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中国の国籍を持った方が亡くなる場合は、どの相続方が適用されるのでしょうか?中国の場合、少し場合分けをして検討する必要があります。
ここでは、以下、中国国籍の方のご相続に関する解説をいたします。
不動産の相続に関しては「日本の相続法」による
被相続人である中国籍の方が、日本の所有する不動産を残して亡くなった場合、日本の相続法を適用して手続きを行います。
通則法36条「相続は、被相続人の本国法による」とされており、本国である中国法が適用される。
その中国法では、1985年10月1日中国継承法が施行されています。ここでは、不動産に関しては、その不動産の所在地法により、動産は住所地法によるとしていた。
さらに、2011年4月1日施行の中華人民共和国 渉外民亊関係法律的用法によると、法定相続については、被相続人の死亡時の常居所地の法律を適用する。ただし、不動産の法定相続については、不動産の所在地の法律を適用するとしている。
亡くなる時期により多少異なることになります。
■中国継承法
中国継承法の特徴は以下のとおりです。
① 権利と義務の一致
相続する権利を受ける者は、親を扶養するなどの扶養義務を負うという考え方がこの法律の基本的な部分にあります。
② 相続財産の種類
中国は公有制の国なので、個人が所有できるものは限定されています。
法律では以下とおり定められています。
1 公民の収入
2 公民の家屋、貯蓄と生活用品
3 公民の樹木、家畜と家禽
4 公民の文物、図書資料
5 法律で許された公民の所有する生産手段
6 公民の著作権、特許権中の財産権
7 公民のその他の合法的財産
③相続順位
日本と配偶者の取り扱いが大きく異なるので、注意が必要です。
法律では以下のとおり定められています。
第1順位 配偶者、子女、父母
第2順位 兄弟姉妹、祖父母、外祖父母
子女:婚姻による子女、婚姻によらない子女、養子、不要関係にある継子女
父母:実父母、養父母、扶養関係にある継父母
兄弟姉妹:同父母、同父異母、同母異父の兄弟姉妹、養兄弟姉妹、扶養関係にある継兄弟姉妹
その他にも、相続権は男女平等、代襲相続、子女の残存配偶者、同順位の相続分などの定めがあり、日本とは異なる点も多いので、十分注意しましょう。
■中国の戸口制度
日本の戸籍のような制度でありますが、身分関係を証明することに重きを置いた制度ではないので、日本の戸籍制度に比べると不完全なものになります。
相続登記等の相続手続きにおいては、日本の公証役場にあたるようなところで、公証員の面前で宣誓、供述して認証を受けた書面などを使っていく形になります。
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