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韓国籍の方が亡くなり、日本国内に土地や建物を所有していた場合、その不動産の名義を相続人へ変更するには相続登記が必要になります。
たとえば、在日韓国人の方が名古屋市内に自宅を所有していた場合や、韓国籍の親が日本に不動産を残して亡くなった場合には、相続人がその不動産を取得するために法務局で相続登記を申請することになります。
しかし、韓国籍の方の相続登記は、日本人の相続登記とまったく同じように進められるわけではありません。
日本にある不動産の登記申請は日本の法務局で行いますが、相続人が誰になるのか、相続分がどうなるのかについては、原則として亡くなった方の本国法を確認する必要があります。日本の「法の適用に関する通則法」では、相続は被相続人の本国法によるとされています。
つまり、亡くなった方が韓国籍であれば、韓国の相続法を確認する必要があります。
また、韓国籍の方には日本の戸籍がないため、日本人の相続登記で使う戸籍謄本とは異なり、韓国の家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書、除籍謄本などを取得して、相続関係を証明することになります。
この記事では、名古屋で韓国籍の方の相続登記を検討されている方に向けて、日本の不動産を相続する際に必要となる考え方、必要書類、注意点を司法書士の実務的な視点から解説します。
1 概要
【概要】
今回ご相談いただいたのは、韓国籍のお父様が亡くなり、名古屋市内にある自宅不動産の相続登記をしたいというケースでした。
被相続人であるお父様は、長年日本で生活していた在日韓国人の方でした。日本で結婚し、ご家族も日本で生活していました。亡くなった時点では、名古屋市内の土地と建物が被相続人名義のまま残っていました。
ご家族としては、日本で暮らし、日本で亡くなり、不動産も日本にあるため、日本人の相続登記と同じように進められると思われていました。
具体的には、市役所で死亡の記載がある書類を取り、相続人全員で遺産分割協議書を作成し、印鑑証明書を添付すれば名義変更ができると考えていたのです。
しかし、実際には、被相続人が韓国籍である以上、まず韓国法上の相続人を確認する必要がありました。
日本にある不動産の登記申請は日本の法務局で行いますが、相続人が誰になるのか、相続分がどうなるのかについては、原則として亡くなった方の本国法を確認する必要があります。韓国籍の方であれば、韓国民法を確認することになります。
また、日本人の相続登記であれば、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を集めて相続関係を確認します。
ところが、韓国籍の方の場合、日本の戸籍だけでは相続関係を証明できません。韓国の家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書、除籍謄本などを取得し、それらを日本語に翻訳したうえで、法務局に提出する必要があります。
今回のケースでも、被相続人の死亡、配偶者との婚姻関係、子どもとの親子関係を確認するために、韓国の証明書類を取得する必要がありました。
さらに、被相続人が高齢の在日韓国人であったため、現在の家族関係証明書だけでは足りず、過去の身分関係を確認するために除籍謄本も確認する必要がありました。
このように、韓国籍の方の相続登記では、相続人同士に争いがなくても、必要書類の確認と収集に時間がかかることがあります。
【アドバイス】
韓国籍の方の相続登記で大切なのは、「日本に不動産があるから、日本人と同じ書類でできる」と考えないことです。
登記申請そのものは日本の法務局で行います。
しかし、誰が相続人になるのかを確認する段階では、韓国法や韓国の身分関係書類が問題になります。
特に、在日韓国人の方の場合、日本で生まれ育ち、日本で生活し、日本で亡くなったとしても、国籍が韓国籍のままであれば、相続登記では韓国の証明書類が必要になることがあります。
また、韓国の証明書は、日本の戸籍謄本と形式が異なります。
一通の戸籍で出生から死亡までを確認するというよりも、基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、除籍謄本などを組み合わせて、相続関係を確認していくことになります。
そのため、どの証明書で何を確認するのかを整理しないまま進めると、法務局から追加書類を求められたり、相続人の確認に時間がかかったりすることがあります。
韓国籍の方が日本の不動産を残して亡くなった場合には、早い段階で韓国書類の取得、翻訳、相続人の確認を始めることが重要です。
