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【韓国籍の方向け:日本における相続登記の進め方】ごとう司法書士事務所

 

皆さん、こんにちは。私たちは日本の不動産相続に詳しい司法書士として、韓国籍の皆さんが日本の不動産相続に関わる際の手続きや注意点についてお伝えしたいと思います。想像に難くないことですが、相続はしばしば予想外の事態を引き起こします。特に、海外の不動産が相続の対象となる場合は、その複雑さは増すばかりです。

これから皆さんにお伝えする情報は、日本にある不動産を相続する可能性がある韓国籍の方々に向けたものです。さて、そのような場合、まず何をすべきでしょうか?それは、日本の不動産相続について理解を深めることです。

相続が開始されると、まず、韓国の国民法に基づいて誰が相続人であるかが確定します。その過程で、法的手続きが必要となります。次に、日本にある不動産の相続についてですが、この部分については日本の不動産登記法が適用されます。つまり、日本の法律に従って手続きを進める必要があります。

さらに、すべての相続人と遺産分割協議を行い、日本の不動産の分割方法を決定します。そして、その結果を遺産分割協議書にまとめます。

最後に、日本で相続登記を行い、法的に明確な所有者となるよう手続きを進めます。この相続登記により、新たな所有者として正式に認識されることになります。

複数の国の法律が絡むこのような手続きは、一見、難しそうに感じられるかもしれません。しかし、しっかりと各ステップを理解し、一つ一つを進めていけば、必ず解決できます。

私たちは、韓国籍の皆さんが日本の不動産相続に関する法律の理解を深め、自身の権利を適切に行使できるようサポートすることを目指しています。不明な点や困ったことがありましたら、何でもお気軽にご相談ください。皆さんの旅が、国境を越え、法律を理解し、自分自身の権利を守るための旅であるよう、我々は全力でサポートします。

韓国籍の方向け:日本における不動産の相続登記について

 

1. 韓国の国民法による相続人の確定

まず初めに理解して頂きたいことは、相続が始まった際、韓国の国民法によって誰が相続人となるかが定まるという事です。これは、韓国国民にとって非常に重要なポイントです。相続人となるためには、韓国の国民法に基づく手続きを踏む必要があります。法的な資格がなければ、次の手続きへ進むことはできません。

2. 日本の不動産登記法の適用

次に、相続に関連する不動産が日本にある場合、その所有権の移転については日本の不動産登記法が適用されます。ここで言う不動産とは、例えば土地や建物などのことを指します。これらの物件の所有権を法的に移転するためには、日本の不動産登記法に基づく手続きが必要となります。

3. 遺産分割協議の実施

次に、相続人全員と一緒に遺産分割協議を行うことになります。これは、不動産をどのように分割するかを決めるための協議です。協議の結果、全員が合意できれば、その内容を記載した遺産分割協議書を作成します。この書類は、相続登記をする際に必要となるため、大切に保管してください。

4. 相続登記の実施

最後に、日本の不動産登記所で相続登記を行います。これにより、新たな所有者として正式に認められ、日本にある不動産の所有権があなたに移転することとなります。

これらの手続きは、韓国の法律と日本の法律の両方を理解する必要があり、複雑に感じられるかもしれません。しかし、一つ一つのステップを順番に踏んでいけば、確実に目的地にたどり着けます。

私たちは、韓国籍の皆さんが日本の不動産相続についての法的な理解を深め、自身の権利を守ることができるようにサポートします。私たちは、皆さんの権利を保護し、法律を通じて最善の解決策を見つけることを目指しています。何か疑問や不安がある場合は、遠慮なくお問い合わせください。

個々の課題、全力で解決 - ごとう司法書士事務所

こんにちは。今日は皆さんに、信頼できる法律のパートナー、ごとう司法書士事務所についてお話ししたいと思います。

当事務所は何よりも「個別対応」を大切にする事務所です。一人ひとりのお客様に耳を傾け、その人その人の問題に真剣に向き合います。法律は難しいものかもしれませんが、当事務所とあなたの問題は共有され、一緒に解決策を見つけていきます。

また、当事務所では「明瞭会計」を徹底しています。法律問題はストレスを伴うものですが、その上に不明瞭な料金体系が加わることはありません。あらかじめ全ての料金を明示し、お客様が何にどれだけの費用を支払うのか、その理由を理解できるよう心掛けています。

さらに、当事務所の司法書士は「不動産の専門家」でもあります。宅地建物取引士の資格も持っていて、相続から不動産取引まで幅広く対応してくれます。法律の専門家でありながら不動産のプロでもある司法書士に相談すれば、適切な解決策が見つかるでしょう。

いかがでしょうか。当事務所はあなたの問題を一緒に考え、最善の解決策を見つけるために助けてくれるパートナーです。何か困ったことがあれば、どんな小さなことでも遠慮なくごとう司法書士事務所に相談してみてください。あなたの問題解決に向けて、一緒に進んでいきましょう。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。

私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。

 

私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。

「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。


大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。

どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。

常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。

相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。

また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。

相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
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