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相続放棄した家の管理義務はいつまで?改正民法の保存義務を名古屋で解説

相続放棄のその後の問題|「放棄したのに、実家の責任が終わらない」の正体

放棄で借金は引き継ぎません。でも、住んでいた家の「見張り番」は、すぐには降りられないのです。

親の借金や処分の難しい実家を前に、相続放棄を選ぶ方は年々増えています。家庭裁判所で放棄が受理されれば、はじめから相続人でなかったことになり、借金も不動産も引き継ぎません——ここまでは、よく知られたとおりです。ところが、その後に意外な問題が待っていることがあります。「放棄したはずなのに、固定資産税の納付書が届いた」「空き家になった実家の瓦が落ちそうだと、近所から連絡が来た」「管理はあなたの責任だと言われた」——放棄のその後を巡る戸惑いのご相談です。

 

実は、相続放棄をしても、一定の場合には家の保存義務が残ります。2023年施行の改正民法で、その範囲は以前よりずっと明確になりました。鍵になる言葉は、「現に占有」です。誰に義務が残り、誰には残らないのか。義務はいつ、どうすれば終わるのか。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、放棄後の管理義務の仕組み、固定資産税の請求が来る理由、やってはいけない行動、そして義務を終わらせる出口までを、実務の目線でご説明します。

1 放棄後も残る保存義務|「現に占有」している人だけの義務になった

同居していた人には残り、遠方で関わりのなかった人には残らない。これが改正後の整理です。

まず、仕組みからご説明します。相続放棄が家庭裁判所で受理されると、その方ははじめから相続人でなかったことになります。しかし民法は、放棄した人の手元に遺産が残ったまま誰も管理しない空白が生まれないよう、一定の義務を置いています。2023年4月に施行された改正民法の規定では、相続放棄をした人は、放棄のときに相続財産に属する財産を現に占有している場合に限り、相続人または相続財産清算人に引き渡すまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない、とされました。

この改正のポイントは、義務を負う人の範囲がはっきりしたことです。改正前の条文はあいまいで、「放棄したら全員がずっと管理責任を負うのか」という不安が広がっていました。現在は、現に占有している人だけ。つまり、亡くなった方と同居していた、鍵を預かって事実上管理していた、といった形でその財産を手元に置いていた人に限られます。たとえば、実家で父と同居していた長男が放棄すれば、長男には住んでいた家の保存義務がそのまま残ります。一方、遠方に嫁いで何十年も実家に関わっていなかった長女が放棄した場合、彼女はそもそも占有していないので、保存義務は負いません。「放棄したら日本中のきょうだい全員が空き家の見張り番」という誤解は、現在の法律では明確に否定されているのです。あわせて、放棄の連鎖にも気を配りましょう。子ども全員が放棄すると、相続権は亡くなった方の親へ、親もいなければ兄弟姉妹へと順番に移っていきます。何も知らないおじ・おばのもとへ、ある日突然、借金や空き家の相続人としての通知が届く——これは親族関係を痛める典型例です。放棄をしたら、次に相続人になる親族へひと言知らせてあげる。法律上の義務ではありませんが、このたった一本の電話が、親族みんなの放棄の期限(知ってから3か月)を守り、無用な恨みを防いでくれます。

 

義務の中身も、過大に恐れる必要はありません。求められるのは保存、すなわち現状を維持する程度の注意です。具体的には、家を壊れるに任せて放置しない、燃えやすい物を放置しない、台風の後に危険な破損がないか気を配る、といった最低限の見守り。自分のお金で修繕し続けろという義務ではありませんし、期間も、次に管理すべき人(他の相続人や、後でご説明する相続財産清算人)に引き渡すまでの、つなぎの義務です。ただし、つなぎとはいえ軽くもありません。保存を怠って家が倒壊し、隣家や通行人に被害が出れば、建物の占有者・管理者としての損害賠償責任を問われるおそれがあります。放棄で相続の負債は消えても、目の前の建物の危険から生じる責任は、占有が続く限り消えない。ここが、この問題の核心です。また、管理されない空き家には、空家等対策特別措置法という行政の仕組みも待っています。倒壊の危険などがある特定空家に指定されると、行政から指導・勧告・命令が入り、最終的には行政が取り壊して費用を請求する代執行に至ることもあります。「誰のものでもない空き家」は、放置すればするほど、関わった人に重い形で跳ね返ってくるのです。

2 固定資産税・損害賠償・片付けの注意と、義務を終わらせる出口

税金の請求のからくりを知り、単純承認の地雷を避け、清算人への引き渡しで義務を閉じる。

次に、多くの方が驚く固定資産税の話です。「放棄したのに納付書が来た」——これには、課税の仕組み上のからくりがあります。固定資産税は、毎年1月1日時点で登記簿や課税台帳に所有者として載っている人に課税される建て付けです。亡くなった方の名義のままだと、市区町村は相続人の代表者に納付書を送ってきますし、放棄の事実を市区町村が自動的に把握する仕組みもありません。放棄が受理されているなら、受理通知書や証明書を示して市区町村に事情を伝えることで、納税義務者の扱いを整理してもらう対応が基本になります。年をまたいで台帳に載ってしまった場合の扱いなど、細かな論点はありますが、「請求が来た=払わなければならない」と短絡せず、また怖くなって無視もせず、まず放棄の受理証明を持って役所と専門家に相談してください。