特に、相続した不動産を売却する予定がある場合には、相続登記が完了しないと売却手続きに進めません。
「家族間で話はまとまっているから大丈夫」と思っていても、登記に必要な書類が揃わなければ名義変更はできません。
韓国籍の方の相続登記では、最初の段階で必要書類と手続きの流れを正確に確認しておくことが、スムーズな名義変更につながります。
韓国籍の方が亡くなった場合でも、日本国内に土地や建物を所有していれば、その不動産について相続登記が必要になります。
相続登記とは、亡くなった方の名義になっている不動産を、相続人や遺言で取得する方の名義へ変更する登記手続きです。
この点だけを見ると、日本人の相続登記と同じように思えるかもしれません。
しかし、韓国籍の方の相続登記には、日本人の相続登記と異なる重要な点があります。
最も大きな違いは、相続人を確定するために韓国法を確認する必要があることです。
日本人が亡くなった場合であれば、日本の民法に従って、配偶者、子、父母、兄弟姉妹などの相続順位や法定相続分を判断します。
一方、韓国籍の方が亡くなった場合には、原則として韓国民法に従って相続人を確認します。
韓国民法では、配偶者は一定の場合に共同相続人となり、相続順位としては、直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹、4親等内の傍系血族という順序で相続人が定められています。配偶者がいる場合の扱いも、日本法とは異なる点があります。
そのため、日本の民法だけを前提に相続人を判断してしまうと、相続人の範囲や相続分を誤る可能性があります。
次に、必要書類も異なります。
日本人の相続登記では、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書などを取得します。
しかし、韓国籍の方の場合、日本の戸籍謄本では相続関係を証明できないことがあります。
そのため、韓国の家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書、入養関係証明書、親養子入養関係証明書、除籍謄本などを、事案に応じて取得する必要があります。
韓国の家族関係証明書は、本人と父母、配偶者、子などの関係を確認するために使われます。基本証明書は本人に関する基本的な身分事項を確認するために使われ、死亡の記載を確認する場面でも重要になります。
また、韓国語で作成された証明書には日本語訳を添付する必要があります。
この日本語訳は、単なる参考資料ではありません。法務局の登記官が、相続関係や死亡事実、婚姻関係、親子関係を確認するための重要な資料になります。
したがって、韓国籍の方の相続登記では、韓国法の確認、韓国書類の取得、日本語訳、登記申請書類の作成を一体として整理する必要があります。
韓国籍の方の相続登記では、先ほどのように、韓国籍の親が日本に自宅不動産を残して亡くなったケースがよくあります。
しかし、実務上はそれ以外にも、さまざまな形で問題が生じます。
韓国籍の方の相続登記は、単に「韓国書類を集めればよい」というだけではありません。
被相続人の生活歴、婚姻歴、相続人の住所、国籍、不動産の処分予定によって、必要書類や確認事項が変わります。
たとえば、韓国籍のお母様が亡くなり、日本にあるマンションを子どもたちが相続するケースがあります。
子どもの一部は日本に住んでいますが、別の子どもは韓国に住んでいるという場合です。
この場合、日本在住の相続人については、住民票や印鑑証明書を取得できることがあります。
一方、韓国在住の相続人については、日本の印鑑証明書を取得できないため、署名証明書や住所を証明する書類など、別の方法を検討する必要があります。
また、韓国在住の相続人と遺産分割協議をする場合、遺産分割協議書への署名方法、本人確認、必要書類の取得方法を事前に整理しておく必要があります。
相続人全員が協力的であっても、海外との書類のやり取りには時間がかかります。
そのため、不動産の売却予定がある場合には、早めに準備を始めることが重要です。
在日韓国人の方が高齢で亡くなった場合、現在の家族関係証明書だけでは、相続関係を十分に確認できないことがあります。
韓国では、現在は家族関係登録制度に基づく証明書が発行されていますが、以前は戸籍制度が存在していました。
そのため、古い身分関係を確認するには、除籍謄本が必要になる場合があります。
たとえば、過去に婚姻や離婚があったか、前婚の子がいるか、認知された子がいるか、養子縁組があるかといった事情は、現在の証明書だけでは十分に分からないことがあります。
