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ごとう相続手続き相談センター

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亡くなった親に借金はない?信用情報の開示で調べる方法を名古屋で解説

相続の不安の正体のお話|「借金、あるかもしれない」を放置しない

相続するか、放棄するか。決めるための材料は、調べれば集まります。

親御さんが亡くなり、悲しみの中で手続きを進めるうち、ふと胸をよぎる不安があります。「父さん、借金はなかっただろうか」——。生前のお金の話は、親子でもなかなかしないもの。疎遠だった親御さんならなおさらです。そして、この不安には期限があります。相続放棄や限定承認を選べるのは、原則として相続を知ってから3か月。借金があるか分からないまま迷っているうちに、時計は進んでいきます。

 

けれど、やみくもに怖がる必要はありません。借金には必ず痕跡があり、調べる手順も確立されています。特に、信用情報機関への開示請求という制度を使えば、クレジットや銀行、消費者金融からの借入れの有無を、相続人の立場で確認できるのです。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、家の中と書類から借金の痕跡を探す方法、信用情報機関3社への開示請求の実務、そして調べても見えない借金への備えまでを、3か月の使い方として順にご説明します。

1 痕跡の探し方|家の中・郵便物・通帳・登記に残る借金のサイン

  1.  

    借金は隠れていても、返済の跡は隠れません。お金の流れを逆からたどります。

    まず、家の中の捜索から始めます。探すべきは、金銭消費貸借契約書やカードローンの契約書類、クレジットカードそのもの、請求書や督促状、返済予定表といった紙の痕跡です。机の引き出し、仏壇の引き出し、カバンの中、冷蔵庫に貼られた封筒——大切な書類と後ろめたい書類は、意外な場所から出てくるものです。遺品整理を業者に頼む場合も、こうした書類の捜索と保全を先に済ませてください(遺品整理の記事でご説明した作法です)。次に、郵便物の見張りです。借金の多くは、亡くなった後も毎月の請求書や督促状という形で手紙を送り続けてきます。少なくとも数か月は、故人宛ての郵便物を開封して確認する体制を作りましょう。金融機関やカード会社、聞き慣れない会社からの封書は、すべて中身を確かめること。これだけで、相当数の借入れは浮かび上がります。注意したいのは、督促の封書が届いても、慌てて返済しないことです。相続放棄を考えている段階で相続人が故人の借金を返してしまうと、相続を承認したと評価されて放棄ができなくなるおそれがあります。同じ理由で、故人の預金を引き出して使うことも厳禁。債権者には「相続するかどうか検討中です」と伝えれば、通常は待ってもらえます。調査の期間中は、財産に手を付けず、支払いもしない——この姿勢が、あなたの選択肢を守ります。

    第三の手がかりが、通帳の取引履歴です。毎月同じ日に同じ金額が引き落とされていれば、それは何かの返済かもしれません。引落し先の名前を調べ、心当たりのない会社があれば照会を。まとまった入金の記録は、借入れの実行かもしれません。通帳が見つからなければ、相続人の立場で金融機関に取引履歴の開示を求められますし、ネット銀行の利用が疑われるなら、メールやスマートフォンの通知も手がかりになります(デジタル遺産の記事もご覧ください)。第四に、不動産の登記です。ご自宅や所有地の登記事項証明書を取ると、抵当権や根抵当権が設定されていれば乙区に記録されています。住宅ローンは団信で消える場合も多いですが(ペアローンの記事をご覧ください)、事業資金の担保や、完済後に抹消し忘れた古い抵当権もあり、借入れの歴史が読み取れます。このほか、裁判所からの訴状や支払督促、差押えの通知、市役所からの税金の督促状も重要なサインです。個人事業をされていた方なら、買掛金やリース、事業の保証まで調査の範囲が広がります(個人事業の承継の記事でご説明しています)。これらの痕跡探しは、プラスの財産の調査と同時に進めるのが効率的です(財産全体の調べ方は相続財産の調査方法の記事をご覧ください)。

2 信用情報の開示請求と、3か月の賢い使い方

3つの機関に、3つとも請求する。それが借金調査の背骨です。

家の中の調査と並行して、ぜひ使っていただきたいのが信用情報機関への開示請求です。日本には、個人の借入れやクレジットの利用状況を登録する信用情報機関が3つあります。クレジットカードや信販会社の情報を扱うシー・アイ・シー、消費者金融の情報を中心とする日本信用情報機構、そして銀行や信用金庫の融資情報を扱う全国銀行個人信用情報センターです。亡くなった方の法定相続人は、戸籍で相続関係を証明し、本人確認書類を添えて、それぞれの機関に開示を請求できます。手数料は1機関あたり千円前後、郵送での請求が基本です。ここで大切な鉄則がひとつ。必ず3機関すべてに請求してください。機関ごとに加盟している金融機関が異なるため、1つだけ調べて「なかった」と安心するのは早計です。3通の開示結果がそろえば、金融機関からの借入れとクレジットの状況は、ほぼ網羅的に見渡せます。請求から結果が届くまでは、おおむね1〜2週間。3か月の熟慮期間から逆算すると、四十九日を待たず、落ち着いたらすぐ請求に動くのが安全です。必要書類は、亡くなった方との相続関係が分かる戸籍、請求者の本人確認書類、所定の申込書などで、細かな様式は機関ごとに異なります。書類の不備で往復すると貴重な日数を失いますから、最初に各機関の案内をよく確かめて、一度で通る請求を心がけてください。

