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ごとう相続手続き相談センター
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相続登記は、被相続人(亡くなった方)の名義になっている不動産を、相続人名義へと変更する法的な手続きです。これは日本国内に所在する不動産については、たとえ被相続人や相続人が外国籍であっても、日本の法律に基づいて行わなければなりません。そのため、相続が発生した際には、法的な義務であると同時に、将来的なトラブルを防ぐうえでも非常に重要な手続きとなります。
特に、韓国籍の方が関わる相続登記の場合、日本人の相続とは異なる注意点がいくつかあります。たとえば、韓国には日本のような「戸籍謄本」という概念がなく、代わりに「家族関係登録制度」と呼ばれる独自の仕組みが用意されています。この制度に基づいた「家族関係証明書」「基本証明書」「除籍謄本」などを適切に収集・翻訳し、日本の登記実務に沿って提出する必要があります。これらの書類の取得手続きや翻訳の精度は非常に重要であり、不備があると登記が却下されたり、手続きが大幅に遅れてしまうこともあるため、正確さと慎重さが求められます。
また、韓国の民法では、日本とは異なる相続順位や法定相続分のルールが定められているため、誰がどの程度の割合で不動産を相続するかについても、韓国の法律を理解したうえで判断する必要があります。特に、相続人が複数いる場合には、相続分に関する認識の違いが原因でトラブルに発展することもあり、事前にしっかりと整理しておくことが重要です。
さらに、韓国籍の相続人の中には現在も韓国に住んでおられる方もいれば、日本に永住されている方、一時的に滞在されている方など、生活環境や法的立場もさまざまです。そのため、必要となる書類や手続きの進め方も、ケースバイケースで変わってきます。相続人が海外在住である場合、印鑑証明書の代わりにサイン証明を用いることになるなど、一般的な相続登記とは異なる実務対応が求められる場面もあります。
この記事では、こうした韓国籍の方が関わる相続登記について、実際に必要となる書類のサンプルや、手続きの流れをわかりやすく紹介していきます。これから相続登記を検討されている方、またはご家族の名義変更をどう進めればよいか迷われている方の参考になれば幸いです。難解になりがちな登記の手続きを、できるだけ身近で理解しやすいかたちでご説明してまいりますので、どうぞ安心して読み進めてください。
韓国籍の方が亡くなられた場合、その方が日本国内に所有していた不動産の名義を相続人へ変更するには、法務局で「相続登記」の手続きを行う必要があります。この相続登記は、たとえ被相続人(亡くなった方)や相続人が外国籍であっても、日本にある不動産については**日本の法律(不動産登記法)**に基づいて手続きすることが原則です。
ただし、「誰が相続人となるか」や「相続分(どのくらいの割合で相続するか)」については、原則として亡くなった方の**本国法(この場合は韓国の民法)**が適用されます。これを「法の適用に関する通則法」における準拠法の原則といい、国際相続の場面では非常に重要な視点です。日本の法律が登記手続に適用される一方で、相続の中身(相続人や割合)は韓国の法律に従うという、二つの法体系が関係してくる点が、韓国籍の方の相続登記における大きな特徴です。
また、韓国では日本の「戸籍制度」に代わって、「家族関係登録簿」という制度が運用されています。この制度に基づき、被相続人や相続人に関する身分関係を証明するためには、次のような書類が必要です。
基本証明書(기본증명서):本人の出生や死亡などの基本情報を記載
家族関係証明書(가족관계증명서):親族との関係を証明
除籍謄本(제적등본):過去の戸籍に相当する記録、死亡などによる登録終了を示すもの
これらの書類はすべて韓国語で発行されるため、日本の法務局に提出する際には、正確な日本語訳が必要になります。翻訳ミスや不完全な訳文は、登記申請が受理されない原因となるため、専門知識を有する翻訳者に依頼するか、司法書士事務所でチェックを受けるのが安全です。特に、続柄の記載(「子」や「配偶者」など)が登記実務で理解される形になっているかどうかは、非常に重要な確認ポイントです。
