
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
「私が死んだら、あの子はどうなるのか」。その心配は、設計すれば、ちゃんと答えが出ます。
80代の親と、長く働いていない50代の子が、親の年金を頼りに暮らす——いわゆる8050問題は、もはや特別な家庭の話ではありません。内閣府の調査では、中高年のひきこもりの方は全国に数十万人規模と推計され、そのご家庭の多くが、同じ不安を抱えています。「親である自分が死んだら、この子の収入は途絶える。手続きもできないのではないか」。実際、親の相続は、8050家庭にとって生活と心の両方の崖になりがちです。収入の柱だった年金が止まり、遺産分割協議という他人との接触が必要な手続きが立ちはだかり、放置すれば家の名義も預金も凍ったまま——。
けれど、この崖には、あらかじめ橋を架けられます。協議そのものを不要にする遺言、一括で渡さず毎月の生活費として届ける信託や保険の設計、きょうだいや専門家との役割分担。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、8050家庭の相続で実際に起きること、親が元気なうちにできる備え、そして相続が始まってしまった後の進め方までを、実務の目線でご説明します。
親の死は、収入・住まい・手続きの3つの崖として、お子さんに一度に訪れます。
まず、8050家庭の相続の現実を順に見ておきましょう。第一の崖は、収入です。8050家庭の家計は、親の年金で回っていることがほとんどです。親が亡くなれば年金は止まり、お子さんに収入はない。遺族年金が出る場合もありますが、中高年の子が受け取れる場面は限られており、基本的には「親の死=収入の崖」と考えておくべきです。預貯金という蓄えがあっても、口座は相続手続きが済むまで凍結され、すぐには使えません。当面の生活費は、預貯金の仮払い制度などで橋を架けることになります。第二の崖は、手続きです。ひきこもりのお子さんも、当然に相続人です。遺言がなければ、他の相続人——多くはきょうだい——との遺産分割協議に参加し、実印を登録し、印鑑証明書を取り、書類に署名しなければなりません。長年、家族以外との接触を避けてきた方にとって、この一つひとつが高い壁です。協議が進まなければ、家の名義変更も預金の解約も止まり、相続登記の義務(3年)だけが迫ってきます。
第三の崖は、住まいと暮らしの管理です。実家に住み続けるとしても、固定資産税の納付、火災保険の更新、建物の修繕、町内会との関わり——親が担ってきた「暮らしの事務」が、そのままお子さんに降りかかります。郵便物を開けられないまま督促が積み上がる事態は、現場で本当によく見る光景です。さらに深刻なケースでは、同居の親が亡くなったこと自体を、お子さんが誰にも知らせられないことがあります。葬儀の手配も、死亡届も、年金の停止手続きも、すべて外部との接触を要する行為だからです。届出が遅れれば、振り込まれ続けた年金の返還問題にも発展しかねません。「もしものときは、まずこの人に電話」という駆け込み先を一本決めておくことが、実はどんな対策よりも先に必要な備えです。そして見落とせないのが、きょうだいの立場です。「親亡きあとは兄さんの面倒を頼む」と口頭で託されたきょうだいは、自分の家庭を抱えながら、感情と負担の板挟みになります。取り分の不公平感、支援の線引き、将来のきょうだい自身の相続——8050の相続は、本人だけでなく、家族全員の設計問題なのです。なお、ここでの前提をひとつ。ひきこもりのお子さんの多くは、判断能力そのものはしっかりしています。障害により判断能力の支援が必要なご家庭の設計(親なきあと問題)とは道具立てが少し異なり、「能力はあるが、人と会えない・動けない」ことに合わせた工夫が主役になります。
「協議をさせない」「一括で渡さない」「一人にしない」。設計の柱は、この3つです。
備えの第一の柱は、遺言です。遺言で「自宅と預金は長男に、残りは長女に」と財産の行き先を決め、遺言執行者を専門家に指定しておけば、遺産分割協議そのものが不要になります。お子さんは、誰とも会わず、何も交渉しなくても、執行者がすべての手続きを進めてくれる。人と会うことが最大の壁であるご家庭にとって、遺言は単なる紛争予防ではなく、お子さんを手続きから丸ごと守る盾になるのです。書く際は、公正証書遺言で確実に。分け方では、支えてくれるきょうだいに厚く配分したくなるものですが、ひきこもりのお子さんにも遺留分(最低限の取り分)があることは忘れずに。本人の生活原資を確保しつつ遺留分にも配慮した配分にしておくことが、後々の火種を消します。そして、なぜこの分け方にしたのかを付言事項に書き添え、支えてくれるきょうだいへの感謝と、本人への思いを言葉にしておくと、家族の納得がまるで違います。
