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土地や家などの不動産を、いつかは相続することになると思っていても、いざ実際に相続するとなった時に「何をしたらいいのかわからない」という声が多く挙がっています。
親から不動産を相続する方、その不動産を個人で売却しようとしている方も多いのではないでしょうか。
その場合、相続不動産は名義変更を済ませなければいけません。
そこで今回は、名古屋の司法書士が名義変更と個人の不動産売買に関してお話しします。
被相続人がなくなった瞬間から不動産の相続は始まりますが、名義変更が完了していなければその不動産が自分の所有物であると明確に示すことができません。
不動産の名義変更とは、登記制度に登録することです。不動産のような国民の重要な財産でかつ高額な財産には、国が管理する登録制度があります。これが登記制度ですが、この登記は自動的に変更等が行われるわけではありません。自己責任で登録するものなのです。そもそも、登記するかどうかも自由なのです。登記の情報に変更があっても変更手続きをしていないケースはあります。基本的には登記の変更をしなくてもペナルティはないですが、不利益を被ることは考えられます。
また、相続登記に限らず、名義変更に期限は特にありません。
法律上で期間が定められていることはなく、いつでも相続した不動産の名義を被相続人から相続人の方へ変更することができるようになっています。
しかし、相続などで名義変更をしないで長い間放っておくと様々なデメリットが発生する危険性があるのです。
例えば、不動産を売買するときや、担保にしてお金を借りるとき、土地や建物を人に貸し出して賃料を払ってもらうときに、しっかりと自分がその土地の所有者であることが証明できないと、トラブルに発展する可能性があるのです。
では、どうやって名義変更をするのでしょうか?
「名義変更」とは一般的にわかりやすい言い方として使われている言葉であり、本来は「所有権移転登記」と言います。
つまり、名義変更のためには「登記」を行う必要があるのです。
ただ、登記を行うには手間と費用がかかります。
登記の変更をするためには、変更する登記の内容によって登録免許税がかかります。また、登記制度は厳格に運用されているため、必要書類も細かく定められています。登記申請をしても書類の不備等により登記申請を取り下げなくてはいけなくなったり、却下されてしまうこともあるのです。
ここで注意点があります。登記は第三者への対抗要件といって、誰か第三者に自分が不動産の権利者であることを主張するためには登記名義も自分にしていなくてはいけない場面があるのです。さらに登記は早い者勝ちという側面があります。つまり、早く登記申請を出した方が勝ちなのです。したがって、取り下げや却下によって誰かに登記申請を先にされてしまう恐れがあるのです。特に売買等の大金が動いた取引の時には要注意です。
個人でも登記はできますが、司法書士など専門家に依頼することで、難しい登記を不備なくスムーズに行うことができるのです。
相続した不動産を個人的に売却しようと考えていても、自分自身で買い手を探し出すことは物凄く大変なことです。
個人間であれば不動産会社を介さなくてもよいため、その場合仲介手数料はかかりませんが、必要書類を全て自分で揃える必要もあり、かなりの時間と労力を注がなければいけません。
また、個人で行って不備があった場合は、買主の方とトラブルになることもあるのです。
そもそも不動産を売買する相手が決まったとして、どのように進めればよいのか。不動産取引には長年培われた実務のやり方があります。売買契約をした後、どのようにお金を支払うのか。いつ物件を引き渡せばよいのか。知らずに実はとても危険なやり方をしていることもあります。
売買において、売主買主が双方の感覚は違います。特に一般の方同士だと、通常はどのように考えるのかわからないこともあり、手付金や瑕疵担保責任、登記面積と実測面積の相違、境界性の明示など大切なポイントで認識のずれが起こりやすいのです。当事者間ではお互い利害関係に立つため、相手の言うことを鵜呑みにすることも難しいのではないでしょうか。自分に有利なことを言っていると感じてしまうかもしれません。
そこで、司法書士に相続登記から売買の段階まで依頼することをおすすめします。
そうすることで、負担が軽くなり、安心して不動産を扱うことができます。
また、司法書士事務所も事務所によって主に取り扱っている業務が異なるので、不動産関係に長けている、不動産と繋がりがある司法書士事務所に依頼するのが最適です。
以上、名古屋の司法書士が相続した不動産を知人や近所の人と個人間で売買する手続きについて解説しました。
知り合い同士の取引は、どうしてもいろいろなことがざっくりになりがちです。しかし、不動産のような高額な財産の取引では、必ず押さえておかなくてはいけないポイントがあります。知らず知らずのうちに、売主買主どちらかに不利になっている不動産売買契約や手続きをしてしまっているかもしれません。あとから、いろいろなことが判明して売主と買主の関係がぎくしゃくしてもったいない話です。
大事な人間関係であるからこそ、逆にしっかりと押せるべきポイントきちんと押さえた適正な不動産売買を実践するようにしましょう。不動産取引は、トラブルになると高額な損害が発生してしまう可能性があります。お互いに損害賠償請求をするようなことのないようにしたいものです。
名古屋市のごとう司法書士事務所は不動産売買を行う事業会社の経営も行っているため、不動産業界のことを知り尽くした司法書士が、みなさんの不動産についてのアドバイスをさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
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