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最初に考えたい相続不動産の活用方法【名古屋のごとう司法書士事務所】

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相続した不動産を持て余している方は必見!!

不動産を相続した方へ|空き家の活用方法を名古屋市の司法書士が紹介

両親から空き家を相続したが、どのように活用したらいいかわからない。このようなお悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 空き家を相続した場合、その家をどのように使ったらいいのか、不動産の相続に詳しくなければわかりませんよね。

いやいやそんなことはありません。相続不動産の活用は簡単なものから複雑なものまでいろいろあります。不動産は何もしないで保有することはもったいないですから、何らかの活用を考えて、無理なら売るなどの方法で現金化することもできます。

 今回は名古屋の司法書士が、空き家の活用にお困りの方向けに、その活用方法をご提案していきます。

1 空き家の相続|活用方法

相続不動産である空き家の活用方法はたくさんありますが、ここではその中でも2点に着目してご紹介します。不動産を相続して迷っている方は一読ください。

1-1 相続後、その家に引っ越す

相続者様がその家に引っ越すことができる状況にある場合、相続後に移り住むという方法があります。

使い勝手の良いようにリフォームやクリーニングをして、自分好みの家に作りあげることも可能です。

ですが、現在の仕事場から遠いなど、引っ越しの条件に合わず不都合が起こる可能性も高いため要検討の選択です。

相続後、相続不動産に将来住むことを想定して、空き家を維持しておこうと考えた場合には、そのための維持費や管理費がかかることも念頭に置いておきましょう。毎年固定資産税がかかります。また、空き家を手入れしたり庭の草木を刈る必要もあるでしょう。家は、人が済まなくなるとすぐに傷んでしまいます。いったん傷んでしまえば、以後住むことが難しくなってしまいます。

また、マンションなんかであれば、将来子供が大学に進学した際に住むとか、社会人になったら住むなどの活用方法もあるかもしれません。

相続後、誰かが住んでいれば、家が傷むことはないでしょうから、住んでみてやっぱりほかの活用方法にすることもできます。何も思いつかない場合はとりあえず住んでみるのも良いかもしれません。住んでみて違ったら、売ることも問題なくできます。居住用として売却すれば、税金の面で軽減措置を受けることができるかもしれません。

1-2 賃貸物件として貸し出す

相続した空き家は、その多くが親の住んでいた実家です。

そのため、小さい頃の思い出から誰かに売ってしまったり、取り壊したりすることには抵抗があるとお考えの方も多いでしょう。

その場合には、賃貸物件として貸し出すことで収入を得ながら家の所持を続けるという方法があります。最近は持ち家を買うより賃貸で住み続ける家庭も増えています。必ずしも持ち家にはこだわらない世代は、ねらい目です。賃貸物件で3~4人の家族が住めるものはそれほどありません。

相続した不動産が駅から近い、地価の高い場所にあるなどの条件が整っていると、不動産としての価値は非常に高く、賃貸収入も十分に見込めます。駅から近ければ、入居者もあらゆる年代が見込めます。

ただし、相続した不動産を賃貸物件とする際には、リフォームやリノベーションが必要な場合が多いです。そのままの状態で人に貸せるケースは稀でしょう。やはり他人が賃料を払って住むとなると、それなりの状態にする必要があります。

そのため賃貸転用する前に、ある程度の投資が必要となります。しかし、その後の収益が見込めるのであれば、先行投資も視野に入れることができるでしょう。マーケットをしっかりと調査したうえで、水廻り等のリフォームする箇所を決めて取り組みましょう。

相続税対策で、債務を増やす意味で銀行融資を受けて賃貸アパートを建てるケースもあります。その場合でも考えることは同じです。いくら相続税対策といっても、赤字の収支のアパートを建てる意味はありません。自分でしっかりと収支の計画を立てるようにしましょう。

 

また、近年日本政府は空き家対策に力を入れるようになってきました。

相続した空き家の放置が続くことによって、外観を損ねたり、環境保全に問題が出る可能性があるからです。また倒壊の危険や通行人に危害が加わる可能性があるようではいけません。

そのため、地方自治体によっては空き家を活用することで補助金が貰えることもあります。各自治体に問い合わせて必ず確認をするようにしましょう。

相続不動産(空き家)に関して、このように事前に情報を仕入れておくことで、有益な活用方法が見いだせるかもしれません。国も不動産を活用して経済活動が生まれることを期待して、あの手この手の政策を打ち出しています。

まとめ

今回は、名古屋の司法書士が、空き家の活用方法2種類をご紹介しました。

このほかにも、相続不動産である空き家には多くの活用方法があります。

空き家の処分や売買などにお困りの際はごとう司法書士事務所までお気軽にご相談ください。必要書類作成のアドバイ、登記名義の確認などをサポートいたします。

 

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