もうひとつの地雷が、片付けと処分です。放棄を考えている段階、あるいは放棄した後でも、遺産を処分してしまうと、相続を承認したものとみなされ(単純承認)、放棄が無意味になるおそれがあります。家財をまとめて売却する、家を取り壊す、形見分けの通常の範囲を超えて価値ある物を持ち帰る——これらは放棄を危うくする行動です。一方で、腐りやすい物の処理や、危険を防ぐための最低限の保存行為、ごみの処分程度は認められると考えられています。境界線は個別判断になるため、「売る・壊す・持ち帰るは立ち止まる。守る・防ぐは大丈夫」を合言葉に、迷ったら手を付ける前にご相談ください(放棄前の注意は相続放棄の記事でもご説明しています)。

 

では、義務はどうすれば終わるのか。出口は引き渡しです。他に放棄していない相続人がいれば、その方に財産を引き渡せば義務は終わります。相続人全員が放棄した場合は、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立て、選ばれた清算人に引き渡すことで、保存義務から解放されます。清算人の申立てには数十万円規模の予納金が必要になることが多く、「放棄したのにお金を払ってまで」とためらわれがちですが、危険な空き家を抱え続ける責任の重さと天秤にかければ、合理的な出口であることが少なくありません(清算人の仕組みは相続財産清算人の記事をご覧ください)。実例をひとつ。父親と同居していた方が、借金を理由に放棄を選んだご相談で、放棄後の実家の扱いが宙に浮きました。他のきょうだいも全員放棄していたため、相続財産清算人の選任を申立て、家の鍵と通帳類を清算人へ引き渡して義務を終了。「放棄して終わり、ではなかったけれど、終わらせ方まで教えてもらえて安心した」と話されました。放棄は、出口まで設計して、はじめて完結するのです。最後に、この問題のいちばんの予防策にも触れておきます。それは、親が元気なうちに、実家の出口を決めておくこと。将来誰も住まないことがはっきりしているなら、生前に売却して現金に換える、リフォームして貸す、引き取り手のない土地なら相続土地国庫帰属制度の利用可能性を調べておく。子どもたちが「放棄するしかない」と追い込まれる前に、親の代で選択肢を広げておくことが、何よりの思いやりです。

3 名古屋のごとう司法書士事務所の特徴|放棄の前に出口まで設計

放棄すべきかの判断から、放棄後の家の出口まで。一続きでお手伝いします。

個別対応でそれぞれのご事情に合わせます

占有の有無・家の危険度・ご家族の関係。ケースごとに最適な道筋を。

当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。放棄後の義務が残るのか、どう終わらせるのか、ご事情に合わせて個別に設計します。

親切丁寧に、法律用語をかみ砕いてご説明します

「現に占有」「保存義務」「単純承認」。難しい言葉こそ、分かりやすく。

放棄の判断は、専門用語の正確な理解が結果を左右します。やってよいこと・いけないことを、ご家庭の具体的な場面に当てはめて、丁寧にご説明します。

宅地建物取引士でもある司法書士です|売れる家なら放棄以外の道も

「処分に困る家」か「実は売れる家」か。査定の目で放棄の要否から見直します。

 

放棄の理由が実家の処分の難しさなら、本当に売れないのかを宅建業の目で査定してから判断するのが当事務所の流儀です。売れるなら相続して売却する道も、費用を含めて比較のうえご提案します。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

義務が残るのは「現に占有」する人だけ。そして、引き渡しで必ず終わらせられる。

相続放棄をしても、その家を現に占有していた人には、次に管理する相続人または相続財産清算人に引き渡すまで、自己の財産と同一の注意による保存義務が残ります。遠方で関与のなかった相続人には義務はありません。固定資産税の納付書は課税台帳の仕組みから届くことがあり、放棄の証明を持った役所への相談が基本。片付けは単純承認の地雷を避け、「売る・壊す・持ち帰る」の前に立ち止まること。そして全員放棄なら、相続財産清算人の選任と引き渡しが義務を閉じる正式な出口です。放棄すべきかの見極めから、放棄後の出口まで。一続きの設計を、私たちにお任せください。

ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しいことを簡単に」という理念のもと、法律用語と一般の言葉の意味の違いが誤解やトラブルにつながらないよう、デジタル化にも取り組みながら、家族や相続人の方によってすべて異なる相続の形に臨機応変に対応しています。相続放棄の申述サポートから相続財産清算人の申立て、不動産の査定・売却、相続登記まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪で、女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も丁寧にお受けしています。

▶「放棄した実家のことで、まだ責任があると言われて不安で……」。その不安、出口の設計で解消できます。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。


 

※本記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。保存義務の有無や固定資産税の扱いは個別の事情により異なりますので、実際のお手続きにあたっては専門家にご相談ください。

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