名古屋で相続相談・相続登記なら

ごとう相続手続き相談センター

運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階

お気軽にお問合せください
受付時間:9:00~19:00
定休日 :土・日・祝  
(ただし、事前予約により定休日相談可能)
友だち追加

ビットコインなど暗号資産の相続はどうなる?手続きと税金を名古屋で解説

相続の新しい財産|「父はビットコインを持っていたらしい」から始まる相続

暗号資産は、存在を知られなければ発見されず、鍵がなければ取り出せない。新時代の相続財産です。

ビットコインをはじめとする暗号資産(仮想通貨)は、もはや一部の愛好家だけの資産ではありません。国内の口座開設数は年々増え、退職金の一部を投じる方、数年前に買ったまま値上がりして大きな含み益を抱えている方も珍しくなくなりました。そして当然、暗号資産を持ったまま亡くなる方も増えています。暗号資産は財産的な価値を持つ以上、預金や株式と同じく相続財産。遺産分割の対象であり、相続税の課税対象でもあります。

 

ところが、この財産には、従来の相続の常識が通じない特有の難しさがあります。通帳も郵便物もないため存在に気づきにくい。取引所の口座なら手続きで引き継げる一方、個人のウォレットは秘密鍵やリカバリーフレーズが分からなければ、誰にも、永遠に取り出せない。そして、取り出せるかどうかにかかわらず、相続税は死亡時の時価でかかってくる——。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、暗号資産の相続で起きること、取引所とウォレットそれぞれの手続き、税金の落とし穴、そして家族を困らせない生前の備えまでを、実務の目線でご説明します。

1 暗号資産の相続で起きること|探し方と、取引所・ウォレット別の手続き

取引所の口座なら道はあります。個人のウォレットは、鍵がすべてです。

まず、第一関門は存在の把握です。暗号資産には通帳がなく、紙の郵便物もほとんど届きません。家族が存在を知らなければ、発見されないまま眠り続けます。手がかりは、デジタルの痕跡です。スマートフォンやパソコンに入った取引所のアプリ、取引所からのメール(ログイン通知や年間取引報告書)、銀行口座から取引所への入金履歴、過去の確定申告で暗号資産の利益を申告した記録。遺品整理の際には、紙の書類だけでなく、スマホとメールの中を丁寧に確かめることが、暗号資産調査の出発点になります(デジタル遺品全般の整理は、デジタル遺産の記事もご覧ください)。ハードウェアウォレットと呼ばれる小型の専用機器や、英単語がいくつも書かれた紙切れ(リカバリーフレーズのメモ)が遺品から出てきたら、それは宝の地図かもしれません。絶対に捨てないでください。あわせて、調査が終わるまでやってはいけないことをひとつ。亡くなった方のスマートフォンを、早々に解約しないことです。取引所へのログインや本人確認は、スマホへの認証通知やメールを使う仕組みが多く、回線やメールを先に止めてしまうと、口座の確認そのものが難しくなります。月々の料金が惜しくても、財産調査が終わるまでスマホは生かしておく。デジタル時代の遺品整理の鉄則です。

次に、手続きです。暗号資産の持ち方は大きく2つあり、それぞれ道筋が異なります。ひとつ目は、国内の暗号資産交換業者(取引所)の口座で持っている場合。この場合は、預金に近い感覚で手続きできます。取引所に死亡の連絡をすると口座は凍結され、戸籍や法定相続情報一覧図、遺産分割協議書など所定の書類を提出して、残高の払い戻しを受けます。多くの取引所では、暗号資産を死亡時または手続き時の価格で売却・換金し、日本円で代表相続人の口座へ振り込む扱いが一般的です。残高証明書の発行も請求できますから、遺産分割や相続税申告の資料もそろえられます。手続きの細かな流れは業者ごとに異なりますが、「連絡すれば道がある」世界です。なお、海外の取引所に口座がある場合は、日本の戸籍がそのまま通じず、英文書類のやり取りや現地ルールへの対応が必要になるため、難易度が一段上がります(海外財産の相続の記事でご説明した構図と同じです)。また、遺産分割協議書に暗号資産を載せるときは、「〇〇取引所に預託するビットコイン全部」のように、取引所名と銘柄で特定して書くのが実務の作法。数量は変動や端数があるため、「全部」という書き方が安全です。

 

ふたつ目が、個人のウォレット(自己管理)で持っている場合。ハードウェアウォレットやアプリのウォレットで本人が直接管理していた暗号資産は、秘密鍵、実務的にはリカバリーフレーズ(12個や24個の英単語の列)が分からなければ、誰にも動かせません。取引所のような運営会社は存在せず、「パスワードを忘れたので再発行」という窓口もない。本人しか知らない鍵とともに、資産そのものが事実上失われます。実際、世界では相当量のビットコインが、鍵の喪失で永遠に取り出せなくなっているといわれます。相続の現場でも、「父がウォレットで持っていたことは分かるのに、フレーズが見つからず断念」という事例は現実に起きています。暗号資産の相続は、突き詰めれば鍵の相続なのです。

