
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
日本において不動産を持っている韓国人が亡くなった場合、相続に関する手続きは日本の法律に基づいて進められます。相続人である配偶者や子供たちにとって、外国の法律に基づく手続きは複雑に思えるかもしれませんが、以下のポイントを頭に入れておくとスムーズに進めることができます。
実体法上の相続関係:韓国法の適用
日本の不動産相続登記:日本の不動産登記法の適用
このように、韓国人が日本の不動産を相続する場合、実体的な相続関係の決定には韓国法が、不動産の登記手続きには日本の不動産登記法がそれぞれ適用される点を理解することが重要です。実体法と手続き法は異なる法律体系に属するため、両方の法律を適切に適用して手続きを進める必要があります。
相続登記申請の提出:
必要な書類:
申請手続き:
申請後の流れ:
このように、相続登記の手続きは複数のステップから成り立っており、適切な書類の準備と手続きが求められます。特に、韓国人が日本の不動産を相続する場合は、韓国法に基づく相続権の証明など、特有の点も考慮する必要があります。手続きに不慣れな場合は、日本の司法書士や弁護士に相談するとスムーズに進行するでしょう。
必要性:
主な専門家:
専門家を選ぶ際のポイント:
協力を得るメリット:
日本の不動産相続に関する手続きは、特有の法制度や手続きがあり、それを知ることで多くのトラブルや手間を回避することができます。そのため、韓国人として日本での相続を進める際は、日本の専門家の協力を得ることを強くおすすめします。
皆様、こんにちは。
日本での不動産相続に関することは、専門的な知識や手続きが必要です。特に、異国の法律やシステムに慣れていない韓国の方々にとっては、不安や疑問が多いかと思います。
そんな皆様のために、私たちごとう司法書士事務所は、日本の不動産相続に関する専門的なサポートを行っております。
「オーダーメイドのような個別対応」
お一人お一人の状況や希望は異なります。私たちはその点を大切にし、まるでオーダーメイドのように、ご相談者様一人ひとりに合わせたアドバイスやサポートを提供しています。
「明瞭会計」
費用に関しての不明瞭さや驚きは、皆様にとっての大きなストレスになりますよね。私たちはすべての料金を明確にし、隠れた費用は一切いただいておりません。安心してご相談ください。
「親切・丁寧なサポート」
専門的な用語や複雑な手続きを、わかりやすく、心を込めて説明いたします。皆様が安心して、手続きを進められるよう、最後まで親切丁寧にサポートさせていただきます。
私たちごとう司法書士事務所は、韓国の皆様が日本の不動産相続に関する手続きを、安心してスムーズに行えるよう、全力でサポートいたします。
どんな小さな疑問や不安も、お気軽にご相談ください。皆様のお越しを、心よりお待ちしております。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。
また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
お気軽にご連絡下さい。
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愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号 TCF丸の内ビル6階
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