
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
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TCF丸の内ビル6階
どれだけ長く連れ添っても、法律上の相続人にはなれない。だからこそ、できる備えがあります。
人生を共に歩んできた同性のパートナー。家計も住まいも支え合い、誰が見ても家族そのものの暮らしがあっても、現在の日本の法律では、同性のパートナーは相続人になれません。自治体のパートナーシップ制度は名古屋市を含めて全国に広がりましたが、この制度に相続の効力はなく、何も備えをしなければ、遺された方は一円も受け取れず、長年暮らした家を離れなければならないことさえあります。
「不公平だ」という議論は司法や立法の場で続いています。けれど、いま備えを必要としている方は、制度が変わるのを待ってはいられません。そして幸い、法律が用意している道具を正しく組み合わせれば、パートナーに財産と住まいを遺すことは、確実にできます。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、同性カップルの相続の現実、遺言を柱とする備えの道具箱、税金の注意点、そして病気や万一の場面でパートナーが締め出されないための仕組みまでを、実務の目線でご説明します。
備えがなければ、財産は親やきょうだいへ。パートナーの座る席はありません。
まず、現実を正確に見つめることから始めましょう。民法が定める相続人は、法律上の配偶者と、子・親・兄弟姉妹などの血族だけです。同性のパートナーは、婚姻届を出せない現行制度のもとでは法律上の配偶者に当たらず、どれだけ長く生活を共にしていても、相続人にはなれません。自治体のパートナーシップ宣誓制度は、お二人の関係を公に証明する大切な一歩であり、病院での面会や公営住宅の入居、生命保険の受取人指定などの場面で実際に力を発揮します。しかし、相続権を生む効力はありません。宣誓をしていても、備えがなければ結果は同じです。
備えのないまま一方が亡くなると、何が起きるか。財産はすべて、親やきょうだい、場合によっては甥や姪といった法定相続人のもとへ行きます。二人で頭金を出し合った家でも、名義が亡くなった方単独なら、その家は相続人のもの。遺されたパートナーは、法律の上では他人であり、家の明け渡しを求められる立場になり得ます。だからこそ、これから家を買うお二人には、出し合う資金に応じた共有名義にしておくことをおすすめします。少なくとも自分の持分は自分の財産として確保され、万一の際に失うものを半分にできるからです。葬儀や遺骨についても決定権は親族にあり、長年の関係を快く思わないご家族であれば、お別れの場に立つことさえ難しいことがあります。亡くなる前の場面にも壁はあります。病状の説明や手術の同意を求められるのは親族が基本で、関係を証明できなければ、危篤の病室に入れてもらえなかったという声は、今も現実にあります。なお、相続人が誰もいない方の場合には、家庭裁判所が認めれば特別縁故者として内縁の相手などが財産を受け取れる制度があり、同性パートナーに認められた例もあります。ただしこれは、相続人がいないこと、裁判所の判断を経ることという高いハードルの上の救済であって、頼りにできる道ではありません。結論は明快です。同性カップルの相続は、制度に期待するのではなく、自分たちで設計する。その道具は、次にご説明するとおり、ちゃんとそろっています。
柱は遺言。そこに保険と契約を組み合わせれば、暮らしはほぼ守れます。
備えの第一の柱は、遺言です。遺言で「全財産をパートナーに遺贈する」と定めれば、相続人でない方にも財産を渡せます。ここで知っておきたいのが遺留分の地図です。亡くなった方に子がなく、親も既に他界していれば、相続人は兄弟姉妹——そして兄弟姉妹には遺留分がありません。つまりこの場合、遺言一通で、財産を完全にパートナーへ遺せます。親が存命の場合は親に遺留分があるため、その分への配慮や、生命保険でパートナーの手取りを補う設計を重ねます。作り方は、無効の争いを避けるため公正証書遺言を強くおすすめします。あわせて、遺言執行者に専門家を指定しておけば、親族と顔を合わせることなく手続きが進みます。付言事項に、パートナーへの思いとご家族への感謝を書き添えることで、親族の心情的な摩擦が和らぐことも、実務でよく経験するところです。より確実にするなら、お互いがお互いに遺す遺言を、二人同日にそれぞれ作る形が理想です(連名の一通は法律上無効のため、必ず一人一通で)。さらに、どちらかが先に亡くなった後のことも考えて、「パートナーが先に、または同時に亡くなっていた場合は、財産を〇〇に遺贈する」という予備の定めを添えておくと、書き直しの手間なく将来の変化にも対応できます。遺言は一度書いたら終わりではなく、住まいや財産が変わったら点検するもの。二人の記念日を遺言の点検日にする——そんな習慣をおすすめしています。
