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相続財産の調査を進めていく中で、「これはどうなんだろう?」と思われるものが出てくると思います。そういったどちらか判断に迷うものの中に、この非課税財産があるかもしれません。
ここでは、相続税の非課税財産について解説します。
相続税を課税するうえで、通常は財産となってもおかしくないものですが政策的配慮等から課税対象から外しているものがあるのです。それを非課税財産と呼びます。
具体的には、墓地、墓石、仏壇、仏具等があります。
死亡保険金や死亡退職金、弔慰金などにも非課税限度額が設定されており、課税されない部分があるのです。
墓地、墓石、仏壇、仏具などは、それ自体を課税の対象にすることは一般的な感情として許容できるものではないとして、非課税となっています。信仰の対象となるような場合もあるので、税務上、配慮していると思われます。
似たものに骨董品などがありますが、これは非課税になりません。特に投資の対象となる可能性もありますので、純粋な骨董品は課税対象になります。
社会政策的な見地から非課税とされているものが、いくつかあります。代表的なものを順を追ってご説明します。
① 死亡保険金
みなし相続財産となった死亡保険金のうち、次のものは非課税となります。
死亡保険金の非課税限度額:500万円×法定相続人の数
➁ 退職金
みなし相続財産となった退職金のうち、次のものは非課税となります。
退職金の非課税限度額:500万円×法定相続人の数
③ 寄付
相続人が、国、地方公共団体及び特定の公益社団法人などへ相続税の申告期限までに寄付をした場合、一定の要件を満たすと、その寄付した分は非課税財産となります。
ちなみに、営利目的の会社等へ寄付をする場合は、ここでいう非課税財産にはなりません。通常の課税対象になります。具体的には、贈与して構成されます。つまり、受け取る法人は、法人税等が課税されます。一方、贈与した人は、贈与対象が不動産の場合は、贈与であっても時価で譲渡したものとして(みなし譲渡)として、譲渡所得税が課税されます。取得費等が不明な場合、この譲渡所得税が多額になることがありますので十分注意しましょう。
なお、相続税・贈与税は個人を対象にしています。このように法人が相手となると課税名目が異なるので忘れないようにしましょう。
④ 弔慰金
「弔慰金」とは、広辞苑によると「弔意の気持ちを込めて遺族に送るお金」とされています。弔意とは、人の死を弔い哀悼する心とされています。退職金と区別する必要はありますが、この弔慰金に該当する場合は、次の要領で非課税額が計算されます。
弔慰金のうち次の金額
業務上の死亡の場合:賞与以外の給与の3年分
業務外の死亡の場合:賞与以外の給与の6か月分
なお、似たものに香典があります。これも同じ趣旨で渡されるものですが、一般的には葬儀費用に充てられるものとしてとらえられます。この香典は相続税の課税対象となる相続財産にはなりません。
これらの相続税の非課税財産について、法律上、遺産分割の対象となるような相続財産とされるものはどれでしょうか?
生命保険の死亡保険金、退職手当金、弔慰金及び香典は、法律上は相続財産を構成しません。つまり、遺産分割をする対象財産ではありません。受け取った方の固有の権利になります。
香典は喪主の方への贈与と考えられています。
一方、仏壇やお墓はどうでしょうか?被相続人が引き継いできた物(ぶつ)であれば、相続の対象になりそうにも思えます。ではこれら祭祀財産はどうなるのかみていきましょう。
お墓や仏壇などは、相続人が共有したり、分割したりするようなものではないと考えられています。
祭祀の承継について民法では次のように定めています。
民法第896条(相続の一般的効力)
「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」
民法第897条(祭祀に関する権利の承継)
「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。」
つまり、祭祀財産の承継者は、次の順位で決まります。
【祭祀承継者の決め方】
① 被相続人から指定された者(遺言で指定することも可)
➁ 慣習
③ 家庭裁判所が定めた者
次に、承継者が引きつづ祭祀財産についてみていきます。
具体的にはつぎのようなものです。
【祭祀財産】
①系譜:家系図や過去帳などの先祖の家系を表示するもの
➁祭具:位牌、仏具、仏壇、神棚など
③墳墓:墓石、墓碑、埋棺など
※墳墓に納められている遺骨は、祭祀財産と一体のものとして扱われます。
具体的なお墓の承継手続きとなる名義変更手続きは、お墓のある寺院や霊園などに確認をする必要があります。
基本的には被相続人と寺院等との契約を引き継ぐ話ですので、各寺院等により異なります。中には、承継者になることができる者の条件が厳しい場合あれば、別の問題がなければ、比較的柔軟に対応してくれる場合もあるようです。
また、祭祀の承継にあたり、檀家になることが必要な場合もあります。どのように先祖のお墓を守っていくのか考える必要があります。
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