
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
こんにちは、皆さん。私は司法書士兼宅地建物取引士で、毎日さまざまな不動産の問題に取り組んでいます。今日は「相続登記」と「不動産売却」についてお話しします。よくある疑問や誤解を解き明かすことで、皆さんが安心してこの問題に取り組むことができるようにしたいと思います。
まず初めに、相続登記について詳しく説明します。相続登記とは、亡くなった方が所有していた不動産を相続人名義に変更する手続きのことを指します。これは非常に大切な手続きです。なぜなら、この登記を行わないと、法律上では相続人が不動産を所有していることにならないからです。
しかし、この相続登記、必ず行わなければならないものなのでしょうか?絶対にそうとは限りませんが、登記をしないでおくと、将来的に不都合が生じることがあります。例えば、不動産を売却する際には、登記されている所有者が売主となるため、相続登記がなされていないと売却できません。
次に、相続登記の流れとその注意点について説明します。相続登記は基本的には以下の手順で行われます。まず、亡くなった方の遺産分割協議を行い、相続財産をどのように分けるかを決めます。その後、協議結果をもとに司法書士に依頼し、相続登記を行います。
ただし、注意が必要なのは、相続登記を行う前に必要な手続きがあるということです。具体的には、遺産分割協議が全て終了し、その結果が全ての相続人によって承認されている必要があります。また、相続税の申告と納税も忘れないようにしましょう。
最後に、不動産売却時の相続登記について説明します。先ほども触れましたが、不動産を売却する際には、登記されている所有者が売主となるため、相続登記がなされていないと売却できません。しかし、相続登記がなされていない状態で不動産を売却したい場合もあるでしょう。
その場合、売却と相続登記を同時に進めることが可能です。つまり、購入希望者が見つかったら、その人と売買契約を結びつつ、相続登記の手続きを進めていくのです。そのため、相続登記がなされていないからといって、不動産売却が全く進まないわけではありません。
しかし、注意が必要なのは、売買契約と同時に相続登記を進める場合、その手続きが複雑になり、専門的な知識が必要になるということです。そのため、専門家である司法書士や宅地建物取引士に依頼することを強くお勧めします。
以上、相続登記と不動産売却について説明しました。相続や不動産の売買は、一人で考えていても解決しきれない問題がたくさんあります。だからこそ、私たち専門家が存在します。皆さんが何か困ったことがあったら、遠慮なく相談に来てください。一緒に問題を解決し、皆さんの安心した生活をサポートしたいと思います。
皆さん、こんにちは。今日は、兄弟姉妹が相続人である場合の相続登記と不動産売却について、具体的にご説明します。家族間で遺産を分けるときには、感情が入りやすく、問題が生じやすいですよね。そんな難しい問題を、一緒に解決していきましょう。
相続が発生した場合、まずは遺産分割協議が行われます。これは、遺産をどのように分けるかを相続人同士で決める協議です。しかし、兄弟姉妹が相続人である場合、しばしばこの遺産分割協議が難航します。
一つは感情的な問題です。家族間でも、遺産に対する考え方や希望はそれぞれ異なります。これらを調整するのは難しく、時には家族間の関係を傷つけることもあります。
また、不動産をどのように分けるかも難点です。不動産は現金のように容易に分割できません。一つの物件を複数人で共有すると、後々の管理や売却が難しくなることがあります。
そこでよく選ばれる方法が、不動産の売却です。不動産を売却し、その売却代金を現金で分けることで、相続人間の問題をスムーズに解決することが多いです。
しかし、売却をするためには、まず不動産の所有者を相続人に変更する相続登記が必要です。相続登記は、亡くなった方の所有していた不動産を、新たな所有者である相続人名義に変更する手続きです。
この相続登記が完了すると、相続人が合意した上で不動産を売却できます。売却代金は、遺産分割協議に基づき、各相続人に配分されます。このようにして、不動産を現金化し、それを分配することで、遺産の分割がスムーズに行われます。
しかし、これらの手続きは一見シンプルに思えますが、実際には専門的な知識や経験が必要です。また、家族間での意見の相違や誤解が、過度のストレスや紛争を引き起こす可能性もあります。
そこで大切なのが、専門家への相談です。司法書士や宅地建物取引士などの専門家は、遺産分割協議から相続登記、不動産売却までをサポートします。家族間での意見の調整も、中立的な立場から支援します。その結果、平和的な解決を促進し、家族関係を保つことにも寄与します。
皆さんも、相続や不動産売却に関する問題があるなら、ぜひ専門家に相談してみてください。きっと、皆さんの問題解決に向けた一歩を踏み出す助けになるでしょう。
相続というのは、私たち一人一人に必ず訪れる出来事です。しかし、その準備や対策は一人で行うものではありません。皆さんが安心して、相続を迎えることができるように、私たち専門家が全力でサポートします。
相続や不動産の手続きは、非常に複雑です。そして、その手続きに伴う費用も見えづらいものが多いですよね。しかし、私のオフィスでは明瞭会計を徹底しています。
手続きにかかる費用は、初回相談時に可能な限り詳細に説明します。不明確な費用は一切なく、安心してご依頼いただけます。これは、皆さんの信頼を大切にする私たちの考え方の表れです。
また、私たちは皆さん一人ひとりの状況に合わせた個別対応を大切にしています。兄弟姉妹間での相続は、特に感情が絡むため難しい問題が多いです。
そんな時、私たちは皆さん一人ひとりの立場と意見を尊重し、適切な解決策を一緒に考えていきます。遺産分割協議から相続登記、不動産売却まで、あなたの心強いパートナーとしてサポートします。
さらに、私は不動産に関する問題に特化した専門家です。相続登記や不動産売却は、複雑で専門的な知識を必要とします。私たちはその専門性を活かし、皆さんの問題解決を全力で支援します。
私たちの目指すのは、皆さんが安心して、相続を迎えることができる世界です。そのために、私たちは明瞭会計、個別対応、不動産専門家という3つの特長を持って、あなたの相続をサポートします。ご相談はお気軽にどうぞ。皆さんのご連絡を心よりお待ちしております。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。
また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
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