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ごとう相続手続き相談センター

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生活保護を受けていても相続できる?届出と放棄の考え方を名古屋で解説

難しい相続のお話|生活保護と相続が重なったとき、「もらう」「断る」「黙る」のどれが正解か

受給者だから相続できない、は誤解。でも「もらって黙っている」は、一番危ない道です。

相続人の中に、生活保護を受けている方がいる。あるいは、生活保護を受けているご自身が、親の相続人になった——。このとき、多くのご家庭が同じ疑問にぶつかります。「保護を受けていても、遺産をもらえるのか」「もらったら保護は打ち切りか」「いっそ相続放棄した方がいいのか」。制度の正しい知識がないまま、良かれと思って選んだ道が、保護費の返還や、思わぬペナルティにつながることがあるテーマです。

 

結論の骨組みを先にお伝えします。生活保護の受給者も、法律上はまったく普通の相続人で、遺産を相続する権利があります。ただし、生活保護は「利用できる資産を活用してもなお生活に困る方」を支える制度。相続した財産は原則として届け出て、生活の再建に充てることが求められ、勝手な相続放棄や無届けの受け取りは、制度上の問題を引き起こします。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、受給者が相続人になったときの届出と保護への影響、相続放棄が問題になる理由と例外、そして相続人側・ご家族側それぞれの正しい進め方を、実務の目線でご説明します。

1 受給者も相続人|相続したら届出、そして保護はどうなるか

相続する権利は誰にも奪われません。問われるのは、相続した後の手続きです。

まず、大前提から。生活保護を受けていることは、相続人としての地位に何の影響も与えません。戸籍上の相続人であれば、遺産分割協議に参加し、法定相続分を主張し、不動産の名義を取得することも、すべて普通にできます。「保護を受けている人には相続させられない」という決まりはありませんし、他の相続人が「あの人は保護だから」と取り分を勝手に減らすこともできません。ここを誤解したまま話し合いが進むと、それ自体が争いの火種になります。受給の事実は、権利の大きさとは無関係。まず全員がこの土台に立つことが、話し合いの第一歩です。

そのうえで、生活保護制度の側のルールが重なります。生活保護には、収入や資産に変動があったときに福祉事務所へ届け出る義務があり、相続で財産を得たこと(得る見込みになったこと)は、まさにその届出の対象です。届け出るとどうなるか。相続した財産の内容と金額によって、扱いは変わります。まとまった預貯金などを相続し、当面の生活が自分の資産で立てられるようになれば、保護はいったん停止または廃止となり、「自分の財産で暮らし、尽きたら再申請」という流れになります。少額であれば、収入として認定されて保護費との調整が行われます。そして大切なのが、さかのぼりの精算です。相続の効力は亡くなった日にさかのぼるため、遺産分割で財産を取得した場合、亡くなった日以降に受け取っていた保護費について、返還を求められることがあります(資力があったのに保護を受けた分の返還を定めた仕組みによるものです)。「もらった遺産が、あとから保護費の返還に消えた」と感じられる場面ですが、これは制度の設計どおりの精算なのです。

 

一番避けるべきは、届け出ずに黙って受け取ることです。無届けの相続は、後から判明すれば、不正受給として厳しい徴収(ペナルティ付きの返還)や保護の廃止につながりかねません。相続の情報は、不動産登記や金融機関の手続き、他の相続人の言動など、さまざまな経路で明らかになるもの。「バレなければ」は成立しない前提で考えてください。迷ったら、遺産分割の話し合いが始まった段階で、担当のケースワーカーに一報を入れる。この早めの相談が、ご自身を守る一番の盾になります。ケースワーカーは取り締まりの係ではなく、生活再建の伴走者です。「相続の話が出ています。どう進めればいいですか」という素直な相談に、不利益で応じる制度ではありません。

2 相続放棄はできるのか|原則・例外と、家族側の心得

「保護に影響するから放棄」は原則できません。ただし、放棄が認められる場面もあります。

次に、一番ご質問の多い相続放棄です。民法の世界では、相続放棄は相続人の自由。しかし、生活保護の世界では話が変わります。生活保護は、利用し得る資産・能力その他あらゆるものを活用することが前提の制度です。もらえるはずの遺産をあえて放棄して保護を受け続けることは、この前提と衝突するため、原則として認められない(放棄を届け出れば指導の対象になり得る)と整理されています。「遺産をもらうと保護が切れて面倒だから放棄したい」——お気持ちは分かりますが、この理由での放棄は、制度上、選べない道だと考えてください。

一方で、例外もあります。相続する財産が、処分の難しい空き家や山林、債務超過の遺産など、活用どころか負担にしかならない場合です。売れる見込みのない不動産を相続すれば、管理の責任だけを背負い、生活の再建にはつながりません。このようなケースでは、福祉事務所に相談のうえで相続放棄を選ぶことが、実務上も認められています。つまり、判断の軸は「その遺産は、生活の再建に活用できる資産なのか、それとも負担なのか」。この見極めと、福祉事務所への事前相談をセットで行うことが、受給者の相続放棄の正しい作法です。家庭裁判所への放棄の申述には3か月の期限がありますから、相談は早めに。なお、判断に迷う中間的なケース——古い実家に資産価値が少しだけある、遺産の全体像がまだ見えない——では、限定承認や熟慮期間の伸長といった相続の側の道具も組み合わせられます。福祉の制度と相続の制度、両方の道具箱を開いて考えることが、後悔のない選択につながります。

