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ごとう相続手続き相談センター

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ペアローンの相続|夫婦の一方が亡くなってもローンは残る?名古屋で解説

共働き時代の相続のお話|「団信があるから大丈夫」は、半分だけ正解です

ペアローンで消えるのは、亡くなった方のローンだけ。残された方の返済と相続は続きます。

住宅価格の上昇とともに、夫婦それぞれがローンを組んで一軒の家を買うペアローンが、共働き世帯の定番になりました。「お互い団信(団体信用生命保険)に入っているから、どちらかに万一のことがあっても安心」——そう考えている方がほとんどだと思います。けれど、この安心には見落としがあります。団信で消えるのは、亡くなった方が組んでいたローンだけ。残された方ご自身のローンは一円も減らず、そこに、亡くなった方の家の持分の相続手続きが重なってくるのです。

 

収入が一人分になったのに、自分のローンはそのまま。家の名義の半分は相続財産となり、お子さんが小さければ遺産分割に家庭裁判所の関与まで必要になることがある——。ペアローンの相続は、知る人が少ないまま当事者だけが直面する分野です。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士・宅地建物取引士が、ペアローン・連帯債務・親子リレーローンそれぞれの仕組みと万一のときの違い、相続手続きの実際、そして今日からできる備えまでを、実務の目線でご説明します。

1 仕組みの整理|ペアローン・連帯債務・親子リレーで何が違うか

同じ「夫婦で返す住宅ローン」でも、法律の形は3種類あります。

まず、ご自身の家がどの型かを整理しましょう。第一がペアローン。夫婦それぞれが金融機関と別々のローン契約を結び、互いに相手のローンの連帯保証人になる形です。家の名義は出し合った資金に応じた共有持分となり、団信にはそれぞれが加入します。万一のとき、亡くなった方のローンはその方の団信で完済されますが、残された方のローンには何の影響もありません。つまり、「夫のローンは消えたが、妻のローンはまるまる残る」。これがペアローンの基本の景色です。第二が連帯債務型。1本のローンを夫婦2人がともに債務者として借りる形で、代表的なものに住宅金融支援機構のフラット35があります。この型の鍵は団信の加入内容です。夫婦2人をカバーする連生型の団信に入っていれば、どちらが亡くなってもローン全額が消えます。一方、主たる債務者だけが団信に入る形だと、配偶者が亡くなってもローンは1円も減りません。同じ連帯債務でも、保険のかけ方ひとつで天国と地獄ほど違うのです。

 

第三が連帯保証型。債務者は一人で、配偶者は連帯保証人になる形です。債務者が亡くなれば団信で完済されますが、逆に保証人側の配偶者が亡くなっても、ローンは何も変わりません。そして忘れてはならないのが、保証人の地位そのものも相続されるということ。保証債務の相続は見えない負債の代表です(保証債務の記事でご説明しています)。もうひとつ、世代をまたぐ形として親子リレーローンがあります。親が前半、子が後半を返す設計で、団信は通常、子だけが加入します。つまり親が亡くなっても団信は働かず、親の債務部分は相続の対象になります。さらに、家の持分を親子で持ち合うため、親の持分は他のきょうだいも相続人となる遺産分割の対象に。「同居して返済してきた長男」と「家を出たきょうだい」の間で、持分とローンをどう整理するかという難題が生まれやすい型です。親子リレーを組んでいるご家庭は、親御さんが元気なうちに、持分の行き先を遺言で定めておくことと、他のきょうだいへの配慮(遺留分や代償の設計)まで話し合っておくことを強くおすすめします。ご自身の契約がどの型か、団信が誰のどの範囲をカバーしているかは、金銭消費貸借契約書と団信の加入証、それでも不明なら金融機関への照会で確認できます。相続が起きる前に、一度確かめておく——これだけで、万一のときの初動がまるで違います。なお、近年はペアローン世帯の広がりを受けて、夫婦のどちらかが亡くなったり所定のがんなどと診断されたりしたときに2人分のローンをまとめて保障する、ペアローン向けの連生型団信を扱う金融機関も現れています。保険料や金利の上乗せと引き換えに「片翼だけ残る」問題を正面から解決する商品設計で、これから組む方や借り換えを考える方は、選択肢として知っておく価値があります。すでに組んでいる方も、保障の見直しのタイミングで金融機関に尋ねてみてください。

