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子や孫名義の口座は大丈夫?名義預金とタンス預金の相続を名古屋で解説

相続の意外な落とし穴|「子どものために貯めた口座」が、一番調べられる財産になる

名義はこの子、でも中身は親のお金。その口座、法律と税務の世界では「親の財産」です。

お子さんやお孫さんの名義で、コツコツ積み立ててきた預金通帳。お年玉を貯めてきた口座。将来渡すつもりで作った定期預金。——良かれと思って続けてきたこの習慣が、相続の場面で名義預金という思わぬ問題に化けることがあります。名義預金とは、口座の名義は家族でも、お金の出どころと管理の実態が亡くなった方にある預金のこと。法律と税務の世界では名義ではなく実質で判断されるため、こうした口座は亡くなった方の相続財産として扱われ、相続税の税務調査で最も多く指摘される財産となっています。

 

「現金で手元に置いておけば分からないのでは」というタンス預金も、同じ土俵の話です。過去の出金履歴から、現金の行方は案外たどれるもの。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、名義預金と判定される基準、タンス預金が隠せない理由、名義預金が遺産分割に与える影響、そして名義預金にしないための正しい贈与の作法までを、実務の目線でご説明します。

1 名義預金とは|「名義より実質」で判断される基準と、よくある場面

原資・管理・認識。この3つがそろって、はじめて「その人のお金」になります。

まず、名義預金の考え方からご説明します。預金が誰の財産かは、口座の名義ではなく、実質で判断されます。判断の目安は、大きく3つ。第一に、お金の出どころ(原資)。その口座に入ったお金は、誰が稼ぎ、誰の財布から出たものか。第二に、管理の実態。通帳と届出印を誰が保管し、入出金を誰が行っていたか。第三に、名義人の認識。名義人本人が、その口座の存在を知り、自分のものとして自由に使える状態だったか。たとえば、父が自分の収入から子ども名義の口座に毎年入金し、通帳も印鑑も父が持ち続け、子はその存在すら知らなかった——この口座は、名義がどうであれ、実質は父の財産。父が亡くなれば、父の相続財産として、遺産分割や相続税申告の対象になるのです。

なぜそうなるのか。鍵は、贈与が成立していないことにあります。贈与は、あげる側の「あげます」ともらう側の「もらいます」の合意で成立する契約です。子が知らない口座にお金を移しても、もらう側の合意がないのですから、贈与は成立していません。「渡したつもり」のお金は、法律上はまだ渡っていない。だから、親の財産のまま相続を迎えてしまうのです。よくある場面を挙げましょう。子や孫名義で作った定期預金。お年玉やお祝い金を親が管理したまま大人になった口座。そして意外な盲点が、専業主婦のへそくりです。長年、夫の給与から生活費をやりくりして貯めた妻名義の預金は、原資が夫の収入である以上、夫の相続では名義預金として扱われ得ます。「私が節約して貯めたのに」というお気持ちはもっともですが、税務の世界では原資で判断されるのが原則なのです。

 

名義預金には、相続税だけでなく、遺産分割の問題もあります。名義預金は亡くなった方の財産ですから、名義人のものではなく、相続人全員の遺産分割の対象です。「二男名義の口座に1,000万円あるが、あれは父の名義預金ではないか」——こうした主張が、きょうだい間の争いの火種になります。逆に、名義人の側が「これは生前に贈与されていた自分の財産だ」と言えるためには、贈与の事実を示す証拠(契約書・贈与税の申告・自分で管理していた実態)が必要になります。名義預金問題は、税務署との関係である前に、家族の間の火種でもある。ここを見落とさないでください。なお、同じ「名義と実質のずれ」は、預金以外にも起こります。親が保険料を払い続けてきた子ども名義の保険、親のお金で買った子ども名義の株や投資信託も、考え方は同じ。相続の場面では、名義ではなく、お金の出どころと管理の実態で棚卸しをすることが欠かせません。

2 税務調査とタンス預金の現実、名義預金にしない正しい贈与

調査官は通帳の向こう側を見ています。隠すのではなく、正しく渡すのが唯一の解です。

相続税の税務調査の実際を、お伝えします。調査は申告からおおむね1年から2年後に行われることが多く、調査官は事前に、亡くなった方だけでなく家族名義の口座も含めた過去の入出金の流れを、金融機関への照会で把握してきます。国税には全国の申告・取引情報を集約するシステムがあり、「どの家にどれくらいの財産があるはずか」の見当をつけたうえで調査先を選んでいます。そして、調査で最も指摘が多いのが、現金・預貯金——その中心が名義預金です。「亡くなる前に引き出した現金」「家族名義に移したお金」は、履歴を並べれば浮かび上がります。タンス預金も同じこと。現金自体は見えなくても、口座からの出金の記録は消えません。数百万円の出金の使い道を説明できなければ、手元現金として申告すべき財産と推定されていきます。申告から漏れれば、追加の税金に加えて過少申告加算税、意図的な隠蔽と判断されれば重い加算税が課され、延滞税も付きます。「ばれなければ」が成立しにくい仕組みが、すでにできあがっているのです。もし調査の連絡が来ても、慌てる必要はありません。通常は事前に日程の連絡があり、税理士の立会いも認められています。問われたことに正直に答え、分からないことは調べて回答する。誠実な対応が、結果として一番傷を小さくします。そして何より、申告の段階で名義預金を正しく載せておけば、調査そのものを恐れる理由がなくなります。