相続登記では、相続人を漏れなく確認する必要があります。
もし、相続人の一部を見落としたまま遺産分割協議書を作成しても、その協議は有効に成立しません。
したがって、高齢の韓国籍の方の相続登記では、現在の証明書だけで足りるか、過去の除籍謄本まで確認すべきかを慎重に判断する必要があります。
韓国籍の方が亡くなり、日本の不動産を相続人が売却したいというケースもあります。
この場合、相続人の間で売却すること自体に合意ができていたとしても、先に相続登記を完了させる必要があります。
亡くなった方の名義のままでは、原則として相続人が買主へ所有権移転登記をすることはできません。
そのため、売却前に、まず韓国籍の方から相続人への名義変更を行う必要があります。
ここで問題になるのが、時間です。
韓国書類の取得、日本語訳、相続人全員の協議、署名押印、登記申請までには、通常の日本人の相続登記よりも時間がかかることがあります。
買主が決まってから準備を始めると、売買契約や決済日程に影響する可能性があります。
特に名古屋市内の不動産売却では、相続登記の遅れがそのまま売却スケジュールの遅れにつながります。
韓国籍の方の相続不動産を売却する場合には、不動産会社に相談するだけでなく、相続登記に必要な韓国書類を早めに確認しておくことが大切です。
韓国籍の方が遺言を残して亡くなるケースもあります。
たとえば、日本の公正証書遺言で「日本にある不動産を配偶者に相続させる」と記載されている場合です。
このような場合でも、遺言があるから必ず簡単に登記できるとは限りません。
まず、その遺言が方式として有効かを確認する必要があります。
また、遺言の内容に基づいて日本の不動産を誰が取得するのか、韓国法との関係で問題がないか、登記原因証明情報としてどの書類を添付する必要があるかを検討します。
遺言がある場合には、遺産分割協議が不要になることもありますが、だからといって韓国書類が一切不要になるわけではありません。
少なくとも、被相続人が亡くなったこと、遺言者本人であること、受遺者または相続人の身分関係などを確認するための書類が必要になります。
そのため、韓国籍の方の遺言による相続登記でも、韓国書類と日本語訳の準備が問題になることがあります。
これらの事例に共通するのは、韓国籍の方の相続登記では、最初に必要書類と相続関係を正確に整理する必要があるという点です。
家族間で争いがない場合でも、書類が不足していれば登記は進みません。
また、韓国の証明書は、日本の戸籍謄本と同じ感覚で読めるものではありません。
どの証明書によって死亡を確認するのか。
どの証明書によって配偶者を確認するのか。
どの証明書によって子どもを確認するのか。
古い除籍謄本まで必要になるのか。
相続人全員の住所証明や印鑑証明はどのように準備するのか。
こうした点を一つずつ確認する必要があります。
韓国籍の方の相続登記では、事例ごとに必要書類が変わります。
そのため、インターネット上の一般的な必要書類一覧だけを見て進めるのではなく、ご自身の家族関係や不動産の状況に合わせて確認することが大切です。
韓国籍の方の相続登記が難しくなる理由は、大きく分けて三つあります。
第一に、韓国法を確認する必要があることです。
第二に、韓国の証明書類を取得する必要があることです。
第三に、取得した書類を日本の登記実務に合う形で整理しなければならないことです。
まず、韓国法の問題です。
日本の不動産について登記申請をする場合でも、亡くなった方が韓国籍であれば、相続人の範囲や相続分について韓国民法を確認する必要があります。
韓国民法では、相続順位や配偶者の扱いが日本民法と完全に同じではありません。たとえば、相続順位として、直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹、4親等内の傍系血族という考え方があります。
そのため、日本の民法の感覚だけで「相続人はこの人たちだけ」と判断するのは危険です。
次に、韓国の証明書類の問題があります。
韓国では、現在、日本の戸籍謄本と同じ形の戸籍制度ではなく、家族関係登録制度に基づいて証明書が発行されます。
相続登記でよく問題となるのは、次のような書類です。
家族関係証明書
基本証明書
婚姻関係証明書
入養関係証明書
親養子入養関係証明書
除籍謄本
家族関係証明書では、本人を中心とした父母、配偶者、子などの関係を確認します。
基本証明書では、本人の出生、死亡、国籍、改名などの基本的な身分事項を確認します。
婚姻関係証明書では、婚姻や離婚の履歴を確認します。
除籍謄本は、2008年以前の韓国戸籍制度時代の身分関係を確認するために重要になることがあります。
