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遺産相続の手続きに関してお悩みをお持ちではありませんか?
遺産を相続した場合、相続効果の確定や、準確定申告、相続税申告など、期限がある手続きがいくつもあります。
相続に関してこれらの手続きにおいて期限を過ぎてしまうと、大きな不利益を被ることになります。
そのため、相続の手続きに関してお悩みがある方は、放っておくのではなく、専門家に相談してなるべく早く手続きを完了することが大切です。
さまざまな遺産相続の手続きに関するお悩みの中でも、多く存在するのが不動産の相続手続きに関するものです。
不動産は相続する遺産の中で、最も高額であることが多いでしょう。そのため「不動産の相続手続きの期限が知らない間に過ぎていたら、大きな損をしてしまいそう」と、不安に感じられている方も少なくありません。
そこで今回は、不動産の相続手続きをいつまでにするべきか、という疑問に名古屋の司法書士がお答えします。
不動産を持っていた方が亡くなると、その所有権は相続人に移転します。その際に、その不動産の名義変更手続きが必要になります。この不動産の名義変更手続きは一般的に「相続登記」といいます。
相続登記を行うことによって、相続した不動産を売却したり、賃貸として活用したりすることができるようになります。
不動産には登記制度といって、地目や地積、床面積等の情報のほか、所有者の住所氏名などの重要情報も登録されるのです。この登記記録の被相続人名義の不動産を相続人名義に変更することを相続登記と呼びます。
言葉で説明をすると簡単そうですが、登記制度自体がその信頼性確保のため厳格な手続きをとっています。パパっと簡単な書類を作るだけで手続きができるわけではないのです。添付していく書類には法的な書面も多く、登記用だからといって勝手に作成をして申請をしてしまえば、私文書の偽造などの犯罪になってしまうことだってあります。
相続登記は、不動産を取得した相続人が申請人となって行う手続きであるため、みんなが口約束でいいと言っているからといっても、遺産分割協議書などをきちんと作成して手続きをするようにした方が良いでしょう。登記で添付した書類は一定期間法務局で保管されます。後日、相続の裁判等で争いとなれば、利害関係人であれば、法務局に対して保管されている相続登記の申請書や添付書類を閲覧できるのです。
「相続登記っていつまでに完了しないといけないの?」という疑問は多くの方がお持ちではないでしょうか。
実は、相続登記の手続きはいつまでに完了させなければならない、という期限はありません。
そのため、相続してから何年後であっても相続登記を行うことができます。
「期限がないなら、相続登記を行わなくてもよいのではないか?」と思われるかもしれません。しかし、相続登記は、みなさんの権利を守り、相続した不動産に関するトラブルを防ぐためにも大切な手続きです。不動産を相続したら、なるべく早く相続登記の手続きを進めてください。今後は、法改正によって相続登記が義務化される可能性もあります。
相続登記をはじめとする「登記」は、あくまで自分の権利を守るためのものです。だからこそ自己責任として基本的には申請義務を課していません。トラブルに巻き込まれないためにも不動産の登記は正しい記載内容にしておきましょう。
相続登記手続きに関して、もう一つの注意点は、意外と時間がかかることが多いということです。いつでもできるからいいと思ってそのままにしておいた場合、いざ相続登記をしようと思っても、必要な書類がそろわない、追加で必要な書類があるなどうまくできないことがあります。我々司法書士がやる場合でも予想外に時間がかかってしまうこともあるのです。
相続不動産を売る場合には、不動産会社に仲介を依頼する前に相続登記を済ませた方が良いでしょう。不動産会社自体は法律や登記の専門ではないので、相続登記についてはわかりません。どのくらいで登記に時間がかかるのかは答えらえれないのです。
早め早めに相続登記をするようにしておきましょう。
今回は、不動産の相続手続きをいつまでにするべきか、という疑問に名古屋の司法書士がお答えしました。
相続登記には期限がなく、日々忙しく過ごされている方にとってはついつい後回しにしてしまう手続きです。しかし、相続した大切な不動産を活用するためにも、みなさんの権利を守るためにも、不動産の相続登記は行うべき手続きだと言えるでしょう。
ご自身で相続の手続きを行うのは、とても手間と時間がかかります。不動産を相続された場合は、信頼のできる司法書士にご相談ください。相続登記以外にも、相続に関するご相談を承ります。
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