
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
相続が起こると、不動産を相続する方も多いのではないでしょうか。今、ご相続が起こる方の世代は持ち家を持つことが当たり前の世代です。自宅の戸建てやマンションをお持ちだと思います。一方、相続人となる子供が自分立ちで既に家を買っている場合も多く、相続するのはいいけど、どうしたらわからないという声をよく聞きます。
昨今は、空き家空き地問題がニュースでよく流れています。
空き家の周辺住民が被害を被ることも多く、国や市区町村も見過ごせなくなっています。不動産を活用することで地域経済や日本経済が発展する可能性もあり、また、震災等の自然災害があった場合の復興事業をするにも登記上の所有者が不明又は実在していないという事態も問題視されています。これによって、土地を開発するにも所有者が判明しないため、復興が難航してしまうこともあるようです。
相続登記の義務化の流れもそのような問題を解決すべくなされます。
空き家や空き地はそれ自体が問題というわけではなく、管理されないで放置されることが問題です。ここでは放置される空き家や空き地の問題を指摘しながら、名古屋のごとう司法書士事務所が取り組んでいることもご紹介します。
名古屋市内に町中に空き家や空き地となり異様な雰囲気を漂わせている一角をたまに目にします。普通は、土地や家は、住んだりして活用をしますから、空き家で放置している場合は何か理由がある場合です。
なぜなら、不動差は所有するだけでコストがかかってきます。固定資産税はその代表選手ですが、維持管理するために草木の剪定など定期的なメンテナンスも必要です。これは、毎年かかる費用ですから、ローンのようなものかもしれません。
そこで、不動産に住んで家賃が浮くようにするか、他人に貸したりして不動産から収益を得るなどをするのが通常です。
いずれにしても、空き家や空き地となった不動産は、周辺住民には煙たがられます。放置されることで草木の越境があったり、ごみが捨てられたり、たばこのポイ捨てで火事の危険、犬や猫の棲み処となったり、害虫の発生など懸念材料は数多く存在します。
その様な事態となれば、近所の住民は市区町村などの行政に苦情を申し立てるでしょう。また、周辺住民に具体的な損害が生じれば、空き家の所有者は損害賠償請求を受けるかもしれません。管理不十分で、壁や屋根が倒れてたり、飛んでいって、通行人にけがを負わせることもあり得ます。
空き家対策特別措置法により、ごみ屋敷など明らかに支障をきたす空き家は行政が強制的に撤去することもあり得ます。そして、撤去費用の請求を受けるかもしれません。
このようにリスクの多い相続による空き家に対して、名古屋のごとう司法書士事務所は、問題解決ぬ向けて積極的に取り組んでいます。多数の相続登記や相続不動産の売却してきた事例に基づき、相続人の皆様の形に合った方法で空き家や空き地問題を解決していきます。
お困りの際は、お気軽にご相談下さい。
司法書士は法律と相続登記のプロです。
一方、空き家や空き地問題を解決するには不動産に関する知識や経験が必要です。そこで、名古屋のごとう司法書士事務所では、司法書士が宅地建物取引士として不動産売買の仲介業務も行っています。
これによって、相続の法律問題だけでなく、空き家や空き地売却など不動産の取り扱いや活用法についても専門的な知見を活かしたアドバイスが可能になります。
相続不動産については、法律、登記、売買などあらゆる角度から問題を検討することができ、相続人の方に最適な方法をご提案できます。
しかも、相続登記と不動産のご相談を別々の専門家にするのではなく、1人の専門家へ相談できますので、時間と手間が節約されます。また、1人の専門家が判断するので、一貫性があり、総合的な判断が可能になります。
相続登記と空き家、空き地問題のご相談は無料です。
空き家や空き地をどのように取り扱えばいいのか、どのように相続登記をすればよいのか、迷われると思います。
空き家や空き地をどうするかを決めて、誰がどのように相続するかを決めます。相続登記で相続する人を確定させて、相続空き家を売却することも可能です。
相続登記だけでも、空き家の処分だけの検討でもいけません。総合的にどうするかを判断することが重要になります。これらのご相続相談をすべて無料でご提供しています。
ご依頼頂く前に必ずお見積りをご提示しています。
通常は、ご相談時に内容をお聞きしてお見積りを出しています。
相続や空家空地問題は難しそうなので、専門家へ依頼をしたら一体いくらかかるのだろうかと不安な方も多いと思います。
そこで、名古屋のごとう司法書士事務所では、必ず事前にかかる費用についてご説明をしております。
費用には、司法書士への報酬と手続きに要する実費があります。
後者の実費は、誰がやっても同じだと思いますが、司法書士報酬は司法書士ごとに異なります。また、当然ながら、司法書士が提供するサービスの内容も異なります。費用が安ければいいというものでもないと思いますが、依頼をされる相続人の方が納得されたうえで、司法書士へ依頼をするとよいでしょう。
名古屋のごとう司法書士事務所でも、随時、相続や空家空地相談を実施しています。些細なことでも結構です。お困りの際やご質問は、お気軽にお問い合わせください。お待ちしております。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
お気軽にご連絡下さい。
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