特に、被相続人が高齢の在日韓国人である場合、現在の家族関係証明書だけでは出生から死亡までの相続関係を十分に追えないことがあります。
この場合、除籍謄本を含めて、過去の身分関係を確認する必要があります。
第三に、日本の登記実務に合う形で書類を整理する必要があります。
韓国の証明書は、日本の戸籍謄本と記載方法が異なります。
日本の戸籍であれば、同じ戸籍の中で家族関係を確認しやすい場面が多いですが、韓国の証明書は、本人ごとに証明書を取得して関係を確認していく形になります。
そのため、登記申請では、どの証明書によって何を証明しているのかを整理することが重要です。
たとえば、
基本証明書で死亡を確認する
家族関係証明書で子を確認する
婚姻関係証明書で配偶者を確認する
除籍謄本で古い身分関係を確認する
というように、書類ごとの役割を明確にする必要があります。
また、韓国語の証明書には日本語訳が必要です。
翻訳が不正確であったり、登記に必要な部分が訳されていなかったりすると、法務局から補正を求められることがあります。
韓国籍の方の相続登記では、単に書類を集めるだけではなく、韓国法、韓国書類、日本の登記実務をつなげて整理することが重要です。
韓国籍の方の相続登記を進める場合には、最初に全体の方針を決めることが大切です。
いきなり法務局に登記申請をするのではなく、次の順番で整理すると、手続きが進めやすくなります。
まず、被相続人が韓国籍であることを確認します。
在日韓国人の方の場合、日本で長く生活していても、日本国籍を取得していなければ、相続の準拠法として韓国法を確認する必要があります。
次に、韓国法上の相続人を確認します。
配偶者がいるのか。
子どもがいるのか。
子どもが先に亡くなっている場合、孫が関係するのか。
父母が関係するのか。
兄弟姉妹が関係するのか。
こうした点を韓国民法に照らして確認します。
次に、韓国の証明書を取得します。
一般的には、被相続人について、基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、除籍謄本などを取得することが多くあります。
また、相続人についても、必要に応じて家族関係証明書や基本証明書を取得します。
韓国書類は、在日韓国大使館・領事館を通じて取得できる場合もありますが、事案によっては韓国本国での取得や専門家への依頼が必要になることもあります。
次に、韓国書類の内容を確認します。
取得した証明書に、死亡の記載があるか。
配偶者の記載があるか。
子どもの記載があるか。
過去の婚姻や離婚がないか。
認知や養子縁組がないか。
古い除籍謄本まで確認する必要があるか。
この確認を丁寧に行うことで、相続人の漏れを防ぐことができます。
次に、日本語訳を作成します。
韓国語の証明書を日本の法務局に提出する場合、日本語訳を添付します。
翻訳文には、相続登記に必要な情報が正確に反映されている必要があります。
特に、人名、生年月日、死亡日、身分関係、証明書の種類、発行機関、発行日などは、登記実務上重要です。
次に、遺産分割協議を行うかどうかを検討します。
相続人が複数いる場合、特定の相続人が不動産を取得するには、遺産分割協議書を作成することがあります。
日本に住んでいる相続人であれば、通常は実印を押印し、印鑑証明書を添付します。
韓国籍の相続人であっても、日本に住民登録があり印鑑登録をしていれば、印鑑証明書を取得できることがあります。
一方、海外在住の相続人や印鑑証明書を取得できない相続人については、署名証明書など別の方法を検討する必要があります。
最後に、登記原因証明情報として全体を整理し、法務局へ相続登記を申請します。
韓国籍の方の相続登記では、提出書類が多くなりやすいため、登記官が相続関係を理解できるように、書類のつながりを分かりやすく整理することが大切です。
韓国籍の方の相続登記は、相続人ご本人だけで進めることが難しい場合があります。
その理由は、単に韓国語の書類が必要だからではありません。
一番の問題は、どの書類を取得すれば相続関係を証明できるのかが分かりにくいことです。
日本人の相続登記であれば、戸籍謄本を出生から死亡まで集めるという基本的な流れがあります。
しかし、韓国籍の方の場合、家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書、除籍謄本など、複数の証明書を組み合わせて相続関係を確認します。
しかも、どの証明書を取得すべきかは、被相続人の年齢、婚姻歴、子どもの有無、相続人の構成によって変わります。
特に注意が必要なのは、次のようなケースです。
被相続人が在日韓国人である
日本に長く住んでいたが韓国籍のままである
名古屋市内や愛知県内に不動産を所有している