 

ただし、開示結果が万能ではないことも、正直にお伝えします。信用情報に載らない負債があるのです。代表格が、個人間の借金と、保証人の地位です。友人の借入れの連帯保証人になっていた場合、保証債務は本人が借りたお金ではないため、信用情報に現れないことが多く、書面も相手方が持っているため、発見が最も難しい負債です(保証債務の記事でご説明しています)。滞納した税金や、未払いの医療費・家賃も信用情報の外にあります。だからこそ、開示請求と家の中の痕跡探しは、両輪で進める必要があるのです。さて、調査の結果をどう判断に結びつけるか。借金が見つかり、プラスの財産を明らかに上回るなら、相続放棄が有力です(3か月以内・放棄前に財産に手を付けないこと)。プラスとマイナスのどちらが多いか分からないなら、プラスの範囲でだけ責任を負う限定承認という道もあります(相続人全員での申立てが必要です)。調査が3か月で終わりそうにないときは、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てられます。「間に合わないから、えいやで決める」必要はありません。そして、すべて調べて借金が後から出てきたら——。判例は、借金の存在を知らなかったことに相当の理由がある場合、熟慮期間は借金を知った時から数える余地を認めています。死後数年して届いた督促状に青ざめても、諦めずに専門家へご相談ください。期限を過ぎているように見えても、事情次第で放棄が受理された例は現実にあります。大切なのは、督促状を無視せず、しかし安易に支払わず、すぐ相談に動くこと。時間が経つほど選択肢は細りますが、ゼロになるとは限りません。実例をひとつご紹介します。長年疎遠だったお父様を亡くした40代の方が、「財産も借金も見当がつかない」とご相談に見えました。3機関への開示請求と家の捜索を並行し、約1か月で消費者金融2社の残債務が計180万円、預貯金が60万円と判明。差し引きの判断で相続放棄を選び、期限に余裕をもって申述を終えました。「分からないことが一番怖かった。数字が見えたら、決められた」——調査の価値は、まさにこの言葉に尽きます。逆の結末もあります。借金を恐れて放棄を考えていた方が、調査の結果「負債なし・預貯金と自宅あり」と判明し、安心して相続した例も少なくありません。思い込みで放棄していたら、親御さんの遺した財産を丸ごと手放すところでした。放棄は一度受理されると撤回できない、やり直しのきかない選択です。だからこそ、怖さではなく数字で決める。調べることは、相続するためにも、手放すためにも、等しく価値があるのです。

3 名古屋のごとう司法書士事務所の特徴|調査から判断まで伴走

調べる・読み解く・決める。3か月を無駄にしない段取りで。

個別対応します|調査の段取りからお手伝い

何から調べるべきか、ご事情に合わせて優先順位を立てます。

当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。開示請求の書類準備から痕跡の読み解きまで、オーダーメイドで伴走します。

明瞭会計です|調査と放棄の費用を最初に

開示請求・財産調査・放棄申述。全体の費用を事前にお示しします。

調査だけのご依頼も、放棄や限定承認まで進む場合も、費用の全体像を最初にご説明し、納得のうえで進めていただけます。

不動産のプロとして、担保付き不動産の見極めも

抵当権付きの家は、売れば残る?残らない?数字でお答えします。

 

宅建業者として査定ができる当事務所なら、担保と時価を突き合わせ、「相続して売る」と「放棄する」のどちらが得かまで具体的に比較できます。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

痕跡探しと3機関への開示請求が両輪。数字が見えれば、3か月で決められる。

亡くなった方の借金は、家の中の契約書や督促状、数か月分の郵便物、通帳の引落し、登記の抵当権といった痕跡から探せます。並行して、信用情報機関3社へ相続人として開示請求すれば、クレジット・消費者金融・銀行の借入れをほぼ網羅できます(必ず3機関すべてに)。ただし個人間の借金・保証債務・滞納税金は信用情報に載らないため、痕跡探しとの両輪が欠かせません。借金が多ければ相続放棄、判断がつかなければ限定承認、時間が足りなければ熟慮期間の伸長、後から判明しても救済の余地——道は複数あります。分からないまま怖がる3か月を、調べて決める3か月に。私たちがお手伝いします。

ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しいことを簡単に」という理念のもと、法律用語の誤解がトラブルにつながらないよう、家族や相続人の方によってすべて異なる相続の形に個別に対応しています。借金と財産の調査から、相続放棄・限定承認の申述支援、相続登記、担保付き不動産の査定・売却まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪で、女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も丁寧にお受けしています。

▶「借金があるかどうかさえ分からない」。その不安、1か月で数字に変えられます。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。


 

※本記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。開示請求の手続きや手数料は各機関により異なりますので、実際のお手続きにあたっては各機関の案内および専門家にご確認ください。

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