第二の柱は、渡し方の工夫です。まとまった財産を一括で渡すことには、管理しきれない、悪質商法に狙われる、計画性なく費消するという心配がつきまといます。そこで、毎月届く形に変える。代表的な道具が家族信託です。親の預金や自宅を信頼できるきょうだいに信託し、親亡きあとは、ひきこもりのお子さんのために毎月定額を給付する設計にすれば、財産は守られながら、生活費は途切れません。信託を担えるきょうだいがいない場合は、生命保険を年金形式で受け取る商品や、信託銀行の仕組みで代替する道もあります。道具は複数あるので、「受け皿になる人がいないから無理」と最初からあきらめないでください。あわせて、住まいの安定も設計しましょう。自宅をお子さんに遺すなら、固定資産税や修繕費の原資もセットで遺す。管理が難しそうなら、自宅はきょうだいに遺して、お子さんには住む権利と生活費を確保する形も考えられます。第三の柱は、人のネットワークです。お金の仕組みをどれだけ精巧に作っても、見守る人がいなければ機能しません。ひきこもり地域支援センターなどの支援機関、地域包括、そして私たち専門家。親が元気なうちに「この人たちがうちに関わっている」という状態を作っておくことが、何よりの安心装置です。生活がどうしても立ち行かなくなったときには、生活保護という最後のセーフティネットもあります(受給と相続の関係は生活保護の記事でご説明しています)。もうひとつ、日常でできる小さな備えも添えておきます。親が元気なうちに、電気や水道の名義や支払口座を少しずつお子さんに移す、お子さん名義の口座と通帳を一緒に整えておく、郵便物の仕分けを週に一度だけ一緒にやってみる——。暮らしの事務の「予行演習」を小さく重ねておくと、相続後の崖は確実に低くなります。できることから、できる形で。完璧を目指さないことが、この分野では続けるコツです。
すでに相続が始まってしまったご家庭へ。あきらめる必要はありません。実務では、ひきこもりのご本人と直接会わずに進める工夫を重ねます。書類のやり取りは郵便で、説明は手紙やご家族経由で、実印の登録や署名は体調の良いタイミングで一度だけ——。ご本人の尊厳を守りながら、法律が求める最低限だけを、最小の負担でクリアしていく。当事務所でも、ご本人とは最後まで対面せず、手紙だけで遺産分割協議書への署名と登記を完了した例があります。実例をもうひとつ。80代のお母様が、50代のご長男のために相談に見えました。公正証書遺言で自宅と預金の行き先を定め、二男さんを受託者とする家族信託で毎月の生活費給付を設計し、地域の支援機関にもつながりました。手続きの地図ときょうだいの役割がはっきりしたことで、ご家族の空気も変わったといいます。「死ぬに死ねないと思っていたけれど、やっと眠れるようになった」。その言葉こそ、この仕事の意味だと思っています。8050の相続対策は、本人を変える試みではなく、本人が変わらなくても暮らしていける仕組みづくり。そして、親が元気な今日が、一番若い設計のチャンスです。
「息子は人と会えません」。その前提のまま進められる事務所です。
ご本人の状態・きょうだいの思い・財産の形。すべて伺って設計します。
当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。8050のご相談は、ご本人に負担をかけない段取りを前提に、オーダーメイドで設計します。
遺言・信託・執行まで、費用の全体像を最初にお示しします。
備えは一度きりではなく、見守りを含む長いお付き合いになります。各段階の費用を事前に明示し、ご家族みんなが納得できる透明な運営を徹底しています。
住み続ける場合の維持費から、将来の売却・住み替えまで。
実家にお子さんが住み続ける場合の維持の設計も、将来の売却や住み替えも、司法書士と宅地建物取引士の両輪でお手伝い。空き家にしない出口まで見届けます。
お気軽にご相談下さい。
協議をさせない遺言、一括で渡さない信託、一人にしない繋がり。親が元気な今日が設計のとき。
8050家庭の相続では、親の死が、収入・手続き・暮らしの管理という3つの崖としてお子さんに一度に訪れ、きょうだいも感情と負担の板挟みになります。備えの柱は3つ。遺言と遺言執行者で遺産分割協議そのものを不要にし、人と会えないお子さんを手続きから丸ごと守ること。家族信託や年金形式の保険で、一括ではなく毎月届く形に変えること。支援機関と専門家のネットワークで、本人ときょうだいを一人にしないこと。すでに始まった相続も、本人と会わずに進める工夫で前へ動かせます。本人が変わらなくても暮らしていける仕組みづくりを、私たちと一緒に始めませんか。
ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しいことを簡単に」という理念のもと、法律用語の誤解がトラブルにつながらないよう、家族や相続人の方によってすべて異なる相続の形に個別に対応しています。遺言書の作成支援から家族信託の設計、遺言執行、相続登記、不動産の維持・売却まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪で、女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も丁寧にお受けしています。
▶「私たち亡きあと、あの子はどうなるのか」。その不安を、設計図に変えるお手伝いをします。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。
※本記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。信託や保険の設計、支援制度の利用は個別の事情により異なりますので、実際のお手続きにあたっては専門家にご相談ください。
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号 TCF丸の内ビル6階
名古屋市地下鉄桜通線又は名城線「久屋大通駅」:桜通線側の1番出口から徒歩5分
名古屋市地下鉄桜通線又は鶴舞線「丸の内駅」 :桜通線側の4番出口から徒歩6分
9:00~19:00
土・日・祝(ただし、事前予約により相談可能)
※フォームからのお問合せは24時間受付しております。