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【相続登記手続きのポイント①】名古屋のごとう司法書士事務所

今回から相続登記手続きのポイントをご紹介するシリーズが始まります。

いよいよ相続登記も義務化されます。ご相続が発生している相続人の方はご心配も多いのではないでしょうか。そこで、相続登記がどのようなものなのかを知っていただく手がかりをつかんでいただけると幸いです。

初回のテーマは「戸籍」です。

相続登記には様々な添付書類があります。皆様は添付書類と聞くと必要な書類を取得して揃えれば終わりでしょ?と思われると思います。しかし、相続登記における戸籍はそれにとどまりません。戸籍を読み解いて法的解釈をしたり、追加で必要になる戸籍を解読しなくてはいけないのです。

戸籍は、何のために必要なのでしょうか?

実は亡くなった方の死亡を証明する意味と相続人の方を特定する役割があるのです。

死亡の証明は、亡くなった方の最後の戸籍を取得すれば済みますが、その相続人を特定するためには1通の戸籍では足らないことがほとんどです。それは、戸籍には、証明している期間があります。当該戸籍がいつからいつまでの証明なのかを意識しながら亡くなった方の生れてから亡くなるまでの時系列に沿った戸籍がすべて必要となります。

この点が戸籍を単なる添付書類と侮ってはいけないポイントです。

以下、具体的に請求方法を解説します。

相続登記手続きのポイント①~戸籍の請求方法~

戸籍は本籍地や戸主の方で特定されていきます。少なくとも本籍地がわからないと請求することができません。

もし、亡くなった方の本籍地を全く知らないときの方法としては、亡くなった方の住民票を本籍地記載ありで取得するとよいです。住所もわからない場合は、ご自身が相続人ですから、自分の戸籍からさかのぼって請求をしていくこともできます。相続人であれば、どこかで亡くなった方と身分関係でつながっているはずですから。

また、戸籍は本籍地を管轄する市区町村が管理しているので、請求先は当該市区町村になります。遠方の場合は、手数料相当の小為替を郵便局で購入し、郵送で同封して請求することもできます。ただし、請求内容によっては、自分に請求する権利があることを証明する戸籍などを添付しないと請求できない場合もあります。

本籍地は、生まれるときは少なくとも母親と同じ戸籍に入ります。そこから転籍、婚姻、養子縁組、法律改正などによって新たな戸籍に移ることがあります。このようにして最後の亡くなるまでに複数の戸籍を経ることになります。

昔の除籍などの戸籍の文字は手書きです。書いた人の癖があり、読みにくかったり、文字が欠けており、読めないこともあります。戸籍を読むには慣れやことが必要なこともあるんです。

私たち司法書士でも推測で解釈をしていくことがたまにあります。また、まれに戸籍の記載が間違っていることもあるので注意しましょう。

名古屋のごとう司法書士事務所では、相続登記手続きの相談を無料で受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

 

ごとう司法書士事務所は、相続不動産に強い!

親切丁寧にサポート

相続登記手続きには、難しい専門用語やわかりにくい手続きが多く存在します。

そこで、ごとう司法書士事務所では、しっかりとご納得いただけるようにするためわかりにくいポイントをじっくり解説しています。些細なことでも大丈夫ですので、お気軽にご相談ください。

ひとつひとつ不安を解消していきましょう。

まずは話を聞いてみたい方も大歓迎です。

相続登記手続きの相談が無料です

相続登記の相談を無料で実施しています。

相続登記では、前提となる法律も必要だったり、相続後の不動産相談が必要だったりします。これらの相談も無料でお子与えします。司法書士が宅地建物取引士でもありますので、不動産相談も一緒にすることができます。

相続不動産ならワンストップ何でもご相談ください。答えにくいようなご質問も中立的な立場からズバッと本音で回答します。

最初に相続登記のお見積りをします

専門家へ相続登記を依頼する場合費用の心配があると思います。

法律手続きである相続登記ではわかりにくく不安もありますが、専門家へ依頼をする場合は費用が気になります。そこで最初のご相談時にもし依頼をする場合の費用感を理解していただくためにお見積りをご提示しています。

もちろん、相談やお見積りで終わっていただいても大丈夫です。ご納得していただけた場合にご依頼ください。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。

私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。

 

私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。

「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。


大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。

どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。

常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。

相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。

また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。

相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
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