では、どうすればよいか。答えはシンプルで、名義預金にしない形で、正しく渡すことです。第一に、贈与契約書を作る。あげる・もらうの合意を書面にし、日付と金額を残します。第二に、受け取る側が管理する口座へ振り込む。通帳と印鑑は必ず本人が保管し、本人が自由に使える状態にします。第三に、金額によっては贈与税の申告をする。年間110万円の基礎控除を超える贈与なら、申告と納税の記録そのものが「贈与が成立していた」何よりの証拠になります。なお、贈与から一定期間内に亡くなると相続財産に足し戻されるルール(持ち戻し)が7年に延びていますから、贈与は早く始めるほど効果的です(暦年贈与の仕組みは贈与の記事でご説明しています)。お相手が小さなお孫さんの場合は、「本人が合意できないのでは」とご心配になるかもしれませんが、未成年への贈与は親権者が本人に代わって受諾でき、契約書に親権者が署名する形で有効に成立させられます。大切なのは、その後の通帳と印鑑の管理を、親権者=お孫さんの親の側に移しておくことです。すでに名義預金になってしまっている口座があるなら、放置せず、今から贈与し直すか、ご自身の財産として遺言や申告に正しく載せる。整理の方法は、現状によっていくつもあります。

 

実例をひとつ。相続のご相談で財産を伺う中、「孫名義の通帳が3冊、合計800万円ほど。通帳はおばあちゃんの手元」というご家庭がありました。このままでは名義預金として相続財産になり、孫たちに渡るかどうかも遺産分割次第。そこで、税理士と連携し、お元気なうちに贈与契約書を交わして通帳と印鑑をお孫さん側に引き渡し、以後の入金は毎年の贈与として記録する形に整えました。「渡したつもりが、渡っていなかったなんて」と驚かれていましたが、気づいた時点で直せば、名義預金は怖くありません。一番危ないのは、誰も気づかないまま相続を迎えることなのです。もうひとつ付け加えるなら、タンス預金として自宅に大きな現金を置くことは、税務の問題以前に、盗難や災害、そして認知症が進んだときの紛失の危険とも隣り合わせです。「現金で持つ安心感」は、実は多くの危険と引き換えになっている。お金の置き場所の見直しは、防犯と相続対策を兼ねた、ご家族への思いやりでもあります。

3 名古屋のごとう司法書士事務所の特徴|税理士と連携した財産の整理

法律の目と税務の目、両方で家族のお金を点検します。

経験豊富な専門家が多角的な視野でサポートします

預金の名義・不動産の名義・贈与の記録。財産の実質を丁寧に確認します。

当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。名義と実質のずれは、預金だけでなく不動産にも起きる問題。多角的な視野で財産全体を点検します。

個別対応が得意な司法書士です|ご家庭の事情に合わせて

「どの口座を、誰が、どう管理してきたか」。ご家庭ごとの実態から整理します。

名義預金の問題は、ご家庭ごとの歴史そのものです。画一的な回答ではなく、口座の経緯やご家族のお気持ちを丁寧に伺い、オーダーメイドで整理の道筋をご提案します。

ご相談・お見積りは無料です|税理士との連携体制

贈与の設計と申告は提携税理士と。窓口はひとつで進められます。

 

ご相談は無料です。名義預金の整理、贈与契約書の作成支援、遺言への反映、相続登記まで一貫してお手伝いし、税務の判断と申告は提携の税理士と連携して進めます。費用は予めお見積りを提出します。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

名義ではなく実質。渡したつもりのお金は、合意と管理がそろって初めて渡ったことになる。

子や孫の名義でも、原資・管理・本人の認識という実質が亡くなった方にあれば、その預金は名義預金として相続財産になり、相続税の税務調査で最も指摘されやすい財産です。タンス預金も、出金履歴からたどられるため隠し場所にはなりません。そして名義預金は、税務署との問題である前に、遺産分割の対象として家族の争いの火種にもなります。対策は、贈与契約書・本人管理の口座・必要な申告という正しい贈与の作法で、元気なうちに本当に渡してしまうこと。すでにある名義預金も、気づいた時点で整理すれば怖くありません。家族のお金の名義と実質の点検から、私たちと始めてみませんか。

ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しいことを簡単に」という理念のもと、法律用語の誤解がトラブルにつながらないよう、家族や相続人の方によってすべて異なる相続の形に個別に対応しています。生前贈与の設計支援から遺言書の作成、相続登記、税理士との連携、不動産の売却・活用まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪で、女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も丁寧にお受けしています。

▶「子どもの名義で貯めてきた通帳、このままで大丈夫?」。その疑問が浮かんだ今が、整理のいちばんの好機です。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。


 

※本記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。名義預金の判定や課税の扱いは個別の事情により異なりますので、実際のお手続きにあたっては税理士および専門家にご相談ください。

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