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皆さまは、「秘密証書遺言」という遺言をご存知でしょうか?この遺言を知っているという方は、かなり勉強をされている方だと思います。それほど一般的ではないですが、場合によっては有用な遺言です。
他の遺言と比べて、有効な場合はぜひ活用したいものです。順を追ってチェックしていきましょう。
秘密証書遺言とは、遺言の存在は知られてしまうかもしれないが、遺言内容は秘密にできる遺言です。
秘密証書遺言のメリット
① 遺言の内容を秘密にできる
遺言の存在は知られる可能性はありますが、その内容は秘密にできます。
➁ 遺言書は自筆でなくてもよい
自筆証書遺言では、自筆が要件になっていますが、こちらの秘密証書遺言は自筆でなくでもよいとされています。自分で書く必要がないのです。
秘密証書遺言のデメリット
① 遺言内容の不備があるかもしれない
遺言の内容を秘密にできる裏返しとして、誰にもチェックを受けないと、自分の書いた遺言が間違った内容であることに気がつかないことがあります。この点は司法書士や弁護士などの専門家の遺言チェックを受けるとよいでしょう。
➁ 公証人による手続きとなる
公証人や証人の前で申述する作業があるため、公証役場の手続きが必要です。遺言書の内容を明らかにする必要はありませんが、遺言書の存在を明かして秘密証書遺言を完成させることになります。
③ 公証役場で遺言書の原本を保管してくれない
公証役場での手続きになるものの、遺言書の原本を保管してくれません。この点、公正証書遺言は原本を保管してくれます。したがって、紛失したり、誰かに隠されたり、相続開始後、発見されない可能性もあります。貸金庫にしまっておいたり、作成を依頼した司法書士や弁護士に預けておくなどの対策が必要になります。
④ 家庭裁判所での検認手続きが必要
自筆証書遺言と同様に、相続開始後、相続人や受遺者が管轄の家庭裁判所へ遺言書の検認手続きを刷る必要があります。相続人や受遺者へ負担をかけることになってしまいます。
遺言に関しては、次のような民法の規定があります。
民法第967条(普通方式による遺言の種類)
「遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りではない。」
つまり、秘密証書遺言は、遺言作成の方式のひとつになります。その具体的な作成方式は次のとおりです。
自筆証書遺言のように全文を自筆で書く必要はありません。パソコンを使ってワードやエクセル等を使用して作成したり、代筆で作成することも可能です。最後に署名押印さえすればよいとされています。字が書けない方は、自筆証書遺言よりこちらの秘密証書遺言の方が有用となる場合があります。
なお、遺言書の中に日付も記載する必要はありません。
秘密証書遺言は、遺言内容は代筆でもパソコンで作成しても構いませんが、署名は自分でする必要があります。
自分で作成した秘密証書遺言を、遺言書に押印した印鑑で封印をします。
作成した遺言書を、公証人や証人の前に提示し、確かに自分の遺言書である旨伝え、筆者の氏名住所を伝えます。
秘密証書遺言では、全文を自筆で書く必要はありませんんで、誰かに代わりに書いてもらうこともできます。ただし、この場合、「筆者」とは、遺言者ではなく代筆した人です。公証人の前で申述する際も間違ってしまうと無効になりますので、注意して下さい。
これは、他人がワードなどパソコンで作成した場合も同様です。ここでいう「筆者」とは、ワードを操作した人を指します。
なお、司法書士や弁護士などの専門家へ秘密証書遺言の作成を依頼すれば、作成するのは司法書士や弁護士などになることもあります。
秘密証書遺言と自筆証書遺言の要件は異なります。秘密証書遺言を自筆で書いていれば、自筆証書遺言の要件を満たすかもしれません。
公証役場で手続きはしますが、公正証書遺言とは違い、公証人は遺言書を保管しません。したがって、自己責任で遺言書を管理する必要があります。司法書士や弁護士などの専門家へ保管も依頼したり、銀行の貸金庫などで保管をすることをお勧めいたします。
発見されない可能性もありますので、十分注意しましょう。
遺言内容に修正箇所がある場合は、自筆証書遺言と同様の修正方法で行う必要があります。
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