
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
相続登記手続きは、どのような手続きでしょうか?
不動産の相続登記手続きとは、登記という不動産の登録制度に対して被相続人が記載されている所有者を、実際に相続する相続人へ変更をする手続きを言います。
略して、「相続登記」と呼びます。
この相続登記手続きは、実は奥が深いのです。不動産という重要な財産を国が管理している登記制度ですから、手続きも厳格に定められています。不動産登記法という手続き法で必要な手続き、必要書類等が定められています。この法律に沿って相続登記手続きをしていきます。
この点は裁判手続きに民事訴訟法等の手続法があるのと同じです
相続登記で必要となる書類とは、誰が相続人で誰が相続したのかを証明する書類が必要になります。つまり、相続の形によって必要となる書類は微妙に異なります。例えば、子が相続人になるのか兄弟姉妹が相続人になるのかでは、必要な戸籍が異なります。子や兄弟姉妹が相続人であることがわかる戸籍を取得しなくてはいけませんから。
誰が相続したのかの証明は、法定相続分で相続登記をするのであれば、戸籍だけで大丈夫ですが、特定の相続人が相続をする場合などには、遺産分割協議書を作成する必要があります。つまり、相続人全員で誰が不動産を相続するかを決定した証明書が必要なのです。
名古屋のごとう司法書士事務所では、相続の形に合わせて必要となる戸籍類などの必要書類の代行取得や遺産分割協議書などの必要書類の作成、相続登記の申請などをすべて任せることができます。面倒で大変な手続きはすべてお任せ下さい。
標準の家族を前提にした解説は、あなたのご家庭に当てはまらないかもしれません。
相続登記の解説記事の多くは、「夫婦と子ども2人」という標準的な家族を前提に書かれています。しかし現実のご家庭は、もっと多様です。おしどり夫婦で、残された配偶者の住まいをどう守るか。お子さまのいないご夫婦。再婚されたご家庭。籍を入れていないパートナー。家族のかたちが違えば、相続人の顔ぶれも、分け方の正解も、登記の設計も変わります。
このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、相続登記の基本を短く確認したうえで、家族のかたち別の注意点を、2020年に新設された配偶者居住権も含めて解説します。「うちの場合はどうなるのだろう」という視点でお読みいただき、当てはまる項目があれば、ぜひ一度ご相談ください。
名義を変える手続きです。ただし「誰に」の答えだけは、ご家庭ごとに違います。
相続登記とは、亡くなった方が所有していた不動産の名義を、相続人へ変更する手続きです。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍で相続人を確定し、遺言書があればその内容に沿って、なければ相続人全員の遺産分割協議で「誰が引き継ぐか」を決め、協議書を添えて法務局に申請します。必要書類の中心は、相続人であることを証明する戸籍の束と、分け方の合意を示す遺産分割協議書(全員の実印・印鑑証明書付き)です。2024年4月からは義務化され、取得を知った日から3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象になりました。ここまでは、どのご家庭でも共通の骨組みです。
しかし、「誰が相続人になるのか」「誰に引き継がせるのが最適か」は、家族のかたちによってまったく違う答えになります。ここからが本題です。
4つの家族のかたちを例に、それぞれの落とし穴と打ち手を、順番に見ていきましょう。
まず、配偶者が残されるご家庭です。お子さまが実家を相続すると、残されたお母さま(お父さま)の住まいはどうなるのか、という不安がつきまといます。この課題に応えるために2020年4月に新設されたのが、配偶者居住権です。自宅の「住む権利」と「所有権」を切り分け、配偶者は原則として終身、無償で住み続ける権利を取得し、所有権はお子さまが取得する。この設計なら、配偶者は住まいと生活資金(住む権利の評価額が抑えられるぶん、預貯金を多く取得できます)を確保でき、お子さまは将来の所有権を持てます。ただし、配偶者居住権は建物に登記してはじめて第三者に主張でき、譲渡はできず、設定には評価や税務の検討も必要です。一方で、配偶者が亡くなったときに居住権は消滅するため、二次相続の場面で税負担を抑える効果が語られることもあり、税理士と連携した検討に値します。もちろん、後妻と先妻のお子さまのように所有者と居住者の関係に緊張があるご家庭では、設定そのものを慎重に考えるべき場合もあります。使いどころを見極める、専門家の腕が問われる制度です。
次に、お子さまのいないご夫婦です。「配偶者が全部相続するのが当然」と思われがちですが、法律は違います。親御さまが存命なら配偶者と親、親が亡くなっていれば配偶者と兄弟姉妹(法定相続分は配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1。兄弟姉妹が亡くなっていればおい・めい)が相続人になり、自宅の名義変更にも義理のごきょうだいの実印が必要になるのです。配偶者を亡くした悲しみの中で、疎遠な親族に頭を下げて協議をお願いする。その負担は、想像を超えるものがあります。ここで知っておきたいのが、兄弟姉妹には遺留分がないという事実です。つまり、「全財産を配偶者に相続させる」という遺言書さえあれば、兄弟姉妹の関与なく、配偶者だけで登記まで完結できます。お子さまのいないご夫婦にとって、遺言書は「あると便利」ではなく「なければ配偶者が困る」必需品なのです。