第二の道具は、お金と税の設計です。知っておくべき現実として、パートナーへの遺贈には税の壁があります。相続税の計算で、配偶者や子以外の方は税額が2割加算され、配偶者の税額軽減も使えません。不動産の名義変更にかかる税金も、相続人が相続する場合より高くなります。この負担を見越して、生命保険を活用しましょう。保険金は受取人固有の財産として遺産分割の外で確実に届き、パートナーシップ宣誓書などを根拠に同性パートナーを受取人に指定できる保険会社は、いまや珍しくありません。納税資金と当面の生活費を保険で手当てし、不動産は遺言で渡す——この二本立てが基本形です。第三の道具は、養子縁組です。年長者が年少者を養子にすることで法律上の親子となり、相続人の地位そのものを作る方法で、効果の強さでは随一です。ただし、関係の性質が変わること、いったん縁組すると解消が簡単でないこと、ご家族との関係など、慎重に考えるべき点も多い道具です。選ぶかどうかは、お二人の関係の捉え方と価値観次第——私たちは、良い面も難しい面も包み隠さず並べてお話しします。
第四の道具は、生前と死後の契約です。任意後見契約を結んでおけば、どちらかの判断能力が衰えたとき、パートナーが正式な後見人として財産管理や療養の手配を担えます。医療の場面に備えて、病状説明や立ち会いについての意思を書面にしておくことも力になります。そして死後事務委任契約で、葬儀・納骨・家の片付けといった死後の実務をパートナーや専門家に託しておけば、「法律上は他人」の壁を越えて、最期の場面まで二人の意思を通せます。賃貸住宅にお住まいなら、賃貸借契約の名義や同居人の扱いの確認も忘れずに。名義人が亡くなった場合に同居パートナーが住み続けられるかは、契約と貸主の対応次第という不安定な立場に置かれがちです。二人入居可の物件で連名の契約にしておく、あるいは大家さんや管理会社に関係を伝えて同居人として正式に届け出ておくことが、小さくても確かな備えになります。実例をひとつご紹介します。20年連れ添った50代の男性カップルのご相談で、持ち家の名義人の方に万一があればもう一方が住まいを失う状態でした。お二人そろって公正証書遺言を作成し、互いを受取人とする生命保険を整理、さらに任意後見契約と死後事務委任契約を同時に結びました。手続きを終えた日の「これでやっと、堂々と年を取れる」というお言葉が、今も印象に残っています。備えの一式は、一度整えれば何十年も二人を守ります。誰にも相談できずにいた時間が長いほど、整えたときの安心は深い——この分野のご相談で、いつも感じることです。最後に、よくいただくご質問にひとつお答えしておきます。「将来、同性婚が法制化されたら、この備えは無駄になりますか」。答えは、無駄になりません。遺言も保険も契約も、制度がどう変わろうとそのまま有効に働き続けますし、婚姻が可能になった時点で、より有利な形に組み替えればよいだけです。制度の行方を見守ることと、今日の暮らしを守ることは、両立します。待つことを備えない理由にしないでください。
守秘義務のある国家資格者として、安心してお話しいただける環境で。
話せる範囲で結構です。事情に合わせて道具を選びます。
当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。遺言・保険・契約の組み合わせを、お二人の事情に合わせて設計します。
遺言・任意後見・死後事務委任。全体の費用を事前にお示しします。
必要な道具と不要な道具を見極め、一式の費用を最初にご説明します。納得いただいてから、ひとつずつ進められます。
二人の家の名義・遺贈登記・将来の売却まで一貫して。
宅建業者として不動産を扱う当事務所なら、共有名義の整理から遺贈による登記、将来の住み替えまで、住まいの問題を一体でお手伝いできます。
お気軽にご相談下さい。
相続人になれなくても、財産と住まいは遺せる。柱は遺言、支えは保険と契約。
同性のパートナーは現行法では相続人になれず、パートナーシップ宣誓制度にも相続の効力はありません。備えがなければ財産は親族へ行き、住まいを失うことさえあります。守る道具はそろっています。柱は公正証書遺言——子がなく親も他界していれば兄弟姉妹に遺留分はなく、遺言一通で完全にパートナーへ遺せます。税の2割加算には生命保険で納税資金と生活費を手当てし、必要に応じて養子縁組という強い道具も検討。任意後見と死後事務委任で、病気と最期の場面の壁も越えられます。お二人の暮らしを、仕組みでしっかり守る設計を、私たちにお任せください。
ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しいことを簡単に」という理念のもと、法律用語の誤解がトラブルにつながらないよう、家族や相続人の方によってすべて異なる相続の形に個別に対応しています。遺言書の作成支援から任意後見・死後事務委任契約、遺贈による登記、不動産のご相談まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪で、女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も丁寧にお受けしています。
▶「私たちの場合、何から始めれば?」。その一歩を、安心して踏み出せる場所があります。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。
※本記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。制度の内容は変わる可能性があり、税の取り扱いは個別の事情により異なりますので、実際のお手続きにあたっては専門家にご相談ください。
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