2 税金の落とし穴と、家族を困らせない生前の備え

死亡時の時価で相続税、売ったら所得税。二重の重さを知ったうえで、生前に設計を。

税金の話を、正直にお伝えします。暗号資産は、亡くなった日の時価で評価され、相続税の課税対象になります。ここに、暗号資産特有の怖さが3つ。第一に、価格変動です。死亡時に高値だった暗号資産が、申告・納税の時期までに暴落しても、評価は死亡時の時価のまま。納税資金の計画は、早めに立てる必要があります。第二に、売却時の所得税です。相続した暗号資産を売って利益が出ると、原則として雑所得として総合課税の対象になり、他の所得と合算されて、高い方では住民税と合わせて5割を超える税率になり得ます。株式の売却益の約2割の税率と比べて、はるかに重い。亡くなった方が安く買って大きな含み益があるほど、「相続税を払い、売却でまた重い税金」という二重の負担が現実になります。第三に、取り出せなくても課税され得る問題。鍵が見つからないウォレットの暗号資産も、財産として存在する以上、課税対象から当然には外れません。取り出せないことの立証や評価の扱いは専門的な判断になるため、暗号資産がからむ相続税申告は、この分野に明るい税理士と組むことが欠かせません。また、相続放棄との関係も知っておきましょう。暗号資産そのものは、価値が下がっても借金のようにマイナスにはなりませんが、信用取引(レバレッジ取引)の未決済の建玉があると、清算の結果、損失=債務が残ることがあり得ます。取引の内容が分かるまでは、財産に手を付けず、放棄の期限(3か月)も意識しながら調査を進める——借金の相続と同じ慎重さが、ここでも役立ちます。

 

だからこそ、生前の備えがすべてです。第一に、一覧化。どの取引所に口座があるか、ウォレットはどの種類か、おおよその内容を、エンディングノートや財産目録に書き残します。このとき、リカバリーフレーズやパスワードそのものをノートに書くのは危険です。書くのは「存在」と「鍵の在りか」(たとえば貸金庫、自宅金庫など)にとどめ、鍵そのものは安全な場所に分けて保管する。この二段構えが基本です。第二に、家族への一言。「ビットコインを少し持っている。何かあったらこのノートを見て」——この一言があるだけで、家族の調査は何日も短縮されます。言いにくければ、信頼できる専門家に伝えておくだけでも構いません。第三に、年齢と相場を見た出口戦略。ご高齢になり、ご家族に暗号資産に明るい方がいないなら、元気なうちに売却して預金に戻すことも、立派な相続対策です。実例をひとつ。遺品のパソコンから取引所のメールが見つかったご相談では、当事務所で取引所への照会と必要書類の段取りを整理し、約300万円分の暗号資産を換金して相続人の口座へ。一方、メモの端に残された英単語の列が決め手となってウォレットの資産を回収できたご家庭もあります。偶然に頼らず、設計で家族を守る。通帳のない財産の時代だからこそ、「書き残す」「伝える」という昔ながらの備えの価値が、むしろ高まっているのです。新しい財産にも、相続の備えの原則は同じです。

3 名古屋のごとう司法書士事務所の特徴|新しい財産も相続の設計図に

不動産や預金と同じ目線で、暗号資産も財産目録と遺言に組み込みます。

相続手続きの全体像を整理してサポートします

暗号資産の調査・取引所への照会から、全財産の手続きまで一括して。

当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。暗号資産を含む財産調査から、預貯金・不動産の名義変更まで、相続手続き全体の司令塔としてお手伝いします。

遺産分割と税理士連携のサポートが得意です

評価の難しい財産は、暗号資産に明るい税理士と連携して。

暗号資産は評価と税務が専門的な分野です。遺産分割協議書への記載方法から相続税の扱いまで、この分野に対応できる税理士と連携し、ワンストップで進めます。

「難しいことを簡単に」ご説明します|ご相談・お見積り無料

初めての方にも、暗号資産の仕組みからかみ砕いてご説明します。

 

ご相談は無料です。「そもそも暗号資産がよく分からない」という段階からで構いません。デジタル化に取り組む事務所として、新しい財産の相続も分かりやすくご案内し、費用は予めお見積りを提出します。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

存在を伝え、鍵の在りかを設計する。暗号資産の相続対策は、この2つに尽きます。

ビットコインなどの暗号資産は、預金や株式と同じ相続財産であり、遺産分割と相続税の対象です。取引所の口座なら、死亡の連絡と所定の書類で換金・払い戻しの道がありますが、個人のウォレットは秘密鍵・リカバリーフレーズが分からなければ事実上失われます。税金の面では、死亡時の時価で相続税がかかり、売却益には重い総合課税。取り出せない資産の扱いも含め、暗号資産に明るい税理士との連携が欠かせません。備えの要は、存在の一覧化と鍵の在りかの二段構え、そして家族への一言。場合によっては、元気なうちの現金化も選択肢です。新しい財産も、古くからの財産も、同じ丁寧さで設計図に。そのお手伝いを、私たちにお任せください。

ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しいことを簡単に」という理念のもと、デジタル化にも積極的に取り組みながら、家族や相続人の方によってすべて異なる相続の形に臨機応変に対応しています。財産調査から遺産分割協議書の作成、相続登記、税理士との連携、遺言などの生前対策、不動産の売却・活用まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪で、女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も丁寧にお受けしています。

▶「親が仮想通貨を持っていたかもしれない」。その手がかり探しから、ご一緒します。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。


 

※本記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。取引所の相続手続きは業者ごとに異なり、課税の扱いは個別の事情により異なりますので、実際のお手続きにあたっては各取引所および税理士にご確認ください。

相続お役立ち情報


友だち追加

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せはこちら

0120-290-939
営業時間
9:00~19:00
定休日
土日祝(ただし、事前予約により定休日相談可能)

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

0120-290-939

フォームでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

アクセス・受付時間

住所

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号 TCF丸の内ビル6階

アクセス

名古屋市地下鉄桜通線又は名城線「久屋大通駅」:桜通線側の1番出口から徒歩5分
名古屋市地下鉄桜通線又は鶴舞線「丸の内駅」 :桜通線側の4番出口から徒歩6分

受付時間

9:00~19:00

定休日

土・日・祝(ただし、事前予約により相談可能)
※フォームからのお問合せは24時間受付しております。

友だち追加