2 相続の実務と備え|団信の請求から持分の登記、遺言の価値まで

 

団信は自動では下りません。請求・完済・抹消・相続登記の順に、手を動かす必要があります。

万一が起きたときの手続きを、順にご説明します。第一段階は、団信の請求です。団信は死亡と同時に自動でローンが消えるのではなく、金融機関を通じた保険金の請求手続きが必要です。死亡診断書などを添えて請求し、保険金がローン残債に充当されて完済となります。第二段階が、登記の整理です。完済されたローンの抵当権は自動では消えないため、抵当権抹消登記を申請します。そして、亡くなった方の家の持分について相続登記を。遺言があればその内容で、なければ相続人全員の遺産分割協議で取得者を決めます(取得を知ってから3年以内の義務の対象です)。ここで、小さなお子さんのいるご家庭に大切な注意があります。相続人が「妻と未成年の子」の場合、妻が子を代理して「持分は全部母が相続」という協議はできません。親子の利益が相反するため、家庭裁判所で特別代理人を選ぶ必要があり、しかも裁判所は子の取り分として法定相続分を確保する内容を原則とします。つまり、遺言がなければ、家の持分の一部が未成年のお子さん名義になることが普通に起こり、その家を将来売るときには再び家庭裁判所の関与が要るのです(未成年と特別代理人の記事でご説明した構図です)。

第三段階は、残された方ご自身のローンと暮らしの設計です。収入が一人分になった家計で、自分のローンを返し続けられるのか。返済の継続、借り換え、そして売却による住み替えまで、選択肢を感情ではなく数字で並べることが大切です。「夫が遺した家だから手放せない」というお気持ちは尊いものですが、無理な返済で暮らしが痩せていくことを、亡くなった方は望んでいないはずです。遺族年金や児童扶養手当などの公的な支えも含めて家計の全体像を描き、そのうえで住まいの形を決める。この順番が、残された家族を守ります。なお、相続放棄を考える場面でも、まず団信の確認を。「ローンが残る家なんて」と早合点して放棄すると、実は団信で完済され、無借金の持分を手放しただけだった——という取り返しのつかない結末があり得ます。放棄の判断は、団信の適用範囲が確定してからでも遅くありません。3か月の熟慮期間が苦しければ、家庭裁判所への期間伸長の申立てという手もあります。そして、今日からできる備えです。第一に、遺言。「自宅の持分はすべて配偶者に相続させる」という一通があれば、特別代理人も子との共有も避けられ、残された配偶者は住まいを確実に守れます。ペアローンを組んだ日が、夫婦で遺言を書く一番の適齢期です(夫婦の遺言の記事をご覧ください)。第二に、保険の点検。団信で消えないご自身のローン分は、収入保障保険などで手当てしておくと、残された家族の家計が立ちます。第三に、持分と返済の割合を一致させておくこと。持分の割合と実際の負担がずれたまま返済を続けると、贈与税の問題が生じ得るためです。実例をひとつご紹介します。30代のご夫婦がペアローンで購入した家で、ご主人が急逝されました。ご主人のローンは団信で完済。しかし奥様のローン3,000万円はそのまま残り、ご主人の持分2分の1は、奥様と2歳のお子さんの相続に。遺言がなかったため特別代理人の選任を経て、持分の一部はお子さん名義となりました。「ペアローンを組んだとき、誰も遺言の話なんてしてくれなかった」という奥様の言葉が、この記事を書く理由です。住宅ローンの窓口は貸すまでが仕事、保険の窓口は保障を売るまでが仕事。「万一の後の登記と遺産分割」まで見通して助言できるのは、相続の現場を知る専門家だけです。家を買ったら、保険と遺言もセットで。マイホームの引き渡しの日こそ、ご夫婦で将来の備えを話し合う最高の機会——それが共働き時代の新しい常識だと、私たちは考えています。

