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相続財産の調査を進めていく中で、「これはどうなんだろう?」と思われるものが出てくると思います。そういったどちらか判断に迷うものの中に、この非課税財産があるかもしれません。
ここでは、相続税の非課税財産について解説します。
相続税の計算では、本来であれば財産に含まれるものでも、政策的・社会的配慮により課税されないものがあります。
これを「非課税財産」といいます。
代表的なものは次のとおりです。
特に保険金や退職金は、500万円 × 法定相続人の数までは非課税となります。
ここが非常に重要なポイントです。
例えば、
これらは、相続財産ではなく「受取人固有の財産」とされます。
つまり、遺産分割の対象にならない
例えば、
この場合、「不公平だ」という争いになりやすい
実務では特別受益として調整されるかどうかが問題になります。
墓地、墓石、仏壇、仏具などは、それ自体を課税の対象にすることは一般的な感情として許容できるものではないとして、非課税となっています。信仰の対象となるような場合もあるので、税務上、配慮していると思われます。
似たものに骨董品などがありますが、これは非課税になりません。特に投資の対象となる可能性もありますので、純粋な骨董品は課税対象になります。
社会政策的な見地から非課税とされているものが、いくつかあります。代表的なものを順を追ってご説明します。
① 死亡保険金
みなし相続財産となった死亡保険金のうち、次のものは非課税となります。
死亡保険金の非課税限度額:500万円×法定相続人の数
➁ 退職金
みなし相続財産となった退職金のうち、次のものは非課税となります。
退職金の非課税限度額:500万円×法定相続人の数
③ 寄付
相続人が、国、地方公共団体及び特定の公益社団法人などへ相続税の申告期限までに寄付をした場合、一定の要件を満たすと、その寄付した分は非課税財産となります。
ちなみに、営利目的の会社等へ寄付をする場合は、ここでいう非課税財産にはなりません。通常の課税対象になります。具体的には、贈与して構成されます。つまり、受け取る法人は、法人税等が課税されます。一方、贈与した人は、贈与対象が不動産の場合は、贈与であっても時価で譲渡したものとして(みなし譲渡)として、譲渡所得税が課税されます。取得費等が不明な場合、この譲渡所得税が多額になることがありますので十分注意しましょう。
なお、相続税・贈与税は個人を対象にしています。このように法人が相手となると課税名目が異なるので忘れないようにしましょう。
④ 弔慰金
「弔慰金」とは、広辞苑によると「弔意の気持ちを込めて遺族に送るお金」とされています。弔意とは、人の死を弔い哀悼する心とされています。退職金と区別する必要はありますが、この弔慰金に該当する場合は、次の要領で非課税額が計算されます。
弔慰金のうち次の金額
業務上の死亡の場合:賞与以外の給与の3年分
業務外の死亡の場合:賞与以外の給与の6か月分
なお、似たものに香典があります。これも同じ趣旨で渡されるものですが、一般的には葬儀費用に充てられるものとしてとらえられます。この香典は相続税の課税対象となる相続財産にはなりません。
墓や仏壇などは、祭祀財産として扱われます。
これは通常の相続財産とは異なり、分割するものではないとされています。
優先順位は次のとおりです。
名古屋でも多いのが、
といったケースです。
特に最近は
というケースも増えています。
相続では、財産の種類ごとに取り扱いが大きく異なります。
例えば、
というように、それぞれルールが異なります。
この違いが、実務上のトラブルの原因になります。
例えば名古屋でもよくあるケースとして、
という形になった場合、
一見すると分けられているように見えますが、
それぞれの財産の“価値”や“負担”が異なる
ため、不公平感が生じやすくなります。
さらに、
といった事情もあり、
単純に分けただけではバランスが取れない
という問題が発生します。
特に不動産は、
ため、
他の財産(保険金・祭祀財産)とのバランスを考えて分ける必要があります
名古屋でも、
といったケースが増えており、
相続全体を見た設計が重要になっています
トラブルを防ぐには、
事前に
ことが重要です。
特に不動産は「誰が取得するか」だけでなく「誰が売却するか」まで決めることが重要です。
お墓や仏壇などは、相続人が共有したり、分割したりするようなものではないと考えられています。
祭祀財産の承継者は、次の順位で決まります。
【祭祀承継者の決め方】
① 被相続人から指定された者(遺言で指定することも可)
➁ 慣習
③ 家庭裁判所が定めた者
次に、承継者が引きつづ祭祀財産についてみていきます。
具体的にはつぎのようなものです。
【祭祀財産】
①系譜:家系図や過去帳などの先祖の家系を表示するもの
➁祭具:位牌、仏具、仏壇、神棚など
③墳墓:墓石、墓碑、埋棺など
※墳墓に納められている遺骨は、祭祀財産と一体のものとして扱われます。
具体的なお墓の承継手続きとなる名義変更手続きは、お墓のある寺院や霊園などに確認をする必要があります。
基本的には被相続人と寺院等との契約を引き継ぐ話ですので、各寺院等により異なります。中には、承継者になることができる者の条件が厳しい場合あれば、別の問題がなければ、比較的柔軟に対応してくれる場合もあるようです。
また、祭祀の承継にあたり、檀家になることが必要な場合もあります。どのように先祖のお墓を守っていくのか考える必要があります。
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