他の相続人側、つまりご家族の心得もお伝えします。よくあるのが、「弟は保護を受けているから、遺産は渡さないことにして、協議書だけはんこをもらおう」という発想です。これは二重に危険です。第一に、受給者本人にとって、取り分ゼロの協議に応じることは、実質的に相続分を放棄するのと同じで、福祉事務所との関係で問題になり得ます。第二に、本人の権利を無視した協議は、後から無効を主張される火種になります。逆に、「保護が切れたらかわいそうだから、こっそり現金で渡そう」も、本人を不正受給の危険にさらす、優しさの形をした落とし穴です。正解は、ありのままの分け方を、ありのまま届け出ること。そのうえで、本人の生活再建に最も役立つ形(当面の生活費となる預貯金中心の取得、処分しやすい財産の割り振りなど)を、家族全員で考えることです。実例をひとつ。相続人3人のうちお一人が受給中というご家庭で、遺産は実家と預貯金でした。ご本人とケースワーカーへの事前相談を経て、実家は同居していた長男が取得し、受給中の二男は預貯金を法定相続分どおり取得。届出により保護はいったん廃止となりましたが、「これで一度、自分の足で立ってみます」と、再出発の資金として活用されました。数年後、その方から「保護に戻らず働けています」というご連絡をいただいたときは、事務所中で喜んだものです。相続が、誰かの再スタートの資金になる。制度を正しく使えば、そういう相続もあるのです。

 

なお、逆の場面、つまり生活保護を受けていた方が亡くなった場合にも触れておきます。受給者の方の遺産は多くない場合がほとんどですが、それでも相続は発生し、わずかな預貯金や家財、時に古い不動産が残ります。相続人は通常どおり相続か放棄かを選べますし、葬儀の費用に困る場合には、葬祭扶助という制度で最低限の葬儀を行える場合もあります。保護費の返還債務が残っていた場合の扱いなど、細かな論点もありますから、福祉事務所と専門家の両方に確認しながら進めてください。住んでいた賃貸住宅の片づけや家財の処分は、相続放棄を考えている方は手を付ける前に一度立ち止まる——他の相続の場面と同じ注意が、ここでも生きてきます。

3 名古屋のごとう司法書士事務所の特徴|福祉と手続きの間に立って

ケースワーカーへの相談と並走しながら、法律の手続きを整えます。

やさしい司法書士が寄り添いながら手続きをします

事情のあるご家庭ほど、言葉を選び、気持ちに配慮してお手伝いします。

当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。生活保護がからむ相続は、制度と感情の両方への配慮が必要な場面。ご本人にもご家族にも、やさしく寄り添いながら進めます。

無料で相続のご相談ができます|福祉事務所への相談の仕方も

何をいつ届け出るか、誰に何を確認するか。段取りからご案内します。

ご相談は無料です。遺産分割協議のサポート、相続登記、処分の難しい不動産の売却可能性の査定まで一貫対応し、「福祉事務所にはこの段階でこう相談を」という段取りの整理もお手伝いします。相続放棄を検討する場合の家庭裁判所の手続きもお任せください。

明瞭な費用体系です|最初にお見積り・しつこい営業はしません

ご事情に応じて、必要最小限の手続きをご提案します。

 

ご依頼の前に、費用のお見積りを提示します。ご家庭の状況に照らして、本当に必要な手続きだけを明瞭な費用でご提案し、その場での即決を求めることはありません。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

権利は普通の相続人、手続きは「隠さず・届け出て・相談しながら」。

生活保護の受給者も、法律上は普通の相続人として遺産を相続できます。ただし、相続した財産は福祉事務所への届出が必要で、内容によって保護の停止・廃止や、亡くなった日以降の保護費の返還という精算が行われます。無届けの受け取りは不正受給のリスクへ、保護を続けたいがための相続放棄は原則として選べない道へ。一方、処分困難な不動産や債務超過の遺産なら、事前相談のうえでの放棄が認められる余地があります。家族側も、取り分ゼロの協議やこっそり渡す優しさが、かえって本人を危険にさらすことを知ってください。相続を再出発の資金に変えるために、福祉事務所とご家族と専門家の三者で、ありのままを整えていく。そのお手伝いを、私たちにお任せください。

ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しいことを簡単に」という理念のもと、法律と不動産実務の両面から、家族や相続人の方によってすべて異なる相続の形に柔軟に対応しています。遺産分割協議のサポートから相続登記、相続放棄の手続き、不動産の査定・売却まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪で、女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も丁寧にお受けしています。

▶「保護を受けている家族がいて、相続の話をどう進めていいか分からない」。そのためらいごと、お聞かせください。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。


 

※本記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。保護の停止・廃止や返還の扱いは福祉事務所の判断によりますので、実際のお手続きにあたっては担当のケースワーカーおよび専門家にご相談ください。

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