専門家への費用のお見積りも同時にしております。お気軽にご連絡ください。

相続を親切丁寧に解説します

相続では、法律問題もあり、登記などの手続き問題、不動産などの売却や換価処分の問題などがあります。

いずれも法的な解釈があり、それを手続に反映させて行っていきます。また、不動産売却等実際の取引の現場の話も重要になってきます。

これらは、専門的で判断が難しいものです。判断を間違うことで相続人同士のトラブルに発展することも残念ながらございます。

遺産というお金の絡む話では、兄弟や親子でも神経質な部分もあるでしょう。

客観的な専門家を間に入れることで相続人が安心して手続きに協力できることもございます。信頼できる専門家にご相談をしてみましょう。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。

私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。

 

私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。

「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。


大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。

どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。

常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。

相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。

また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。

相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
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