相続人の中に韓国籍の方がいる
相続人の一部が海外に住んでいる
韓国の家族関係証明書だけで相続関係を確認できない
古い除籍謄本が必要になる
韓国語の証明書の翻訳が必要である
遺産分割協議書を作成する必要がある
相続した不動産を売却する予定がある
このような場合には、早い段階で司法書士に相談することをおすすめします。
特に、日本の不動産を売却する予定がある場合には注意が必要です。
相続登記が終わっていないと、原則として相続人名義で売却することができません。
買主が見つかってから韓国書類を集め始めると、証明書の取得、日本語訳、相続人全員の署名押印に時間がかかり、売買のスケジュールに影響する可能性があります。
また、韓国籍の相続登記では、相続人同士に争いがなくても、書類面で手続きが止まることがあります。
「家族全員が納得しているから大丈夫」と思っていても、法務局に提出する証明書類が足りなければ登記は完了しません。
そのため、韓国籍の方が日本の不動産を残して亡くなった場合には、できるだけ早く必要書類の確認を始めることが大切です。
名古屋でも、韓国籍の方や在日韓国人の方が不動産を所有しているケースは少なくありません。
長年日本で生活し、名古屋市内に自宅や土地を所有している方もいます。
そのため、相続が発生した際には、韓国籍の方の相続登記が必要になることがあります。
名古屋で韓国籍の方の相続登記を進める場合、特に注意すべきなのは、早めに韓国書類の取得を始めることです。
日本の戸籍謄本であれば、市区町村役場で比較的スムーズに取得できることが多いですが、韓国の証明書は、取得方法や必要書類を確認するところから始めなければならないことがあります。
また、被相続人が高齢の在日韓国人である場合、現在の家族関係証明書だけではなく、古い除籍謄本まで確認しなければならないことがあります。
相続関係が複雑な場合には、韓国書類を取得してから相続人を確定するまでに時間がかかります。
また、名古屋市内の不動産を相続した後、売却を予定している場合には、相続登記の遅れがそのまま売却手続きの遅れにつながります。
不動産会社に売却相談をする前後の段階で、相続登記に必要な韓国書類を確認しておくことが重要です。
さらに、韓国籍の相続人が日本に住んでいる場合でも、すべての方が印鑑証明書を取得できるとは限りません。
相続人の住所、在留状況、印鑑登録の有無によって、必要書類が変わることがあります。
そのため、名古屋で韓国籍の方の相続登記を進める際には、単に「相続登記の必要書類」を一般的に確認するだけでは足りません。
被相続人の国籍、韓国書類の内容、相続人の住所、遺産分割の有無、不動産売却の予定まで含めて、全体を整理することが大切です。
韓国籍の方が亡くなり、日本国内に不動産を所有していた場合、その不動産について相続登記が必要になります。
ただし、日本にある不動産だからといって、日本人の相続登記と同じ書類だけで手続きができるとは限りません。
亡くなった方が韓国籍である場合、まず韓国法上の相続人を確認する必要があります。
日本の通則法では、相続は被相続人の本国法によるとされているため、韓国籍の方については韓国民法の確認が重要になります。
また、韓国籍の方には日本の戸籍がないため、韓国の家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書、除籍謄本などを取得し、相続関係を証明する必要があります。
これらの韓国語書類には、日本語訳も必要になります。
特に、在日韓国人の方が亡くなった場合には、日本で長く生活していたとしても、相続登記では韓国の身分関係書類が必要になることがあります。
相続人同士に争いがなくても、韓国書類の取得や翻訳に時間がかかることがあります。
また、相続した不動産を売却する予定がある場合には、相続登記が完了しなければ売却手続きに進めないことがあります。
そのため、韓国籍の方が日本の不動産を残して亡くなった場合には、できるだけ早い段階で相続登記の準備を始めることが大切です。
名古屋で韓国籍の方の相続登記についてお困りの場合は、韓国書類の取得、相続人の確認、日本語訳、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更まで、全体を整理して進める必要があります。
韓国籍の方の相続登記は、最初の確認を誤らないことが何より重要です。
「日本にある不動産だから簡単に名義変更できる」と思い込まず、韓国法と日本の登記実務の両方を確認しながら、慎重に手続きを進めましょう。
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