さらに、韓国の民法では、日本とは異なる相続のルールがあります。たとえば、日本のように「配偶者と子で相続分を2分の1ずつに分ける」ケースとは異なり、韓国では配偶者は常に法定相続人でありつつ、順位や分割の考え方が違うことがあります。また、直系尊属や兄弟姉妹も、特定の条件下で相続人になるケースがあり、日本の相続法の常識とは異なる判断が必要になる場面もあります。
もう一つ押さえておきたいのは、相続人の所在国や居住形態によって必要書類が変わるという点です。たとえば、相続人が韓国に住んでいる場合は、印鑑証明書の代わりに「署名証明書」を提出しなければならないケースがあります。
このように、韓国籍の方が関係する相続登記では、書類の収集、翻訳、法的解釈、居住地による対応の違いなど、通常の相続登記とは異なる複数の論点が絡み合います。そのため、専門家のサポートのもと、丁寧かつ確実に準備を進めていくことが、スムーズな登記完了への近道です。
韓国籍の方に関する相続登記では、日本人の場合と異なり、韓国の制度に基づく公的書類を適切に取得・翻訳し、それを日本の登記実務に即した形式で提出する必要があります。登記申請時には、書類の形式的な正確さだけでなく、法務局の登記官が「相続関係が正しく証明されている」と判断できる内容かどうかが問われます。そのため、単に必要書類を揃えるだけでなく、書類の整合性や翻訳の質、登記官の理解を得られる構成が重要となります。
以下に、実際の相続登記で求められることが多い書類の一例を、状況ごとに分類して詳しくご紹介します。
相続登記ではまず、誰が亡くなったのか、そしてその人の身分関係がどのようであったのかを明らかにする必要があります。韓国籍の方の場合、次のような書類が基本となります。
除籍謄本(제적등본)
韓国における旧戸籍制度の記録で、死亡などにより除籍された事実が記録されています。過去の戸籍に相当するもので、被相続人の出生から死亡までの記録が確認できるものが必要です。
基本証明書(기본증명서)
被相続人本人の基本情報を示す書類で、出生地、死亡日、国籍、氏名などが記載されています。死亡の事実が明記されているものを取得する必要があります。
家族関係証明書(가족관계증명서)
被相続人とその家族(配偶者・子など)の関係を示す公的書類です。相続人を確定するうえで不可欠です。
これらの書類は、韓国内の住民センター、または在日本大韓民国大使館・領事館を通じて取得可能です。日本国内で申請する際には、被相続人の本籍地や住民登録番号などを正確に把握している必要があり、取得手続きにも一定の準備が求められます。
相続登記では、「誰が相続人であるか」「相続人が複数いる場合に全員の合意があるか」を明らかにする必要があります。そのため、相続人についても次のような書類が求められます。
相続人各人の基本証明書・家族関係証明書
被相続人との関係(子、配偶者、兄弟など)を証明するものです。相続人ごとに用意が必要です。
日本での住民票(または在留カードの写し)
日本に住んでいる相続人の場合は、住所を示す住民票が必要になります。外国人の場合は在留カードの写しを提出することもあります。
印鑑証明書(署名証明書)
日本国内に住む相続人は印鑑証明書を、海外在住の相続人は公証役場や領事館で発行される署名証明書を用意します。これは遺産分割協議書への署名・押印の真正を証明するためのものです。
なお、相続人の中に未成年者や認知症など判断能力が不十分な方がいる場合は、別途家庭裁判所の手続き(特別代理人の選任等)が必要になる場合もあります。相続人全員が登記手続きに関与できる状態かどうかを確認することも大切です。
上記の身分関係証明書類に加えて、相続登記の実務では以下のような書類が必要となります。
遺産分割協議書
相続人が複数いる場合で、不動産を特定の相続人が単独で相続する場合には、相続人全員での合意(協議)が必要です。この合意内容を書面にしたものが「遺産分割協議書」です。署名・押印のうえ、印鑑証明書(または署名証明書)を添付します。
相続関係説明図
相続関係を一覧で示した図表です。法定相続人の構成や、被相続人との続柄を視覚的に整理することで、登記官の理解が進みやすくなります。手書きでも作成可能ですが、登記の実務に則した形式で整えておくことが望ましいです。