3 名古屋のごとう司法書士事務所の特徴|登記とローンと保険を一枚の絵に

  1. 抵当権抹消から相続登記、売却の検討まで、窓口ひとつで。

    個別対応します|契約の型の確認からお手伝い

    「うちはどの型?」の確認から、万一の後の手続きまで。

    当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。契約書と団信の読み解きから、オーダーメイドで対応します。

    明瞭会計です|抹消・相続登記の費用を最初に

    手続きごとの費用を事前にお示しし、安心してお任せいただけます。

    抵当権抹消登記、持分の相続登記、必要に応じた遺言作成支援まで、費用の全体像を最初にご説明します。

    不動産のプロとして、住み替えの選択肢も

    返済が重いときは、売却・住み替えの試算も同じ窓口で。

     

    宅建業者として査定と売却を扱える当事務所なら、「住み続ける」と「住み替える」を同じテーブルで比較し、ご家族の再出発を支えられます。

ごとう司法書士事務所のこと

皆様、こんにちは。今回の記事を通じて、相続登記の重要性やその手続きについての知識を深めていただけたことと思います。私たち、ごとう司法書士事務所も、皆様の大切な資産や権利を守るため、日々努力しております。以下、私たちの事務所の特徴を簡単にご紹介させていただきます。

  • オーダーメイドされた個別対応:
    お客様一人ひとりの状況や要望は異なります。私たちは、その点をしっかりと理解し、最も適切なアドバイスやサポートを提供するため、オーダーメイドの個別対応を心がけております。相談内容や疑問点、どんな小さなことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。

  • 明瞭会計:
    私たちの事務所では、費用に関しても透明性を大切にしております。初めての方でも安心してご利用いただけるよう、料金体系を明確にし、事前にしっかりとご説明させていただきます。隠れた費用や不明瞭な点がないよう努めております。

  • 司法書士兼宅地建物取引士という不動産の専門家が対応:
    当事務所には、司法書士と宅地建物取引士の資格を持つ専門家が在籍しております。これにより、相続だけでなく、不動産取引全般に関する複雑な問題も、一貫して専門的にサポートすることが可能です。皆様の大切な資産に関するあらゆる問題に対応いたします。

私たちごとう司法書士事務所は、皆様が安心して未来を歩んでいけるよう、心を込めてサポートいたします。相続や不動産取引に関すること、どんな小さな疑問でも構いません。お気軽にご相談ください。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

団信で消えるのは亡くなった方の分だけ。持分の相続と自分のローンは残る。備えは遺言と保険。

ペアローンでは、亡くなった方のローンは団信で完済されますが、残された方のローンはそのまま続き、亡くなった方の持分は相続登記の対象になります。連帯債務型は団信の加入内容(連生型か否か)で結果が激変し、連帯保証型は保証人側の死亡では何も消えず、親子リレーローンは親の債務と持分が遺産分割の火種になり得ます。手続きは、団信の請求、抵当権抹消、持分の相続登記の順。未成年のお子さんがいるご家庭では、遺言がないと特別代理人と子との共有が現実になります。家を買った日が、遺言と保険を整える日。ペアローン世代の新しい備えを、私たちがお手伝いします。

ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しいことを簡単に」という理念のもと、法律用語の誤解がトラブルにつながらないよう、家族や相続人の方によってすべて異なる相続の形に個別に対応しています。抵当権抹消や相続登記から、夫婦の遺言の作成支援、住み替えのご相談まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪で、女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も丁寧にお受けしています。

▶「うちのペアローン、万一のときどうなるんだろう」。その確認、今日できます。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。


 

※本記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。団信の内容や手続きは契約・金融機関により異なりますので、実際のお手続きにあたっては契約内容の確認と専門家へのご相談をおすすめします。

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