三つ目は、再婚されたご家庭です。前の婚姻でのお子さまも、現在のご家族のお子さまと同じ立場の相続人です。連絡を取りにくい関係であっても、その方を除いた遺産分割協議は無効ですから、避けては通れません。なお、再婚相手の連れ子は、養子縁組をしていなければ相続人にならないという点も、意外と知られていない落とし穴です。「家族として一緒に暮らしてきたのに相続権がなかった」ということが起こり得ます。今のご家族に自宅を確実に残したい、前婚のお子さまには別の形で配慮したい。そんなご希望があるなら、遺言書で行き先を定めつつ、遺留分(最低限の取り分)に配慮した設計をしておくことが、双方の対立を防ぐ最善手です。何も備えないまま相続が始まると、感情的にも手続き的にも、最も難しい話し合いをご家族に残すことになります。
四つ目は、籍を入れていないパートナーがいる場合です。内縁・事実婚のパートナーには、法律上の相続権がありません。長年連れ添っていても、遺言書がなければ、自宅は法定相続人(親や兄弟姉妹)のものになり、パートナーは住まいを失いかねないのです。相続人が誰もいない場合に家庭裁判所へ特別縁故者として財産分与を申し立てる道は一応ありますが、認められるかは裁判所しだいで、時間もかかる不確実な手段です。パートナーに不動産を遺したいなら、遺言書(遺贈)が事実上唯一の確実な手段で、遺贈の登記や税金の設計(配偶者でないため相続税の軽減が使えない点も含めて)もあわせて考える必要があります。おふたりの暮らしを守る備えは、元気なうちにしかできません。
そして、どの家族のかたちにも共通する注意点があります。相続人どうしの情報格差です。一部の相続人だけが手続きや財産の情報を握ると、他の相続人に不信感が芽生え、まとまる話もまとまらなくなります。とりわけ本記事で挙げたような、義理の親族や前婚のお子さまなど「近くない関係」の相続人が関わるご家庭では、情報の透明さがそのまま信頼の土台になります。公平中立な立場の専門家が全員に同じ説明をすることで、この不信の芽は驚くほど小さくなります。相続登記は名義変更の手続きであると同時に、ご家族の信頼関係を守る作業でもあるのです。
「一般的にはこうです」で終わらせず、「おたくの場合はこうです」までお答えします。
配偶者居住権を設定した家は売れるのか。そんな一歩先の問いにも答えられます。
当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。家族のかたちに合わせた権利の設計(配偶者居住権・遺言・遺産分割)と、その不動産を将来どう使い、どう手放すかという出口の設計は、本来ひとつながりの問題です。たとえば配偶者居住権付きの建物は売却に制約が出ますから、設定する前に将来の売却可能性まで見ておくべきです。逆に、いずれ売って住み替える可能性が高いなら、居住権より別の設計が合うかもしれません。法律と不動産、両方の引き出しからご家庭に合う答えを組み立てられるのが、当事務所の強みです。
家族のかたちに、良いも悪いもありません。あるのは、事情に合う設計かどうかだけです。
相続に関するご相談は無料です。再婚のこと、パートナーのこと、親族との関係。話しにくい事情ほど、設計の要になります。司法書士には守秘義務がありますから、安心してお話しください。ご家庭の状況を伺ったうえで、相続人が誰になるのか、今できる備えは何か、相続が始まった後の段取りはどうなるかを、分かりやすく整理してお伝えします。ご夫婦おそろいでのご相談も、お一人での「まず自分だけで聞いておきたい」というご相談も、どちらも歓迎です。もちろん、ご依頼を強制することはありません。
遺言を作る場合、居住権を設定する場合。それぞれの費用を並べてご提案します。
ご依頼の前に、報酬と実費を分けたお見積りを提示します。家族のかたち別の備えには、遺言書の作成、配偶者居住権の設定登記、遺産分割協議のサポートなど複数の選択肢がありますから、それぞれの費用と効果を並べてご説明し、ご納得いただいた設計だけを実行します。効果の大きい備えほど費用も手間もかかるとは限らず、「遺言書一通」が最強の解決策であるご家庭も多いのです。「勧められるまま高い対策をした」ということが起こらないよう、比較材料の提示にこだわっています。
お気軽にご相談下さい。
教科書どおりのご家族がないように、教科書どおりの相続も、実はありません。
相続の形は、本当に人それぞれです。同じ「自宅を残したい」という願いでも、配偶者居住権が最適なご家庭もあれば、遺言書一通で足りるご家庭も、遺産分割の工夫で解決するご家庭もあります。大切なのは、一般論をご自身に無理に当てはめることではなく、ご家庭の事情から出発して、合う設計を選ぶこと。それこそが、当事務所がオーダーメイドの相続サポートにこだわる理由です。そして、家族のかたちに合わせた備えの多くは、相続が始まる前にしか作れません。「うちは当てはまるかも」と感じた今日が、動き出すのにいちばん良い日です。
ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しい法律手続きを、できる限り簡単に、ストレスなく」という理念のもと、相続登記から遺言・生前対策、不動産の売却・活用まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪でお手伝いしています。国際結婚のご夫婦など、外国籍の方が関わるご相続のかたちにも対応してきました。女性やご高齢の方のご相談も含めて、お一人おひとりの家族のかたちに寄り添い、丁寧にお受けします。
▶「うちみたいな家族の場合、どうなりますか?」。その質問を、そのままお持ちください。それに答えることが、私たちの仕事です。
無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。
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