不動産の登記事項証明書および固定資産評価証明書
相続する不動産がどこにあるか、どのような物件かを確認するために必要です。また、登録免許税の算出にも使われるため、最新年度の評価証明書を市区町村役場で取得します。
登記申請書(司法書士が作成)
すべての書類が整ったら、これらを添付して登記申請書を作成し、管轄法務局に提出します。登記申請書の書式や記載内容は非常に細かく、相続関係や物件の状況によって変わるため、実務経験のある司法書士による作成が確実です。
このように、韓国籍の方の相続登記では、通常の日本人の相続よりも取得書類が多く、かつ書類間の整合性や翻訳の正確性が問われる場面が多いのが特徴です。書類収集に時間がかかることもあり、余裕を持って早めに準備を進めることが非常に重要です。
韓国籍の方の相続登記は、必要となる書類が多く、準備段階から専門的な知識が求められる手続きです。しかし、全体の流れをきちんと把握しておけば、一つひとつの手続きを着実に進めることができ、不安を感じずに対応できます。
ここでは、韓国籍の被相続人が亡くなり、日本国内の不動産を相続する際の、一般的な相続登記の流れを、実際の現場でよくある具体例も交えながら、分かりやすくご紹介いたします。
まず最初に行うべきことは、誰が相続人となるのかを確定することです。日本人の場合であれば、日本の戸籍を辿って相続人を確定しますが、韓国籍の方の場合は、韓国の「家族関係登録制度」に基づく書類を取り寄せて調査します。
必要な書類には、被相続人の基本証明書や家族関係証明書、除籍謄本などがあります。これらの書類から、被相続人に配偶者がいたのか、子どもは何人いるのか、あるいは亡くなった子がいた場合にはその孫が代襲相続人になるのかといったことを読み取ります。
また、被相続人の最後の国籍や、本国での住所などによっては、韓国の民法のどの条文が準拠法として適用されるかも検討が必要になる場合があります。たとえば、韓国では相続に関して「親等」や「法定相続順位」の考え方が日本とは微妙に異なり、兄弟姉妹や祖父母が相続人になるケースもあります。
この段階では、家族関係を正確に把握することが最優先事項です。曖昧なまま次の手続きに進んでしまうと、後で書類の不整合が判明し、登記申請が差し戻されるリスクもあるため、専門家とよく相談しながら進めることが大切です。
相続人を特定できたら、次は必要書類の収集に移ります。前項で紹介したように、韓国の公的書類はすべて韓国語で発行されるため、日本での相続登記に使うには、正確な日本語訳が必須です。
韓国国内での書類取得は、以下のような方法があります:
日本在住の親族が、韓国領事館や大使館を通じて申請する
韓国国内にいる親族に取得を依頼する
韓国の司法書士や行政書士等に代理取得を依頼する
取得した書類は、内容に矛盾がないか、必要な項目がきちんと記載されているかを専門家が確認する必要があります。たとえば、家族関係証明書に「子」が記載されていなければ、その子の相続人資格を証明できず、登記申請が受け付けられないこともあります。
翻訳においても、「配偶者」「嫡出子」「非嫡出子」など、法的な意味合いを正確に反映した訳語を使わないと、法務局で不備とされる可能性があります。翻訳文には、誰が翻訳したか、翻訳者の署名が記載される場合もあり、実務上は専門家(司法書士事務所等)による翻訳チェックが推奨されます。
必要書類が揃ったら、次に遺産分割協議を行います。これは、相続人が複数いる場合に、誰がどの遺産を取得するかを話し合って決める手続きです。
話し合いの結果は「遺産分割協議書」という書面にまとめ、相続人全員が署名・押印を行い、印鑑証明書(または署名証明書)を添付して、登記の際に提出します。
この協議書の作成では、以下の点に注意が必要です:
相続人全員が協議に参加していること(1人でも欠けていると無効)
誰がどの不動産を相続するかが明確に記載されていること
日本語の正しい法的文書として成立していること
なお、相続人の中に日本国外に居住している方がいる場合は、署名証明書を取得し、日本へ郵送してもらう必要があります。この作業には時間がかかるため、早めの準備が重要です。
また、相続人の中に未成年者が含まれている場合には、家庭裁判所で「特別代理人」の選任を受ける必要があるなど、個別の事情によって必要な手続きが増えることもあります。
すべての書類が整い、遺産分割協議も完了したら、いよいよ登記申請を行います。申請は、不動産の所在地を管轄する法務局に対して行います。申請方法は、窓口提出・郵送提出・オンライン申請などがありますが、外国籍が関係する相続登記では原本確認などもあるため、窓口提出が確実です。
登記申請にあたっては、以下のような書類一式を揃えて提出します:
登記申請書(専門家が作成)
相続人全員の戸籍(韓国書類+翻訳)
被相続人の死亡記載のある基本証明書等
遺産分割協議書
相続関係説明図
固定資産評価証明書
登録免許税の納付書(評価額の0.4%)
法務局では、提出された書類に基づいて相続関係が正確であるかを審査されます。不備があれば補正(追加書類提出)が求められますが、きちんと準備していれば問題なく進むことがほとんどです。
申請から登記完了までの期間は、おおむね1週間から10日程度が目安ですが、書類に不備があるとさらに時間がかかります。完了後は、新しい相続人名義での「登記簿謄本(登記事項証明書)」を取得して内容を確認しておきましょう。
登記が完了したら、必ず新しい登記事項証明書を取得し、名義が正しく変更されているかを確認します。また、不動産を今後どう管理していくか、将来的に売却や賃貸を検討するかといった点も、あらかじめ考えておくことが大切です。
韓国籍の相続人の中には、「相続で不動産を取得したが、今後日本で管理するのが難しい」という事情を抱える方も少なくありません。その場合は、売却や信託、第三者への管理委託など、別の選択肢を検討することになります。
相続登記はゴールではなく、相続後の不動産管理や活用のスタートです。とくに外国籍の相続人にとっては、日本の法制度や不動産慣行に精通した専門家のアドバイスを受けながら進めていくことが、将来的なトラブル防止にもつながります。
韓国籍の方が関わる相続登記は、日本人同士の相続とは異なる点が多く、特有の制度や実務上の注意点を理解した上で進める必要があります。不動産が日本国内にある限り、その登記手続きは日本の法律に基づいて行うことになりますが、相続人の範囲や相続分の計算など、相続の内容自体は韓国民法に基づいて判断されるため、制度の違いを正確に理解することが非常に重要です。
また、韓国の家族関係登録制度に基づく証明書は、日本の戸籍制度とは仕組みが異なっており、必要な書類を的確に取得し、それを日本の登記実務に適合させるためには、正確な日本語翻訳と法律的な整合性が求められます。翻訳の内容に不備があれば、たとえ原本が正しくても法務局で受理されないこともあり、形式的なミスが大きな支障となるケースもあるため、細心の注意が必要です。
特に相続人が複数いて、さらにその中に海外在住者が含まれる場合には、署名証明書の取得や郵送の手間、時差や言語の壁など、予想以上に手続きが複雑化することがあります。遺産分割協議書の作成や印鑑証明書の取得など、一つひとつの工程に時間がかかることもあり、**「早めの準備」と「確実な情報整理」**が非常に重要です。
このような国際相続においては、「どこから手をつけてよいかわからない」「どの書類が本当に必要なのか不安」「登記が無事に完了するか心配」といった声を多くいただきます。実際、韓国籍の方に関する相続登記は、一般の相続よりも判断すべき要素が多く、専門家のサポートがあるかどうかで、手続きのスムーズさが大きく変わる分野です。
当事務所では、司法書士かつ宅地建物取引士として、単なる登記手続きだけでなく、不動産そのものの価値や将来的な活用・売却のアドバイスまでを含めた、総合的なサポートを行っております。相続の手続きは、一度きりのことが多く、やり直しがきかない大切な局面です。だからこそ、信頼できる専門家と共に、安心して一歩ずつ進めていただけることを願っております。
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名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
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